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231 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 06:57:12.02 ID:MwEBISF2a - ミヤマハンノキ・オンタデ・メゲツソウ・運営フジアザミ・ムラサ
キモメンズルなどが生育する。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖 A8精進湖A9本栖湖水辺植物群、沈水植物群にそれぞれ特徴が挙 げられる。イ信仰B1アフィ本宮浅間大社構成資産の土地には、丘 陵を構成する社叢林・境内林など運営のほか、敷地内において植栽 された樹木等が存在している。−68−B2山宮浅間神社構成資産 の土地には、丘陵を構成する社叢林・境内林などのほか、敷地内に おいて植栽された樹木等が存在している。B3村山浅間神社構成資 産の土地には、丘陵を構運営成する社叢林・境内林などのほか、敷 地内において植栽された樹木等が存在している。B4須山浅間神社 構成資産の土地には、丘陵を構成する社叢林・境内林などのほか、 敷地内において植栽された樹木等が存在している。B5須走浅間神 社構成資産の土運営地には、丘陵を構成する社叢林・境内林などの ほか、敷地内において植栽された樹木等が存在している。B6河口 浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅B9山中湖B10河口 湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人 穴富士運営講遺跡(人穴浅間神社)構成資産の土地には、丘陵を構 成する社叢林・境内林などのほか、敷地内において植栽された樹木 等が存在している。B15白糸の滝イロハカエデ、ヤブツバキ等の 自然林や植栽等の植物がある。ウ眺望C三保松原松の生立木が植エムソ ゙ネ栽及び自然植生している。B保存管理又は公開活用を目的とした 建造物構成資産の土地には、保存管理、公開活用のための各種展示 施設・管理棟・防災施設のほか、解説板・誘導案内板等が存在して いる。アアフィ山体及び登山道Aアフィ−69−アフィ運営におけ る標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一された案内標識 等の整備が進められている。A1山頂信仰遺跡アフィにおける標識 類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一された案内標識等の整 備が進められている。A2大宮・村山口登山道運営アフィにお止幻
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232 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 07:05:33.86 ID:MwEBISF2a - 標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一された案内標識等
の整備が進められている。A3須山口登山道なしA4須走口登山道 アフィにおける標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一さ れた案内標識等の整備が進められてい運営る。A5吉田口登山道富 士山における標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一され た案内標識等の整備が進められている。A6北口本宮冨士浅間神社 A7西湖A8精進湖A9本栖湖・2006年3月22日より、自然 環境や適切な利用環境の保全運営を図るため、本栖湖水面は動力船 の乗り入れ禁止区域に指定された。こうした規制内容を説明するた めの説明板や水上バイク等動力船乗り入れ禁止看板が湖畔の川尻地 区などに設置されている。・中之倉トンネル脇の山腹は旧五千円札 (現千円札)の裏面運営に使用されているアフィと本栖湖のイラス トのモデルとなった岡田紅陽の写真の撮影地である。国道300号 線沿いの中之倉トンネル脇には四阿を有する展望地がある。自然公 園法の第2種特別地域として、観光施設等も景観に配慮されている 。イ信仰B運営1アフィ本宮浅間大社・渋沢用水(横溝川)神立山 の北側部を流れる渋沢用水(横溝川)は、淀師地区渋沢の湧水地に 源を発し、神立山の北半部を蛇行しながら南東方向へ流れ、富士宮 市中心部を灌漑する用水路である。開削時期は不明であるが水田開 発運営を目的として開削されたと考えられ、開発が進むにつれ生活 用水や防火用水として使われるようになった。現在は水質悪化によ り生活用水としては利用されなくなっている。・社務所−70−楼 門から続く東廻廊の東側に、神社を管理し神社の社務を取り運営扱 う社務所が建てられている。・祈祷殿楼門から続く西廻廊の西側に 、各種祈祷や御祓いを行うための祈祷殿が建てられている。・浅間 大社参集所現在の参集所は昭和53年(1978)に建てられたも ので、直会や各種会合に利用されている。・神田川運営ふれあい広 場施設昭和39年に富士宮市が浅間大社境内地の一部を児童公雌眠
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233 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 07:13:52.46 ID:MwEBISF2a - して整備され、さらに平成6年から7年にかけて親水広場を備えた
「神田川ふれあい広場」として再整備された。現在は、同時期に改 修された神田川護岸も含め、中心市街地の運営親水空間として市民 の憩いの場となっている。広場内には、トイレ、各種遊具、ベンチ 、時計、水飲み場等の施設・設備が設置されている。・御手洗橋神 田川ふれあい広場の南東側には、長さ7.3m、幅11.5mの御 手洗橋が架けられている。『大宮運営町誌』には、明治26年(1 893)に架けられたとの記述がある。・弓道場第1駐車場西側に 、弓道場が整備されている。・消防団詰所鉄骨2階立ての富士宮市 消防団第1方面隊第3分団の詰所が、神立山南西の端に建てられて いる。・案内板・説明板運営本殿や湧玉池などが、文化財に指定さ れていることを案内・説明する高札が建てられている。・古神札納 所拝殿東側に、古い神札を納めるための屋根付きの箱が置かれてい る。・大金剛杖古神札納所西側に、大金剛杖が置かれている。開山 祭に使用されて運営いた。・藤棚水屋神社の南側に、藤棚が設けら れている。・駐車場指定地の南西部分には、自動発券機(料金収受 機)を設置した第1駐車場が整備されている。B2山宮浅間神社・ 案内板・説明板籠屋の南側に、案内板等が建てられている。山宮浅 間神社運営の由緒を記したもの、山宮浅間神社の概要と、市指定文 化財であることを記したもの、山宮浅間神社の概要と、富士宮市「 歩く博物館」のコースであることを示すものの3本である。・手す り籠屋から遥拝所へ向かう石段の脇に、手すりが設置されているエムソ ゙ネ。・鉄柱籠屋から遥拝所へ向かう参道と石段の両脇に、祭祀で利 用する鉄柱が設置されている。・トイレ籠屋西側に、水洗トイレが 設置されている。・水道籠屋南側に、コンクリート製の水道施設が 設置されている。−71−・水飲み場水道施設の南側に運営、コン クリート製の水飲み場が設置されている。・ベンチ休憩用のベンチ が設置されている。・鳥居駐車場横の参道に、コンクリート製恐字
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234 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 07:22:10.24 ID:MwEBISF2a - 居が建てられている。・燈篭コンクリート製の鳥居から籠屋へ至る
参道の両側に氏子等が奉納した燈篭が並んで設運営置されている。 また、籠屋北側鉾立石の左右にも1基ずつ設置されている。・駐車 場乗用車3台程を駐車できる駐車場が、県道から入って境内地を横 切る道沿いに設けられている。・石碑山宮浅間神社の由緒を記した 石碑が、駐車場の北側に設置されてい運営る。・石造物参道沿いに は、道祖神、青面金剛、観音等の石造物が置かれている。B3表洪
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235 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 07:30:28.31 ID:MwEBISF2a - 浅間神社・社務所境内西側に、社務所が建てられている。・宝物殿
社殿の南西側に、宝物殿が建てられている。・村山公会堂社務所の 西側には、元村山地区の住民運営が、会合等で利用する公会堂が建 てられている。・トイレ社務所北側に、トイレが設置されている。 ・参道手すり氏神社へと登る参道脇には、アルミ製の手すりが設置 されている。・御神木柵県指定天然記念物のイチョウの周囲には、 樹木保護のための柵運営が設置されている。・御神木指定証県天然 記念物に指定されているイチョウと大スギが、御神木に指定された 旨を示す札が、イチョウ周囲の柵と大スギの幹に掲げられている。 ・石柱村山浅間神社が、大正14年(1925)に縣社に昇格した ことを示す運営石柱が、参道入口左側に設置されている。また、昭 和62年(1987)に寄贈された「富士根本宮村山浅間神社」と 刻まれた石柱が、参道入口右側に設置されている。・児童公園六道 坂入り口付近に、すべり台等の遊具を備え、またプールを併設した 児運営童公園が整備されている。・駐車場境内地西端に、参詣者用 の駐車場が整備されている。−72−・村山水道完成記念碑社務所 裏側に、村山水道の完成を記念する碑が建てられている。昭和33 年に建立された。・説明板(アフィ表口真面之図)麓の吉原運営か ら山頂へ至る登山道と、途中のポイントとなる地名、集落を繋ぐ道 等を示した地図が、村山公会堂の北側に設置されている。B4須山 浅間神社・御胎内説明板須山口御胎内の由緒等についての説明版が 、アフィ須山口登山道保存会により、鳥居脇に設置運営されている 。・洞窟内説明板「須山胎内」と書かれた金属板が、洞穴内部壁面 に設置されている。・梯子須山御胎内の北西側入口に、ジュラルミ ン製の梯子が架けられている。・ベンチ・テーブル須山御胎内から 登山道を80mほど進んだ場所に、木製の運営ベンチ2脚とテーブ ル1台が設置されている。・蝋燭台須山御胎内の南東側入口に、木 製の蝋燭台が設けられている。・標識須山御胎内から幕岩まで混殊
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236 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 07:38:48.59 ID:MwEBISF2a - 山道脇に、須山口登山道及び須山御胎内を示す標識が設置されてい
