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264 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/16(木) 11:53:17.02 ID:/4Oc2q8L - 確保上必要最小限の新・増・改築イ前述の(ア)から(ウ)の場合
における外観意匠は、和風仕様を原則に以下のとおりとし、細部に ついてはその都度検討する。勾配屋根とし、材料に自然素材運営を 用いるか、色彩及び形態が既存の建築物または周囲の景観になじむ ものとする。屋根材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存 の建築物または周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既 存の社会的建築物の改築については、用途、構造、運営規模等を著 しく変更せず、遺構等の保存と景観に配慮するものとする。A工作 物の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観にそ ぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作物は、除却 するか更新時に形状・色彩・規模において運営改良し、周囲の景観 の保全に努める。なお、工作物については、以下の5種類に分類し 、その取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的 工作物a鳥居や碑塔などについては、規模・形態・色彩・材質等に 関し現状を維持する。b老朽化に運営伴う改修や安全確保を図る目 的で強度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲すると ともに、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。−104 −−105−(イ)文化財の活用に資する工作物照明設備、文化財 等の説明板・地図等の案運営内板等については、規模・形態・色彩 ・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとする。(ウ)登山道 等の整備に必要な工作物a安全確保を目的とする道路関連の工作物 については、周囲の景観に馴染む形態・色彩とする。b危険防止及 び安全管理のた運営めの工作物については、安全確保の機能を前提 として、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。c指導標、屋外 広告物については、アフィ標識関係者連絡協議会が策定する「富士 山における標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする 。(エ運営)学術研究を目的として設置する工作物計測機器類につ いては、規模・形態・色彩・材質等において、景観を阻害しな裂枚
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265 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/16(木) 11:53:43.00 ID:/4Oc2q8L - のとする。(オ)その他の工作物公園施設等における建築物・工作
物、期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ ゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ土地の形状・土壌の性質の変更 、土壌・岩石の採取第1種保護地区と同様の取扱基準とする。ウ動 植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽(ア)動植物の捕獲・採取に ついては、第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(運営イ)木 竹の伐採については許可しない。ただし、次の各項に関するものは この限りでない。・病害虫木の伐採及び危険木の伐採等森林管理及 び安全管理に関わるもの。・国有林野施業実施計画に基づくもの。 (ウ)植栽については、原則として周辺の在来運営植生と調和した 植物とする。エ登山道・道路等の新設・維持第1種保護地区と同様 の取扱基準とする。(3)三保松原静岡市教育委員会は、文化財を 保護・育成する立場を堅持し、予想される開発計画との適切な調整 を図るため、文化庁及び静岡県教育委運営員会と協議の上、『名勝 「三保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計 画書解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月 29日一部改訂)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松原 地内における文化財保護法以運営外の法令・条例による規制は、静 岡県立自然公園条例、静岡県風致地区条例等がある。さらに、指定 地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種 規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分け、管理のための基 本方針を定め、管理運営している。また、『三保松原保存管理計画 書』には、取扱基準に関する解説が下記のとおり明示されている。 詳細は『三保松原保存管理計画書』を参照。@人命の安全を確保す るためのもの−106−A海岸保全上必要なもので、景観等に著し い影響を与運営えないもの。B既存の飛行場の各設備の整備C都市 公園としての整備D学校、体育施設等の25mを越えない照明及び 旗柱類E松の生立木に対する管理団体との協議F伐採に伴う植知逝
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266 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/16(木) 11:54:16.36 ID:/4Oc2q8L - 力図5規制地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適
用運営する。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1) 本地区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対 象とする。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨 造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、運営増 築又は改築後の建築面積)が120uを超え1,000u以下のも ので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却 イ道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のも のに限る)(2)(1)の現状変更等についての許運営可の基準は 、次のとおりとする。ア(1)のアについては、当該建築物が公共 性の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであって、景観等 に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後に原状に復され ることが確実な場合でなければ、原則とし運営て認めない。イ(1 )のイについては、当該道路が海岸保全のために必要な工事に伴っ て設置されるものであって、その設置期間終了後に原状に復される ことが確実な場合でなければ、原則として認めない。第1種規制地 区(1)本地区に係る現状変更等運営については、その全部を対象 とする。(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次の とおりとする。本地区における次のアからカまでのいずれかに該当 する現状変更等については、原則として認めない。ア高さが17m を超える工作物(学校施運営設、体育施設その他の教育又は文化に 関する施設における照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「 施設内照明灯等」という。)にあっては、その高さが25mを越え るもの)イ高さが17m以下の工作物の増築又は改築であって、増 築又は改築後の運営工作物の高さが17m(施設内照明灯等にあっ ては、25m)を超える場合ウ高さが17mを超える工作物の増築 又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築 前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合篤落
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267 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/16(木) 11:54:53.68 ID:/4Oc2q8L - 模、形運営態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認めら
