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ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ

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遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
179 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 10:46:59.11 ID:O2s7fCKA
>>178
はい、これも別スレで解答済みですね。

>みなし取り下げになった特許を再び特許申請しても、元の技術は既に公開になってますから特許取得なんてできませんよ
みなし取り下げになったものは、そのままでは特許取得できません。
当然の事ですね。

>仮にその技術を改良した特許を申請した場合、その改良部分に新規性が認められたら
>それはその「改良部分に関して」特許取得の可能性はありますけど、その場合
>元の特許が取り下げになろうが取得してようが関係ありませんよ
あのー特許取得していれば特許侵害になりますよ?
例えばA・Bの2つの要件からなる特許があるとして、
A・BにCとDを加えて新たな技術を発明した場合、
A・Bを要件とする特許を侵害する事になりますよ。
だがA・Bが自由技術であれば特許侵害にはなりません。

当然の事ですよね。
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
180 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 10:51:53.36 ID:O2s7fCKA
>>174
捏造がお得意なようで。
不正は無いなんて一言も言っていませんよ。
不正があったという事実はありますし、その事実をもって
他でもやっている可能性ってのは充分考えられますよね。

ではどうやったら不正を見抜けるのか。
「遠隔やってる!」という人から、なぜそう言えるのか
そう判断できる基準を聞けば、客が不正を見抜くきっかけになる。
つまり客にとっては利益となり、悪質なクソホールにとっては脅威となる。

その情報を隠蔽しようとするのはなぜなのか、
それで得をするのは誰なのかをよく考えれば答えが出るね。
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
182 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 13:23:45.29 ID:O2s7fCKA
>>181
全然分かってないのはあなたです。
分かりやすくたとえ話で説明しましょうか。

今までは断面が円形の鉛筆しかなく、
僕が断面が正六角形の鉛筆の特許を取得したとしましょう。
その特許の要件は以下の2つです。
 1)断面形状が正六角形
 2)鉛筆
この鉛筆の端部に消しゴムをつけた鉛筆をあなたが発明したとします。
ではそのような商品をあなたが製造販売する事は特許権の侵害になるでしょうか?
1)と2)の要件を満たしていれば僕の特許権の技術的範囲に含まれますから、
これに新たな用件を加えたものも当然この特許権の技術的範囲に含まれます。
つまり答えは「特許権の侵害になる」です。

では僕がその発明について、特許申請のみでみなし取り下げになったとしましょう。
断面が正六角形の鉛筆は自由技術となります。
この鉛筆の端部に消しゴムをつけた鉛筆をあなたが発明したとします。
ではそのような商品をあなたが製造販売する事は特許権の侵害になるでしょうか?
答えは「特許侵害にならない」です。
当然ですね。

特許権を維持していれば、その発明を含む商品を第三者が勝手に製造販売することはできません。
防衛特許として有効ですよね。
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
183 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 13:32:19.45 ID:O2s7fCKA
>>181
ついでに一言。
自由技術となった場合のみの話をされても、
話が噛み合う訳がないと理解できませんかね。

実際に「遠隔の特許だ!」とバカが必死に叫んでいる奴は、
みなし取り下げになっているものでしょうか?
特許取得していますよね。

私は「防衛なら申請だけでいいよね?」と言われても面倒なので、
なぜ特許取得しているのかを先に説明しています。
特許取得している前提の話で、その技術に新たな技術を加えて特許取得したとして、
それを製品化して販売したら特許侵害になりませんか?

ここまで説明しないと理解できませんか?
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
187 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 18:35:08.76 ID:O2s7fCKA
>>184
自身の知識の無さを悔やみましょう。
自身の読解力の無さを悔やみましょう。
特許の話でまともに反論できない君が
特許の話で誰かを嘲笑ったところで滑稽なだけ。

>>181なんかもう滅茶苦茶だよ?
特許の要件として
 A)断面形状が正六角形
 B)鉛筆
これに対して新たな技術を追加した
 C)末端に消しゴム付き
ここでいう要件とはつまり特許請求の範囲。

要件A・BにCを加えた新たな発明をしたとして、
要件A・Bが特許取得されていれば、要件A・B・Cで特許取得できても
特許を侵害している状況は変わらない。
だがA・Bを要件とする発明がみなし取り下げで自由技術となった場合、
要件A・B・Cで特許取得しても特許侵害にはならない。

で、Cだけで特許取得ってどうやって?
特許請求の範囲は「末端に消しゴム付き」って・・・なんの発明?
「断面形状が正六角形の鉛筆で末端に消しゴム付き」のものじゃないの?

