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681 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/10(金) 14:31:29.70 ID:3wWOLfve - を目的とするもの以外は厳し運営く規制する。(ウ)湧水や御神木
、札打場等宗教的な意義が付与された自然物については、現状維持 に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・ 社叢内の植物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽については、 景観の保全に関わる運営もの、安全確保の措置及び学術研究を目的 とするもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア) 社殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、現状 維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(イ)お鉢 巡り、登山運営道については現状維持に努め、き損した場合には適 切に復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面 掘削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺 物の適切な保存・整理に努める。−98−ウ社会的要素となるもの (運営ア)山小屋等の建築物、橋等の工作物については、現状の規 模の維持に努める。また、景観を現に阻害しているものについては 、除却するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分配慮するこ ととする。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、建築運営物 及び工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。本 質的価値を構成する諸要素と密接に関わる要素ごとの考え方ア自然 的要素となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を変える行為、及 び植生に影響を与える行為については、安全確保の運営措置及び学 術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土壌・岩石 の採取については、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの 以外は厳しく規制する。(ウ)歴史的な意義を持つ自然物について は、現状維持に努め、き損した場合には適運営切に復旧・整備する 。(エ)植物の採取、木竹の伐採・植栽については、景観の保全に 関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの、森林 施業に関わるもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの (ア)境内社・末社等の建築物や運営鳥居・石碑等の工作物に消移
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682 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/10(金) 14:31:54.67 ID:3wWOLfve - ては、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。
(イ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合には、 必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理 に努める。ウ社会的要素運営となるもの(ア)社務所、公会堂等の 建築物、案内板等の工作物については、現状の規模の維持に努める 。また、景観を阻害しているものについては、除却するか更新時に 改良を行い、景観との調和に十分配慮する。(イ)安全確保等に関 わる地形の形質運営変更、危険防止及び安全管理のための工作物の 設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。(ウ)指導標の 設置についてはアフィ標識関係者連絡協議会が策定する「アフィに おける標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする。( エ)測運営候所等については、アフィ独特の自然を生かして設置さ れた意義を持つ施設であることから、その維持又は活用を前提に取 り扱うこととする。(オ)登山者の指導や安全確保の役割を担う富 士山衛生センター(富士宮登山道8合目)については、景観とのエムソ ゙ネ調和を図りつつ、適切に整備する。(カ)8合目以上の下山道、 救急搬送・荷物搬送区域については、現状の維持に努める。A第2 種保護地区この地区は、第1種保護地区に隣接し密接に関わる区域 とする。登山道においては、現在登山道として実際に利運営用され ている範囲のうち、山頂信仰遺跡に含まれる8合目以上を除く範囲 である。−99−また神社においては、境内地における公園等社会 的な活用が進む区域や古絵図に描かれている区域、社叢と連続する 森林等の区域である。民有林や市民生活の中で運営活用される区域 等を含むが、境内地として史跡の構成要素の一部が存在し、また社 叢等の森林が境内地や登山道の景観及び周辺の風致を考える上で重 要な地区であるため、厳格な保存管理を行うこととする。この地区 では、土地の形状、土壌の性質、建築運営物・工作物に関して現状 の維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。特に派北