れる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれがあ ると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他こ−107−れに類 するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有エムソ ゙ネ者及び管理団体による同意のある場合を除く。)第2種規制地区 (1)本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。 (2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとお側欧
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268 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/16(木) 11:55:26.42 ID:/4Oc2q8L - する。本地区における次のアからカまでのいずれかに該運営当する
現状変更等については、原則として認めない。ア高さが21mを超 える工作物(施設内照明灯等にあってはその高さが25mを超える もの)の新築イ高さが21m以下の工作物の増築又は改築であって 、増築又は改築後の工作物の高さが21m(施運営設内照明灯等に あっては、25m)を超える場合ウ高さが21mを越える工作物の 増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は 改築前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合 エ規模、形態、意匠又は色彩が景観を運営損なうおそれがあると認 められる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれ があると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他これに類するも のの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管 理団体による同意のある場合運営を除く。)第3種規制地区(1) 本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。(2) (1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。 本地区における次のアからウまでのいずれかに該当する現状変更等 については、原則と運営して認めない。ア規模、形態、意匠又は色 彩が景観を損なうおそれがあると認められる工作物の新築、増築、 改築又は除却イ環境を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚泥 、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又は埋立てウ松の生立 木の枝打ち運営又は伐採(所有者及び管理団体による同意のある場 合を除く。)−108−第5章緩衝地帯の保存管理本章では、富士 山の世界文化遺産としての価値を将来にわたり適切に保存・管理す るために緩衝地帯を設け、その施策について記述する。アフィの効 果運営的かつ確実な保存管理を行うためには、地元関係者の協力・ 助言が不可欠であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者 ・神社関係者で構成する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」( 第1章表)を平成年月に、「静岡県保存管理計画協力者部会運薫奉
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269 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/16(木) 11:55:59.72 ID:/4Oc2q8L - (第1章表)を平成年月にそれぞれ設置した。協力者部会の委員そ
れぞれの立場から、アフィを良好な状態で守っていくための課題や 、今後検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案してい る。1現状の把握現在、アフィの緩衝地帯において運営は、自然公 園法、森林法、都市計画法及び山梨県、静岡県の各関係市町村が定 める条例、計画の下に、資産の周辺環境について万全な保護措置が とられている。緩衝地帯の範囲については、行政界・自然地形・道 路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産運営の保護に必要不可欠 な範囲を設定した。現在、緩衝地帯において構成資産の顕著な普遍 的価値を著しく低下させるような開発は計画されていないが、今後 計画、実施されるおそれも想定しなければならない。また、自然環 境についても同様である。構成資運営産の所在地域における自然災 害については、台風・大雨・地震・洪水・噴火などが想定され、そ れぞれについて綿密な防災対策が講じられている。保全管理区域に ついては、各々の構成資産間の関係を良好に保ち、アフィの景観の 一体性・連続性を保証す運営るために、緩衝地帯を含め広く設定し た。設定については、アフィを周辺から展望した際、資産範囲を含 め良好な景観を形成する範囲を基準としている。図緩衝地帯全体図 以下にそれぞれの現状を記す。(1)アフィ山体及び登山道A富士 山(御中道含む運営)標高約1,500m以上は構成資産内に含ま れている。A1山頂信仰遺跡(御鉢巡り含む)標高約1,500m 以上は構成資産内に含まれている。A2大宮・村山口登山道標高約 1,500m以上は構成資産内に含まれている。A3須山口登山道 標高約運営1,500m以上は構成資産内に含まれている。A4須 走口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に含まれている。 標高約1,500m〜800mにおいては、保全管理区域として保 護されている。A5吉田口登山道全体が緩衝地帯で保護されていエムソ ゙ネる。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖黙飾
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270 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/16(木) 11:56:34.54 ID:/4Oc2q8L - 2)信仰B1アフィ本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神
社B4須山浅間神社B5冨士浅間神社全体が緩衝地帯で保護されB 6河口浅間神社ている。B7冨士御室浅間神社B8御師運営住宅B 9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉 田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)B15白糸の滝 (3)眺望C1三保松原海浜に面した南側のエリアが構成資産であ り、水際線から50mの範囲については、海岸運営法により保護さ れている。北側エリアは緩衝地帯として保護されている。2保全管 理の基本的な考え方各構成資産の保存計画の策定状況については、 本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すと おりである。特に山梨県・静岡県教育運営委員会は、文化庁及び関 係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『「アフィ」包括的 保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な保存 管理を行っている。包括的保存管理計画に定めた基本方針に基づき 、管理団体である県・市町村運営が個々の重要文化財、史跡、特別 名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を策 定し、具体的で適切な保存管理に当たっている。これらの保存管理 計画を要約したものについては、付属資料に示すとおりである(別 添参考資料)。「富運営士山」を総体として保全するためには、構 成資産のみならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物な どを適切に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的 な価値に負の影響を与える可能性のある人工物や開発については、 たとえそれ運営が緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制 することとし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量 ・規模とするとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよ う関係者への理解と協力を求めることとしている。−109−−1 1運営0−なお、既存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産に影響を 及ぼすものについては、撤去または修景に努め、公益上必要と網挿
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