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271 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/16(木) 11:57:08.66 ID:wubuNf5D - られる施設については、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤
去又は移転等について検討するとともに、当面の間、資産に運営対 する影響の軽減を図ることとする。(1)緩衝地帯等の設定と行為 規制緩衝地帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連する丘陵・ 河川・樹木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財、歴史的な建築 物、歴史的な出来事に関する伝承地などの歴史的要運営素のほか、 資産の活用に関する施設、市街地を構成する建築物又は工作物忙限
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272 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/16(木) 11:57:45.75 ID:wubuNf5D - 路・鉄道及びそれらの関連施設、その他の人工物などの人文的要素
により構成される。緩衝地帯等においては、資産の周辺に良好に残 る自然的要素及び歴史的要素を保全すると運営ともに、人文的要素 については資産を保護するための緩衝地帯の特質にふさわしいもの となるよう適切に誘導することが必要である。したがって、そのた めに緩衝地帯の範囲を適切に確保するとともに、自然公園法や山梨 県、静岡県関係各市町村が定める運営条例に基づき行為規制を行い 、緩衝地帯の保全対策を講ずることとしている。緩衝地帯等の範囲 については、地籍境界・行政界・道路等の明確な境界などを考慮し た上で、資産の顕著な普遍的価値を適切に保護することが可能であ ることを前提として定め運営ている。緩衝地帯において行われる建 築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に係る行為 、木竹の伐採については、許可制や届出制に基づく規制を設けてお り、これらの行為に関する重要な事項については、特に関係各市町 村の景観審議会運営等による調査、審議に基づき、関係市町村が事 前に適切な指導や助言を行うこととしている。緩衝地帯は大きく3 つの方法により保護措置が講じられている。一番目は自然公園法( 山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく各市町村の景観条例 及び景運営観計画(山梨県忍野村・静岡県富士市・富士宮市ほか) 、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要綱(山梨 県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・小山町)である。 三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護措置に移行する予エムソ ゙ネ定である。なお、三保松原などいくつかの資産においては、資産 範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定されているため、緩 衝地帯の一部は文化財保護法により保護されている。これらの地域 では適用する法令等に違いはあるが、緩衝地帯において運営行われ る建築物・工作物の新築、増築、改築、土地の形質変更等に係る行 為については、許可制や届出制に基づく規制が定められ、資産破諮
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273 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/16(木) 11:58:18.97 ID:wubuNf5D - 辺環境の万全な保護措置が講じられている。保全管理区域について
は、アフィの信仰と緊密に関わる湖沼・湧水、運営神社などの構成 資産は、アフィの火山活動とも深く結びついており、アフィの火山 噴出物(溶岩等)の到達範囲及びその外縁部に立地するため、富士 山の景観の一体性を保全するために、火山噴出物(溶岩等)の到達 範囲を基本とし、現在の土地利用形態運営をも十分考慮した上で、 演習場や緩衝地帯を含め広く設定した。保全管理区域は、条例や協 定等により十分な保全の仕組みが講じられている。(2)都市計画 との調整資産とその緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の 整備などの施設を整備する場運営合には、資産の保護及び緩衝地帯 の保全の観点から、関係機関の間で相互に連携を図りつつ、調整を 行うこととしている。現在、資産と緩衝地帯は一部都市計画区域に 含まれており、これらの区域では引き続き山梨県・静岡県が定める 「都市計画区域マス運営タープラン(都市計画区域の整備、開発及 び保全の方針)」や関係市町−111−村が定める「市町村マスタ ープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)」に基づく様 々なまちづくりの施策を進めることとしている。これらのマスター プランにお運営いては、都市計画区域の将来像が明示されており、 これにより道路などの都市施設の整備事業や市街地開発事業が行わ れる場合には、適切な距離を考慮して緑地を配置し、自然的環境の 整備又は保全の視点との調和を図ることとしている。なお、資産と そ運営の緩衝地帯について、今後、都市計画区域の変更やマスター プランの見直しなどを行う場合には、国が定めた「都市計画運用指 針」に基づき、地域住民の意見を聞くことはもとより、静岡県及び 関係各市町の文化財・環境・景観などの各部局の担当を含む運営関 係行政機関とも十分な連絡・調整を図ることとしている。資産とそ の緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の整備などの施設を 整備する場合には、資産の保護及び緩衝地帯の保全の観点から詮簡
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274 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/16(木) 11:58:54.08 ID:wubuNf5D - 係機関の間で相互に連携を図りつつ調整を行うこと運営とする。以
