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316 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 02:48:28.52 ID:iIlHFD0Ta - ・遺跡(site))これらの構成資産はいずれも社殿などの木造
建造物を中心としている。それら内のいくつかは、アフィ本宮浅間 大社本殿などのように重要文化財に指定されており運営(御師住宅 は指定予定)、その他の建築物や境内地は史跡の構成要素として保 護されている。これらの木造建築物については、これまで損傷の程 度に応じた適切な修理が行われてきた。したがって、それらはすべ て45良好な状態を保っている。具体的に運営は、建造物の全体を 解体して行う全解体修理、軸組を残したまま壁や屋根などの修理を 行う半解体修理を実施しているほか、部分的な修理として屋根葺替 修理や塗装修理などを定期的に実施してきた。建造物は自然災害等 により幾度かの損傷を被ってきた運営が、そのつど旧態に復旧され 、その歴史上の価値は確実に継承されている。さらに、指定地内で 行われる現状変更等については、文化財保護法の下に許可制に基づ き厳重に規制されている。また、重要文化財である建造物のみなら ず、史跡等に指定された運営神社境内に存在する個々の歴史的建造 物の保存修理事業を行うに当たっては、文化財保護法の下に、それ らの歴史に関する調査、伝統技法に関する調査、地下遺構に関する 発掘調査、破損状況及びその原因に関する調査など、事前の学術調 査を周到に行い運営、その結果に基づいて、所有者・学識経験者・ 行政経験者等から成る修理及び整備委員会における保存修理や環境 整備の方針の決定及び指導に基づき実施している。また、それらの 修理完了後には、修理に係る記録をまとめた修理工事報告書を刊行 してい運営る。さらに、重要文化財である建造物については、火災 による焼損防止のために自動火災報知設備及び各種の消火施設・避 雷施設を設置し、防火・消火に関する組織の運営についても万全を 期している。また、建造物の所有者である宗教法人及び市並びにエムソ ゙ネ個人は、県又は各市町村が策定した保存活用計画に基づいて、そ れらの確実な保存管理に当たっている。また、建造物の軽微な例老
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317 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 02:56:48.09 ID:iIlHFD0Ta - 等の日常管理については、所有者の依頼により、専門の建築技術者
によって実施されている。(4)その他信仰関連遺跡(運営遺跡( site))これらの構成資産は、湖沼、風穴・溶岩樹型、滝・湧 水、石造工作物(人穴の碑塔)である。これらの構成資産について は、その自然的価値から湧玉池が特別天然記念物に、白糸ノ滝が名 勝及び天然記念物に、富士五湖が名勝に、風穴運営・溶岩樹型及び 忍野八海が天然記念物に指定されているとともに、その一部が茶録
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318 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 03:05:06.95 ID:iIlHFD0Ta - に指定されている。これらの構成資産については、県及び市町村が
、各史跡等の規模・形態・性質・立地・環境等に応じて保存管理計 画を策定し、確実な保存管理に当たっ運営ている。したがって、各 史跡等を構成する諸要素及びそれらと一体をなす周辺の地域は、良 好な状態を保っている。さらに、指定地内で行われる現状変更等に ついては、文化財保護法の下に許可制に基づき厳重に規制されてい る。2)構成資産の保全状況運営(A)山体(眺望の対象である富 士山、ある文化的伝統を伝承する物証である、連続性のある資産と してのアフィ)登録範囲における自然的環境については、おおむね 良好な状態である。資産範囲の上部は文化財保護法(特別名勝)及 び自然公園法(特別運営保護地区及び第1種特別地域、第2種特別 地域)により厳密に保全され、下部(標高1500〜2000m以 下、特別名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1〜3種特 別地域、普通地域)及び森林法(保安林)により重層的に保護され ているため運営、景観および文化的価値のどちらの点においても資 産に影響を及ぼす行為は発生しない。た46だし、山体西側には山 頂部付近から標高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れ(以 下、「大沢崩れ」という。)が、約1000年前より継続して発生 し運営ている。このため山体西側の一部でかつての信仰に関わる道 (御中道)の通行等が禁止されている区域がある。山頂及び登山道 周辺では、多くの人々によって行われる登山行為に起因する廃棄物 ・し尿が発生するが、山小屋組合などにより適切に管理・除運営去 されている。なお、山腹において、山小屋の維持・廃棄物の撤去の ためにブルドーザーが通行する道路があるが、使用は必要最小限に とどめられている。山頂部周辺の文化的環境についても、現時点に おける保全状態は良好である。ただし、降雪・強風運営等に常時さ らされるため、小規模な変更は常時行われてきた。(A1)山頂信 仰遺跡現時点における保全状態は良好である。(A2〜5)登棋路
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319 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 03:13:25.60 ID:iIlHFD0Ta - アフィは脆弱な火山地質であるとともに、雪崩・強風等に常時さら
されるため、登山の開始以降登山道小規模運営な経路の変更は常時 行われていた。したがって、継続的な観点における保全状態につい て明確に述べることはできない。しかし、現在も登山道として使用 されている部分については毎年登山期前に県、地元保存会(須山口 )又は山小屋組合により整備が行運営われ、適切な状態に保たれて いる。(A6)北口本宮冨士浅間神社北口本宮冨士浅間神社は定期 的な維持修理が行われており、現時点における保全状態は良好であ る。(A7〜9)西湖・精進湖・本栖湖すべての湖とも現時点にお ける保全状態は良好であ運営る。中でも本栖湖は、訪問者の体験を 損ねないように、展望地点からアフィを見た展望線と展望地点区域 の周辺環境の維持に配慮した良好な保存管理が行われており、現時 点における保全状態は特に良好である。(B1)アフィ本宮浅間大 社定期的な維持運営修理が行われており、現時点における保全状態 は良好である。湧玉池は全般的には良好な状態であるが、二つの池 のうち「上池」では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているため、 「湧玉池保全再生会議」が設置され、対策が検討されている。(B 2)山運営宮浅間神社現時点における保全状態は良好である。(B 3)村山浅間神社現時点における保全状態は良好である。(B4) 須山浅間神社現時点における保全状態は良好である。(B5)富士 浅間神社(須走浅間神社)現時点における保全状態は良好であるエムソ ゙ネ。(B6)河口浅間神社現時点における保全状態は良好である。 47(B7)冨士御室浅間神社現時点における保全状態は良好であ る。ただし、漆塗装の磨耗退色が著しい部分がある。また、本宮本 殿の脇障子版はアフィ二合目所在時に毀損にあっており運営、今後 、修復・修繕の検討が予想される。(B8)御師住宅旧外川家住宅 は2006−2007年に大規模な修繕工事を行ったため、現時点 における保全状態は良好である。小佐野家住宅は、所有者らに篤麺
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320 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 03:21:47.76 ID:iIlHFD0Ta - て日常的な維持管理が行われているほか、補助運営事業などによっ
て文化財としての保護に必要な修繕や設備の整備が進められてきた 。(B9〜10)山中湖、河口湖どちらの湖とも現時点における保 全状態は良好である。(B11)忍野八海天然記念物として指定さ れている範囲は水面に限られており、運営私有地が隣接しているた め、周辺環境を含めた保全状態に課題がある。しかし、忍野村が景 観計画を策定し、周辺環境を含めた保全を行っている。(B12) 船津胎内樹型現時点における保全状態は良好である。(B13)吉 田胎内樹型内部の溶岩の盗掘運営や人の侵入による破壊を防ぐため に本穴入り口は施錠されており、現時点における保全状態は良好で ある。(B14)人穴富士講遺跡碑塔群はおおむね良好な状態であ るが、一部の碑塔に修理が必要である。(B15)白糸ノ滝現状で は滝壺周辺に売店が運営あるなど景観面において課題がある。この ため、富士宮市が中心となり保存管理計画の改訂および整備計画の 策定を行い、今後適切な整備がなされる予定である。滝の自然崩壊 については特に対策は採られていない。(C)三保松原現状では1 960〜8運営0年代に進行した海岸浸食の影響からの回復を図る ため、資産内及び周辺にヘッドランドなどが仮設され、景観に影響 を与えている。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイセ ンチュウ)による松枯れがみられるため、薬剤注入・散布による予 防運営措置及び植林、枯れた松の除去が実施されている。現在これ らの対策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好な保 全状態となることは確実である。なお、三保松原の象徴的存在であ る羽衣の松は1707年の宝永噴火とその前後の地震により運営初 代とされる松が失われたため、現在の松(樹齢約650年)を指定 した。しかし、この松も台風による幹の損傷で樹勢が衰え、201 0年10月にその交代が行われる(三代目は樹齢約300〜400 年と推定されている)。また、現在静岡市が保存管運営理計画簡共
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321 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 03:30:07.89 ID:iIlHFD0Ta - 訂を行っている。なお、資産範囲・緩衝地帯範囲には含まれないが
、三保松原のアフィ方向の対岸に当たる富士市の工業地帯において は、現在使用していない高煙突の撤去が静岡県の政策(富士地域煙 突ゼロ作戦)として実施されている。48運営b)資産に与える影 響の要因1)開発の圧力資産及びその緩衝地帯において、建築物又 は工作物の建設、土地の形質変更、木竹の伐採等の等の行為を行う 場合には、文化財保護法、自然公園法、都市計画法、森林法、玉泳
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322 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 03:38:25.77 ID:iIlHFD0Ta - 法、海岸法及び関係市町村が定め運営る条例(景観法に基づき策定
された景観条例等)の下に、それらの規模、形態・構造に関する規 制(建築物又は工作物に関しては、それらの高さ・色彩・意匠等の 規制を含む)が行われるため、資産の価値を著しく低下させるよう な開発は起り得ない。「運営アフィ世界遺産両県協議会」(設置予 定・仮称)では、両県の知事・市町村長を中心に、許認可・保存に 関わる国機関も加わり、開発の状況を把握し、コントロールのあり 方について検討を行う予定である。開発計画のうち、現在北麓(山 梨県)において運営は都市計画区域用途地域または都市計画区域外 では5ha以上、都市計画内(用途地域外)では10ha以上の計 画については、山梨県内の組織である「山梨県土地利用調整会議」 に事前協議書が提出され、知事の同意が必要とされている。その同 意を得運営た後で、個別法令の許認可を担当する部署での手続きを 行うことになっており、一元化した組織かつ統一した基準での開発 のコントロールが行われている。こうした大規模開発を含む緩衝地 帯内で行われる一定規模以上の開発行為については、「アフィ世エムソ ゙ネ界遺産両県協議会」へ報告がなされ、必要に応じて個別法令の許 認可を担当する部署に対して助言等がなされる予定である。また、 各市町村の景観計画の下に、各市町村は景観阻害要因の排除に努め ることとしているほか、世界遺産暫定一覧表に記載され運営、世界 遺産一覧表への記載の可能性のある文化資産に相応しい周辺市街地 を創出するために適切な景観の保全・改善の施策を実施することと している。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっては、いず れにおいても資産への影響を最小限に留めるよ運営う関係機関・団 体と調整を行うことし、実施する場合にも事前に十分な協議を行う こととしている。(1)観光開発(ホテル・ゴルフ場・スキー場) 緩衝地帯に位置するホテル等については、自然公園法に基づき、高 さ・色彩・意匠等の規制が行われてお運営り、既存施設の改築胞酷