る。木製と金属製のものがある。運営御殿場口との合流点より上部 については、茶色と緑色の地に白い文字で統一された登山道案内標 識が設置されている。この標識はアフィにおける標識類総合ガイド ライン(仮称)に沿ったデザイン案で統一されている。B5須走浅 間神社・神馬舎楼門の西運営側に神馬舎が建てられている。・神輿 庫恵比寿大黒社の東側には、例大祭で使用される神輿の格納庫が建 てられている。・あずまや祖霊社の北側には、あずま屋が建てられ ている。・神橋(太鼓橋)県道138号線から、川を渡って参道へ と通じる橋が架運営けられている。・説明板・案内板浅間神社の由 緒、天然記念物の樹木の概要等を記した説明板、参拝路を表示した 案内板等が立てられている。・駐車場社務所東側には、参拝者用の 駐車場乗用車6台分が設けられている。・トイレ神輿庫の東側には 、参拝運営者用のトイレが建てられている。・ベンチ−73−浅間 の杜内には、散策する際に休憩するためのベンチが、6基置かれて いる。・社務所・記念資料館参道入口脇に、神社を管理し社務を取 り扱う社務所と、冨士浅間神社や須走地区の歴史的な資料を保管エムソ ゙ネする記念資料館が併設されている。・須走護国神社西南の役から 太平洋戦争に至る間の、須走の戦没者24名が祀られている。B6 河口浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅旧外川家住宅は、 主屋や離座敷などに旧外川家が有する民俗資料等を展示運営し、定 期的に入れ替えながら御師や御師住宅、富士講などに関する理解を 深めるよう活用されている。B9山中湖B10河口湖B11忍野八 海B12船津胎内樹型船津胎内樹型の管理を行う施設として河口湖 フィールドセンターがある。溶岩樹型に関わる運営資料や自然、生 物等の展示施設をもち自然共生室という研究機関も兼ね備え、洞穴 や周辺環境の価値の普及、洞内環境の保護、入洞者の安全確保に寄 与している。B13吉田胎内樹型吉田胎内樹型に関する解説板似燥
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237 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 07:47:09.78 ID:MwEBISF2a - 梨県・富士吉田市教育委員会により設運営置されている。B14人
穴富士講遺跡(人穴浅間神社)・説明板、案内板洞穴の入口に、人 穴の由緒や市指定文化財であることを記した説明板、碑塔群や洞穴 内の危険に対して注意を促す旨の案内板が4本建てられている。B 15白糸ノ滝なしウ眺望C三運営保松原なしC道路とその他人工物 構成資産の土地には、日常生活を営む地域住民が使用する生活道路 や、富士スバルラインやアフィスカイラインなどの観光道路をはじ めてとして、電柱、看板、誘導標識などをはじめとする各種の建築 物及び工作物が存在運営している−74−アアフィ山体及び登山道 Aアフィ・救急搬送・荷物搬送区域救急用・緊急避難道としての役 割を持つ道路等の施設である。搬送には、ブルドーザーが使われる 。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意表示板が設置されている 。A1山頂運営信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道6合目以上で は、登山者の安全確保のため、登山道に沿って鉄杭、ロープ等が設 置されている。A3須山口登山道須山御胎内から幕岩までの登山道 脇に、須山口登山道及び須山御胎内を示す標識が設置されている。 木運営製と金属製のものがある。御殿場口との合流点より上部につ いては、茶色と緑色の地に白い文字で統一された登山道案内標識が 設置されている。この標識はアフィにおける標識類総合ガイドライ ンに沿ったデザインで統一されている。A4須走口登山道登運営山 者の安全確保のため、登山道に沿って鉄杭、ロープ等が設置されて いる。須走口登山道は、茶色地に赤色の帯が入り、白い文字で統一 された登山道案内標識が設置されている。この標識はアフィにおけ る標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一運営されている 。吉田口登山道が合流する八合目より上部は、さらに黄色の帯が加 わる。A5吉田口登山道アフィにおける標識類総合ガイドラインに 沿ったデザインで統一された案内標識等の整備が進められている。 A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精運営進湖A9本栖湖丙捜
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239 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 07:55:28.20 ID:MwEBISF2a - 側に位置する水力発電用取水口は、(株)日本軽金属蒲原製造所の
工場群に電力を供給する自家用水力発電所の一つ、本栖発電所のも のである。イ信仰B1アフィ本宮浅間大社指定地の南西部分には、 自動発券機(料金収受機)を設置運営した第1駐車場が整備されて いる。B2山宮浅間神社乗用車3台程を駐車できる駐車場が、県道 から入って境内地を横切る道沿いに設けられている。−75−B3 村山浅間神社境内地西端に、参詣者用の駐車場が整備されてい殻庸
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240 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 08:03:47.78 ID:MwEBISF2a - B4須山浅間神社裾野市運営と須山振興会によって、須山口からの
登山道の案内図が設置されている。B5須走浅間神社社務所東側に は、参拝者用の駐車場乗用車6台分が設けられている。B6河口浅 間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅国道139号に面した敷 地入口には、御運営師住宅(旧外川家住宅、小佐野家住宅)の内容 を示す解説板が設置されている。B9山中湖B10河口湖B11忍 野八海B12船津胎内樹型河口湖フィールドセンターの開設に伴い 整備されたトレイル(遊歩道)が設けられている。遊歩道には石造 物の分運営布が確認でき、自然散策路としての要素以外に歴史散策 路的要素も兼ね備えている。B13吉田胎内樹型・参詣道吉田口登 山道の「中ノ茶屋」から、吉田胎内本穴に向かうものである。古く から富士講の信者等に利用され、「甲斐国誌」には「胎内道」とエムソ ゙ネして記述されている。B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)2 本の道跡と思われる石列が参道跡の上り口、石垣の西側に位置する 。建物跡と洞穴や碑塔群などを結ぶ機能を有していたと考えられる 。B15白糸ノ滝市道・私道等の道路、階段、曽我橋、運営滝見橋 等がある。また、それらの付属施設がある。危険を伴う区域には、 護岸や落石防護ネットが整備され、また、立入禁止の札が立てられ ている。県道沿い及び芝川本流左岸等には駐車場があり、管理小屋 等の付帯施設がある。また、県道沿いの駐車場運営には公衆トイレ がある。ウ眺望C三保松原−76−なし(3)周辺環境を構成する 諸要素@自然的要素構成資産の周辺には、山並み、河川をはじめと する各種自然地形が存在している。また、統一感のある山並み景観 を構成している天然林及び施業林から運営なる森林が存在している 。アアフィ山体及び登山道Aアフィ・宝永火口静岡県側からの富士 山の景観を特色付ける噴火口で山頂信仰遺跡の南東側にある。宝永 4年(1707)に発生したテフラの爆発的噴火により、白い灰の デイサイト質軽石・黒曜石(運営烏石)・凝灰石など新第三紀百牛
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241 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 08:12:06.13 ID:MwEBISF2a - 盤岩類、斑レイ岩、黒い玄武岩質スコリアなどを降らせた。記録に
よれば約100q離れた江戸にまで火山灰が到達したが、溶岩の流 下はなかった。活火山であり、今後も噴火活動の可能性がある。・ アフィ特定地理等保運営護林8合目から標高約2,400m付近に かけて展開する約927haの保護林である。アフィの国有林にお いては第3次国有林野施業実施計画、自然環境の維持、動植物の保 護が図られ、あわせて遺伝資源の保存を図ることを目的として設定 されている運営。アフィ独特の地形・地質を持つ区域の植生として 貴重な区域である。・富士箱根伊豆国立公園アフィ管理計画区自然 公園法の特別保護地区あたる概ね5合目以上の火山高原を主体とし た山頂部までの区域である。アフィの火山景観の核心部を呈する区 域運営であり、アフィの秀麗な山容、植物の遷移過程等が保全の対 象となっている。A1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・ 鳥類相アフィ域で観察された鳥類は約160種である。固有種は存 在しない。・陸生哺乳類アフィの山域には、6目14科35運営種 程の陸生哺乳類が生息する。その中には、特別天然記念物に指定さ れているニホンカモシカや天然記念物に指定されているヤマネが含 まれる。また、ツキノワグマも生息するが、落葉広葉樹林が少なく 、生息できる環境が限られ、生息数は少ない。A3運営須山口登山 道・幕岩登山道の東側50m、標高1,650m付近にあり、新富 士火山の中期溶岩の切り立った岩壁で、比高は15mを超える。岩 肌には樹木が生い茂り、崖の下には直径1〜2cmのスコリアが一 面に堆積している。その存在は宝永噴火前運営の古絵図にも記録さ れている。古絵図には「まこ岩」「孫岩」の名で記述されることも ある。役行者が7世紀後半に伊豆に流された折、この地で修行した という言い伝えが残っている−77−(日本霊異記)。登山道から 幕岩の直下に降りる道がある。・運営側火山登山道沿いには宝永山 (標高2,698m)、二ツ塚(標高1,926m、1,80腎巧
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242 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 08:20:24.12 ID:MwEBISF2a - )、アザミ塚(1,626m)などの側火山が見られる。宝永4年
