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242 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 17:05:11.63 ID:D9NIaOGJ - 全状態となることは確実である。また、保存管理計画についてが静
岡市がる改訂を行っている。管理団体である静岡市は、シロアリ防 除・駆除・シロアリ被害状況調査、松くい虫防運営除、松林の下草 刈り、育苗、松苗定植等の保護及び充実対策を行っている。また、 地元自治体、三保名勝保存会等とも連携し、官民一体となって保全 充実を積極的に推進している。静岡市教育委員会は、文化財を保護 ・育成する立場を堅持し、予想される運営開発計画との適切な出軒
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243 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 17:05:34.91 ID:D9NIaOGJ - を図るため、文化庁及び静岡県教育委員会と協議の上、『名勝「三
保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計画書 解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月29 日一部改訂)、現状変更申請運営等に対応している。名勝三保松原 地内における文化財保護法以外の法令・条例による規制は、静岡県 立自然公園条例、静岡県風致地区条例等がある。2保存管理の基本 的な考え方資産全体を適切に保存管理していくための方向性として は、まず、顕著な普運営遍的価値を理解することが必要であるとと もに、地域住民及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識を 向上させ、連携しつつ保護していくことが重要である。また、顕著 な普遍的価値に与える負の影響を考慮しつつ、その特質に応じた適 切な保存管運営理の考え方及び取扱の方針が必要となる。負の影響 とその対応の方法については、第6章に記載している。アフィの構 成資産については、文化財保護法の下、国指定文化財に指定されて いる。これらの現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下、「現 状運営変更」という。)については、同法の下に許可制に基づき厳 重に規制されている。なお、山体や富士五湖については文化財保護 法により、確実な保存管理が行われており、指定された文化財保護 法周辺においても、自然公園法と森林法及びその他所法令に運営よ り確実な保存管理が行われている。−93−しかし、特に信仰に関 する建造物については、酸性雨などの気候変動、大雨などの自然災 害及び観光客増加によるき損などの影響を受けることが想定される 。したがって、これら負の影響について、具体的な運営指標を用い て監視する必要がある。また、これらは木造建造物であることから 、部材の交換などによる修理によって全体の枠組みを維持しつつ、 顕著な普遍的価値が損なわれることのないよう、適切に保存管理す る必要がある。(1)現状変更の制限につ運営いての考え方本来、 文化財保護法は文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もっ忍鉱
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244 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 17:06:09.75 ID:D9NIaOGJ - 民の文化的向上に資することを目的としたものであり、文化財の保
存が適切になされることを原則としている。また、自然保護法は、 優れた風景地を保護するとともに運営、その利用の増進を図り、も って国民の保健、休養及び教化にしすることを目的としたものであ り、風致景観が適切に管理されるとともに適切な利用を促進するこ とを原則としている。しかしながら、一方ではそこを所有し生活し ている住民が存在するこ運営とも事実であり、住民生活もまた尊重 されなければならない。したがって構成資産の諸要素の現状に変更 が生じる場合には、構成資産の保存と住民生活との調整を図りつつ 、適切に行われる必要がある。そのため、構成資産のうち特別名勝 地だけでなく、運営史跡や遺跡、眺望地点などは文化財保護法や自 然公園法、景観法などにより保護措置を講じる必要がある。世界遺 産としての地区区分として、「文化財保護法を基本に保存管理する 地域(第1種保護地区)」及び「自然公園法を基本に保存管理する 地域(運営第2種保護地区)」という2つの地域に区分し、それぞ れ現状変更の取扱いを定め、住民生活との調整を図りつつ構成資産 の保存管理を行っている。その概要については以下に示すとおりで ある。(2)地区区分についての考え方各構成資産における保護エムソ ゙ネに関する基本的な考え方としての地域区分並びに想定される現状 変更等の行為とその具体的取扱方針の概要は、以下に示すとおりで ある。なお、構成資産ごとの詳細な情報は、個別の保存管理計画に 示している。図アフィ地区区分図−94−表保存管理の運営ための 地区区分(アフィ北側)第1種保護地区第2種保護地区1−1地区 1−2地区1−3地区1−4地区2−1地区2−2地区2−3地区 2−4地区特別名勝御中道下500m〜頂上までアフィ有料道路五 合目終点施設習合区域以外アフィ有料道路五合運営目終点施設習合 区域Aアフィ(アフィ体)(御中道含む)天然記念物青木ヶ原樹海 地区精進口登山道地区道路地区大室山周辺概ね標高2000m穏天
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245 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 17:06:43.62 ID:D9NIaOGJ - アフィ原始林及び青木ヶ原樹海周辺富士五湖周辺地域概ね1500
m以上その他地域A1山頂信仰遺跡(運営奥宮、お鉢巡り含む)八 合目以上全域特別名勝一合目から御中道下500m国有林諏訪の森 地内登山道の起点から一合目までA5吉田口登山道史跡中ノ茶屋か ら山頂までの範囲建造物文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造 物の雨落までの敷地以外の敷運営地A6北口本宮冨士浅間神社史跡 境内地全域A7西湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周 回道路内側、文化財指定範囲を除くA8精進湖湖水面周回道路内側 、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く−9 5−A9本栖湖湖水運営面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周 回道路内側、文化財指定範囲を除くB6河口浅間神社境内地全域建 造物重要文化財の軒下までの敷地中門、翼廊及び囲壁によって区画 される範囲B7冨士御室浅間神社史跡境内地全域B8御師住宅文化 財建造物の運営雨落までの敷地文化財建造物の雨落までの敷地以外 の敷地B9山中湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回 道路内側、文化財指定範囲を除くB10河口湖湖水面周回道路内側 、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除くB1 1運営忍野八海湧水面B12船津胎内樹型洞内と開口部天然記念物 指定範囲の地表面指定範囲内の町道5107号線の道路敷B13吉 田胎内樹型吉田胎内本穴の洞内及び開口部吉田胎内本穴の洞外及び 地表面※地区区分は仮案・今後変更有−96−表保存管理の運営た めの地区区分(アフィ南側)第1種保護地区第2種保護地区(周辺 地区)Aアフィ山体8合目以上全域標高約2000m〜約2300 mの範囲緩衝地帯・保全管理区域・演習場A1山頂信仰遺跡8合目 以上全域─8合目未満A2村山口登山道跡(登山道運営)・富士宮 口八合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・8号建物跡 から12号建物跡までの範囲・横渡から7号建物跡までの範囲(遺 構・建物跡)札打場、中宮八幡堂跡、八大龍王、5号、8号、暖限