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323 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 03:46:44.21 ID:iIlHFD0Ta - いても同様である。特に山体の五合目以上、本栖湖からの展望線の
核心部は自然公園法の特別保護地区、第1種特別地域となっており 、新規の構造物の建築は禁止されている。また、アフィ北麓(山梨 県)では新規の10ha以上運営のゴルフ場開発については凍結さ れている。(2)廃棄物処分場又は清掃工場現時点で計画なし。( ※演習場内の解放地に御殿場市・小山町広域行政組合によるゴミ処 理施設の計画あり。)(3)工場又は工業団地現時点で計画なし。 (北口本宮冨士浅間運営神社の南600mの地域に、工場進出の計 画あり。)(4)道路整備緩衝地帯においては、北口本宮冨士浅間 神社と御師住宅との間を走る国道138号の拡幅が計画されている 。当該道路計画においては、市、県、国等の関係機関と有識者から なる「富士運営北麓地域交通円滑化対策検討会」において、計画案 の検討を行うなど、当該神社の社叢や周囲の景観に調和した道路の 意匠・構造とすることとしており、当該資産の価値の保護に影響は ない。49県道山中湖忍野富士吉田線の新倉トンネルは、河口湖畔 と運営富士吉田市中心部をトンネルで結ぶ計画である。河口湖湖畔 の渋滞解消、火山防災のバイパスとすることを目的としており、当 該資産の価値の保護に影響はない。また、道路改良事業として、線 形改良、歩道設置など来訪者の安全性向上を図ることを目的運営と した事業が行われ、景観に配慮した内容とするよう調整している。 2)環境の圧力資産の価値を著しく低下させるような自然的環境の 変化として、山体の形状を変化させる噴火及びそれに伴う噴石、火 砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰運営、降灰後の 降雨による土石流などによる登山道及び周辺の資産の損傷が予測さ れる。「大沢崩れ」が約1000年前より始まり、現在その幅は年 1.6mの割合で拡大している(富士砂防・S45〜H20の38 年間で約60m・3400メートル地点・運営523万〜・年13 .8〜の土砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少な役艶
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324 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 03:55:03.37 ID:iIlHFD0Ta - も200年後まではアフィの景観に大きな変化はないと予測されて
いる(「富士火山」P407〜)。酸性雨を含む大気汚染が引き起 こす被害については、現段階では運営確認されていない。白糸ノ滝 では、滝自体の浸食により年2cmの割合で後退しており、10年 程度の間隔で自然崩壊が発生する。砂嘴である三保松原では20世 紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活発になり、堆積活動が減 少したことで海流による運営海岸浸食が進んでいたが、現在は土砂 採取の禁止等により、堆積活動が回復している。また、三保松原に おける松にはマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)による被害が 見られる。これに対しては、薬剤注入・散布による予防措置及び植 林、枯れた松の運営除去を資産の所在する静岡市とNPO法人が行 っており、被害の拡大を防止している。3)自然災害と危機管理資 産の所在地域における自然災害としては、第一にアフィ特有のもの として山体及び側火山からの噴火及びそれに伴う噴石、火砕流・火 砕サー運営ジ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨によ る土石流などが予想されるとともに、数年単位で発生する山体にお ける雪崩(特に大量の水分を含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢崩 れ及びそれに伴う土石流、強風、雨水による浸食などが考えられエムソ ゙ネる。また、アフィを含む駿河湾沿いの地域はM8クラスの海洋プ レート内地震の発生が予測されている。第二に日本列島の太平洋側 における一般的自然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等が予 測されている。第三に三保松原に関しては海岸浸食に伴運営う高潮 などの被害がある。これらについてそれぞれ以下のような防災対策 を講じている。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気象庁をはじ めとする研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、国のアフィハ ザードマップ検討委員会報告書(2004年)運営に基づき県及び 市町村において火山防災計画(ハザードマップ・避難計画)などを 策定している。雪崩については、吉田口登山道では馬返より上盤刃
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325 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 04:03:24.73 ID:iIlHFD0Ta - 山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊を防いでいる。土砂崩
れ・土石流(主に大沢崩れ)について運営は国が中心となり、源頭 部における水分と土砂の分離、山麓における土石流災害防止を目的 とした遊砂地の設置などを行っている。また、登山道を管理する県 では導流堤を設置し、落石の落下先をコントロールしている。これ らの災害は発生自体を防止す運営ることは困難であるため、その被 害を最小限にとどめることを対策の骨子としている。50地震詮雲
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326 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 04:11:44.22 ID:iIlHFD0Ta - する対策としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基
づき、予知を目的とした観測体制、予知を前提とした非難・警戒体 制、防災施設整備が運営行われるとともに、東海地震対策大綱(2 003)に基づき国・県・市町村の防災計画が策定されている。ま た、今後各神社等の耐震化が行われる計画となっている。台風は1 996年9月にアフィ南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害( 標高110運営0〜1200m中心、計1125ha、アフィでは 約935haうち国有林620ha)をもたらしたことがあるため 、1997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種(ブ ナ・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している。ま た運営、風倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施して いる。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川 の改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている。山 火事に対しては、国、県、市町村の連絡・協力体制を確立し運営、 草原地帯においては防火帯を設け、大規模な火災に対して最大限の 対応を可能としている。建造物の火災に対しては自動火災報知設備 ・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置しているほか、自 主防火組織も整備するなど、万全を期しているので運営問題ない。 万一、上記の災害が発生した場合においても、速やかに現状復旧の 対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資産の価値が減 じることはない。三保松原においては、高潮対策事業として安倍川 (土砂供給源)下流部での砂利採取を19運営68年より海岸浸食 の原因の一因と考え禁止するとともに、1989年より34年計画 (2034年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や養浜による海 岸保全対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年250mの割合 で砂浜の回復が進行している。現運営在ヘッドランドの一部が景観 に影響を与えているが、砂浜の回復後に撤去する計画が進んでいる 。登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、「アフィ登山神恭
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327 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 04:20:03.24 ID:iIlHFD0Ta - センター(山頂と富士宮口新五合目)」、「アフィ安全指導センタ
ー(吉田口六合目)」と運営「アフィ衛生センター(富士宮口八合 目)」が設けられている。また、富士宮口のすべて、吉田口七合目 以上のほとんどの山小屋にはAEDが設置されている。(御殿場口 はなし、須走口は1軒・東アフィ荘)4)来訪者及び観光の圧力富 士山の構成資産運営のうち私有財産である小佐野家住宅(御師住宅 )を除いた資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲につ いては登山道及び山頂部以外は土地所有者(国、県、アフィ本宮浅 間大社)の了解が必要であり、安全上の観点からも県が登山道から の逸脱運営を好ましくない行為として事実上立入を制限している。 山体以外の資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物 等の構成資産を護るために、防犯警備施設を設置するとともに巡視 及び監視の体制を整備し(山宮・村山・人穴等では防犯システムエムソ ゙ネは採用されていない)、来訪者によるゴミの増加等に対しても地 域住民や関係市町村が適切な管理を行っていることから、観光によ る圧力が資産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得ない 。山体に関しては、観光客によるごみ及びし尿、並びに運営自動車 で訪れる来訪者(アフィスカイラインでは4月〜11月の合計で年 平均127,000台・1999〜2009年、富士スバルライン で年平均410,000台・2006〜2008年)による環境へ の負荷及び混雑の軽減を目的に以下の対策を行運営った。ごみに関 しては国・県及びNPO法人(アフィネットワーク・アフィクラブ )、ボランティアによ51る清掃作業が活発に実施されるとともに (平成20年実績・92回、約64t、延べ参加人数約7000名 )、外国人も含め登山者に対してマナ運営ー向上を呼びかけ、登山 道周辺のごみは減少している。山頂部で発生するごみについては山 小屋組合(アフィ吉田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切 に管理・処理されている。し尿対策に関しては登山道及び山小粒植
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328 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 04:28:21.49 ID:iIlHFD0Ta - トイレ48箇所を2006年運営までにバイオ処理式等に改良し、
環境への負荷を軽減した。さらに、登山者の増加や設備の老朽化に 対応するため、環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対策を検 討しており、今後は業者と連携を密にしてメンテナンスをきちんと していくことが確認運営された。自動車に関しては、土日・休日を 中心に各登山道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(利用 者の多い富士スバルラインで最大12日間、利用者の少ない御殿場 口はなし)、山麓の臨時駐車場と五合目駐車場間のシャトルバスに よる輸送を運営行っている。吉田口においては2011年夏には富 士吉田IC付近に1400台の駐車場を整備し、自家用車の利用規 制を15日に拡大する予定である。5)資産と緩衝地帯の居住者人 口構成資産内人口:人緩衝地帯内人口:人合計:人集計年:201 0運営年No.構成資産の名称構成資産範囲内人口(人)緩衝地帯 内人口(人)合計(人)アフィA1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口 登山道A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6北 口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖AA9本栖湖B1富運営士 山本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神 社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)B6河口浅間神社B7冨士御 室浅間神社B8御師住宅52B9山中湖B10河口湖B11忍野八 海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人運営穴冨士講遺 跡B15白糸ノ滝C三保松原535.資産の保護の管理a)所有関 係各構成資産の所在地及び所有者については、以下に記すとおりで ある。b)法に基づく指定保護資産を構成する重要文化財に指定さ れた「記念工作物」「建造物群」、史跡、運営特別名勝又は名勝、 54特別天然記念物又は天然記念物に指定された「遺跡」は、古社 寺保存法(1897年制定)、史蹟名勝天然紀念物保存法(191 9年制定)、国宝保存法(1929年制定)などの下に適切な保護 が行われてきた。また、1950運営年には、それらの諸法を経適