(1707)の宝永の噴火により須山口旧登山道は崩壊し、その後 、宝永山を東に迂回する運営形で復興した。・鳥類相アフィ域で観 察された鳥類は約160種である。固有種は存在しない。・陸生哺 乳類アフィの山域には、6目14科35種程の陸生哺乳類が生息す る。その中には、特別天然記念物に指定されているニホンカモシカ や天然記念物に運営指定されているヤマネが含まれる。また、ツキ ノワグマも生息するが、落葉広葉樹林が少なく、生息できる環境が 限られ、生息数は少ない。A4須走口登山道・御胎内(溶岩洞穴) 須走口登山道6合目の北側(標高2,630m付近)にある溶岩洞 穴。開運営口部は腰をかがめなければ進めないほど狭いが、内部は 数名が立つことのできる空間が広がっている。・小富士標高1,9 59mの側火山で、須走口登山道5合目からほぼ北に600mほど 離れた場所にある。延暦19年(800)とそれに続く噴火によエムソ ゙ネり形成されたとされている。須走口5合目から高低差の少ない小 富士遊歩道が整備され、気軽に訪れることができる。周辺は針葉樹 林(シラビソ・コメツガ・トウヒ)に覆われているが、頂上部分は スコリアに覆われて樹木がなく、山中湖・箱根など東の運営眺望が 楽しめる。小山町観光協会によるコンクリート製の標識と、大正1 3年(1924)に扶桑教によって建立された祠がある。祠内部に 仏像が三体あったというが、現在は残っていない。・鳥類相アフィ 域で観察された鳥類は約160種である。固有運営種は存在しない 。・陸生哺乳類アフィの山域には、6目14科35種程の陸生哺乳 類が生息する。その中には、特別天然記念物に指定されているニホ ンカモシカや天然記念物に指定されているヤマネが含まれる。また 、ツキノワグマも生息するが、落葉広運営葉樹林が少なく、生息で きる環境が限られ、生息数は少ない。A5吉田口登山道A6北口本 宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖北側・西側・南域玉
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243 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 08:28:45.70 ID:MwEBISF2a - 山は御坂層基盤により構成されている。北側から西側にかけては、
標高1100m〜1300m運営前後の山が連なっている。また南 側には標高1485mの竜ヶ岳が位置している。イ信仰B1アフィ 本宮浅間大社・神田川−78−湧玉池の湧水を水源とする神田川が 、約1,000mを流れ潤井川に注いでいる。かつては禊所より下 流(下池)の部分も運営含めて御手洗川と呼ばれていた。現在、護 岸の一部は、神田川ふれあい広場から下りる親水護岸として整匹丘
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244 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 08:37:04.09 ID:MwEBISF2a - れている。B2山宮浅間神社なしB3村山浅間神社なしB4須山浅
間神社なしB5須走浅間神社なしB6河口浅間神社B7冨士御室浅 間神社B8運営御師住宅なしB9山中湖B10河口湖B11忍野八 海B12船津胎内樹型・溶岩洞穴等の主体となる地形・溶岩洞穴等 を構成する地質(剣丸尾溶岩流と火砕物により構成)B13吉田胎 内樹型・溶岩洞穴等の主体となる地形・溶岩洞穴等を構成する地質 (運営剣丸尾溶岩流と火砕物により構成)B14人穴富士講遺跡( 人穴浅間神社)なしB15白糸ノ滝なしウ眺望C三保松原なしA歴 史的要素構成資産の周辺地域の地下には、関連の遺構、遺物が良好 に残されている区域があり、それらは文化財保護法に基づき運営埋 蔵文化財包蔵地として周知されている。また、かつて登山者に利用 された御師の家並みなど、文献史料に記載された多数の伝承地や名 所等が存在している。アアフィ山体及び登山道−79−Aアフィな しA1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・運営馬頭観音1 村山浅間神社脇の舗装された道を登って南西から北東に進んでいく と、舗装道が大きく北西方向にそれていく。村山口登山道跡はここ を北西に行かずに、直進し北東方向へ進む。その交差点に馬頭観音 の碑が建っている(標高約590m)。昭運営和8年(1933) に上原伸郎によって建てられたものである。・馬頭観音2静岡県立 アフィ麓山の村を抜けた場所にある。ここはやや道幅が広い、比較 的直伸している経路と、屈曲した経路の2つが存在する。前者につ いては明治以降に木材の切り出し運営・運搬に使われた木馬道であ ると推測される。ここで以前に馬が死んだので、供養のために馬頭 観音を建てたと伝えられている。・2号建物跡平成5年の富士宮市 の調査では、中宮八幡堂跡手前で日沢を渡り、50mほど登ったと ころに2号建物跡がある運営とされる。『アフィ村山口登山道遺跡 調査報告書』では、「道の南側に12m×8mの平坦面があり、道 の北側にも平らな場所がある」と報告している。平成20年の票笛
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245 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 08:45:24.00 ID:MwEBISF2a - では平場らしき地形を確認したが、平成5年当時の景観と著しく異
なっており、両運営者が同一のものか判断できない。写真建物跡の 写真図建物跡の図面・3号建物跡登山道跡と県道富士宮富士公園線 が交差する地点から約60m南に下りた位置にある。周囲はなだら かな傾斜の天然林で、地面は落葉に覆われている。むき出しになっ た岩石運営には一面に苔がむしている。東西4m弱・南北6m弱の 方形の石列があり、その北東側に小さなくぼみを確認した。『富士 山村山口登山道遺跡調査報告書』は、このくぼみを便所跡としてい る。写真建物跡の写真図建物跡の図面・4号建物跡アフィスカイエムソ ゙ネラインと村山登山道が交差する地点から北北東の方角に約600 mの位置にある。登山道の西側には日沢が南北に走っており、北側 と東側には斜面が迫る。周辺は天然林で、下草にスズタケが生い茂 っている。平場は東西約8m、南北は約6mで、南側の運営縁には 一部石組が確認された。南側中央部には石段が確認された。『富士 山村山口登山道遺跡調査報告書』はここを「矢立・新小屋」にあた るとしているが、後世まで木の切り出しなどの休憩小屋として使わ れていた可能性をも指摘している。・6号建物運営跡5号建物跡か ら北北東に約450mの位置(標高約1,985m)にある。周囲 は西向きに傾斜するやや急な斜面である。登山道の西側は、日沢に 向けて急激に落ち込んでいる。登山道の東側には、東西約12m、 南北約10mの平場がある。平場の南運営縁には石組が見られ、登 山道を挟んで東西12mにわたって延びている。平場の北側の斜面 にも石組が確認できる。・岩屋不動岩屋不動は、役行者からの伝法 で村山三坊が毎年年番で行っていた札打ちや勤行等を行う富士峯修 行の修行所の1つであった。運営江戸時代の絵図には、高所にある 洞穴と、その脇を流れる滝の情景で描かれ−80−ることが多い。 洞穴内には不動明王が安置されていたという。慶長7年(1602 )に書かれた「アフィ持場之事」に記述があるが、宝永4年(摩疫
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246 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 08:53:44.40 ID:MwEBISF2a - 07)の宝永噴火で運営堂室が消失したと言われている。また、文
化13年(1816)〜天保5年(1834)に執筆された『修訂 駿河国新風土記』には、岩屋不動に、家のような板葺きの建物があ り、登山者の休憩所であったことが記されているが、嘉永7年(1 854)の運営「アフィ室小屋建立古帳面写」では「堂室無之」と 記載され、この時点では再び堂室が消失していると推測される。そ の後、岩屋不動の所在は不明となっていたが、平成19年に候補地 たりうる洞穴の存在を確認した。不動沢を標高約1,820mの地 点運営まで登りつめ、地上から7mほどの高さの場所にある。洞穴 の内部は、高さ2m、幅6.4m(最奥)、奥行9mを測る。洞穴 内は人が立つことのできる程度の高さがあり、内壁は全体的に赤み がかっている。中央部向かって右側から入口付近に向けて崩運営落 した大岩が多く転がり、入口は半ば塞がれたような状態である。最 奥の向かって左側については人工的に開削された可能性が残る。写 真岩屋不動の写真図岩屋不動の図面A3須山口登山道なしA4須走 口登山道・御室浅間神社跡ふじあざみライン沿いの運営標高1,8 30m付近にある。冨士浅間神社の末社で、かつては中宮小室社と 呼ばれた。女人禁制の時代には、須走口登山道で女性が登山できる のはこの場所までであった。祭神は瓊々杵命と木花開耶姫命である 。昭和54年に古御岳神社に合祀された。運営国土地理院の地形図 に記載があるものの、社殿は昭和50年代に倒壊し、廃屋となって いる。鳥居、灯籠等、神社に関連する工作物はなく、かつては石仏 が多くあったが、現在は1体も残っていない。写真神社跡の写真・ 大日堂(野中神社)冨士浅間神社運営の末社で、富士あざみライン から南側の脇道を入った自衛隊東富士演習場内の標高1050m付 近にある。演習場内のため、許可なく立ち入ることはできない。明 治7年に野中神社と改名されたが、それ以前は大日堂と呼ばれ、水 源地に祀られていること運営から雨乞いの神として地元の信仰動股
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247 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 09:02:04.13 ID:MwEBISF2a - めた。元禄3年(1690)の冨士浅間神社の古文書に記述が見ら
れ、成立年代は江戸時代前期まで遡る。宝永4年(1707)の噴 火によって被害を受けたが、宝暦14年(1764)に再建された 。祭神は大日要運営命(大日如来)で、建物は本殿・拝殿合わせて 間口二間、奥行き二間三尺、それに四間と二間の籠舎が付いていた とされる。古絵図(小山町史)では、須走口登山道から脇道にそれ た場所に描かれている。江戸時代には、大日堂に立ち寄ってか鐘嚇
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248 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 09:10:26.49 ID:MwEBISF2a - 頂を目運営指したとされる。建物は現存しないが、二重の石組みに