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683 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/10(金) 14:32:27.54 ID:3wWOLfve - 物・工作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生しな
いよう厳しく規制する。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあた っては、必要に応じて発掘調運営査等を実施し、遺構・遺物の適切 な保存・整理を行う。本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自 然的要素となるもの(ア)木竹の伐採・植栽以外の行為については 、第1種保護地区と同様に厳しく規制する。対象となるのは、土地 の形状・土壌の性質運営を変更する行為、土壌・岩石の採取、賂東
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684 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/10(金) 14:33:05.53 ID:3wWOLfve - に影響を与える行為、植物の採取、動物の捕獲の行為などである。
(イ)木竹の伐採・植栽については、安全確保の措置、学術研究、 森林施業に関わるもの以外は規制する。イ歴史的要素となるもの( ア)鳥居や運営祠等の工作物については、現状の維持に努める。( イ)登山道については、現状維持に努め、き損した場合には適切に 復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削 を伴う場合には、必要な範囲内に応じて発掘調査等を実施し、遺構 ・運営遺物の適切な保存・整理を行う。ウ社会的要素となるもの( ア)登山道の各山小屋については、第1種保護地区と同じ考え方に 基づいて保存管理する。本質的価値を構成する諸要素と密接に関わ る要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの第1種保護地区運営と 同じ考え方に基づいて保存管理する。対象となるのは、自然的要素 の維持に関し、危険防止及び安全管理のための工作物や計測機器の 設置、森林施業に係る行為、砂防工事、登山道(歩道)整備等であ る。イ歴史的要素となるもの石碑等については、第運営1種保護地 区と同じ考え方に基づいて保存管理する。ウ社会的要素となるもの (ア)登山道における安全確保のために行う道路関連の工作物の新 設・更新については、周辺植生への影響、土壌の性質への影響を精 査し、景観との調和を図ることとする。(運営イ)登山者向けの指 導標の設置、危険防止及び安全管理のための工作物の設置について は、第1種保護地区と同じ考え方に基づくこととする。(ウ)公園 施設等における、建築物・工作物等の扱いについては、景観との調 和を図りつつ、適切に維−100運営−持管理を行うこととする。 ウ周辺地区良好な自然景観が残される周辺区域現にある良好な景観 を保全し、かつ良好な景観の形成に貢献するよう、以下の方針に基 づいて適切に保全を図ることが望ましい。ア建築物・工作物の新設 ・更新については、眺望運営の著しい妨げにならない規模とし、ま た眺望に著しい支障を及ぼすものでないものとする。イ建築物爆暑
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685 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/10(金) 14:33:38.37 ID:3wWOLfve - 作物の新設・更新については、屋根及び壁面の色彩並びに形態が指
定地の景観と著しく不調和でないものとする。ウ建築物・工作物の 撤去については運営、跡地の整地を適切に行うこととする。エ登山 道周辺の森林管理については、国有林野施業実施計画に基づき適切 に施業し、森林の適正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区 域アアフィと一体となった良好な景観や指定地の景観を阻害するこ とのな運営いよう、景観法や条例に基づく施策に沿って、周辺地域 の景観の保全に努める。イ景観を阻害している建築物・工作物等は 、更新時に規模・形態・色彩・材質等において改良し、周囲の景観 の保全に努めることが望ましい。B三保松原ア現状変更の制限文エムソ ゙ネ化財保護法に基づき、名勝「三保松原」の海浜と松原の保護並び に景観の維持を図るため、特別規制A地区、特別規制B地区、第1 種規制地区、第2種規制地区、第3種規制地区の5ヶ所の規制地区 と規制基準を設定し、保存管理の適正化を推進する。ま運営た、各 規制地区における現状変更又は保存に影響を及ぼす行為については 原則として認めない。しかし、軽微な現状変更については、文化財 保護法第条の規定による許可及びその取消並びにその停止命令に係 る文化庁長官の権限に関する事務を静岡市教育運営委員会が行う。 イ保護の基本的な考え方名勝三保松原の海浜と松原の保護並びに景 観の維持を図るため、指定地域を特別規制A地区、特別規制B地区 、第1種規制地区、第2種規制地区及び第3種規制地区の5規制地 区に分けて、管理のための基本方針を運営定め、管理するものとす る。・特別規制A地区防潮堤外側の国有浜地の海浜地区。松原の景 観保護のため、将来にわたって海浜を保護し、自然景観の維持を図 るものとする。・特別規制B地区松原のすぐれた景観を保ち、価値 の極めて高い地区。将来にわ運営たって松原を保護し、自然景観の 維持を図るとともに、その回復にも努めるものとする。・第1種規 制地区特別規制地区に次ぐ、優れた三保松原の景観を形成して体電