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329 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 04:36:41.70 ID:iIlHFD0Ta - ・改革して文化財保護法が制定され、それ以後、現在に至るまで、
個々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が講じられてきた 。アフィの山体及び北側の構成資産の範囲においては、さらに国立 公園法(1936年制定運営)、それを改定した自然公園法(19 57年制定)により、その優れた自然の風景地が保護されてきた。 17個の構成資産の指定保護の状況については、以下に示すとおり である。(A)アフィ1936年2月1日:富士箱根国立公園端林
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330 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 04:45:04.34 ID:iIlHFD0Ta - 定(1952年運営10月7日:名勝アフィの指定1952年11
月22日:特別名勝アフィの指定1966年10月6日:特別名勝 アフィの指定地域の変更(A1)山頂信仰遺跡(特別名勝範囲内・ Aに同じ)史跡アフィの指定予定(A2)大宮・村山口登山道史跡 アフィ運営の指定予定(A3)須山口登山道(一部のみ特別名勝範 囲外・範囲内はAに同じ)史跡アフィの指定予定(A4)須走口登 山道史跡アフィの指定予定(A5)吉田口登山道(特別名勝範囲内 ・Aに同じ)史跡アフィの指定予定(A6)北口本宮冨士浅間神エムソ ゙ネ社1907年8月28日:特別保護建造物(富士嶽神社境内東宮 本殿)の指定1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨士浅間 神社本殿の指定1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨士浅 間神社西宮本殿の指定史跡アフィの指定予定(A7)西運営湖19 36年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予 定55(A8)精進湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指 定(名勝富士五湖の指定予定(A9)本栖湖※本栖湖からの展望面 含む1926年2月24日:天然紀念物アフィ運営原始林の指定1 936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(2010年3月8日 :天然記念物アフィ原始林及び青木ヶ原樹海の指定名勝富士五湖の 指定予定(B1)アフィ本宮浅間大社1907年5月27日:特別 保護建造物浅間神社本殿の指定194運営4年11月7日:天然紀 念物湧玉池の指定1952年3月29日:特別天然記念物湧玉池の 指定史跡アフィの指定予定(B2)山宮浅間神社史跡アフィの指定 予定(B3)村山浅間神社史跡アフィの指定予定(B4)須山浅間 神社史跡アフィの指定予定(運営B5)冨士浅間神社(須走浅間神 社)史跡アフィの指定予定(B6)河口浅間神社史跡アフィの指定 予定(B7)冨士御室浅間神社1985年5月18日:重要文化財 冨士御室浅間神社本殿の指定史跡アフィの指定予定(B8)御師住 宅1976年5月2運営0日:重要文化財小佐野家住宅の指定姓弁
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331 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 04:53:25.94 ID:iIlHFD0Ta - 文化財旧外川家住宅の指定予定(B9)山中湖561936年2月
1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(B10 )河口湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士 五湖の指定運営予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然 紀念物忍野八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月1 7日:天然紀念物船津胎内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型19 29年12月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人 穴運営富士講遺跡史跡アフィの指定予定(B15)白糸ノ滝193 6年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名 勝及天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日 名勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の一部運営指 定解除1990年3月29日名勝三保松原の追加指定及び一部指定 解除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺跡、記 念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持つ展望線 など、アフィの本質的価値を構成する諸要素を厳格運営かつ的確に 把握し、それらをすべて含む範囲について、価値の中核をなす部分 は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名勝、特別天然記念物又 は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核をなす 部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法運営の下に国立公園(国 立公園、県立自然公園)に指定している。これら範囲のうち、富士 山の顕著な普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を資産範 囲とした。これらの範囲の大部分においては、国の許可無くそれら の現状を変更することはできない運営。文化財保護法、自然公園法 の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われることはない。 また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管理が行われて いる。文化財保護法の定めるところにより、特別名勝又は名勝、特 別天然記念物又は天然記運営念物、重57要文化財、史跡の保存管 理・修理・公開については、所有者又は管理団体が適切に行う湖夏
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332 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 05:01:43.90 ID:iIlHFD0Ta - を原則としている(法第31条・第32条の2、第113条・第1
15条・第119条)。また、自然公園法が定めるところにより、 国立公園の管理運営と保護については、国又は管理団体が適切に行 うことを原則としている(法第9条、第37条、第38条、第39 条)。重要文化財に指定されている建造物の修理に関して、部材の 痕跡調査などから判明した原型への復元などの現状変更等を行おう とする運営ときや、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記 念物、史跡の指定地内において現状変更等を行おうとするときは、 あらかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第43条・ 第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員会委エムソ ゙ネ員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現状変更等に 関する諮問を行い、その答申を経て許可することとしている。した がって、資産の現状を変更する場合には、学術的かつ厳密な審査に 基づく許可を必要としている。また、国立公園(特別保運営護地区 及び特別地域)の現状変更については、あらかじめ環境大臣の許可 を得なければならない(法第13条、第14条)。特別名勝又は名 勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化財、史跡の管理と修 理に対しては、必要に応じて国が経費を補助し運営、技術的指導を 行うこととしている(法第35条・第47条・第118条)。国立 公園の管理と保護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理 団体が管理と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助 言を行う(法42条)。資産範囲の国運営有林については森林施業 計画により皆伐は年5haにとどめるなど景観への影響を最小限に 留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有林の大部分で ある保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致 しない伐採等には都道府県知運営事の許可が必要である(法34条 )。2)緩衝地帯緩衝地帯の全域においては、文化財保護法、自然 公園法、景観法(それに基づく景観条例及び景観計画)、森林還芋
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333 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 05:10:03.83 ID:iIlHFD0Ta - 砂防法、海岸法、又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資産
の周辺環境について運営万全な保全措置が講じられている。緩衝地 帯の範囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・ 条例等に基づく境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な境界など を考慮しつつ、資産の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩 衝地帯につ運営いてはアフィを周辺ないし構成資産から展望した際 、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている賞朗
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334 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 05:18:22.81 ID:iIlHFD0Ta - の範囲の中には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産