上のように、資産とその緩衝地帯については、文化財保護法をはじ め関係法令が適切に適用されるとともに、山梨県、静岡県及び関係 市町村が定める都市計画の下に資産の保存・整備と開発及び保全が 一体となって機能している。(3)住民生運営活との調和資産及び その周辺に居住する住民の生活については、資産の保護を前提とし つつ、日常の住民生活を著しく妨げることの無いよう調和を図って ゆくことが必要である。そのためには地域住民に対し、資産の価値 を十分に伝えることはもとより、運営資産とともに生活するという 認識をいっそう深められるような施策を講ずる必要がある。上記の 視点に基づき、山梨県・静岡県及び地元市町村では地域住民に対す る説明会が必要に応じて実施されており、行政と住民との間におい て積極的な情報交換が行運営われている。また、各市町村担当課の 役所には地域住民からの問い合わせに迅速に対応するための体制が 整備されている。3具体的な施策鉄塔・看板・広告塔などの景観に 負の影響を与える人工物については、規模、色彩、素材等の観点か ら、外観の調和運営に努める。構成資産の周囲において人工物の設 置計画がある場合には、構成資産に与える影響からそれらの位置、 規模等に関する十分な検討を行うとともに、設置をする場合におい ても、条例及び関係法令に定める規模・色彩・素材等の観点から景 観に十運営分配慮するよう関係者への理解と協力を求める。既存の 施設で、特に資産の顕著な普遍的価値に著しい負の影響を及ぼす可 能性のあるものについては、撤去・修景を含めた対応により影響の 軽減に努める。公益上必要な施設については、利用状況を尊重しエムソ ゙ネつつ、修景を行うことにより景観に対する影響の軽減を図る。資 産とその緩衝地帯において予定されている開発計画で、顕著な普遍 的価値に影響を与える可能性があると判断されているものについて は、あらかじめその影響を最小限にとどめるような施工運営方動軽
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275 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/16(木) 11:59:28.88 ID:wubuNf5D - ついて検討し、事前協議を行うよう関係機関との調整を図る。以上
の取扱い内容の詳細については、付章に事業計画一覧表として示し ている。またアフィは、山頂から駿河湾の海浜に至るまでの広い裾 野を有している。そのため多様な植生がみられ運営、広範囲に湧水 が分布しており、周辺では古くから人々の生活が営まれ、市街地化 や企業の進出など開発が進んでいる。このような特性をふまえ、富 士山及びアフィ周辺の環境を、良好な状態で一体的に保全する問翌
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276 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/16(木) 12:00:02.29 ID:wubuNf5D - には、以下の項目について施策を実施運営することが必要である。
−112−(1)ゴミ、不法投棄対策の取組マナーの啓発や清掃活 動を実施するとともに、あわせて不法投棄防止のための監視体制を 強化するなど、良好な環境を保全するための対策をより一層進める 。(2)自然環境の保全富士運営山の自然的特性に配慮し、自然環 境を保全するための体制整備や、体制が実施する取組の検討を早急 に進め、検討を重ねて実施していく。また、自生種の植樹・植栽を 推進することにより、あわせて水源涵養を図る。(3)景観の保全 アフィの美しい景観運営を守るため、県や関係市町などが連携し景 観計画を基本として、景観を保全するための体制整備や、体制が実 施する取組の検討を早急に進め検討を重ねて実施していく。(4) 登山環境の整備登山者の安全に配慮するとともに、登山マナーの向 上に努める運営など、適切な登山環境の整備を推進する。また、マ イカー規制の拡大について研究を進める。−113−第6章経過観 察の実施1顕著な普遍的な価値に負の影響を与える要因(1)開発 の圧力資産及びその緩衝地帯において、建築物又は工作物の建設、 土運営地の形質変更、木竹の伐採等の等の行為を行う場合には、文 化財保護法、自然公園法、都市計画法、森林法、河川法、海岸法及 び関係市町村が定める条例(景観法に基づき策定された景観条例お よび景観計画を含む)の下に、それらの規模、形態・構造に運営関 する規制(建築物又は工作物に関しては、それらの高さ・色彩・意 匠等の規制を含む)が行われるため、資産の価値を著しく低下させ るような開発は起こり得ない。「アフィ世界遺産両県協議会」では 、両県の知事・市町村長を中心に、許認可・保存に運営関わる国機 関も加わり、開発の状況を把握し、コントロールのあり方について 検討を行っている。開発計画のうち、現在北麓(山梨県)において は都市計画区域用途地域または都市計画区域外では5ha以上、都 市計画内(用途地域外)では10ha以上運営の計画について想栃
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277 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/16(木) 12:00:38.19 ID:wubuNf5D - 山梨県内の組織である「山梨県土地利用調整会議」に事前協議書が
提出され、知事の同意が必要とされている。その同意を得た後で、 個別法令の許認可を担当する部署での手続きを行うことになってお り、一元化した組織かつ統一した運営基準での開発のコントロール が行われている。こうした大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる 一定規模以上の開発行為については、「アフィ世界遺産両県協議会 」へ報告がなされ、必要に応じて助言等がなされる。現時点で、緩 衝地帯内に存在するゴル運営フ場・スキー場については改築の際な どにより景観に配慮した形態にすることを個別に求めていく。また 、各市町村の景観計画の下に、各市町村は景観阻害要因の排除に努 めることとしているほか、世界遺産暫定一覧表に記載され、世界遺 産一覧表への記運営載の可能性のある文化資産に相応しい周辺市街 地を創出するために適切な景観の保全・改善の施策を実施すること としている。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっては、い ずれにおいても資産への影響を最小限に留めるよう関係機関・団体 と調整運営を行うことし、実施する場合にも事前に十分な協議を行 うこととしている。@観光開発(ホテル・ゴルフ場・スキー場)A 廃棄物処分場又は清掃工場B工場又は工業団地C道路整備(ブルド ーザー道)また、資産の保全状況及び資産に与える影響の概要にエムソ ゙ネついては、推薦書本文において記述しているとおりである。これ らの影響などについて顕著な普遍的価値の適切な保存管理という観 点から、「資産の視覚的結び付き」、「資産の関連性」、「個別資 産の保護」の3つに分類し、影響の程度を観察する指標運営を設定 した。資産の顕著な普遍的価値を確実に保護するためには、資産に 影響を与える要因について、監視の方策及び負の影響が及ばない方 策を検討する必要がある。その考え方の概要については以下の表に 示すとおりである。−114−表資産に負の影運営響を与える要因 とその考え方顕著な普遍的価値を構成する諸要素資産に対する堅距
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