囲まれた建物跡に一対の灯篭(江戸時代)と不動明王像が置かれ、 敷地脇には地蔵菩薩像と石碑がある。昭和58年(1979)に石 の祠が建てられ、毎年9月に祭礼が行われている。写真神社跡のエムソ ゙ネ写真・下山道(砂走り)登山道の南側に、下山道(砂走り)があ る。須走口では江戸時代から登山道と下山道が別々に存在していた 。下山道は標高約2,900mの7合目付近で登山道と分岐し、登 山道南側の砂礫地を直線的に降りる。御殿場口(須山口運営)の「 大砂走り」と区別して、「砂走り」と呼ばれる。−81−A5吉田 口登山道北口本宮冨士浅間神社を起点とする登山道で、本8合目で 須走口登山道に合流する。合流地点は古くから「大行合」と呼ばれ た。ここから上は頂上奥宮の神域で、小屋を建運営てることが許さ れなかったことから、登山道最後の小屋場として多くの小屋が建て られていた。写真小屋の写真A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A 8精進湖A9本栖湖・中道往還と関連遺跡中道往還は甲斐と駿河と の交通路のうち、若彦路と河内路の中運営間に発達したので「中道 」と呼ばた。甲府市から国道358号線を経て精進湖赤池交差点よ り国道139号に入り、静岡県の富士宮市・富士市に至る道である 。こうした交通の要地であることから本栖湖周辺には中道往還に関 連する遺跡が複数確認できる運営。イ信仰B1アフィ本宮浅間大社 ・浅間大社遺跡(埋蔵文化財包蔵地)浅間大社周辺の南北500m ・東西200mの範囲は、縄文時代から近世にかけての複合遺跡と して埋蔵文化財包蔵地となっており、遺構や遺物等が発見されてい る。写真出土遺物の運営写真・大宮城跡浅間神社大宮司の居館とし ての大宮城が、現在の県道富士宮富士公園線の東側に位置していた 。・神田宮第2駐車場から100mほど南にある水田を備えた神社 である。五穀豊穣を祈願して米を作り奉納する「御田植祭」が毎年 7月7日に運営行われる。・大鳥居昭和30年(1955)に狂孤
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249 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 09:18:45.44 ID:MwEBISF2a - された大鳥居が、第2駐車場に設置されている。・大灯籠昭和35
年(1960)に奉納された大灯籠2基が、第2駐車場南側入口に 設置されている。B2山宮浅間神社なしB3村山浅間神社なしB4 須運営山浅間神社なしB5須走浅間神社・須走護国神社−82−西 南の役から太平洋戦争に至る期間の、須走地区の戦没者24名が祀 られている。・鎌倉往還指定地南側には、相模から駿河、甲斐への 連絡路であった鎌倉往還が通っていた。中世の幕府所在地鎌運営倉 から放射状に存在した複数のルートの一つで、当時の御家人らが鎌 倉と自領との往還に利用した道である。また、生活必需品を運ぶ商 人や各国々に旅する人も多く、須走地区が、古くから富士北麓地域 と静岡県駿東部を結ぶ交通の要衝として利用されて運営いたことが わかる。写真鎌倉往還の写真B6河口浅間神社B7冨士御室浅間神 社B8御師住宅なしB9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12 船津胎内樹型・社寺等溶岩洞穴等については、洞穴本体あるいは富 士山の関連として信仰の対象と位置づけら運営れたものが多く見ら れ、周辺には社寺等の宗教的施設がみられ、船津胎内樹型に伴う無 戸室浅間神社などの設置形態は、洞穴と一体になって信仰が行われ ている事例である。・信仰的意味を付された地形・空間B13吉田 胎内樹型・参詣道吉田口登山道の運営「中ノ茶屋」から、吉田胎内 本穴に向かうものである。古くから富士講の信者等に利用され、「 甲斐国誌」には「胎内道」として記述されている。B14人穴富士 講遺跡(人穴浅間神社)・中道往還かつて甲斐と駿河を結んだ街道 のひとつである。富士講運営信者は、富士参詣に合わせて人穴参拝 をする習慣があり、アフィ北口の吉田と人穴を結ぶ巡礼道として中 道往還を通っていた。写真中道往還の写真・赤池家跡境内地から南 へ下ったところに、人穴で修行する行者の食事や宿泊の世話、洞穴 や周辺の碑塔の運営建立や管理等を代々行ってきた赤池家の跡地が ある。・石鳥居県道脇の参道への入口に石鳥居が建てられてい嵐働
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250 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 09:27:04.96 ID:MwEBISF2a - 額束には「富士人穴」と刻まれている。・参道参道は、県道清水富
士宮線から石鳥居をくぐって進み、浄土門と刻まれた石碑を右折し て、境運営内地内の参道へ続いている。石碑から階段までの参道は かつての中道往還と重複する。−83−B15白糸ノ滝なしウ眺望 C三保松原なしB人文的要素アフィ山体においては、登山道沿いに 登下山者の緊急避難や遭難者の救助、応急処置の機能を兼ね備えエムソ ゙ネた山小屋が立地している。アフィ麓における構成資産の周辺につ いては、山林、農耕地のほか市街地となっており、日常生活に関連 する各種施設等をはじめとして、道路、橋、線路、電柱、看板等の 各種人工物が存在している。また、構成資産の公開活用運営を目的 した資料館等の施設が存在している。アアフィ山体及び登山道A富 士山なしA1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・岩屋不動 山小屋とその関連施設標高の低い地点から順に、表富士宮5合目、 雲海荘(6合目)、宝永山荘(6合目)、御来運営光山荘(新7合 目)、山口山荘(元祖7合目)、池田館(8合目)、万年雪山荘( 9合目)、胸突山荘(9合5勺)がある。山小屋周辺にはバイオト イレ、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置されている。・緊急 ・救急施設アフィは、高山であり気候運営も急変することから、登 山客の安全確保を目的として、アフィ登山指導センター(山頂、富 士宮口登山道新5合目)とアフィ衛生センター(富士宮口登山道8 合目)が設けられている。写真救急施設の写真・救急搬送・荷物搬 送区域登山道にほぼ並行して運営、救急用・緊急用避難道としての 役割を持つ道路等の施設が設けられている。搬送にはブルドーザー が使われる。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意看板等が設置 されている。・県道180号線富士宮富士公園線浅間大社前交差点 を起点とする「県道運営180号富士宮富士公園線」が、村山口登 山道跡と2箇所で交差している。交差する地点は、西臼塚駐車場か ら山頂方面へ約1.5q進んだ地点と、高鉢山駐車場から約7森脚
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251 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 09:35:25.15 ID:MwEBISF2a - m下った地点であるが、道路沿いには特別な表示等はない。また、
この道路は運営アフィスカイライン、富士宮口登山道を経て6合目 から旧村山口登山道と合流し、アフィ山頂まで続いている。・宝永 遊歩道富士宮口新5合目駐車場の東端から宝永第二火口の西縁まで ほぼ等高線に沿って東西に通じる遊歩道で、旧村山口登山道と11 号運営建物付近で交差する。写真遊歩道の写真−84−・駐車場・ 附属施設450台収容の駐車場が5合目に設置されている。付慰斬
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252 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 09:43:44.58 ID:MwEBISF2a - 設として、レストハウス、宿舎、トイレ、バス乗車券販売所、登山
シーズンの夏季のみ在番の交番がある。工作物としての広告運営物 、広告旗、バス停留所などがある。・林道アフィ麓には多くの林道 があり、そのうち、大渕林道・吉原林道が、旧村山口登山道と交差 する。A3須山口登山道・山小屋登山道沿いに、山小屋が建てられ ている。標高の高い地点から順に、赤岩八合館(7運営合9勺)、 砂走館(7合5勺)、わらじ館(7合4勺)、日ノ出館(7合目) 、(※休館:見晴館(8合目)6合目小屋)がある。山小屋周辺に はトイレ、自動販売機、ベンチ、椅子等が設置されている。・避難 小屋登山道沿いの2箇所(7合8勺、2合運営8勺)に、気象庁の 避難小屋が建てられている。アフィ頂測候所に勤務する職員用の施 設であったが、測候所廃止に伴い現在は使用されていない。・救急 搬送・荷物搬送区域登山道の南西側に、救急用・緊急用避難道とし ての役割を持つ道路等の施設が設運営けられている。搬送にはブル ドーザーが使われる。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意看板 等が設置されている。・下山道(大砂走)登山道の南西側に、下山 道(大砂走り)がある。標高約3,000mの日の出館(7合目) 付近で登山道と分岐する運営。宝永山脇のスコリアで覆われた斜面 を一気に下り、御殿場口新5合目(標高1,450m付近)に至る 。写真下山道の写真・御殿場口登山道明治5年(1872)に女性 の富士登山が許可された後、手軽に登れる登山道をめざし、御殿場 在住の伴野佐吉運営らが中心となって明治16年(1883)に完 成した。同地の浅間神社から滝ヶ原、馬返、太郎坊を経て、須山口 登山道2合8勺に接続する経路であった。明治22年、東海道線( 現JR御殿場線)が開通し御殿場駅が設置されたことにより、登山 道が富運営士山東表口新道本社浅間神社を通る現在の経路に変更さ れた。御殿場口登山道は須山口よりも距離が短い上に道も良く、関 東方面からの登山客の多くが同登山道を利用し、須山口登山道泡仕
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253 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 09:52:06.17 ID:MwEBISF2a - の契機となった。現在は、須山口登山道と接続する2合8勺からエムソ