が含まれる。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新築・ 増運営築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採につい ては、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これらの行為に 関する重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等に よる調査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導や運営助 言を行うこととしている。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規 制等の詳細については、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参 照されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じら れている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域運営)、二番目 は景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市 ・富士宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利 用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場 市・小山町)である。三番目の地域に関し運営ては将来的に二番目 の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの 資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設 定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保護され ている。これらの地域では適用す運営る法令等に違いはあるが、緩 衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、土地 の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認制・届出制 に基づく規制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じ られている。緩衝地帯に運営適用される諸法令等の概略法令名対象 地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一部)現状変更文化庁 長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡県・山梨県工作物の 新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り 入れ等環境大臣運営の許可(特別地域)、届出(普通地域)自然公 園法(県立自然公園)県立自然公園条例三保松原(一部)工作物の 新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の顔菜
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335 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 05:26:44.85 ID:iIlHFD0Ta - 入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画(景
観法に運営基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・ 富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、土石の 採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)市町村長への届出勧告、 指導・要請(問題があった場合)景観条例(自主条例)富士吉田エムソ ゙ネ市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土地利用事業指導 要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用事業市長・町長の承認森林 法(保安林指定施業用件)保安林(土砂流出防備保安林)(保健保 安林)(水源涵養保安林)立木の伐採(原則択抜※水源運営涵養保 安林除く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地管理条例)砂防 指定地(富士宮市等)施設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土 地の形状変更、土石の採取・集積又は投棄等県知事の許可海岸法三 保松原(海岸の水際線から50mの範囲)土石運営の採取、施設等 の新設、土地の掘削等海岸管理者(静岡県河川砂防管理室)の許可 県有林管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(森林と人との共 生林)立木の伐採皆伐〜禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩衝 地帯の外側に広がる市街地のうち富士運営山の主要な眺望(北側で は河口湖・山中湖北部から眺望したアフィ、南側では三保松原から 眺望したアフィ)に若干の影響を及ぼす範囲については、日本政府 が自主的に保護する範囲として「保全管理区域」を設定している。 F資産に影響する可能性があ運営る個別の開発計画企業立地促進法 に基づく静岡県東部地域基本計画(静岡県及び14市町)2009 年2月策定市町村森林整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御殿 場市・小山町)2006年4月策定e)資産の保存管理計画又はそ の他の保存管理体制運営構成資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝 、特別天然記念物・天然記念物に指定されている土地及びその範囲 に立つ建造物(重要文化財含む)については、1919年に制定さ れた史蹟名勝天然紀念物保存法及び1950年以降においては桜砕
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336 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 05:35:04.21 ID:iIlHFD0Ta - 財保護法に運営基づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡
等の管理団体である各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理計 画を策定して適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年 には、資産を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別 天運営然記念物又は天然記念物について、静岡県・山梨県が文化庁 、所有者である宗教法人・個人、史跡等の管理団体である各市町村 との調整の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存管理計画を 策定し、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した各運営構 成資産の保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管 理計画の全文については、本推薦書付属資料−として添付している 。1)保存管理計画各構成資産の保存計画の策定状況については、 本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理運営計画書に示 すとおりである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関 係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産アフィ包 括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な 保存管理を行う予定である。包括的保存管運営理計画に定める基本 方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成資産の適切 な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察の 実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運営 包括的保存管理計画に定めた上記運営の基本方針に基づき、管理団 体である県・市町村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝 、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を利用し、具体的 で適切な保存管理に当たる予定である。これらの保存管理計画を要 約したものについては、運営付属資料に示すとおりである(別添参 考資料)。「アフィ」を総体として保全するためには、構成資産の みならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切 に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的な価値に 負の影響を与え運営る可能性のある人工物や開発については、項暗
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337 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 05:43:26.30 ID:iIlHFD0Ta - えそれが緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制すること
とし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模と するとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者 への理運営解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱・看板 ・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤去または 修景に努め、公益上必要と考えられる施設については、現状の利用 状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転等について検討するとエ帥温
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338 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 05:51:43.37 ID:iIlHFD0Ta - ゙ネともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を図ることとする予
定である。図保存管理計画の構造図「アフィ」包括的保存管理計画 62各構成資産の都市計画保存管理計画等観光計画(山梨県・静岡 県・各市町村)整備計画等632)保存管理体制包括的運営保存管 理計画に定めた上記の基本方針に基づき、静岡県・山梨県と関係市 町村は、広範囲にわたるアフィの構成資産及び緩衝地帯を包括的保 存管理計画に基づき統一的に管理するため「アフィ世界遺産両県協 議会」(以下「両県協議会」という。仮称)及運営びその支部組織 である「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以 下両者をまとめて「各県協議会」という。仮称)を設置し、各構成 資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物 又は天然記念物の保存管理計画を共通運営の基準に基づき確実に実 行する予定である。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周 辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等 が実施する予定の事業等についての情報を総合的に把握し、それぞ れの事業が、資産の保存管理運営に負の影響を及ぼすことなく、適 切に実施されるように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協議会 ・各県協議会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係 市町村は、民間事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を 行うこととする予定運営である。また、両県協議会には国関係機関 (文化庁・環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及 びイコモス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの 助言を行う予定である。各県協議会の下には、各県庁内の実務担当 者レベルの運営調整組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議を 設置するとともに、各市町村担当者や民間業者(観光協会、登山組 合、神社関係者)などの代表者との調整組織として静岡県(山梨県 )保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を図る予定である。さ ら運営に、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村碁酔