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246 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 17:07:19.36 ID:D9NIaOGJ - 号建物跡富士宮口6合目から8合目までの運営範囲国有林A3須山
口登山道(登山道)・須山口(御殿場口)8合目から山頂までの山 頂信仰遺跡に含まれる範囲・須山胎内から幕岩上部までの範囲(遺 構)須山御胎内須山口(御殿場口)2合8勺から8合目までの範囲 国有林A4須走口登山道(登山道運営)須走口8合目から山頂まで の山頂信仰遺跡に含まれる範囲(神社)古御岳神社、迎久須志神社 須走口5合目から8合目までの範囲国有林B1アフィ本宮浅間力剥
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247 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 17:07:58.72 ID:D9NIaOGJ - ふれあい広場と駐車場を除く境内地、神立山(社叢〜)神田川ふれ
あい広場、第2駐車場第運営1駐車場周辺市街地B2山宮浅間神社 籠屋から遥拝所までの境内地籠屋より下部の神社境内地周辺住宅地 、森林B3村山浅間神社六道坂以東の境内地六道坂以西の境内地宿 坊跡、見付跡周辺住宅地、森林−97−B4須山浅間神社境内地全 域境内地周辺の運営社叢周辺住宅地、森林B5冨士浅間神社境内地 全域─西側駐車場、周辺住宅街、西側森林B14人穴富士講遺跡境 内地全域、地下洞穴─森林B15白糸ノ滝本体〜滝つぼ、両岸の崖 音止の滝市街化調整区域C三保松原特別規制A地区及び特別規制B 地区第運営1種規制地区第2種規制地区第3種規制地区@第1種保 護地区この地区は、アフィの本質的価値を構成する宗教的な建造物 、信仰の対象となった自然物等、史跡及び眺望地点として重要な要 素を含む区域とする。登山道においては、歴史上使用された登山エムソ ゙ネ道跡と断定できる道跡、及び登山道跡に存在する石碑や建物跡等 を含む区域である。神社等においては、社殿・遺構・石碑等歴史的 な価値のある要素が存在し、指定地の中核を成す区域である。歴史 的に価値のある社殿・石碑・遺構等史跡として重要な要運営素が存 在し、指定地の中核部をなす地区であるため、特に厳格な保存管理 を行う。そのため、本地区では、土地の形状、建築物・工作物に関 し現状の維持に努め、それらがき損した場合には適切に復旧・整備 する。また、建築物・工作物等の更新等につい運営ても、遺構破壊 及び景観阻害を防ぐため厳しく規制する。また、地面掘削を伴う場 合には、必要に応じて発掘調査等を実施するなど、遺構・遺物の適 切な保存・整備に努めることとする。本質的価値を構成する要素ご との考え方ア自然的要素となるもの(運営ア)土地の形状・土壌の 性質を変える行為、及び植生に影響を与える行為については、安全 確保の措置及び学術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。 (イ)土壌・岩石の採取については、安全確保の措置及び学術寄台
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248 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 17:08:28.80 ID:D9NIaOGJ - を目的とするもの以外は厳し運営く規制する。(ウ)湧水や御神木
、札打場等宗教的な意義が付与された自然物については、現状維持 に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・ 社叢内の植物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽については、 景観の保全に関わる運営もの、安全確保の措置及び学術研究を目的 とするもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア) 社殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、現状 維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(イ)お鉢 巡り、登山運営道については現状維持に努め、き損した場合には適 切に復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面 掘削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺 物の適切な保存・整理に努める。−98−ウ社会的要素となるもの (運営ア)山小屋等の建築物、橋等の工作物については、現状の規 模の維持に努める。また、景観を現に阻害しているものについては 、除却するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分配慮するこ ととする。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、建築運営物 及び工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。本 質的価値を構成する諸要素と密接に関わる要素ごとの考え方ア自然 的要素となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を変える行為、及 び植生に影響を与える行為については、安全確保の運営措置及び学 術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土壌・岩石 の採取については、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの 以外は厳しく規制する。(ウ)歴史的な意義を持つ自然物について は、現状維持に努め、き損した場合には適運営切に復旧・整備する 。(エ)植物の採取、木竹の伐採・植栽については、景観の保全に 関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの、森林 施業に関わるもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの (ア)境内社・末社等の建築物や運営鳥居・石碑等の工作物に歯私
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