- 初心者登山相談所82
683 :底名無し沼さん[sage]:2019/06/03(月) 09:31:36.70 ID:/Wle3zVX - ちなみに自然公園内での無許可テントはちゃんと罰則あるよ
初心者の方は参考までにどうぞ 自然公園法第二十条第三項 特別地域及び特別保護地区内においては無許可で「工作物を新築し、改築し、又は増築すること。」を禁止している 〇違反者への罰則 自然公園法第八十三条第三項 六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○どこが特別地域、特別保護区なのかは下のリンクを参照 http://nrb-www.mlit.go.jp/webmapc/mapmain.html レイヤー→指定地域→自然公園地域→設定反映 ○テントは工作物である ・国土交通省の見解「キャンプ用テント、運動会用テント等の一時的な使用を目的としたもの → テント”工作物”」 ・辺野古の座り込みテントを政府が歩道を占拠している不法”工作物”として撤去を警告 ○テント(英)=ツェルト(独) ◎結論 「登山対象となるような多くの山域において、工作物であるテント(ツェルト)は無許可で設営することはできない」 幕営の定義がわからなくても「一時的な使用を目的としたテントの設置」が法的にアウトなのは理解できる そもそも無許可の工作物(人工的に作られたもの)がアウトなんだから木の枝にロープを結ぶ(工作)だけでもアウト 枝や地面に固定せず、幕体を人に被せるだけならセーフ 逆に枝や地面に固定せずともテント状のものは名指し(テント工作物)でアウト
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687 :底名無し沼さん[sage]:2019/06/03(月) 10:28:03.95 ID:/Wle3zVX - 神奈川県立自然公園条例
第19条 特別地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければしてはならない。 (1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。 第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (3) 第19条第1項の規定に違反した者 罰則しっかり明示されてるんですが・・・ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f10578/documents/377291.pdf 丹沢の大部分が神奈川県立自然公園条例の特別地域および国立公園の特別保護地区
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690 :底名無し沼さん[sage]:2019/06/03(月) 11:38:22.64 ID:/Wle3zVX - >>688 認知どうのこうの言ってないで法律は守りましょう
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706 :底名無し沼さん[sage]:2019/06/03(月) 15:23:03.31 ID:/Wle3zVX - 現状、山岳の総トイレ数の半分が税金と関係者による努力によって環境負荷の少ないものへと整備された
特に利用者数の多いものが優先的に整備された 例えば、垂れ流しにしていた北岳肩の小屋もカートリッジ式へと変更されたし 富士山の垂れ流しトイレも全て環境負荷の少ないものへと変更された 依然として山岳トイレの垂れ流し問題は存在するが、改善された部分を無視してはいけないね
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