゙ネ頂上までの部分も、御殿場口登山道と呼ばれている。写真御殿場 口登山道の写真・須山口登山歩道須山浅間神社を起点とし、弁当場 、水ヶ塚水源地、水ヶ塚駐車場、御殿庭を通り、宝永火口の西側火 口壁を抜けて富士宮口登山道六合目に通じる登山道であ運営る。平 成9年にアフィ須山口登山歩道保存会が中心となって復興した。道 筋の一部は裾野市と御殿場市の市境に沿っている。宝永噴火後から 明治時代までの須山口登山道とはルートが異なるため、区別する意 味で須山口登山歩道と呼ばれる。・須山口下山運営歩道須山口2合 8勺から二ツ塚の西側を下り、四辻分岐、幕岩上部、須山御胎内上 部を通り、水ヶ塚駐車場に至る道で、平成11年にアフィ須山口登 山歩道保存会が中心となって復興した。道筋の一部(幕岩上部〜須 山御胎内上部)は宝永噴火後〜明治時運営代の須山口登山道と一致 する。−85−写真須山口登山歩道の写真A4須走口登山道・山小 屋とその関連施設登山道沿いに、山小屋が建てられている。上から 順に、御来光館(8合5勺)、胸突江戸屋(本8合目)、江戸屋( 8合目)、見晴館(本7合目運営)、大陽館(7合目)、瀬戸館( 本6合目)、長田山荘(6合目)、東アフィ荘(5合目)、菊屋( 5合目)、吉野屋(砂払い5合目)がある。山小屋周辺にはトイレ 、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置されている。山小屋周辺 にはバイオトイレ、運営自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置さ れている。・避難小屋下山道からブルドーザー道に入った2,12 0m付近に地元山岳会による避難小屋が設けられている。・救急搬 送・荷物搬送区域登山道とほぼ並行して、救急用・緊急用避難道と しての役割運営を持つ道路等の施設が設けられている。昭和40年 (1965)の開通で、搬送にはブルドーザーが使われる。歩道と の交差部には、進入禁止柵・注意看板等が設置されている。須走口 登山道は、特に吉田口登山道と合流する8合目から上部の混雑梨畜
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254 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 10:00:23.31 ID:MwEBISF2a - し運営いため、頂上部から8合目までのブルドーザー道が下山道と
して利用されている。写真ブルドーザー道の写真・駐車場・附属施 設200台収容の駐車場が5合目に設けられている。付属施設とし て、登山シーズンの夏季のみ在番の交番と観光案内所、小山運営町 により設置・管理されている公衆トイレがある。写真駐車場(交番 ・観光案内所)の写真A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間神社 A7西湖A8精進湖A9本栖湖・建築物及び工作物本栖地区集落の 人口は156人(2008年4月1日現在)国道1運営39号線と 300号線が分岐する本栖交差点周辺を中心に集落が形成されてい る。その他湖畔にキャンプ場などの観光施設及び管理施設が存在す る。自然公園法第2種特別地域に指定されていることから、建築物 等の高さ規制を受けているので、景観上良運営好な状況が保たれて いる。湖南東側にある本栖青少年スポーツセンターやキャンプ場な どの管理施設等も同様である。その他の工作物として、電柱やアン テナなどが存在する。イ信仰B1アフィ本宮浅間大社・駐車場神田 川ふれあい広場の南側には第2駐運営車場が整備されている。南北 に仕切られ、北側が普通車用、南側がバス専用となっている。トイ レも併設されている。・宮町交番−86−第2駐車場バス専用入口 の東側に宮町交番が建てられている。・売店協同組合アフィ特産品 振興会」が、第2駐車場運営内に、富士宮の特産品を取り扱う販売 所「ここずらよ」を設置し営業している。・アフィせせらぎ広場第 2駐車場から200mほど南にアフィせせらぎ広場がある。入口に は大鳥居が建てられており、神田川に沿って散策できる遊歩道をは じめ、トイレ、運営無料駐車場などの施設が整備されている。写真 広場の写真・道路神田川東側には、浅間大社前交差点を起点とし神 田川に沿って北へ向かう県道180号富士宮富士公園線が通ってい る。この道路はアフィスカイライン、富士宮口登山道を経てアフィ 山頂ま運営で続いている。また、湧玉橋から約130m北上す伎射
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255 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 10:08:42.82 ID:MwEBISF2a - 間が、山宮御神幸の経路である「御神幸道」と重複している。第2
駐車場南側には、県道76号富士富士宮由比線が東西に伸びている 。この道路はかつて「甲州街道(中道往還)」と呼ばれ、駿河とエムソ ゙ネ甲斐を結ぶ主要街道であった。B2山宮浅間神社・御神幸道御神 幸道は、祭儀「山宮御神幸」で浅間大社と山宮浅間神社を往来した 道である。石鳥居から南方向へと伸びていたが、区画整理や道の付 け替えのため当時の道はところどころ途絶え、正確にた運営ど坑娘
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256 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 10:17:00.30 ID:MwEBISF2a - はできない。・御神幸道標石御神幸道沿いに、一丁(約109m)
毎に標石が建てられていた。現在ではそのほとんどが失われたが、 山宮浅間神社周辺には四十七丁目石、四十九丁目石が残っている。 写真道標石の写真・東山宮二区区民館山宮二区運営の住民が、会合 等で利用する区民館が建てられている。・県道180号富士宮富士 公園線山宮浅間神社東南側には、浅間大社前交差点を起点とし、富 士山山頂が終点の「県道180号富士宮富士公園線」が通っている 。B3村山浅間神社・宿坊跡(大鏡坊運営、池西坊、辻之坊)江戸 時代には、村山三坊のうち「辻之坊」は東屋敷跡が現在の児童公園 付近に、西屋敷跡が北西に300m離れた酪農用牛舎付近に、「大 鏡坊」は辻之坊東屋敷のさらに西側に、「池西坊」は現在の児童公 園の南側にあったとされる。運営児童公園から西へ道沿いに宿坊跡 のものとされる石垣が残り、大鏡坊の入口跡と考えられる痕跡を見 ることができる。写真宿坊跡の写真・見付跡(東見付、西見付)集 落の出入り口となる東西のはずれに「東見付」「西見付」と呼ばれ る、村山に入る不審運営者を取り締まる関所があった。−87−西 見付跡は村山浅間神社門前から西へ約550m、東見付跡は神社門 前より南に約200mのところにある。B4須山浅間神社・浅間橋 朱塗りの欄干を持つ橋が境内地の南側に架けられている。B5冨士 浅間神社・運営駐車場(トイレ)境内地の南西側、裏参道を出たと ころに、参拝者用の駐車場が設けられている。また駐車場東端には 、トイレも建てられている。・国道138号線及び県道150号線 足柄停車場富士公園線境内地の西側には、国道138号線が、また 東運営側には県道150号線足柄停車場富士公園線が通っている。 県道の終点はアフィ頂となっている。B6河口浅間神社B7冨士御 室浅間神社B8御師住宅来訪者のための駐車場として、また緊急時 や災害時の緊急車両の配置ができるよう駐車場敷地が整備さ運営れ ている。B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎冒嫡
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257 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 10:25:19.90 ID:MwEBISF2a - 型・産業関連施設・その他の人工物B13吉田胎内樹型富士スバル
ライン料金所付近から、吉田胎内本穴方面に向かう、林業施業のた めの物資搬出路がある。B14人穴富士講遺跡(人運営穴浅間神社 )・県道75号清水富士宮線指定地に隣接する西側に、県道75号 線清水富士宮線が通っている。B15白糸ノ滝なしウ眺望C三保松 原なし2保存管理計画の基本方針−88−山梨県・静岡県に分布す る構成資産について、将来にわたり確実に運営保存管理していくた めに、各構成資産の保存管理計画の調整事項や、資産全体として考 慮すべき周辺環境保全のあり方など、保存管理の目標を踏まえ、保 存管理計画の基本方針を以下の5項目とする。(1)構成資産の適 切な保存管理各構成資産が、現在運営も人々と関わり続けている点 や、構成資産総体が、生きた文化的伝統の物証であり、人間と自然 との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型であることに十 分配慮し、山梨県・静岡県に分布する具体的な構成要素の規模・性 質・立地条件等に応じて運営、以下の視点により適切な保存管理を おこなう。@各構成要素の歴史的・文化的価値の継承と自然的要素 の維持A構成資産により形成される文化的景観の保全B地域住民の 生活、生業への配慮C登山客、観光客等の来訪者への配慮D防災面 における安全確運営保への配慮(2)緩衝地帯等の適切な保存管理 構成資産保護のための適切な範囲の緩衝地帯等(保全管理区域)を 定めるとともに、その保全の方策を講ずる。緩衝地帯等(保全管理 区域)に存在する諸要素の規模・性質・立地条件などを把握し保存 管理の運営基礎とする。(3)経過観察の実施顕著な普遍的価値に 対して与える負の影響の可能性について、様々な角度から検討を行 い、その原因となる可能性のある諸要素について確実に把握すると ともに、それらに対する監視及び適切な対応を行う。(4)整備エムソ ゙ネ・公開・活用推進資産の顕著な普遍的価値を確実に保存するとと もに、総合的な理解を深めることができるよう、適切な整備・婿覚
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258 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 10:33:41.55 ID:MwEBISF2a - ・活用の施策を推進する。@多様な構成資産からなるアフィ総体と