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339 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 06:00:02.27 ID:iIlHFD0Ta - 財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、
それぞれ、静岡県・山梨県教育委員会及び直接的な構成資産の管理 を行う各市町村教育委員会に対して建議を行っている。これ運営ら の組織の運営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職 員名により業務が行われる。また、アフィ文化課世界遺産推進係を 設置した富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田 市をはじめ、各市や市町村教育委員会においても構運営成資産の保 存管理を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制につ いては、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制に ついては現在登録準備のために設置され、実質的に機能している組 織を改変・名称変更・役割変更するもので運営あり、その運営に関 して問題は生じない。図「アフィ」に係る保存管理の組織体制図( 仮案・今後変更の可能性大)64アフィ世界遺産両県協議会(構成 )静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化庁、 環境省、国土交通省、防衛省、林運営野庁)f)財源及び財政的水 準各構成資産の管理については、それぞれの所有者又は管理団体が 行っている。特に「記念工作物」、「建造物群」の修理を行う場合 には、小修理その他特別な場合を除いて国が必要に応じて経費の5 0開発事業者、地域住民運営、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県 世界遺産協議会(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)行政:山 梨県、関係市町村等民間:観光協会、登山組合、神社関係者等民間 :観光協会、山小屋組合、静岡県保存管理協力者会議(委員)関係 市町(企画・都運営市計画・文化財担当)観光関係者、登山組合、 神社関係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県庁内連絡会 議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者会議( 委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光関係者、山 小屋組運営合、神社関係者等65〜85%の補助金を交付している 。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又剛看
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340 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 06:08:23.88 ID:iIlHFD0Ta - 然記念物において発掘調査・修理・整備の事業を行う場合にも、国
が必要に応じて経費の50%の補助金を交付している。これらのエムソ ゙ネ国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の補助金相当額を控除 した額の50%に相当する額以内の補助金を交付し、構成資産所在 の市町村が同内容の補助金を交付する予定である。また、重要文化 財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然運営記念物 において、それぞれ防災施設等を設置する事業についても、同様の 比率の下に経費の補助を行うこととしている。なお、上記の補助金 とは別に、2006年より構成資産の整備活用及び保護に関する教 育プログラムのための基金を設けており(「富運営士山基金」)、 基金には国内の経済界を中心に民間からの資金提供も行われている 。g)保全及び保存管理の技術における専門的知識及び研修構成資 産の保存管理については、所有者(宗教法人を含む)をはじめ、静 岡県・山梨県教育委員会及び各史跡等運営の管理団体に指定された 各市町村教育委員会が実施している。静岡県・山梨県教育委員会と その関連機関である財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所及び山梨 県埋蔵文化センターでは、それぞれの組織内に文化財の高度な保存 ・管理技術を持つ専門職員及運営び技術者を配置し、管理団体であ る各市町村が行う保存管理に対して適切な技術的支援を行っている 。また、独立行政法人国立文化財機構は、全国の史跡等における整 備活用事業の円滑な推進と専門職員及び技術者の技術や能力の向上 のために、地方公共運営団体の専門職員を対象として定期的に研修 を開催しており、静岡県・山梨県をはじめ関係各市町村の職員も当 該研修等に積極的に参加して、資産の整備活用の技術向上に努める 予定である。さらに、独立行政法人国立文化財機構(201年度よ り国内の大運営学の研究者及びイコモス会員を含むアフィ世界遺産 両県協議会の助言者及び両県協議会も含まれる予定である)の助言 ・指導に基づいて行われている保存・管理技術は、高い水準を使家
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341 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 06:16:42.35 ID:iIlHFD0Ta - する予定である。重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記運営念物又は天然記念物を維持するための措置として簡単な修理 又は復旧を行う場合は、事前の届出に基づき、文化庁が適切な技術 的指導を行っているため、管理技術の水準はきわめて高く保たれて いる。資産の見回りや清掃等の日常的な維持管理については運営、 静岡県・山梨県教育委員会から嘱託された文化財保護指導員(静岡 県3名、山梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人数)の卓年
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342 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 06:25:02.00 ID:iIlHFD0Ta - 、地域住民・民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。
表技術者の資質向上のために行われているおもな研運営修h)来訪 者の施設と統計構成資産の大部分は、周囲に展開する景勝地ととも に日本を代表する優れた名所として国内のみならず海外に広く知ら れており、夏季の登山をはじめとして四季折々の自然の姿を求めて 来訪する観光客でにぎわい、現在も国内有運営数の観光地となって いる。図アフィへの登山者数の推移(各登山口推計登山者数)静岡 県山梨県富士宮口御殿場口須走口県計吉田口合計図アフィへの来訪 者数の推移(7・8月における各登山口五合目への入れ込み数推計 )66図主な構成資産の来訪者数運営の推移(推計等)アフィでは 、山頂へ7〜8月の登山期に約29万人(1999〜2009年平 均)が登山し、自動車でアクセス可能な各登山道の「五合目」(自 動車道建設以前の五合目とは一致しないため「新五合目」と呼ばれ る)には、同期間に約2運営50万人(1999〜2009年平均 )が訪れ、近年は外国人がかなりの数を占めるようになっている( 外国人の数に関する統計は取られていないため、正確な数値は不明 である)。アフィ体においては、国内外から来訪する観光客や登山 者等の利用者の運営安全と利便を確保するとともに、秩序ある良好 な風致景観を維持及び形成することを目的として、「アフィにおけ る標識類静岡県山梨県合計富士宮口御殿場口須走口県計吉田口(年 間)富士吉田・河口本栖湖・精進湖・山中湖・忍野八三保松原浅間 大社白運営糸ノ滝湖・三つ峠周辺西湖周辺海周辺総合ガイドライン 」作成し、統一されたデザインによる四ヶ国語(英・中・韓及び日 )の道標や解説板を設置しているほか、アフィ体の主として緩衝地 帯には駐車場・トイレ・資料館等の便益施設が整備されている。エムソ ゙ネ今後とも、適切な計画の下に順次整備していくこととしており、 「ビジターセンター」などのガイダンス施設の充実も行われる予定 である。自動車による訪問者の管理については、土日や休日等舞再
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343 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 06:33:20.67 ID:iIlHFD0Ta - 者が突出して増加する日に、仮設トイレ・臨時駐車場等運営を設置
するとともに、登山用の自動車道は自家用車の通行(登山道ごとに 異なる、最も利用数の多い吉田口(富士スバルラインを利用)で最 大12日間)を規制しシャトルバスによる代替輸送を行うことで環 境への負荷と混雑を軽減するようにしている。運営この日数は山麓 の駐車場の整備に従い(2011年に吉田口に1400台の駐車場 を整備)今後拡大(吉田口で15日)する予定である。登山者の安 全管理については、4箇所の案内施設(山頂、富士宮口、吉田口、 富士スバルライン終点)と3箇所の救運営護センター(富士宮口に 1箇所、吉田口に2箇所)が対応を行っている。南麓では静岡県に よって30名の「富士登山ナビゲーター」が登山指導・案内・通訳 業務を行っており、北麓では富士吉田市条例によって、登山下山の 案内を行う約230名のガイ運営ドが「富士吉田市案内員組合」に 登録している。さらに吉田口の山小屋では、民間の気象予報会社と 連携し山岳気象情報を共有している。事故に対しては県警察山岳救 助隊及び消防本部や市町村消防署が対応し、場合により自衛隊の出 動も要請する。また運営、気象条件が一般の登山を行うには危険と なる冬季は登山道・山小屋を閉鎖(山梨県側は10月初旬、静岡県 側は11月末より翌年7月初旬)することにより十分な装備と経験 を有する者以外の登山は不可能である。冬山登山者は各登山口所轄 警察署(御運営殿場署・富士宮署・富士吉田署)に登山計画書の提 出を推奨されている(また、おおむね11月末〜4月末まで静岡県 側の登山用自動車道は閉鎖され、山梨県側も積雪・凍結等の状況に 応じて段階的に閉鎖される。)山体以外の構成資産については、お お運営むね来訪者数に応じた駐車場・トイレ等を整備しており、今 後、これらをさらに整備する予定が立てられている。i)資産の整 備・活用に関する方針・計画静岡県・山梨県では、構成資産及びそ の周辺を対象とした保存管理に関する事業計画を定め、地域運弧沼
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344 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 06:41:41.50 ID:iIlHFD0Ta - 民による活用の取組をも取り込んで計画的に実施している。こうし
た諸計画に基づき、アフィ地域の歴史的背景を展示する「富士吉田 市歴史民俗博物館」「裾野市立アフィ資料館」「富士市立博物館」 の活用や、アフィに係る包括的な保存・管理や利用運営者ニーズに 適切に対応する拠点の整備を検討するなどアフィの適切な保全・管 理・活用を図っていく。加えて、アフィについての市民向け講座の 開催をはじめ、児童・生徒を対象とした体験学習などの情報発信施 策が定期的に実施されている。個別の資産運営については、「遺跡 」である特別名勝又は名勝、天然記念物、史跡をはじめ「記念工作 物」・「建造物群」である重要文化財に指定されている建造物につ いては、一部を除き所有者・管理団体が年間を通じて一般に公開し ている。なお、登山については、運営登山期間(基本的に7月1日 〜8月31日)が公開時期に当たる。この時期以外の登山も禁止さ れてはいないが、道路・山小屋等の閉鎖、および冬季の気象条件な どにより専門家以外の登山は困難である。j)専門分野・技術・管 理に関する人的措置68運営静岡県・山梨県教育委員会の委嘱を受 けた文化財保護指導員(以下、「指導員」という。)が定期的に文 化財を巡回・点検し、両県教育委員会に対して保護に関する助言を 行っている。静岡県・山梨県は、指導員の調査報告に基づき、所有 者や関係市町村運営に対して文化財の保存管理に関する指導を行っ ている。このように、将来的に良好な状態の下に資産を維持してい くための体制についても万全を期している。6.経過観察(モニタ リング)の体制a)保存状況を計測するための主たる指標構成資産 である運営「遺跡」・「記念工作物」・「建造物群」をはじめ、そ れらの緩衝地帯については、顕著な普遍的価値の確実な保持、修理 又は復旧、維持管理、防災及び危機管理に関する体制の充実及び技 術の向上を目的として、4章に掲げた保全状況及び資産全体に与エムソ ゙ネえる影響に対し、次に掲げる主な観点の下に適切な指標を設串懲
