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115 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 15:50:40.69 ID:zLcWW5mW - 財保護法に運営基づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡
等の管理団体である各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理計 画を策定して適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年 には、資産を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別 天運営然記念物又は天然記念物について、静岡県・山梨県が文化庁 、所有者である宗教法人・個人、史跡等の管理団体である各市町村 との調整の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存管理計画を 策定し、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した各運営構 成資産の保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管 理計画の全文については、本推薦書付属資料−として添付している 。1)保存管理計画各構成資産の保存計画の策定状況については、 本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理運営計画書に示 すとおりである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関 係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産アフィ包 括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な 保存管理を行う予定である。包括的保存管運営理計画に定める基本 方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成資産の適切 な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察の 実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運営 包括的保存管理計画に定めた上記運営の基本方針に基づき、管理団 体である県・市町村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝 、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を利用し、具体的 で適切な保存管理に当たる予定である。これらの保存管理計画を要 約したものについては、運営付属資料に示すとおりである(別添参 考資料)。「アフィ」を総体として保全するためには、構成資産の みならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切 に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的な価値に 負の影響を与え運営る可能性のある人工物や開発については、専貌
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116 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 15:51:14.16 ID:zLcWW5mW - えそれが緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制すること
とし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模と するとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者 への理運営解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱・看板 ・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤去または 修景に努め、公益上必要と考えられる施設については、現状の利用 状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転等について検討するとエ梅森
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117 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 15:51:48.19 ID:zLcWW5mW - ゙ネともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を図ることとする予
定である。図保存管理計画の構造図「アフィ」包括的保存管理計画 62各構成資産の都市計画保存管理計画等観光計画(山梨県・静岡 県・各市町村)整備計画等632)保存管理体制包括的運営保存管 理計画に定めた上記の基本方針に基づき、静岡県・山梨県と関係市 町村は、広範囲にわたるアフィの構成資産及び緩衝地帯を包括的保 存管理計画に基づき統一的に管理するため「アフィ世界遺産両県協 議会」(以下「両県協議会」という。仮称)及運営びその支部組織 である「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以 下両者をまとめて「各県協議会」という。仮称)を設置し、各構成 資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物 又は天然記念物の保存管理計画を共通運営の基準に基づき確実に実 行する予定である。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周 辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等 が実施する予定の事業等についての情報を総合的に把握し、それぞ れの事業が、資産の保存管理運営に負の影響を及ぼすことなく、適 切に実施されるように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協議会 ・各県協議会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係 市町村は、民間事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を 行うこととする予定運営である。また、両県協議会には国関係機関 (文化庁・環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及 びイコモス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの 助言を行う予定である。各県協議会の下には、各県庁内の実務担当 者レベルの運営調整組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議を 設置するとともに、各市町村担当者や民間業者(観光協会、登山組 合、神社関係者)などの代表者との調整組織として静岡県(山梨県 )保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を図る予定である。さ ら運営に、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村昇季
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118 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 15:52:21.36 ID:zLcWW5mW - 財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、
それぞれ、静岡県・山梨県教育委員会及び直接的な構成資産の管理 を行う各市町村教育委員会に対して建議を行っている。これ運営ら の組織の運営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職 員名により業務が行われる。また、アフィ文化課世界遺産推進係を 設置した富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田 市をはじめ、各市や市町村教育委員会においても構運営成資産の保 存管理を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制につ いては、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制に ついては現在登録準備のために設置され、実質的に機能している組 織を改変・名称変更・役割変更するもので運営あり、その運営に関 して問題は生じない。図「アフィ」に係る保存管理の組織体制図( 仮案・今後変更の可能性大)64アフィ世界遺産両県協議会(構成 )静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化庁、 環境省、国土交通省、防衛省、林運営野庁)f)財源及び財政的水 準各構成資産の管理については、それぞれの所有者又は管理団体が 行っている。特に「記念工作物」、「建造物群」の修理を行う場合 には、小修理その他特別な場合を除いて国が必要に応じて経費の5 0開発事業者、地域住民運営、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県 世界遺産協議会(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)行政:山 梨県、関係市町村等民間:観光協会、登山組合、神社関係者等民間 :観光協会、山小屋組合、静岡県保存管理協力者会議(委員)関係 市町(企画・都運営市計画・文化財担当)観光関係者、登山組合、 神社関係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県庁内連絡会 議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者会議( 委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光関係者、山 小屋組運営合、神社関係者等65〜85%の補助金を交付している 。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又殴埋
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119 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 15:52:59.04 ID:zLcWW5mW - 然記念物において発掘調査・修理・整備の事業を行う場合にも、国
が必要に応じて経費の50%の補助金を交付している。これらのエムソ ゙ネ国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の補助金相当額を控除 した額の50%に相当する額以内の補助金を交付し、構成資産所在 の市町村が同内容の補助金を交付する予定である。また、重要文化 財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然運営記念物 において、それぞれ防災施設等を設置する事業についても、同様の 比率の下に経費の補助を行うこととしている。なお、上記の補助金 とは別に、2006年より構成資産の整備活用及び保護に関する教 育プログラムのための基金を設けており(「富運営士山基金」)、 基金には国内の経済界を中心に民間からの資金提供も行われている 。g)保全及び保存管理の技術における専門的知識及び研修構成資 産の保存管理については、所有者(宗教法人を含む)をはじめ、静 岡県・山梨県教育委員会及び各史跡等運営の管理団体に指定された 各市町村教育委員会が実施している。静岡県・山梨県教育委員会と その関連機関である財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所及び山梨 県埋蔵文化センターでは、それぞれの組織内に文化財の高度な保存 ・管理技術を持つ専門職員及運営び技術者を配置し、管理団体であ る各市町村が行う保存管理に対して適切な技術的支援を行っている 。また、独立行政法人国立文化財機構は、全国の史跡等における整 備活用事業の円滑な推進と専門職員及び技術者の技術や能力の向上 のために、地方公共運営団体の専門職員を対象として定期的に研修 を開催しており、静岡県・山梨県をはじめ関係各市町村の職員も当 該研修等に積極的に参加して、資産の整備活用の技術向上に努める 予定である。さらに、独立行政法人国立文化財機構(201年度よ り国内の大運営学の研究者及びイコモス会員を含むアフィ世界遺産 両県協議会の助言者及び両県協議会も含まれる予定である)の助言 ・指導に基づいて行われている保存・管理技術は、高い水準を賞行
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120 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 15:53:32.85 ID:zLcWW5mW - する予定である。重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記運営念物又は天然記念物を維持するための措置として簡単な修理 又は復旧を行う場合は、事前の届出に基づき、文化庁が適切な技術 的指導を行っているため、管理技術の水準はきわめて高く保たれて いる。資産の見回りや清掃等の日常的な維持管理については運営、 静岡県・山梨県教育委員会から嘱託された文化財保護指導員(静岡 県3名、山梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人数)の船混
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