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686 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/10(金) 14:34:12.99 ID:3wWOLfve - 、自然景観の維持を図っていく地区。地−101−域経済社会の振
興と発展に配慮する運営ものとする。・第2種規制地区三保松原の 景観を形成しており、自然景観の維持に努めなければならない地区 。住民の生活の場であることに配慮するものとする。・第3種規制 地区三保半島の内海側で、主なる松原景観から離れている地区。三 保半島先端運営部の景観維持の上で重要な地区であり、無秩序な開 発は避けるものとする。(3)指定地に関わる諸法令について指定 地内は、文化財保護法以外にも他の法令による規制を受け、景観及 び森林等の保全措置が講じられてきた。また、指定地の自然的特性 に運営基づく自然災害が、周辺地域にまで及ぶため、指定地の周辺 地域を含めた安全の確保に関する法令もある。そのため、次の表に 特別名勝としての保存管理の方法と各法令との関係について整理し た。表他の法令との関係他の法令文化財保護法との関係景観運営の 保全に関わる法令自然公園法この法律の目的は優れた自然の風景地 を保護することにあり、特別名勝の指定地全域に係る適切な保存管 理の方法と調和するものである。森林法森林計画・保安林その他の 森林の基本事項を定めた法律であり、8合目以下に運営おける国有 林の森林管理・保全は特別名勝の保存管理の方法と調和するもので ある。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律8合目以下の国有 林における鳥類又は哺乳類に属する野生動物の保護の観点から、特 別名勝の保存管理の方法と調和するもので運営ある。絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律指定地の全域に関わるが 、希少野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存管理の方法 と調和するものである。特定外来生物による生態系等に係る被害の 防止に関する法律この法律では、運営特定外来生物の施設以外での 繁殖・生育を禁止しており、指定地全域における在来植生の維持の 観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨 県景観条例優れた景観の保全・創造を図ることを目的にしてお湖菜
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687 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/10(金) 14:34:45.72 ID:3wWOLfve - 大規模な工作物の新築・運営増改築等が規制されており、包括的保
存管理計画の方針と調和するものである。静岡県森林と県民の共生 に関する条例森林と県民が共生していくための努力目標等を規定し ており、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨県 環境基本条例静運営岡県環境基本条例自然と人との共生を確保する ことを目指した理念等をまとめており、特別名勝の保存管理の方法 と調和するものである。−102−山梨県屋外広告物条例静岡酌剥
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688 :底名無し沼さん[sage]:2019/05/10(金) 14:35:21.21 ID:3wWOLfve - 外広告物条例登山道沿いに規制区域が定められており、広告物のう
ち、著運営しく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそれ があるもの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制してい る。安全確保を図ると伴に、優れた景観の保全にも資するものであ り、特別名勝の保存管理の方法と調和するものでもある。指定地エムソ ゙ネ及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大沢崩れ源頭部下 方における国の直轄砂防地に関し、砂防事業を推進し、潤井川流域 等の安全確保を図っており、特別名勝地の地形の維持にとって必要 とされる事業を含んでいる。土砂災害警戒区域等におけ運営る土砂 災害防止対策の推進に関する法律南・西斜面に規制地区が広がる。 指定地内の沢地形等における土砂災害を防止し、安全確保を図って いる。以上のことを踏まえ、特別名勝アフィを適切に保存管理する 上で、現状変更等の取扱いに係る共通事項を次運営のとおり定める 。@必要最小限の内容であり、アフィの保存管理上支障をきたすも のでないものとする。A自然公園法・森林法など関係する各法令と の調整を図るものとする。B原則として、外来生物による生態系等 に対する被害の防止を図るものとする運営。C建築物は、その外観 (形態・材料・色彩)が周囲の景観と調和したものとする。D屋外 広告物等の工作物は、その形態・材料・色彩が周囲の景観と調和し たものとする。E砂防事業等の安全確保の措置に関しては、景観と の調和にも十分配慮しつつ進運営めるものとする。F8合目以上の 区域における現状変更等については、静岡県と山梨県の県境が確定 していないため、「県境未確定地(8合目以上)に係る事務処理の 取扱い基準(関係法令編に掲載)」に従い、事務処理を行うものと する。3具体的な施運営策資産全体に関する保存管理計画の具体的 な行動計画については、「現状変更の制限」が挙げられる。なお、 その他の施策については付章の事業計画一覧表に示している。『史 跡アフィ』保存管理計画では、上表において、それぞれの保存却準
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