しての価値の理解が深められるように、山梨県・静岡県運営の関係 市町村が一体となった適切な整備活用をおこなう。aアフィの価値 の持続的な利用b適切な公開範囲の設定A都市計画、観光計画、防 災計画等との調整を図り、資産の価値の保存と来訪者の安全に配慮 した施策を推進する。B適切な整備活用を推進運営する。(5)保 存管理体制の整備と運営確実な保存管理を推進するために、各々の 構成資産を管理する山梨県・静岡県や関係市町村、所有者や環境省 、林野庁、国道交通省などの関係諸機関を中心として組織体制を整 備する。その際には、地域住民が資産運営の資産の適切な保存管理 と整備活用の施策に積極的に参加できるよう配慮するとともに、関 係諸機関との連携を強化し保存管理の運営に関する方法・体制の整 備を図る。−89−第4章構成資産の保存管理1現状の把握(1) アフィ山体及び登山道A富士運営山登録範囲における自然的環境に ついては、おおむね良好な状態である。資産範囲の上部は文化財保 護法(特別名勝)及び自然公園法(特別保護地区及び第1種〜2種 特別地域)により厳密に保全され、下部(標高1600〜2000 m以下、特別名勝範運営囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1 〜3種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、山梨県及び静 岡県有林管理計画により重層的に保護されているため、資産に影響 を及ぼす行為は基本的に発生しない。ただし、山体西側には山頂部 付近から標運営高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れが約 1000年前より継続して発生し、これは「大沢崩れ」と呼称され ている。この土砂崩れのため山体西側の一部でかつての信仰に関わ る道である「御中道」の通行等が禁止されている区域がある。山頂 部運営付近では登山者に起因する廃棄物・し尿が発生するが、山小 屋組合などによりバイオトイレが設置され、適切に管理・除去され ている。一部過去の廃棄物が堆積している箇所があるが、将来軟淡
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259 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 10:41:59.96 ID:MwEBISF2a - 撤去が予定されている。なお、山腹において、急病人の搬送運営や
山小屋の維持・廃棄物の撤去のために必要最小限使用されるブルド ーザーが通行する道路がある。アお鉢巡り八葉及び大内院の現時点 における保全状況は良好である。ただし、降雪・強風等に常時さら され、年々増加する登山者の影響により、土砂の崩運営落が一部で 認められる。また、トイレやゴミの問題なども年々改善されている が、一部有識者にさらなる改善を指摘されている。イ御中道巡吉期
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260 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 10:50:20.28 ID:MwEBISF2a - 中道は大沢崩れ部分の通行止めの他に、通行量の減少と表土の流失
に伴い道の存在が不明になった箇所がある運営が、その他の保全状 況は良好である。A1山頂信仰遺跡現時点における保全状態は良好 である。その他の山頂信仰遺跡の現時点における保全状態は良好で ある。A2大宮・村山口登山道現在登山道として利用されていない 大宮・村山口の一部については、運営国有林の範囲であり林業関係 者以外の立ち入りは許可制となっていることにより、現状維持の観 点からの現時点における保全状態は良好である。A3須山口登山道 現時点における保全状態は良好である。A4須走口登山道現時点に おける保全状態は良好で運営ある。−90−A5吉田口登山道登山 道は、土砂崩れによる浸食などにより登山道の一部に変更がみられ るものの、人為による現状の変更には厳しい制限がかけられている 。また、道路管理者である山梨県により日常的に維持管理が行われ ており、保全状運営態は良好である。A6北口本宮冨士浅間神社定 期的な維持修理等が行われており、現時点における保全状態は良好 である。ただし、拝殿・幣殿については、建物全体に歪みが生じて いて、今後、修復・修繕の検討が必要であると想定される。祈願の ため多運営くの参詣者が訪れるとともに、宗教行事が行われている 。A7西湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)によ り適切に保護されており、現時点における保全状態は良好である。 A8精進湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)にエムソ ゙ネより適切に保護されており、現時点における保全状態は良好であ る。A9本栖湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域) により適切に保護されており、現時点における保全状態は良好であ る。(2)信仰B1アフィ本宮浅間大社定期的な維持修運営理が行 われており、現時点における保全状態は良好である。湧玉池に関し ては、全般的には良好な状態であるが、「上池」「下池」の二つの 池の内「上池」では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているた宗腫
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261 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 10:58:38.49 ID:MwEBISF2a - 「湧玉池保全再生会議」が設置され、対策が検運営討されている。
B2山宮浅間神社現時点における保全状態は良好である。地元から は参道・遥拝所等の整備が今後必要であるとの要望が出されている 。B3村山浅間神社現時点における歴史的価値を示す建造物の保全 状態は良好である。今後、トタン作り運営の大日堂覆堂の修理が必 要とされている。また、地元からは参道・遥拝所等の整備が今後必 要との要望が出されている。B4須山浅間神社現時点における保全 状態は良好である。B5冨士浅間神社現時点における保全状態は良 好である。−91−B6河口運営浅間神社現時点における保全状態 は良好である。B7冨士御室浅間神社現時点における保全状態は良 好である。ただし、近年、向拝柱、登高欄及び木階の漆塗装の摩耗 退色が著しく、木目が露出している場所がある。脇障子版において はアフィ二合目本宮運営所在時に毀損にあっており、今後、修復・ 修繕の検討が想定される。B8御師住宅旧外川家住宅は、2007 年〜2008年にかけて所有者である富士吉田市が大規模な保全修 理を行ったため、現時点における保全状態は良好である。現在、富 士吉田市歴運営史民俗博物館の附属施設として、2008年4月か ら敷地及び主屋内部を一般公開しており、外川家協力会員が交代で 勤務し、来場者に直接解説を行っている。小佐野住宅は、所有者ら によって日常的な維持管理が行われているほか、補助事業などによ っ運営て文化財としての保護に必要な修繕や設備の整備が行われて おり、現時点における保全状態は良好である。ただし、建物に関す る専門的な調査はほとんど行われたことがないため、基礎や構造物 の状況など現状把握を早急に行う必要がある。現在、居住の運営用 に供しており、敷地内部及び建物は一般公開されていない。B9山 中湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切 に保護されており、現時点における保全状態は良好である。B10 河口湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別運営地域)緩渡
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262 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 11:06:57.09 ID:MwEBISF2a - り適切に保護されており、現時点における保全状態は良好である。
B11忍野八海天然記念物として指定されている範囲は水面に限ら れており、私有地が隣接しているため、周辺環境を含めた保全状態 に課題がある。しかし、忍野村が景観計画運営を策定し、周辺環境 を含めた保全を行っている。また、水位が低下して、文化財指定当 時の状態を維持していない池があり、今後の調査によって原因の究 明が求められる。忍野村では、平成20年(2008年)に地下水 資源保全対策基礎調査を実施して運営いる。B12船津胎内樹型富 士河口湖町により、日常的な維持管理が行われており、現時点にお ける保全状態は良好である。船津胎内樹型はその狭小な断面形状の 特性から、入洞の順路が設定されており、入洞口と出洞口が分化し ている。入洞口には無戸運営室浅間神社の社殿(拝殿)が建てられ ており、神社と入洞口が一体化している。B13吉田胎内樹型−9 2−富士吉田市及び冨士山北口御師団により、日常的な維持管理が 行われており、現時点における保全状況は良好である。内部の溶岩 の盗掘や人の進運営入による破壊を防ぐため吉田胎内本穴入口には 、扉が設置され、施錠されている。B14人穴富士講遺跡(人穴浅 間神社)碑塔群はおおむね良好な状態であるが、一部の碑塔に修理 が必要とされる。B15白糸の滝現状では、滝つぼ周辺に売店があ るなど運営景観面において課題がある。このため、富士宮市が中心 となり保存管理計画の改訂および整備計画の策定を行い、今後適切 な整備がなされる予定である。(3)眺望C1三保松原現状では1 960〜80年代に進行した海岸浸食の影響からの回復を図るたエムソ ゙ネめ、資産内及び周辺にヘッドランドなどが仮設され、景観に影響 を与えている。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイセ ンチュウ)による松枯れがみられるため、薬剤注入・散布による予 防措置及び植林、枯れた松の除去が実施されている。現運営在これ らの対策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好起受
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263 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 11:15:18.62 ID:MwEBISF2a - 全状態となることは確実である。また、保存管理計画についてが静
岡市がる改訂を行っている。管理団体である静岡市は、シロアリ防 除・駆除・シロアリ被害状況調査、松くい虫防運営除、松林の下草 刈り、育苗、松苗定植等の保護及び充実対策を行っている。また、 地元自治体、三保名勝保存会等とも連携し、官民一体となって保全 充実を積極的に推進している。静岡市教育委員会は、文化財を保護 ・育成する立場を堅持し、予想される運営開発計画との適切な脱糧