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345 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 06:50:03.33 ID:iIlHFD0Ta - 、定期的かつ体系的な経過観察(モニタリング)を実施する予定で
ある。@「3.記載のための価値証明」に記された資産の価値と真 実性及び完全性が維持されているか。A「4.保全状況運営と資産 に与える影響」に記された諸要素(開発・環境問題・自然災害・観 光・その他)が資産とその緩衝地帯にどのような影響を与えている か/与えたか。B「5.資産の保護と管理」に関連して、資産とそ の緩衝地帯及びそれらを取り巻く周辺の広い地運営域が、相互京足
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346 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 06:58:22.88 ID:iIlHFD0Ta - 応しつつ資産の顕著な普遍的価値に関する知識を発信する場として
適切な発展を遂げているか。設定するおもな観察指標については、 以下の表に示すとおりである(予定)。表観察指標一覧表※斜字は アフィを守る指標(2010年度改定運営予定)から指標周期記録 組織(1)資産の視覚的結a)視点場における景観阻害要因数毎年 両県びつきの保護b)電線の地中化延長毎年両県a)アフィ環境教 育開催数・参加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提 供数毎年両県c)主要地点で運営の観光客の入込み数毎年両県d) 登山者数(5合目以上)毎年市町村e)登山者数(8合目以上)毎 年環境省(2)資産の関連性の保護f)森林伐採面積(森林の整備 形態〜)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の数毎年両県 b)自然公園法にお運営ける許可行為の数毎年両県・環境省c)生 活排水クリーン処理数毎年両県(3)個別資産の保護d)アフィ5 合目以上のごみ収集量毎年両県a)自然公園法における許可行為の 数毎年両県・環境省b)ゴルフ場面積毎年両県(4)緩衝地帯の保 護c)森林運営伐採面積(森林の整備形態〜)毎年両県69d)廃 棄物の不法投棄量毎年両県なお、上記指標の具体的な設定根拠及び 測定方法等に関する内容の詳細については、本推薦書参考資料であ る包括的保存管理計画において具体的に記述している。b)資産の 経運営過観察(モニタリング)のための行政上の体制定期的報告を 含む経過観察(モニタリング)については、以下の表に示すように 管理団体である山梨県及び関係各市町村が、静岡県・山梨県教育委 員会を通じて文化庁の指導の下に行う。『世界遺産条約履行運営の ための作業指針』(2008年)第5章に基づき、年度ごとに情報 収集及び記録作成を行い、蓄積した成果について6年ごとに保存管 理状況の評価としてまとめ、世界遺産センターを通じて世界遺産委 員会に定期報告書(英文)を提出する。モニタリン運営グ体制分担 管轄域担当組織1.担当組織及び担当課名資産及び緩衝地帯2塾衡
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347 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 07:06:43.56 ID:iIlHFD0Ta - 督組織資産及び緩衝地帯組織名称:文化庁組織代表者氏名:文化庁
長官担当課及び担当責任者氏名:記念物課課長3.指導組織資産及 び緩衝地帯組織名称:静岡県教育委員会:運営山梨県教育委員会組 織代表者氏名:静岡県教育長:山梨県教育長担当課及び担当責任者 氏名:静岡県世界遺産推進課課長:山梨県世界遺産推進課課長c) 以前の保全状況報告の成果経過観察(モニタリング)に必要とされ る諸事項に関し、現時点及び過去運営における資料・情報について は、静岡県・山梨県・及び資産の所在する市町の下に適切に収集・ 保管されている。それらの一覧表については、以下のとおりである 。表(過去に経過観察のために実施した過去の資料・情報)番号編 著者標題対象資産年要約運営707.資料a)写真・スライド・画 像一覧表Noフォーマット標題撮影年月撮影者・編集者著作権保持 者著作権者連絡先非独占的権利譲渡b)保護のための指定に関する 文書などc)資産関連資料d)資産管理機関住所e)参考文献8. 連絡先a)申請運営書作成者連絡先b)管理組織・官庁c)その他 の組織d)公式ウェブサイト9.署名構成資産の分析(1)番号構 成資産候補名所在市町村文化財指定状況保存管理計画策定状況H2 1.10.30学術委員会評価分析結果備考アフィ両県未着手分析 結果A運営:アフィの価値を証明するのに必須の資産C:アフィの 価値を証明するのに不可欠ではない資産平成21年10月30日の 各県学術委員会(両県合同開催)での評価A:顕著な普遍的価値を 有する資産B:顕著な普遍的価値についてさらに調査等が必要なエムソ ゙ネ資産C:顕著な普遍的価値を有しない可能性がある資産保留:評 価を保留平成22年度第1回静岡県学術委員会・第2回山梨県学術 委員会資料3世界文化遺産アフィ包括的保存管理計画原案−1−世 界文化遺産アフィ包括的保存管理計画原案目次第1章目運営的と経 緯1目的2計画策定の経緯(1)各県における検討の経緯(2)学 術委員会・保存管理計画検討部会組織3計画の位置付け(1)措僅
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348 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 07:15:04.32 ID:iIlHFD0Ta - 計画との関連・連携(2)計画の実施第2章構成資産の概要1構成
資産の一覧2資産及び緩衝地帯等の範囲3構成運営資産の概要(1 )アフィ山体及び登山道AアフィA1山頂信仰遺跡A2大宮・村山 口登山道A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6 北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖(2)信仰B 1アフィ本宮浅間大社B2山宮浅間神運営社B3村山浅間神社B4 須山浅間神社B5冨士浅間神社B6河口浅間神社B7冨士御室浅間 神社B8御師住宅B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船 津胎内樹型−2−B13吉田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴 浅間神社)B15白糸ノ滝(運営3)眺望C1三保松原第3章保存 管理の基本方針1顕著な普遍的価値及び周辺環境等を構成する諸要 素(1)顕著な普遍的価値を構成する諸要素@アフィ山体及び登山 道A信仰B眺望(2)顕著な普遍的価値を構成する諸要素と密接に 関わる諸要素@自然運営地形A森林、植栽樹木B社寺の境内に含ま れる歴史的な建造物及び工作物等以外の建築物及び工作物C道路と その関連施設(3)周辺環境を構成する諸要素@自然的要素A歴史 的要素B人文的要素2保存管理の基本方針(1)構成資産の適切な 保存管理(運営2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察 の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運 営第4章構成資産の保存管理1現状の把握(1)アフィ山体及び登 山道(2)信仰(3)眺望2保存管理の基本的な考え方(1)現状 変運営更の制限についての考え方(2)地区区分についての考え方 (3)指定地に関わる諸法令について3具体的な施策(1)第1種 保護地区(2)第2種保護地区(3)三保松原−3−第5章緩衝地 帯の保存管理1現状の把握2保存管理の基本的な考え方(1運営) 緩衝地帯の設定と行為規制(2)都市計画との調整(3)住民生活 との調和3具体的な施策第6章経過観察の実施1顕著な普遍的な価 値に負の影響を与える要素2負の影響を与える要因の観察第7詠垂
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349 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 07:23:21.98 ID:iIlHFD0Ta - 備・公開・活用1基本方針2整備と公開・活用第8運営章保存管理
体制の整備と運営1保存管理体制の整備と役割分担2地域住民等と の連携・協働3持続的運営のための定期的確認付章1保存管理に関 する事業計画一覧表−4−第1章目的と経緯1目的アフィは、日本 を代表し象徴する日本最高峰の秀麗な円錐運営形成層火山として世 界的に著名であり、日本人の自然に対する信仰の在り方や日本に独 自の芸術文化を育んだ「名山」である。山岳に対する信仰の在卸具
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350 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 07:31:44.11 ID:iIlHFD0Ta - 及び芸術活動などを通じ、時代を超えて、一国の文化の諸相と極め
て深い関連性を示し、生きた文化運営的伝統の物証であるのみなら ず、人間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型 として、世界的にも比類なき顕著な普遍的価値を持つ山岳であり、 世界文化遺産に値するものである。アフィは、有史以前から噴火活 動を続けてきた標高37運営76mの円錐形の独立成層火山であり 、その山体は南の駿河湾の海浜にまで及び、海面からの実質的な高 さは世界的にも有数である。その力強く秀麗な姿は人々に神聖なる 気持ちを喚起し、古代から現代に至るまで、時代を超えて信仰の対 象となってきた運営。山腹及び山嶺には神社・登山道・巡礼地等が 形成され、山体と一体となった比類のない文化的景観を形成した。 山体のうち、五合目以上の砂礫地は「焼山」と呼ばれて特に神聖視 され、山麓に分布する湖沼・湧水、火山活動により形成された独自 の地形運営などは、富士信仰の霊地として重要な役割を果たしてき た。日本独自の山岳民衆信仰に基づく登拝・登山の様式は現在でも 命脈を保ち、特に夏季を中心に訪れる多くの登山客とともに富士登 山の特徴を成している。このように、アフィは日本人の自然に対エムソ ゙ネする信仰の在り方に関連して、山に対する固有の文化的伝統を表 す物証及び人間の山に対する景観認知の在り方を示す傑出した類型 となっている。また、アフィの秀麗な姿は古くから芸術活動の対象 となり、その結果生み出された「万葉集」の和歌などの運営文学作 品や「浮世絵」などの秀麗で独自の絵画作品は、日本国内のみなら ず海外にも広く知られ、様々な影響を与えてきた。それらの作品群 は、地球上の特定の地域において独自の文化的伝統が形成・発展す るのに当たり、アフィが重要な源泉となった極運営めて強力な関連 性であることを示している。このような価値をもつ「アフィ」の構 成資産は、山梨県と静岡県の二県にまたがって分布している。これ ら一連の構成資産を世界文化遺産「アフィ」の総体として確実扱易
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351 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 07:40:01.92 ID:iIlHFD0Ta - 存し、確実に次世代へと継承するため運営には、両県共通の考え方
を基に、各構成資産全体を一つの資産として包括的に保存管理して いくための方法を整理していく必要があることから、個別の構成資 産についての保存管理計画に加え、構成資産相互の関係性を保全し 全体の価値を継承していくた運営めの包括的な保存管理計画を策定 しておくことが必要である。そのため、山梨県・静岡県は、文化庁 ・環境省の指導・助言の下に関係市町村、関係各機関等と調整を図 り、本計画を策定した。「アフィ」包括的保存管理計画−5−各構 成資産の都市計画保運営存管理計画等観光計画(環境省・山梨県・ 静岡県・各市町村)整備計画等図包括的保存管理計画の体系2計画 策定の経緯アフィ包括的保存管理計画は、構成資産に係る個別の保 存管理計画を基礎とし、世界遺産の推薦に当たって必要とされる保 存管理及び運営整備に係る理念・基本方針とその具体的内容につい て明示するため、学術研究者等により構成される山梨県・静岡県学 術委員会及び二県学術委員による審議を経て策定されたものである 。学識経験者等により構成する各県学術委員会のもとに、保存管理 計運営画の原案を検討する保存管理計画検討部会を設置した。原案 を検討するにあたり、県庁内の関係部署との連携や共通認識を得る ため、それぞれ「山梨県保存管理計画検討プロジェクトチーム」( 表)及び「静岡県保存管理計画検討庁内連絡会議」(表)を運営設 置し、連携・確認を行った。また、アフィの効果的かつ確実な保存 管理を行うためには、地元関係者など幅広い方々の協力・助言が不 可欠であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者・神社関 係者などで構成する「山梨県保存管理計画策定協力運営者会議」及 び「静岡県保存管理計画協力者部会」を設置し、連携を図った。さ らに、二県学術委員会のもとに設置した「包括的保存管理計画検討 部会」における検討とあわせ、文化庁の指導・助言の下、201■ 年■月に策定した。(1)各県における検運営討の経緯両県の滋爆