おまえ寝てんのかwww
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
191 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 18:58:14.86 ID:O2s7fCKA
>>185
恥の上塗り乙。

「断面が正六角形の鉛筆」の特許が取得されていたとしても、
「断面が正六角形の鉛筆(消しゴム付き)」の特許は
(特許に値するという前提の話で)特許取得可能です。
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
194 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 19:11:21.35 ID:O2s7fCKA
利用特許・改良特許を全否定ですか
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
196 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 20:23:56.32 ID:O2s7fCKA
>>188
「断面が正六角形の鉛筆」という請求の範囲の特許に対して、
「断面が正六角形の鉛筆で端部に消しゴム付き」という請求の範囲の出願は別物です。
出願された発明の要件の全てを、既存特許が含んでいるかという判断になりますよ。

これが認められないとなると、改良発明が認められないという事になる。
例えばA社がストローで「樹脂製で細長い管」という請求の範囲の特許を取得したら、
蛇腹付ストロー「樹脂製で蛇腹の付いた細長い管」を開発したB社や、
伸縮ストロー「樹脂製で伸縮機能を持つ細長い管」を開発したC社は、
これらの発明について特許取得できないのか?

特許法が産業の発展を阻害する事になってしまうよ。


遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
197 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 20:35:54.76 ID:O2s7fCKA
>>189
「正六角形の鉛筆」の特許を持つA社と、
「消しゴム付き正六角形の鉛筆」の特許を持つB社。

A社とB社に何の関係も無い場合、
A社は「正六角形の鉛筆」の製造販売が可能です。
ですが「消しゴム付き正六角形の鉛筆」の製造販売は出来ません。
B社は「消しゴム付き正六角形の鉛筆」の製造販売は出来ません。
現状ではA社の特許権を侵害しています。

ここでA社とB社がお互いの特許について許諾契約を締結しました。
A社はB社が「正六角形の鉛筆」の特許を侵害しても訴えないかわりに、
B社はA社が「消しゴム付き正六角形の鉛筆」を侵害しても訴えないという契約です。
これがクロスライセンスというものです。

理解できますか?
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
202 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 22:14:50.70 ID:O2s7fCKA
>>198
出願された発明が違法かどうか誰が判断するの?
特許取得した技術を用いて作った包丁があるとして、
その包丁を街中で振り回すのは合法かい?
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
208 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 22:51:22.52 ID:O2s7fCKA
包丁を使って自宅で調理を行なう。
これは違法ではない。
その包丁を持ち出して街中で振り回す。
これは違法。

用いるのは同じ包丁。

キチガイが遠隔特許と叫んでいる技術。
パチンコ店で用いれば違法。
自宅で用いるのは違法ではない。

用いるのは同じ技術。

出願された内容が合法か違法か誰が判断するの?
特許庁ってそんな権限あるの?
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
209 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 22:57:00.82 ID:O2s7fCKA
>>207
キチガイが「遠隔特許」と言われているものは、
パチンコ屋で使うための技術だと明記されていますか?
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
210 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 22:58:11.53 ID:O2s7fCKA
請求の範囲に明記ね
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
211 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 23:05:38.86 ID:O2s7fCKA
せっかくなのでネタを振っておこうかな〜

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
第27条 特許の対象
(2) 加盟国は,公の秩序又は善良の風俗を守ること(人,動物若しくは植物の生命若しくは
健康を保護し又は環境に対する重大な損害を回避することを含む。)を目的として,商業的な
実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外することができる。
ただし,その除外が,単に当該加盟国の国内法令によって当該実施が禁止されていることを
理由として行われたものでないことを条件とする。

単に当該加盟国の国内法令によって当該実施が禁止されていることを
理由として行われたものでないことを条件とする。

「**法違反だから特許を付与しない」ということは認められません。
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
215 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 23:23:36.21 ID:O2s7fCKA
>>212
> ただの特許技術と特許技術を付け加えたものじゃん
特許技術と特許技術?
何の特許技術と何の特許技術を付け加えたものなの?
それぞれの「請求の範囲」を書いてごらんよ。
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
216 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 23:26:24.43 ID:O2s7fCKA
>>214
街中で包丁を振り回す技術って何?どんな発明?
それが公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害する
おそれがある発明なら特許を受ける事はできませんよ。
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
220 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 23:34:19.34 ID:O2s7fCKA
「端部に消しゴム付き」の技術ってなんだろうね?
何の端部に消しゴムをつけるのだろう。

特許請求の範囲
 断面が正六角形で
 端部に消しゴムを付けた
 鉛筆
 を特徴とする「消しゴム付正六角形鉛筆」

特許請求の範囲
 端部に消しゴムを付けた
 を特徴とする・・・「 なに? 」
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
223 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 23:37:22.64 ID:O2s7fCKA
>>218
公序良俗に反するかどうかと、違法かどうかは別の話。
同じ技術をどう使うかで合法・違法が変わるでしょ。
そんなの出願内容からどう判断するの?
遠隔があるのにゴト被害があるっておかしいだろ
227 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2012/02/23(木) 23:47:22.91 ID:O2s7fCKA
例え話や比喩表現をする時には、馬鹿が揚げ足をとろうと待ちかまえているから気をつけよう。
馬鹿は話の腰を折ることや揚げ足をとることが反論だと信じているから。
ttps://twitter.com/#!/oka1nara/status/66493586404937728

でもさぁ、>>211みたいな明確な答えを書いちゃうとさぁ、
その時点で終わっちゃうじゃないか。
暇つぶしにもならないじゃん。


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