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264 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 11:23:37.10 ID:MwEBISF2a - を図るため、文化庁及び静岡県教育委員会と協議の上、『名勝「三
保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計画書 解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月29 日一部改訂)、現状変更申請運営等に対応している。名勝三保松原 地内における文化財保護法以外の法令・条例による規制は、静岡県 立自然公園条例、静岡県風致地区条例等がある。2保存管理の基本 的な考え方資産全体を適切に保存管理していくための方向性として は、まず、顕著な普運営遍的価値を理解することが必要であるとと もに、地域住民及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識を 向上させ、連携しつつ保護していくことが重要である。また、顕著 な普遍的価値に与える負の影響を考慮しつつ、その特質に応じた適 切な保存管運営理の考え方及び取扱の方針が必要となる。負の影響 とその対応の方法については、第6章に記載している。アフィの構 成資産については、文化財保護法の下、国指定文化財に指定されて いる。これらの現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下、「現 状運営変更」という。)については、同法の下に許可制に基づき厳 重に規制されている。なお、山体や富士五湖については文化財保護 法により、確実な保存管理が行われており、指定された文化財保護 法周辺においても、自然公園法と森林法及びその他所法令に運営よ り確実な保存管理が行われている。−93−しかし、特に信仰に関 する建造物については、酸性雨などの気候変動、大雨などの自然災 害及び観光客増加によるき損などの影響を受けることが想定される 。したがって、これら負の影響について、具体的な運営指標を用い て監視する必要がある。また、これらは木造建造物であることから 、部材の交換などによる修理によって全体の枠組みを維持しつつ、 顕著な普遍的価値が損なわれることのないよう、適切に保存管理す る必要がある。(1)現状変更の制限につ運営いての考え方本来、 文化財保護法は文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もっ説琴
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265 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 11:31:56.19 ID:MwEBISF2a - 民の文化的向上に資することを目的としたものであり、文化財の保
存が適切になされることを原則としている。また、自然保護法は、 優れた風景地を保護するとともに運営、その利用の増進を図り、も って国民の保健、休養及び教化にしすることを目的としたものであ り、風致景観が適切に管理されるとともに適切な利用を促進するこ とを原則としている。しかしながら、一方ではそこを所有し生活し ている住民が存在するこ運営とも事実であり、住民生活もまた尊重 されなければならない。したがって構成資産の諸要素の現状に変更 が生じる場合には、構成資産の保存と住民生活との調整を図りつつ 、適切に行われる必要がある。そのため、構成資産のうち特別名勝 地だけでなく、運営史跡や遺跡、眺望地点などは文化財保護法や自 然公園法、景観法などにより保護措置を講じる必要がある。世界遺 産としての地区区分として、「文化財保護法を基本に保存管理する 地域(第1種保護地区)」及び「自然公園法を基本に保存管理する 地域(運営第2種保護地区)」という2つの地域に区分し、それぞ れ現状変更の取扱いを定め、住民生活との調整を図りつつ構成資産 の保存管理を行っている。その概要については以下に示すとおりで ある。(2)地区区分についての考え方各構成資産における保護エムソ ゙ネに関する基本的な考え方としての地域区分並びに想定される現状 変更等の行為とその具体的取扱方針の概要は、以下に示すとおりで ある。なお、構成資産ごとの詳細な情報は、個別の保存管理計画に 示している。図アフィ地区区分図−94−表保存管理の運営ための 地区区分(アフィ北側)第1種保護地区第2種保護地区1−1地区 1−2地区1−3地区1−4地区2−1地区2−2地区2−3地区 2−4地区特別名勝御中道下500m〜頂上までアフィ有料道路五 合目終点施設習合区域以外アフィ有料道路五合運営目終点施設習合 区域Aアフィ(アフィ体)(御中道含む)天然記念物青木ヶ原樹海 地区精進口登山道地区道路地区大室山周辺概ね標高2000m鼻境
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266 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 11:40:14.86 ID:MwEBISF2a - アフィ原始林及び青木ヶ原樹海周辺富士五湖周辺地域概ね1500
m以上その他地域A1山頂信仰遺跡(運営奥宮、お鉢巡り含む)八 合目以上全域特別名勝一合目から御中道下500m国有林諏訪の森 地内登山道の起点から一合目までA5吉田口登山道史跡中ノ茶屋か ら山頂までの範囲建造物文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造 物の雨落までの敷地以外の敷運営地A6北口本宮冨士浅間神社史跡 境内地全域A7西湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周 回道路内側、文化財指定範囲を除くA8精進湖湖水面周回道路内側 、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く−9 5−A9本栖湖湖水運営面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周 回道路内側、文化財指定範囲を除くB6河口浅間神社境内地全域建 造物重要文化財の軒下までの敷地中門、翼廊及び囲壁によって区画 される範囲B7冨士御室浅間神社史跡境内地全域B8御師住宅文化 財建造物の運営雨落までの敷地文化財建造物の雨落までの敷地以外 の敷地B9山中湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回 道路内側、文化財指定範囲を除くB10河口湖湖水面周回道路内側 、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除くB1 1運営忍野八海湧水面B12船津胎内樹型洞内と開口部天然記念物 指定範囲の地表面指定範囲内の町道5107号線の道路敷B13吉 田胎内樹型吉田胎内本穴の洞内及び開口部吉田胎内本穴の洞外及び 地表面※地区区分は仮案・今後変更有−96−表保存管理の運営た めの地区区分(アフィ南側)第1種保護地区第2種保護地区(周辺 地区)Aアフィ山体8合目以上全域標高約2000m〜約2300 mの範囲緩衝地帯・保全管理区域・演習場A1山頂信仰遺跡8合目 以上全域─8合目未満A2村山口登山道跡(登山道運営)・富士宮 口八合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・8号建物跡 から12号建物跡までの範囲・横渡から7号建物跡までの範囲(遺 構・建物跡)札打場、中宮八幡堂跡、八大龍王、5号、8号、摘皮
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267 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 11:48:35.16 ID:MwEBISF2a - 号建物跡富士宮口6合目から8合目までの運営範囲国有林A3須山
口登山道(登山道)・須山口(御殿場口)8合目から山頂までの山 頂信仰遺跡に含まれる範囲・須山胎内から幕岩上部までの範囲(遺 構)須山御胎内須山口(御殿場口)2合8勺から8合目までの範囲 国有林A4須走口登山道(登山道運営)須走口8合目から山頂まで の山頂信仰遺跡に含まれる範囲(神社)古御岳神社、迎久須志神社 須走口5合目から8合目までの範囲国有林B1アフィ本宮浅間篤磨
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268 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 11:56:55.72 ID:MwEBISF2a - ふれあい広場と駐車場を除く境内地、神立山(社叢〜)神田川ふれ
あい広場、第2駐車場第運営1駐車場周辺市街地B2山宮浅間神社 籠屋から遥拝所までの境内地籠屋より下部の神社境内地周辺住宅地 、森林B3村山浅間神社六道坂以東の境内地六道坂以西の境内地宿 坊跡、見付跡周辺住宅地、森林−97−B4須山浅間神社境内地全 域境内地周辺の運営社叢周辺住宅地、森林B5冨士浅間神社境内地 全域─西側駐車場、周辺住宅街、西側森林B14人穴富士講遺跡境 内地全域、地下洞穴─森林B15白糸ノ滝本体〜滝つぼ、両岸の崖 音止の滝市街化調整区域C三保松原特別規制A地区及び特別規制B 地区第運営1種規制地区第2種規制地区第3種規制地区@第1種保 護地区この地区は、アフィの本質的価値を構成する宗教的な建造物 、信仰の対象となった自然物等、史跡及び眺望地点として重要な要 素を含む区域とする。登山道においては、歴史上使用された登山エムソ ゙ネ道跡と断定できる道跡、及び登山道跡に存在する石碑や建物跡等 を含む区域である。神社等においては、社殿・遺構・石碑等歴史的 な価値のある要素が存在し、指定地の中核を成す区域である。歴史 的に価値のある社殿・石碑・遺構等史跡として重要な要運営素が存 在し、指定地の中核部をなす地区であるため、特に厳格な保存管理 を行う。そのため、本地区では、土地の形状、建築物・工作物に関 し現状の維持に努め、それらがき損した場合には適切に復旧・整備 する。また、建築物・工作物等の更新等につい運営ても、遺構破壊 及び景観阻害を防ぐため厳しく規制する。また、地面掘削を伴う場 合には、必要に応じて発掘調査等を実施するなど、遺構・遺物の適 切な保存・整備に努めることとする。本質的価値を構成する要素ご との考え方ア自然的要素となるもの(運営ア)土地の形状・土壌の 性質を変える行為、及び植生に影響を与える行為については、安全 確保の措置及び学術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。 (イ)土壌・岩石の採取については、安全確保の措置及び学術皇刊