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352 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 07:48:20.87 ID:iIlHFD0Ta - (包括的保存管理計画検討部会と学術委員会)2007年11月2
9日平成19年第1回包括的保存管理計画検討部会・包括保存管理 計画の必要性・国内の世界遺産における包括的保存管理計画の事例 2007年12月26日平成19運営年第2回包括的保存管理計画 検討部会・目的と経緯・構成資産の概要・保存管理の包括的な基本 方針2008年3月17日平成19年度第2回学術委員会・包括的 保存管理計画検討部会の審議結果2008年6月19日平成20年 度第1回包括的保存管理運営計画検討部会−6−・包括的保存管理 計画の役割・構成要素と本質的価値の明確化2009年5月20日 平成21年度第1回包括的保存管理計画検討部会・各資産候補の概 要について・構成資産、緩衝地帯、保存管理区域について2010 年3月19日平運営成21年度第2回学術委員会・保存管理計画の 考え方について山梨県の経緯2007年8月31日平成19年第1 回山梨県保存管理計画検討部会・保存管理計画の事例2007年1 2月9日現地調査2008年1月31日平成19年度第2回山梨県 保存管運営理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の審議結 果・山梨県保存管理計画の基本方針2008年2月21日平成19 年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・各県保存管理計画検討部会 の審議結果2008年4月16、17日現地調査2008年5月エムソ ゙ネ1日平成20年度山梨県保存管理計画策定ワーキング・山梨県保 存管理計画の策定について2008年6月10日現地調査2008 年6月30日現地調査2008年7月22日平成20年度第1回山 梨県保存管理計画検討部会・構成要素と本質的価値の明運営確化・ 保存管理の方法と考え方2009年4月24日平成21年度第1回 山梨県保存管理計画策定協力者会議・アフィの世界文化遺産登録の 現状について・山梨県保存管理計画策定協力者会議について200 9年6月19日平成21年度第1回山梨県保存運営管理計画検討部 会・各資産候補の概要について・構成資産、緩衝地帯、保存管現億
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353 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 07:56:41.35 ID:iIlHFD0Ta - 域について2009年8月26日平成21年度山梨県保存管理計画
策定ワーキング・アフィ世界文化遺産登録への取組状況について・ 山梨県保存管理計画の策定について2運営010年3月16日平成 21年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・保存管理計画の考え方 について2010年6月30日平成22年度第1回山梨県保存管理 計画検討部会静岡県の経緯2007年7月5日平成19年度第1回 静岡県保存管理計画検討部会運営・保存管理計画について−7憩菌
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354 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 08:05:00.41 ID:iIlHFD0Ta - 008年1月23日現地調査2008年1月30日平成19年度第
2回静岡県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の 審議結果・静岡県保存管理計画について2008年2月21日平成 19年度第3回山梨運営県・静岡県学術委員会・各県保存管理計画 検討部会の審議結果2008年7月16日平成20年度第1回静岡 県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の報告・静 岡県保存管理計画について2008年9月9日平成20年度静岡県 保存管理計運営画検討部会第1回庁内連絡会議・アフィの世界文化 遺産登録推進の取組について・静岡県保存管理計画の策定について 2009年2月12日現地調査2009年6月1日平成21年度第 1回静岡県保存管理計画策定協力者部会・アフィの世界文化遺産登 録運営推進の取組について・静岡県保存管理計画の策定について2 009年6月17日平成21年度第1回静岡県保存管理計画検討部 会・静岡県保存管理計画の策定について・アフィの緩衝地帯に関す る考え方2009年7月13日平成21年度静岡県保存管理運営計 画検討部会第1回庁内連絡会議2009年10月29日平成21年 度静岡県保存管理計画検討部会第2回庁内連絡会議2009年11 月25日平成21年度第2回静岡県保存管理計画策定協力者部会2 010年1月29日平成21年度第3回静岡県保存運営管理計画策 定協力者部会2010年3月16日平成21年度第3回山梨県・静 岡県学術委員会・保存管理計画の考え方について2010年6月3 0日平成22年度第1回静岡県保存管理計画検討部会(2)学術委 員会・保存管理計画検討部会組織学術委員運営会及び保存管理計画 検討部会の組織は図に示すとおりである。また、その構成は表〜の とおりである。(1)行政計画との関連・連携構成資産及び緩衝地 帯を有する山梨県・静岡県及び関係市町村では、まちづくり、観光 、防災などに関する各種計画を策運営定し、実施している。これら の計画は、包括的保存管理計画と密接に関連し、日常的に連携略惰
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355 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 08:13:21.66 ID:iIlHFD0Ta - りつつ実施されている。表包括的保存管理計画に関連する計画(山
梨県)計画名称策定年等F資産に影響する可能性がある個別の開発 計画大規模集客施設等の運営立地に関する方針(山梨県)2010 年1月ゴルフ場造成に事業に関する今後の取扱いについて(山梨県 )1993年10月−17−明神峠自然環境保全地域保全計画昭和 50年策定静岡県森林共生基本計画平成19年3月策定富士地域森 林計画書平成1運営8年4月策定F資産に影響する可能性がある個 別の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域基本計画(静 岡県及び14市町)平成21年2月策定市町村森林整備計画平成1 8年4月策定−18−(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小 山町)運営(2)計画の実施今回提出するアフィ包括的保存管理計 画は、20年月から既に実施され機能されているものである。−1 9−第2章構成資産の概要1構成資産の一覧世界遺産「アフィ」の 構成資産の種別、位置、面積、緩衝地帯の面積、所在地についてエムソ ゙ネは、以下の表に示すとおりである。表構成資産の一覧大種別分類 小分類構成資産世界遺産条約文化財保護法自然公園法所在地位置資 産面積(ha)緩衝地帯面積(ha)Aアフィ(山体)(御中道含 む)遺跡特別名勝史跡山頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り)運営遺跡特 別名勝史跡A2大宮・村山口登山道遺跡特別名勝史跡A3須山口登 山道遺跡特別名勝史跡A4須走口登山道遺跡特別名勝史跡A5吉田 口登山道遺跡特別名勝史跡静岡県(富士宮市、裾野市、御殿場市、 小山町)山梨県(富士吉田市、身延町、鳴沢村運営、富士河口湖町 )県境未確定地″A6北口本宮冨士浅間神社遺跡建造物記念工作物 特別名勝史跡重要文化財A7西湖遺跡名勝A8精進湖遺跡名勝A9 本栖湖遺跡名勝BB1アフィ本宮浅間大社遺跡建造物記念工作物重 文静岡県富士宮市B14人穴富士講遺運営跡遺跡市史跡静岡県富士 宮市NEB15白糸ノ滝遺跡名勝・天然記念物静岡県富士宮市NE C三保松原文化的景観遺跡静岡県静岡市NE2資産及び緩衝地薪夢
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356 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 08:21:41.53 ID:iIlHFD0Ta - の範囲「アフィ」の顕著な普遍的価値を表す構成資産の保護を確実
にし、各構成資産における富運営士山体への良好な眺望を保証する ために、個々の構成資産の周囲に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定 する。さらに、個々の構成資産間の関係を良好に保ち、アフィの景 観の一体性・連続性を保証するために、緩衝地帯を含め、広く保全 管理区域を設定する運営。構成資産の位置及びその周辺地域である 緩衝地帯、保全管理区域の範囲については、図に示すとおりである 。図「アフィ」の範囲(構成資産・緩衝地帯)アフィ山体の範囲に ついては、現在特別名勝アフィに指定されている区域だけでなく、 その周辺部運営にあたる標高約1,500m付近までとした。この 範囲において、特別名勝の区域は文化財保護法で保護され、特別名 勝指定地外から標高1,500mの区域については自然公園法と森 林法で保護されている。緩衝地帯との境については林班により線引 き運営を行い、県道などの人工物の改修工事等への影響が軽減する よう配慮した。そして本栖湖、精進湖、西湖までをアフィの山体と して考え、範囲付けしたことは、展望地点から山頂までを連続して 保護するための措置である。緩衝地帯の範囲については、当運営初 国道469号から県道72号にかけてのアフィ側を計画していたが 、国際専門家から飛び地の資産である、アフィ本宮浅間大社や山宮 浅間神社を緩衝地帯に含めるべきだとの指摘があり、市道を境に緩 衝地帯を設定した。その際、アフィ本宮浅間大社か運営らのアフィ の眺望を確保するため、アフィに向かって約36度の広がりで設定 した。この範囲については、文化財保護法以外の法律を適用し、自 然公園法、森林法、景観法で保護されている。保全管理区域の範囲 については、三保松原からアフィを眺望す運営る際、その阻害要因 を軽減させるために、溶岩が流出した範囲を基本として設定した。 そのため、静岡県側においては、裾野市、御殿場市、小山町に流出 している溶岩流の範囲については、保全管理区域とはしていな鍋援
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357 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 08:30:00.96 ID:iIlHFD0Ta - なお、保全管理区域についても、運営森林法と景観法で保護されて
いる。アフィ山体の東に位置する、演習場(北富士演習場・東富士 演習場)については、従前より大規模開発が予定されていないこと から、緩衝地帯同様に資産を緩衝することが可能な区域であると言 える。3構成資産の概要運営構成資産及び保存管理状況の概要につ いては、以下に記すとおりである。構成資産の詳細については、推 薦書本文にて説明を行っている。保存管理状況等の詳細につい常隠
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358 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 08:38:18.68 ID:iIlHFD0Ta - 、構成資産毎に策定されている個別の保存管理計画等において、そ
れぞれ具体的内運営容を含めた説明を行っている。なお、p18, 19表のA〜Cは次のように分類し、整理したものである。A富士 山山体及び登山道B信仰に関わるものCアフィの眺望に関わるもの (1)アフィ山体及び登山道Aアフィ標高3776mを測るアフィ は、日運営本を代表し、象徴する日本最高峰の秀麗な独立火山であ る。その自然的な美しさと崇高さを基盤として、日本人の自然に対 する信仰のあり方や、日本独自の芸術文化を育んだ名山でもある。 アフィは山岳に対する信仰の在り方や芸術活動などを通じ、時代エムソ ゙ネを超えて一国の文化の諸相と極めて深い関連性を示し、生きた文 化的伝統の物証であるのみならず、人間と自然との良好で継続的な 関係を示す景観の傑出した類型として、世界的にも類例を見ない顕 著な普遍的価値を持つ山である。世界文化遺産としての運営アフィ とは、アフィ山体の内、標高約1500m以上の範囲である。この 範囲は、アフィ周辺の主要な神社や景勝地から見た可視領域が重な り合う範囲であるとともに、各登山道における山体の神聖性に関す る境界の一つである「馬返」の標高とほぼ一致運営する。なお、「 馬返」とは、乗馬登山が物理的にも、宗教的観点からも不可能にな る地点を示す。景観的には山体の傾斜角の変化率が大きくなり「平 野部」と「山体」の境界として認識され、稜線が優美な曲線を描き 、絵画などの対象とされることが多い運営範囲である。写真上空か ら見た写真に資産範囲を線で示したもの(推薦原案と同じもの)− 21−−22−標高約2500m付近の森林限界より上方は富士講 信者には「焼山」と呼ばれ、神聖な地域あるいは死後世界である「 他界」と考えられていた。ま運営た、登山道ごとに標高は異なるが 、1779年以降、浅間大社の境内地とされてきた八合目以上はよ り強い神聖性を持つとされる。理由は八合目の標高とほぼ一致する 噴火口である「内院」の底部に浅間大神が鎮座するとの信仰に宿界
