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288 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 17:32:47.42 ID:07rvIfbT - 域住民への予防的措置の実施負の要素の除去既存の「観光関連施設
」等に運営関する関係者との協議の実施6景観に配慮した「便益施 設」の計画的な整備景観に配慮したデザインの検討各種人工物等の 景観への配慮景観の既存の便益施設の撤去、修復−128−「樹木 」の保存宗教法人等既存及び新設の「公共施設」の景観への配慮エムソ ゙ネ向上「高速道路」「鉄道」の修景の取扱いに関する関係事業者と の協議の実施「既存の建物」の景観への配慮道路・河川の景観焦命
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289 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 17:33:13.07 ID:07rvIfbT - 国景観阻害要因の撤去・修景民間団体等7開発行為への適切な対応
第三者機関による開発内容のチェック地方公共団体内部運営におけ るチェック民間団体等資産等の巡視・監視体制の強化開発計画に対 する必要な勧告制度景観保全のためのルールづくり8観光圧力に対 する適切な対応モデルコースの設定・周知誘導看板の整備「便益施 設」の計画的な整備資産等の巡視・監視体制の運営強化民間団体等 ガイドの養成各種ガイドブック(アフィ全体、構成資産、児童生徒 向け)作成9顕著な普遍的価値の伝達児童・生徒向けイベントの開 催アフィフォーラム、世界遺産に関する研修会、講座等の開催−1 29−発掘、歴史、自然、民俗等の各運営種分野における調査推進 ・公開アフィ及び構成資産の関連書籍のデータベース作成10モデ ルコースの設定・周知誘導看板の整備アフィに関する顕著な普遍的 価値を考慮した公開・活用「便益施設」の計画的な整備資産等の巡 視・監視体制の強化民間団体運営等ガイドの養成11神社関連施設 及び遺跡の調査・整備宗教法人等神社関連施設及び遺跡の公開・活 用宗教法人等遺跡に関する顕著な普遍的価値を考慮した公開・活用 自然関連の情報収集・調査民間団体等アフィ総合研究の実施大学、 行政、民間団体等1運営2歴史的事実に基づく真実性の担保アフィ 研究機関の設置民間団体等13適切な公開活用施設の設置「(仮称 )アフィセンター」の充実各種ガイダンス施設の整備・拡充14国 内外からの観光客への対応外国人観光客の受け入れ態勢の整備民間 団体等資産運営の価値に対する理解促進に向けた積極的な宣伝適切 な経路の設定トイレ等の便益施設の設置シャトルバス等の交通渋滞 の緩和策の実施−130−−131−平成22年度第1回静岡県学 術委員会・第2回山梨県学術委員会参考資料1顕著な普遍的価値の 登運営録基準2005年2月版「世界遺産条約履行のための作業指 針」77項より(@)人間の創造的才能を表す傑作である。(A) 建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な毒照
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290 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 17:33:50.49 ID:07rvIfbT - を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内運営で
の価値観の交流を示すものである。(B)現存するか消滅している かにかかわらず、ある文化的伝統又はある文明の存在を伝承する物 証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。(C)歴史 上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学運営技術の集合 体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。(D)あるひとつ の文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若 しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又 は、人類と環境とのふれあいを代表する顕運営著な見本である(特 に不可逆的な変化によりその存在が危ぶまれているもの)(E)顕 著な普遍的意義を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰 、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある (この基準は他の基準とあわせて運営用いられることが望ましい) (F)最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有す る地域を包含する。(G)生命進化の記録や、地形形成における重 要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理 学的特徴といった、地球運営の歴史の主要な段階を代表する顕著な 見本である。(H)陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群 集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学 的過程を代表する顕著な見本である。(I)学術上又は保全上顕著 な普遍的価値を運営有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生 物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息域を包含す る。平成22年度第1回静岡県学術委員会・第2回山梨県学術委員 会参考資料2アフィ世界文化遺産静岡県学術委員会設置要綱(趣旨 )第1運営条この要綱は、アフィ世界文化遺産静岡県学術委員会( 以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものと する。(事業)第2条委員会は、アフィの世界文化遺産登録を目指 し、関係資料の整備、推薦資産の検討及び価値証明等を行う。(エ射電
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291 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 17:34:23.09 ID:07rvIfbT - ゙ネ組織)第3条委員は、学識経験のある者のうちから、アフィ世界
