- 釘調整は違法! 7禁
200 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 10:44:28.18 ID:4HbpEkmy - >>198
その前に君は日本語を勉強しておくように。
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205 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2011/04/28(木) 13:18:01.51 ID:4HbpEkmy - >>201
「今後もこの言葉を忘れないように」と言ったID:4HbpEkmyに対して、 「コピペ”しか”出来ない」という日本語をしっかり勉強するよう伝えただけですが? 特定人物だと特定wするもなにも、ID:V4T9TD6S個人に投げかけた言葉ですよ? 頭おかしいの?キチガイ?ただの馬鹿?
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- パチンコ問題を行政に訴えるスレ32
916 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 13:22:16.77 ID:4HbpEkmy - >>914
>UFOキャッチャーは「景品を取る事が目的の遊び」であって、 わざわざUFOキャッチャーはと書いているのに、なぜ他のアミューズ機の話になるんだ? それと景品金額の件を否定などしていないので誤解無きよう。 >8号店といえど経営区画内で同経営者が景品を買い取り金を渡したら違法だよw それはパチンコ店でも同様ですね。 でもそれって「パチンコが違法」ではなく、「その店は違法」ですよね。 これだからキチガイは困る。
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918 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 13:24:37.44 ID:4HbpEkmy - ああ、「パチンコが違法」ではなく「三店方式は違法」・・・ですかねw
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207 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[]:2011/04/28(木) 13:38:04.00 ID:4HbpEkmy - 法を語る前に妄想して楽しいかと言われてるのに…
妄想で思考停止しちゃってる愚かさを認められないからこそ キチガイって言われるんだろうな…哀れだな。
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210 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 14:33:46.63 ID:4HbpEkmy - >>208
それ、もともとが自分の発言なんですけど。 誰かの発言を貼るだけで、自分の主張が無い事を「コピぺしか出来ない」と言っているのですが。 そこまでこと細かに説明しないと理解出来ませんか? まだ御理解いただけませんか? だから日本語勉強しておけと馬鹿にされるのに。
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927 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 16:09:08.47 ID:4HbpEkmy - >>914
UFOキャッチャーで遊んだ結果は「取れた・取れなかった」であり、結果そのものが景品獲得の有無である。 パチンコで遊んだ結果は「遊技球の増減」であり、獲得した遊技球の数という「結果に応じて」景品を獲得できる。 全く異なるものですね。 お前の言うとおり「まさか景品提供の定義自体が解ってないとか有り得ないw」よな。 しかも違法な例をあげて「ほら違法でしょw」って、それ当然の話だよね。 何がしたいの?何を伝えたかったの? 君の事を理解するのは無理かもしれないな。
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212 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 17:10:07.77 ID:4HbpEkmy - >>211
> てことは>ID:UcvdpSdDはオマエだってことになる。 > てことは>>153もオマエだよね? そうですよ。 > >>151の書いてること理解できる? > 類推解釈を主張するならそこに至る法理を展開しろって書いてるよね? 法理ってのは法律の基本原理の事だよね。 それ、>>153にしっかり書いているじゃない。 罪刑法定主義やら憲法による自由の保障やら。 しかも>>151に従って答えていますよ。 >次に刑法が類推解釈を拒否する理由を根拠に、それが類推解釈に該当するのか否かを判断すべき。 罪刑法定主義と憲法による自由の保障について書いていますよね。 >すなわち、当該条文が保護しようとする法益は何なのかを目的論的に解釈し、 >当該条文を適用することによって法が予定しない新たな犯罪を生み出すことになっていないか、 >市民の予測可能性を奪うような解釈ではないのか、等を考慮すべき。 「実質的に金を手にしている」から賭博罪に該当するというのは、 公権力が恣意的に刑罰を科すことを認めることとなり、 国民の権利・自由を侵害することに他ならないと書いていますよね。 それぞれ各行に対応させてよーく読んでみて。 それとね、類推解釈の意味が理解出来ないなら検索でもして調べてくれよ。 文理解釈と類推解釈、それから>>151が書いている目的論的(解釈)もね。 それで理解出来ないのは君が馬鹿だからであって、俺の責任ではないのだから。
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938 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 17:41:25.34 ID:4HbpEkmy - >>937
じゃあお前が調べて、違法性とやらを明確にしてくれよ。 >3店方式にさえ、あとで違法性があると言いなおしたほどなのになw はい、この違法性ってなに? どのような場合は違法性があるっていえるの? 何の法のどの条項に抵触するのか、なぜそう言えるのかまで書かないとね。 それこそ「俺が勝手にそう思う」ってレベルなら、法解釈とか法規を調べろ以前の話。 そこまでやった上で「違法である」とか「違法性がある」とか言った奴はいないよね。 いたとしても最終的には反論されて逃亡するパターンばかりだし。
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941 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 18:22:48.17 ID:4HbpEkmy - >>939
違法なものを例示して「ほら違法でしょ」ってそんなの意味無いでしょ。 しかもそれ、特定のものが違法であるってだけの話だよね。 んで君の言い分ってなに? >>940 君が確実に知ることが出来るのは、君自身の顔色ですよ。 >>>927でお前は景品が全く異なる物と言ったよな?w 景品を手にするまでの流れが違うと書いていますよ。 景品が全く異なる物だなんて書いていないのですが、 日本語が理解出来ないのでしょうか? >「取り様によってはどうにでもなる」ことを書いたんだが、 >違法な例を挙げることがなぜ間違ってるのか説明しろよw 間違いでは無いですが、ただそれはその例が違法であることを示すだけだよね。 つまりは「違法ではないものもある」と認めるって事だよね? >お・ま・え・理・解・で・き・る・の・か・?w 少なくともお前よりはね。 日本語すら理解出来ないキチガイよりマシですよ。
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943 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 18:45:22.85 ID:4HbpEkmy - >>942
で、違法となる場合があるのは元々争ってなどいないが、 違法とはいえない場合も当然として存在するってことでいいんだよな? 「三店方式は違法」とは言い切れないんだよな?
