- 釘調整は違法! 7禁
198 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2011/04/28(木) 09:57:49.50 ID:V4T9TD6S - >あまり法を馬鹿にするものではない。
>コピペしか出来ない奴は馬鹿としか言いようが無い。 今後もこの言葉を忘れないようにしましょうね。
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208 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2011/04/28(木) 13:57:42.87 ID:V4T9TD6S - >>205
>「コピペ”しか”出来ない」という日本語をしっかり勉強するよう伝えただけですが? >>116>>124>>131>>200 自己紹介がお得意のようで。
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211 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2011/04/28(木) 16:16:13.58 ID:V4T9TD6S - >>210
全部オマエだっての? てことは>ID:UcvdpSdDはオマエだってことになる。 てことは何かについて類推解釈って言ってるのはオマエだってことだ。 てことは>>153もオマエだよね? >>151の書いてること理解できる? 類推解釈を主張するならそこに至る法理を展開しろって書いてるよね? それを受けて>>153は >そしてそれらの行為を、「実質的に金を手にしている」からといって >賭博罪に該当するかのように類推解釈することは、 >>151の言ってること何も分かってないのね? 法律の解釈なんだから、何をどう解釈してそのような結論を導いたかを説明しなきゃ意味ないでしょ。 それを怠って「類推解釈」とだけ連呼しても妄想だって>>207に言われるよ?
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213 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2011/04/28(木) 18:43:36.88 ID:V4T9TD6S - >>212
法律の論証における一般的な構成って、 問題提起、規範定立、事例分析(あてはめ)、結論の順に論理展開するもんなんだわ。 問題提起に争いはないよね? 「三店方式に賭博罪の適用はできるのか」 規範定立についてだが、オマエは 「刑法に類推解釈は許されない」と言いたいんだよな? では事例分析(あてはめ)で 「三店方式に賭博罪を適用することが類推解釈である根拠」を展開しなきゃならんわな。 法律の議論とかしたいならここが重要な。 この根拠を受けて、結論で 「三店方式に賭博罪を適用することは類推解釈にあたるので、賭博罪の適用は受けない」 となるわけ。 オマエの論証を追うと、 「刑法に類推解釈は許されない。何故なら類推解釈は許されないから。 よって三店方式に賭博罪の適用はできない。」 これってトートロジーって言うの。 それともオマエは刑法で類推解釈が許されない根拠を力説したいの? まぁ勝手にやれば?
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218 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2011/04/28(木) 19:21:51.62 ID:V4T9TD6S - >>214
>当該条文が保護しようとする法益は何なのかを目的論的に解釈し、 賭博罪の法益は公序良俗・社会風紀の保護。 一時の娯楽に供する物を賭ける程度なら許容されようが、金銭を賭けるとなれば 勤労の美風を損ね健全な国民経済の発展が阻害される等して、公序良俗・社会風紀に悪影響を及ぼす。 金銭授受の方法が直接的か間接的かは、上記の法益に影響を及ぼすものではない。 >当該条文を適用することによって法が予定しない新たな犯罪を生み出すことになっていないか、 ならない。 刑法では賭博罪の規定を設けており、二者以上の者が共同して刑法の禁じる行為をすることに対しては共犯の規定を設けている。 >市民の予測可能性を奪うような解釈ではないのか、 正常な判断能力を有する者なら、二者以上で役割分担・協力したら罪に問われないなどとは考えない。
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222 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2011/04/28(木) 20:37:41.28 ID:V4T9TD6S - >>221
パチンコ店とリサイクルショップの間に共謀の意思が成立していた場合、1の時点で成立。 そのような共謀の意思が両者間になかった場合、不成立。 で、これが>>218に結びついていくんだろな?
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225 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2011/04/28(木) 21:08:11.75 ID:V4T9TD6S - >>223
>パチンコ店とリサイクルショップの間に何の関係があるんですか? 共謀の有無を場合分けして説明したはずだが? >賭博罪の構成要件を理解していますか? 賭博行為+一時の娯楽に供する物以外を賭けること。 >1.の時点でというのであれば、始めてその店を訪れた客が負けて帰っても賭博罪成立ですか? 成立。勝敗の結果が予測できないから賭博となる。 >いきなりこれじゃ話にならないんですけど。 オマエの都合が悪くなるレスだったからか? どういうレスを期待してたんだろね?
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228 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2011/04/28(木) 21:26:51.28 ID:V4T9TD6S - >>227
理論展開とか以前に、刑法60条共同正犯。
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231 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2011/04/28(木) 22:00:54.21 ID:V4T9TD6S - >>229
>そして「犯罪を実行」の犯罪とは賭博罪を指すよね。 >では賭博罪は成立していますか? 判例では共謀共同正犯が肯定されている。 よって、たとえリサイクルショップに実行行為がなかったとしても、 もう一方の当事者であるパチンコ店に実行行為が生じた時点で両者に共同正犯が成立する。 もしかして>>223もこのこと言いたかったの? >>223もここで改めて否定しとくね。 >共同正犯だから賭博罪というのはおかしな話で、賭博罪が成立しなければ共同正犯でもありませんよね。 もういいよね? パチンコ店が実行行為に入った時点で賭博の共同正犯成立な。
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236 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2011/04/28(木) 23:08:04.20 ID:V4T9TD6S - >>232
>その判例をソースとして貼ってくれ。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51311&hanreiKbn=02 >で、賭博罪が成立しなければ共同正犯ではありませんよね。 >では賭博罪は成立していますか? パチンコ店で実行行為が生じた時点でリサイクルショップと共に 「共同して犯罪(賭博)を実行した」と認定される。
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240 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2011/04/28(木) 23:55:54.36 ID:V4T9TD6S - >>237
判決要旨の都合のいいとこだけを切り抜いたのね。 判決を引用したいなら全文読め。 共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意 思の下に一体となつで互に他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内 容とする謀議をなし、よつて犯罪を実行した事実が認められなければならない。し たがつて右のような関係において共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行 行為に関与しない者でも、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行つたとい う意味において、その間刑責の成立に差異を生ずると解すべき理由はない。されば この関係において実行行為に直接関与したかどうか、その分担または役割のいかん は右共犯の刑責じたいの成立を左右するものではないと解するを相当とする。 どこがおかしいんでしょうかね。
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