文化遺産登録推進両県合同会議会長が委嘱する。(役員)第4条委 員会に次の役員を置く。(1)委員長1人(2)副委員長1人2委 員長及び副委員長は、委員の互選による。3委員長は、運営委員会 を代表し、会務を総理する。4副委員長は、委員長を補佐し、委員 長に事故があるときは、その職務を代理する。(任期)第5条委員 の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残 任期間とする。2委員は、再任されることがで運営きる。(会議) 第6条委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる 。(事務局)第7条委員会の事務を処理するため、静岡県文化・観 光部世界遺産推進課に事務局を置く。2事務局に関し必要な事項は 、委員長が別に定める。(解散)第8運営条委員会は、アフィが世 界文化遺産に登録されたときに解散する。(補則)第9条この要綱 に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が 別に定める。附則1この要綱は、平成18年5月23日から施行す る。2この要綱の施行後最初運営に選任される委員の任期は、第5 条第1項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとす る。附則この改正は、平成19年4月1日から施行する。附則この 改正は、平成22年4月1日から施行する。−1−アフィ世界文化 遺産山梨県学術委員運営会設置要綱(趣旨)第1条この要綱は、富 士山世界文化遺産山梨県学術委員会(以下「委員会」という。)の 設置に関し必要な事項を定めるものとする。(事業)第2条委員会 は、アフィの世界文化遺産登録を目指し、関係資料の整備、推薦資 産の検討及運営び価値証明等を行う。(組織)第3条委員は、学識 経験のある者のうちから、アフィ世界文化遺産登録推進両県合同会 議会長が委嘱する。(役員)第4条委員会に次の役員を置く。(1 )委員長1人(2)副委員長1人2委員長及び副委員長は、委員の 互運営選による。3委員長は、委員会を代表し、会務を総理す糾類
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292 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 17:34:56.09 ID:07rvIfbT - 4副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その
職務を代理する。(任期)第5条委員の任期は、1年とする。ただ し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員運営は 、再任されることができる。(会議)第6条委員会の会議は、委員 長が招集し、委員長がその議長となる。(事務局)第7条委員会の 事務を処理するため、山梨県企画県民部世界遺産推進課に事務局を 置く。2事務局に関し必要な事項は、委員長が別に運営定める暫託
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293 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 17:35:28.39 ID:07rvIfbT - 係者静岡県世界遺産協議会山梨県世界遺産協議会(委員)行政
:静岡県、関係市町等(委員)行政:山運営梨県、関係市町村 等民間:観光協会、山小屋組合、民間:観光協会、山小屋組合 、神社関係者等静岡県保存管理協力者会議(委員)関係市町( 企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、山小屋組合、神社 関係者等神社関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県運営庁内連絡 会議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者 会議(委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光 関係者、山小屋組合、神社関係者等−126−3持続的運営の ための定期的確認包括的保存管理計画に定めた上記の基本運営 方針に基づき、山梨県・静岡県は、世界遺産の保存管理を専任 とする職員の組織を整備するとともに、連絡調整会議を設置し て関係市町村の教育委員会との十分な連携を図っている。山梨 県・静岡県教育委員会では、文化財・世界遺産担当の組織を設 け、運営現在名の職員によって資産全体の保存管理に当たって いる。富士宮市教育委員会では世界遺産推進係を、富士吉田市 では世界遺産推進室を設置し、専任職員によって構成資産の保 存管理に当たっている。また、これ以外の市町村においても他 の文化財とと運営もに構成資産の保存管理を担当する職員を定 めている。これらの組織体制については、さらなる充実化に努 めることとしている。さらに、国・山梨県・静岡県と関係市町 村は、広範囲にわたる「アフィ」の構成資産及び緩衝地帯を包 括的保存管理計画に基運営づき統一的に管理するため「(仮称 )アフィ世界遺産両県協議会」(以下「協議会」という。)を 設置し、各構成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名 勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を共通の基 準に基づき確実に実行している運営。協議会では、資産及びそ の周辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村・拐佳
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294 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/17(金) 17:36:03.49 ID:07rvIfbT - 団体等が実施する予定の事業等について、それぞれの事業が、
資産の保存管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に実施され るように連絡・調整及び各法令を管轄す運営る行政機関に対す る助言を行う権限を有する。協議会における調査結果に基づき 、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事業者等に対して権 限に基づく適切な指導や助言を行うこととしている。協議会に は、国内の大学及びイコモス会員等の研究者・専運営門家が参 加しており、協議会に対して学術的な観点からの助言を行って いる。さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市 町村文化財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事 項を審議し、それぞれ、山梨県・静岡県及び各市町村に対運営 して建議を行っている。付章1保存管理に関する事業計画一覧 表アフィ包括的保存管理計画を適切に実施していくため、「( 仮)アフィ保存活用両県協議会」が毎年開催されている。現状 の把握及び保存管理の方向性については、その概要を本文第4 章1運営・2、第5章1・2に示している。また、実施される 事業については本章に一覧表として示している。事業主体実施 機関二県山梨県静岡県市町村その他事業主体「その他」の内容 番号保存管理の方向性実施事業短期中長期〜〜2014年20 27年1顕著運営な普遍的価値の確実な保記念工作物に関する 経過観察の実施宗教法人護のための適切な監視「遺跡」に関す る経過観察の実施宗教法人2世界遺産講座等の開催専門家(国 内外)会議の開催顕著な普遍的価値を理解するための方策史跡 等調査整備計画(暫定運営整備含む)相談窓口の設置及び事前 相談の受付各分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人等 3地域住民、行政による資産に地域住民及び開発企業向け説明 会の開催対する知識の向上現状変更手続き等に関するパンフレ ット作成−127−及び配布史運営跡等公有化計画の策定小嘲
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