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214 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 18:52:29.39 ID:4HbpEkmy - >>213
「実質的に金を手にしている」から賭博罪に該当するというのは、 公権力が恣意的に刑罰を科すことを認めることとなり、 国民の権利・自由を侵害することに他ならないと書いていますよね。 これ、類推解釈であるとする根拠ですよ。 >当該条文が保護しようとする法益は何なのかを目的論的に解釈し、 >当該条文を適用することによって法が予定しない新たな犯罪を生み出すことになっていないか、 >市民の予測可能性を奪うような解釈ではないのか、等を考慮すべき。 こう書いてある>>151に対して、「実質的に金を手にしているから賭博罪」という解釈そのものが、 その書かれた内容にまさに該当していますよっていう話ね。 だから類推解釈では無いと主張するならば、 今度はその主張をする側が、類推解釈には当たらないという根拠を展開しなきゃならんのよ。 それをせずに「類推解釈」という言葉にだけ反応してるのは、 もう本当に頭がおかしいとしか言いようが無いのです。 残念ですけどね。
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216 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 18:58:09.55 ID:4HbpEkmy - >>213
>>151が>>153に対して反論できなかった理由を考えようね。 反論できなくなった時点で、それはその主張を認めてるって事ですよ。 >>151は>>153を理解し、自論の誤りを認めたからこそ反論できなかった(しなかった)。 >>151は理解しているのに、君と来たら困ったもんだ。
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217 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 19:14:11.68 ID:4HbpEkmy - >>215
「類推解釈ってなんですか?」から始めろって事? 「類推解釈とはなにかを理解出来ないので教えてください」って事? だとしたら「理解出来ないのは君が馬鹿だからであって、俺の責任ではない」と書いている。 繰り返しになるけどいいかい? 類推解釈である根拠を求めるって事は、類推解釈かどうか分からないって事だよね。 「類推解釈ではない」というなら、その主張を裏付ける根拠を出せば終わる事なんだけど、 それを一切してこないという事は、理解出来ていないという事になるよ。 でね、それを説明するって事は、「類推解釈ってなに?」から始まるわけ。 そこまで馬鹿な奴相手に何でわざわざそこまでする必要があるの? すでにそれは議論の外でしょ。 ついてこれない馬鹿は黙ってろって話よ。 それとも「類隙解釈ではない」という主張の根拠を書けますか? 文理解釈ではない以上、論理解釈にあたることは理解していますよね? 類推解釈とは当該事項に関し直接規定する条文がない場合にほかの同種の条文を類推適用する技術をいう(wikiより引用) これに該当しないという根拠を書いてみてよ。
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947 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 19:15:51.58 ID:4HbpEkmy - >>944
お前だよ。 お前の言い分は?と聞いている。 ま、逃げるのは君の勝手だけど。
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221 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 20:08:28.90 ID:4HbpEkmy - >>218
うん、じゃあ君の主張が正しいかどうか、順を追って検証しようか。 ありえない例え話は避けて、事実又は現実的な例え話で進めましょう。 まず1つ目の例 1.パチンコ店で玉を借り、遊技を行った。 2.出玉をジッポライターと交換して店を出た。 3.景品として手にしたライターを帰宅途中のリサイクルショップに売って現金を受け取った。 この1から3の流れで賭博罪は成立しますか? 成立するならどの時点で成立しますか?