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359 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 08:46:39.06 ID:iIlHFD0Ta - く。アフィ頂へ向か運営い、登山の歴史の中で開鑿された登山道が
、現在の4本の登山道の起源となっている。また、ほぼ森林限界に 沿い、アフィ山体を一周する「御中道」が15〜16世紀ごろ富士 講の祖とされる長谷川角行によって開かれたとされ、その後「大沢 崩れ」とい運営う危険箇所を通るため、富士講信者により修行の道 として利用された。表法的保護、修理・整備の経緯1924年史蹟 名勝天然紀念物保存法の下に名勝に仮指定1936年国立公園法の 下に(富士箱根)国立公園に指定1952年文化財保護法の下に名 勝運営、ついで特別名勝に指定1969年国が大沢崩れに対する砂 防事業に着手(継続中)1996年国・県が台風による森林の風倒 被害に対する対策に着手(継続中)「御中道」は、標高2,300 m付近から2,800m付近の山腹を通り、アフィの中腹部運営を 時計回りに一周する約25kmの道である。「御中道巡り」は、修 験道の祖とされる役行者が始めたと伝えられ、16世紀後半、富士 講の基礎を築いた長谷川角行が行ったことが記録されている。古く は定まった道もなく巡ったとされ、富士講が盛んに運営なった江戸 時代後期には一定の道が整備された。アフィ信仰の上では、山体西 側の大沢崩れを渡るという危険を伴う最大級の大行の道とされてい た。富士登山3回以上の経験を持ち、誓約書を御師に提出し、神へ の伺いをたてた上でないと許可されないほ運営ど厳しいものであっ た。この御中道の巡拝を無事終えると、その証である「御許し」を 御師から受けることができた。1816年の資料では年間100人 以上が御中道巡りを行っているが、1977年の転落事故で通行止 めとなり、現在では一周すること運営はできなくなっている。写真 御中道の写真A1山頂信仰遺跡(アフィ本宮奥宮)アフィ山頂部の 火口壁沿いに、いくつかの神社及び宗教関連施設が所在する。富士 山への信仰登山が開始されると、修験道の影響を受け山頂部におい て寺院の造営や仏像等の運営奉納がおこなわれるとともに、山鬼謁
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360 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 08:55:02.16 ID:iIlHFD0Ta - での宗教行為が体系化されていった。登拝者は山頂周辺において「
御来光」を拝み、内院と呼称される噴火口に鎮座すると言われる神 仏を拝した。また、火口壁にいくつかあるピークを仏教の曼荼羅に おける仏の世界運営に擬して巡拝する「お鉢めぐり(八葉めぐり) 」と呼ばれる行為を行なうことが一般的であった。山頂の宗教的施 設は、12世紀中ごろ、修行僧末代により建立された大日寺(大日 堂)が最初とされ、その後、経典・懸仏・仏像等の山頂部への奉納 ・埋納運営や内院への散銭が行われた。また、遅くとも17世紀に は、大宮・村山口山頂部に大日堂が、吉田・須走口山頂部に薬師堂 が造営された。この様子は19世紀中ごろの絵図によって確認でき る。1874年、山頂の仏教的施設及び仏像は廃仏毀釈の影響にエムソ ゙ネよって撤去され、ピークの名称も変更され、寺院は神社に改変さ れた。しかし、山頂部に対する信仰自体は変化することなく、上記 の行為は現代の−23−登山者の多くが行っており、これらを通じ て富士信仰の核心が現代に受け継がれている。写真奥宮運営の写真 表法的保護、修理・整備の経緯1924年所在地が史蹟名勝天然紀 念物保存法の下に名勝に仮指定1936年所在地が国立公園法の下 に(富士箱根)国立公園に指定1952年所在地が文化財保護法の 下に名勝、ついで特別名勝に指定2008年財運営団法人静岡県埋 蔵文化財調査研究所により現地調査が行われ、その成果に基づき2 010年に「史跡アフィ保存管理計画」が策定された2010年文 化財保護法の下に他の文化財とともに史跡アフィとして指定山頂の 噴火口の周囲を一周し、頂上の各峰を運営巡る行為は、古くから「 お鉢巡り」と呼ばれ、現在も多くの人々に受け継がれている。13 世紀後半の資料には「いたゞきに八葉の嶺あり」との記載があり、 このころには山頂の峰々に信仰的意義を見出していたことが伺える 。16世紀前半には地元為政運営者が「八要メサルヽ也」との記述 も見られ、後に盛んになるお鉢巡りの古態と思われる習俗があ巻募
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361 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 09:03:20.07 ID:iIlHFD0Ta - ことが知られる。富士講講中の多くは、頂上に着くと、時計回りに
山頂を巡っていった。内院に賽銭を投じ、御来光を礼拝し、途中に あるいくつかの仏像運営や石碑を拝みながら、大日寺(現奥宮)の 大日如来、最高峰の剣ヶ峰、釈迦割石、霊泉とされた金明水などを 巡礼した。写真お鉢めぐりの写真A2大宮・村山口登山道アフィ南 西麓の浅間大社及び村山浅間神社を起点とし、山頂大日岳に至る登 山道である運営。12世紀前半、アフィで修行した末代上人の瀬備
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362 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 09:11:40.55 ID:iIlHFD0Ta - した登山道が起源だとされ、14世紀初め、僧の頼尊が修験者とそ
の活動を組織化したことで、村山を基点とする登山が行われていた ことが推測できる。15世紀に入ると村山での宿坊の存在が確認で き運営、同世紀前半には、地元支配者である今川氏により発心門等 の施設が寄進されたとの記録がある。今川氏は1552年、村山を 神聖な地と定め、村山三坊には山役銭の徴収権を与えている。この 権利は19世紀後半まで継続し、浅間大社が登山道の管理に運営関 わることはなかった。一方、16世紀ごろ、浅間大社は湧玉池での 水垢離を重要な儀式と位置づけることによって、浅間大社を経由し た登拝を喧伝した。浅間大社には16世紀前半に30余りの道者坊 があったことが伝えられ、同時期の絵図である「絹運営本著色富士 曼荼羅図」には浅間大社・湧玉池及び村山浅間神社を経由して登山 する人々の姿が描かれている。道者坊はその後統合され、19世紀 前半には5坊となった。また、1600年頃以降、地元支配者によ り、大宮を経て村山口登山道を利用するこ運営とが求められた。登 山道中の宗教施設は、17世紀初頭までに建設され、石室などの施 設は主に17世紀後半、興法寺から許可を受けた先達により建設さ れたが、1707年の宝永噴火で登山道と共にことごとく破壊され た。これらは再建されたが、その運営復興は須走口より遅かった。 主要な宗教施設としては発心門、中宮八幡堂、室大日などがあった 。登拝者は興法寺の檀所や浅間大社の道者場としていた静岡県西部 地方を含む西日本の人々が多かった。なお、1532年以降不連続 であるが、登拝者の記録運営が残され、その数は18世紀後半から 19世紀初頭の道者坊の記録より、御縁年で2,000人前後、平 年で数百名程度と推測できる。1826年の記録ではその数が減少 し、村山の村落も衰退していたとの記述もあるが、1860年、初 の外国人登山と運営なる英国公使オ−24−ールコックは大宮を経 由して村山に宿泊し、山頂をめざした。彼の記録では大鏡坊、裁溶
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363 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 09:20:01.44 ID:iIlHFD0Ta - 八幡堂の存在や登山道の様子が確認できる。明治維新以降、女人登
山の解禁もあり、登山者は増加傾向を示すが、1889年、東海道 線の開運営通による御殿場口利用者の増加により衰退し、これへの 対策として1906年、村山を経由せず4km短縮された大宮新道 (カケスバタ口)が建設されたため、大宮から現六合目までの村山 口登山道は登山道としての機能を失い、その歴史を閉じた。現在エムソ ゙ネは、林道の建設に雨水による侵食も加わり、一部を除き登山道跡 の推定は困難な状態であり、道標、地蔵・不動明王像、建物跡など をある程度たどることができるのみである。写真大宮・村山口登山 道の写真A3須山口登山道アフィ南東麓、須山浅間神社運営を起点 とし、山頂部浅間嶽(駒ケ嶽)に至る登山道である。その起源は明 確ではないが、1200年の資料には大宮・村山口、吉田口、須山 (珠山)口以外には登山道がないことが述べられている。1486 年の京都の僧による資料(廻国雑記)では、「運営すはま口」の名 が確認できる。登山道および山頂部銀明水は須山浅間神社及び12 軒の御師を中心とした須山村により管理されていた。ただし、銀明 水の管理を巡り、須走村と争いになった際は浅間大社の裁定を仰い でいる。登山道には宝永噴火前の状況運営を描いた絵図で須山御胎 内に附属する御胎内神社等の宗教施設と山室がみられる。これらの 施設及び登山道はその中腹より噴火した宝永噴火により壊滅し、御 縁年の1740年に復興したが永続せず、1780年にようやく復 興した。また、1880年代運営の記録では御室浅間神社、中宮浅 間社、御胎内等の宗教施設と4箇所の石室があることが確認できる 。中宮浅間社や水呑浅間は村山修験の富士峯修行の行場としても使 用された。登拝者については詳しい研究が進んでいないが、西日本 ・東日本両方からの運営登山者があったことが、宿帳及び案内立札 の立地から確認できる。登拝者数は御縁年に当たる1800年に約 5,400人、1840年代前半は年平均約1,700人、続督率
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364 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 09:28:20.63 ID:iIlHFD0Ta - 860年の御縁年には約3,600人であった。登拝者は神仏分離
令後も継続運営していたが、1883年、須山口二合八勺に接続す る御殿場口登山道が開鑿された。また、1889年に東海道本線が 開通し、御殿場口の利便性の向上により須山口からの登拝者や登山 者が減少することとなった。1912年には、登山道の一部が陸軍 演運営習場となり使用不可能となったため、須山口からの登拝(登 山)は衰退し現在に至っている。二合八勺以下の登山道で当時の道 が確認できる部分は一部のみである。また、1999年、地元住民 により須山口下山歩道の名でかつての登山道の一部が復興さ運営れ た。写真須山口登山道の写真A4須走口登山道アフィ東麓の冨士浅 間神社を起点とし、八合目で吉田口登山道と合流して山頂久須志岳 に至る登山道である。その起源は明確ではないが、六合目からは1 384年の銘のある掛仏が出土している。文献から運営は「勝山記 」の1500年6月の項に、関東地方での戦乱を避け、吉田口を利 用すべき登拝者が須走口に集中したことが確認できる。遅くとも1 7世紀までに、冨士浅間神社及び須走村が登山道山頂部までを支配 し、薬師嶽(現久須志岳)における石室建運営設の独占、薬師堂の 開帳・入仏などを行った。また、内院および薬師堂の散銭取得権も 浅間大社に次ぐ権利を有していた。冨士浅間神社及び須走村は、1 703年と1772年の2回幕府に訴え、これらの権利について八 合目以上の支配権を主張する浅間運営大社と争い、正式に権利を認 められた。−25−登山道の施設は1683年の資料等で詳細が確 認でき、大日堂、御室浅間神社、古御岳神社等の宗教施設と共に、 小屋・石室が山頂部まで設置されている。1707年の宝永噴火で は、これらの施設及び麓運営の浅間神社、須走村は約3mの降砂に 覆われ壊滅したが、江戸幕府の支援を受け、翌年の登拝期までには 復興を完了し、多くの登拝者を集めた。18世紀半ばには800名 前後に減少したとの資料があるが、18世紀後半、相模の大山沈賂
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365 :底名無し沼さん (アウアウウー Saeb-wnDr [106.133.46.190])[sage]:2019/01/08(火) 09:36:42.98 ID:iIlHFD0Ta - や関本の道了尊運営とセットにされた参詣の流行で登拝者数は増加
し、年平均約1万人、1800年の御縁年に23,700人とピー クを迎えた。登拝者は関東地方の富士講関係者が多く、東北地方か らの登拝者も見られる。講によっては吉田口から登山し、砂道で下 山に適運営した須走口へ下山する形をとった。また、1831年、 須走口山頂部に宝経塔が作られたことにより、日蓮宗の信徒による 登拝も増加した。1889年の東海道線開通による御殿場口、糸昆
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