- 釘調整は違法! 5禁
833 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/02/08(火) 13:52:23 ID:lYIfNQhZ - これはw
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836 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/02/08(火) 17:17:19 ID:lYIfNQhZ - >>835
日本語が理解出来ない在日君、それは違うよ。 第三十七条4項は、行政に基く立ち入りを犯罪捜査と峻別するためのものであり、 立ち入りを拒む理由を無くすためのものではない。
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838 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/02/08(火) 17:31:36 ID:lYIfNQhZ - 刑事手続きとしての司法警察活動ならば、公安委員会の手足としての活動ではなく、
司法警察職員として捜査に従事する事になる。 「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」とすることで、 前述の立ち入りはあくまで行政警察活動であり、刑事責任追及を目的とした立ち入りを 認めたものではないとしているんだよ。
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840 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/02/08(火) 17:35:49 ID:lYIfNQhZ - >>837
立ち入り出来るようになったのは第三十七条2項で十分ですよ。 第三十七条2項で「警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる」のだから。
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843 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/02/08(火) 17:45:59 ID:lYIfNQhZ - >>841
拒めない訳ではない。 ただし拒めば罰則があるがね。 罰則による間接的強制によって、業者に協力をさせようとしている。
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845 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/02/08(火) 18:44:30 ID:lYIfNQhZ - >>844
法的には全く違うでしょうに。 ここでいう立ち入りは、警察職員は(業者の協力無しには)自らその目的を達する行為を することができないため、罰則という間接的強制によって、その業者に協力させようとしている。 拒めないものには罰則なんて無い。 例えば国税徴収法では、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき 捜索することができるが、これに協力しなかった場合の罰則は規定されていない。 なぜなら、徴税職員は処分を受ける者の協力なしに自らその目的を達することができるからだよ。 ま、これ以上はスレチなんでいいけどw
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847 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/02/08(火) 19:08:30 ID:lYIfNQhZ - 今日の単発IDのバカ率って言ったらもうw
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849 :ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん[sage]:2011/02/08(火) 19:52:02 ID:lYIfNQhZ - >>848
あ、そう。 んじゃそれでも構わないよ。 「拒む事が出来るか出来ないか」という問いの正しい答えは 「拒む事は出来るが罰則がある」に変わりは無いから。 ただ「拒めない」としてしまった以上、「常識人なら拒めないと言う」とすることで、 それに反論する者は常識人では無いと詭弁を弄するしか他に手は無いでしょうから。
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