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954 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 20:09:59.57 ID:4HbpEkmy - >>948
お前に言ってるんだよ。
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955 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 20:14:31.65 ID:4HbpEkmy - >>951
>「UFOキャッチャーの景品を売って金を手にしても違法にならない場合がある」 >というレスだったなら、俺は何も突っ込んでないんだがな。 じゃあPOKKA吉田氏の話がおかしい事になるよな。 『そうです。でもこれ(三店方式)を合法だっていうならね、 ゲームセンターだって換金できるようになっちゃいますよね。』 これは「違法だからゲーセンでは換金できません」って事でしょ? でもゲーセンで取った景品を売って金を手にする事は出来ますね。 何が間違いですか?
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957 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 20:38:23.85 ID:4HbpEkmy - >>956
> ごらんような連投も持ち味なのがこのスクリプトの特徴w >>951-952がかわいそうだろ
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223 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 20:52:20.46 ID:4HbpEkmy - >>222
えー…まさかここまでとは… 賭博罪の成立ですよ? パチンコ店とリサイクルショップの間に何の関係があるんですか? 賭博罪の構成要件を理解していますか? 1.の時点でというのであれば、始めてその店を訪れた客が負けて帰っても賭博罪成立ですか? いきなりこれじゃ話にならないんですけど。
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224 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 21:02:27.88 ID:4HbpEkmy - >>223
訂正 ×始めて ○初めて
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227 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 21:19:02.06 ID:4HbpEkmy - >>225
パチンコ店とリサイクルショップが共謀している必要がある。 こんなの賭博罪のどこに定められているの? これが構成要件の一つであるならば、1対1の賭博は成立しない事になるよ。 この矛盾をどう説明するんだ? >>213で理論展開の仕方を書いてるんだから、それに沿って理論展開してくれよ。
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229 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 21:40:16.97 ID:4HbpEkmy - >>228
刑法第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 これに当てはめると「2人以上共同して」はパチ屋と交換所という事だよね。 そして「犯罪を実行」の犯罪とは賭博罪を指すよね。 では賭博罪は成立していますか? おや? >パチンコ店とリサイクルショップの間に共謀の意思が成立していた場合、1の時点で成立。 >そのような共謀の意思が両者間になかった場合、不成立。 おやおや?おかしいですね。 共同正犯だから賭博罪というのはおかしな話で、賭博罪が成立しなければ共同正犯でもありませんよね。 全く理解していないよね。
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230 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 21:57:50.51 ID:4HbpEkmy - なーにが「法律の論証における一般的な構成って…」だよ。
法に関する知識がある人間を装ったところで、 基本的な事すら理解出来ていないのがバレバレなんだよ。 アホくせー。 これじゃ類推解釈なんて理解できるわけないよ。 「違法である」という結論ありきのメチャクチャな論法しか出来ないのだから。
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232 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 22:11:55.46 ID:4HbpEkmy - >>231
あのね、「判例がある」だけじゃ誰も納得しないのよ。 その判例をソースとして貼ってくれ。 >パチンコ店が実行行為に入った時点で賭博の共同正犯成立な。 賭博の共同正犯ねぇ。 で、賭博罪が成立しなければ共同正犯ではありませんよね。 では賭博罪は成立していますか? アホくせー。 これじゃ類推解釈なんて理解できるわけないよ。 「違法である」という結論ありきのメチャクチャな論法しか出来ないのだから。
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234 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 22:18:58.99 ID:4HbpEkmy - 無理矢理だから簡単に破綻する。
ちょっと難しい事書き並べて知識があるように装うものの、 支離滅裂なうえに他人のレスを理解しようとしない(あるいはできない)。 なぜか似たようなパターンが多いんだよね。 何かこういう病気でもあるのだろうか…だとしたらかわいそうな事をしたな…
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237 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/04/28(木) 23:34:53.81 ID:4HbpEkmy - >>236
事件名 ?傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 もうね、この時点で話にならない。 でもそれだとキチガイは理解出来ないんだよね? 裁判要旨 一 いわゆる共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が特定の犯罪を行うため、 共同意思の下に一体となつて互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、 よつて犯罪を実行した事実が存しなければならない。 二 いわゆる共謀共同正犯成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない者でも、 他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行つたという意味において、共同正犯の刑責を負うもので、 かく解することは憲法第三一条に違反しない。 【犯罪を実行した事実が存しなければならない】 【他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行つたという意味において】 ここでいう犯罪とは賭博罪を指すんだよね? では賭博罪は成立していますか? おや? >パチンコ店とリサイクルショップの間に共謀の意思が成立していた場合、1の時点で成立。 >そのような共謀の意思が両者間になかった場合、不成立。 おやおや?おかしいですね。 共同正犯だから賭博罪というのはおかしな話で、賭博罪が成立しなければ共同正犯でもありませんよね。 アホくせー。 これじゃ類推解釈なんて理解できるわけないよ。 「違法である」という結論ありきのメチャクチャな論法しか出来ないのだから。
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