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269 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 12:05:13.87 ID:MwEBISF2a - を目的とするもの以外は厳し運営く規制する。(ウ)湧水や御神木
、札打場等宗教的な意義が付与された自然物については、現状維持 に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・ 社叢内の植物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽については、 景観の保全に関わる運営もの、安全確保の措置及び学術研究を目的 とするもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア) 社殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、現状 維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(イ)お鉢 巡り、登山運営道については現状維持に努め、き損した場合には適 切に復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面 掘削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺 物の適切な保存・整理に努める。−98−ウ社会的要素となるもの (運営ア)山小屋等の建築物、橋等の工作物については、現状の規 模の維持に努める。また、景観を現に阻害しているものについては 、除却するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分配慮するこ ととする。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、建築運営物 及び工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。本 質的価値を構成する諸要素と密接に関わる要素ごとの考え方ア自然 的要素となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を変える行為、及 び植生に影響を与える行為については、安全確保の運営措置及び学 術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土壌・岩石 の採取については、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの 以外は厳しく規制する。(ウ)歴史的な意義を持つ自然物について は、現状維持に努め、き損した場合には適運営切に復旧・整備する 。(エ)植物の採取、木竹の伐採・植栽については、景観の保全に 関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの、森林 施業に関わるもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの (ア)境内社・末社等の建築物や運営鳥居・石碑等の工作物に幽介
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270 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 12:13:32.80 ID:MwEBISF2a - ては、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。
(イ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合には、 必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理 に努める。ウ社会的要素運営となるもの(ア)社務所、公会堂等の 建築物、案内板等の工作物については、現状の規模の維持に努める 。また、景観を阻害しているものについては、除却するか更新時に 改良を行い、景観との調和に十分配慮する。(イ)安全確保等に関 わる地形の形質運営変更、危険防止及び安全管理のための工作物の 設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。(ウ)指導標の 設置についてはアフィ標識関係者連絡協議会が策定する「アフィに おける標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする。( エ)測運営候所等については、アフィ独特の自然を生かして設置さ れた意義を持つ施設であることから、その維持又は活用を前提に取 り扱うこととする。(オ)登山者の指導や安全確保の役割を担う富 士山衛生センター(富士宮登山道8合目)については、景観とのエムソ ゙ネ調和を図りつつ、適切に整備する。(カ)8合目以上の下山道、 救急搬送・荷物搬送区域については、現状の維持に努める。A第2 種保護地区この地区は、第1種保護地区に隣接し密接に関わる区域 とする。登山道においては、現在登山道として実際に利運営用され ている範囲のうち、山頂信仰遺跡に含まれる8合目以上を除く範囲 である。−99−また神社においては、境内地における公園等社会 的な活用が進む区域や古絵図に描かれている区域、社叢と連続する 森林等の区域である。民有林や市民生活の中で運営活用される区域 等を含むが、境内地として史跡の構成要素の一部が存在し、また社 叢等の森林が境内地や登山道の景観及び周辺の風致を考える上で重 要な地区であるため、厳格な保存管理を行うこととする。この地区 では、土地の形状、土壌の性質、建築運営物・工作物に関して現状 の維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。特に轄鶴
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271 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 12:21:51.14 ID:MwEBISF2a - 物・工作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生しな
いよう厳しく規制する。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあた っては、必要に応じて発掘調運営査等を実施し、遺構・遺物の適切 な保存・整理を行う。本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自 然的要素となるもの(ア)木竹の伐採・植栽以外の行為については 、第1種保護地区と同様に厳しく規制する。対象となるのは、土地 の形状・土壌の性質運営を変更する行為、土壌・岩石の採取、速配
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272 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 12:30:11.17 ID:MwEBISF2a - に影響を与える行為、植物の採取、動物の捕獲の行為などである。
(イ)木竹の伐採・植栽については、安全確保の措置、学術研究、 森林施業に関わるもの以外は規制する。イ歴史的要素となるもの( ア)鳥居や運営祠等の工作物については、現状の維持に努める。( イ)登山道については、現状維持に努め、き損した場合には適切に 復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削 を伴う場合には、必要な範囲内に応じて発掘調査等を実施し、遺構 ・運営遺物の適切な保存・整理を行う。ウ社会的要素となるもの( ア)登山道の各山小屋については、第1種保護地区と同じ考え方に 基づいて保存管理する。本質的価値を構成する諸要素と密接に関わ る要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの第1種保護地区運営と 同じ考え方に基づいて保存管理する。対象となるのは、自然的要素 の維持に関し、危険防止及び安全管理のための工作物や計測機器の 設置、森林施業に係る行為、砂防工事、登山道(歩道)整備等であ る。イ歴史的要素となるもの石碑等については、第運営1種保護地 区と同じ考え方に基づいて保存管理する。ウ社会的要素となるもの (ア)登山道における安全確保のために行う道路関連の工作物の新 設・更新については、周辺植生への影響、土壌の性質への影響を精 査し、景観との調和を図ることとする。(運営イ)登山者向けの指 導標の設置、危険防止及び安全管理のための工作物の設置について は、第1種保護地区と同じ考え方に基づくこととする。(ウ)公園 施設等における、建築物・工作物等の扱いについては、景観との調 和を図りつつ、適切に維−100運営−持管理を行うこととする。 ウ周辺地区良好な自然景観が残される周辺区域現にある良好な景観 を保全し、かつ良好な景観の形成に貢献するよう、以下の方針に基 づいて適切に保全を図ることが望ましい。ア建築物・工作物の新設 ・更新については、眺望運営の著しい妨げにならない規模とし、ま た眺望に著しい支障を及ぼすものでないものとする。イ建築物脊悔
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273 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 12:38:33.58 ID:MwEBISF2a - 作物の新設・更新については、屋根及び壁面の色彩並びに形態が指
定地の景観と著しく不調和でないものとする。ウ建築物・工作物の 撤去については運営、跡地の整地を適切に行うこととする。エ登山 道周辺の森林管理については、国有林野施業実施計画に基づき適切 に施業し、森林の適正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区 域アアフィと一体となった良好な景観や指定地の景観を阻害するこ とのな運営いよう、景観法や条例に基づく施策に沿って、周辺地域 の景観の保全に努める。イ景観を阻害している建築物・工作物等は 、更新時に規模・形態・色彩・材質等において改良し、周囲の景観 の保全に努めることが望ましい。B三保松原ア現状変更の制限文エムソ ゙ネ化財保護法に基づき、名勝「三保松原」の海浜と松原の保護並び に景観の維持を図るため、特別規制A地区、特別規制B地区、第1 種規制地区、第2種規制地区、第3種規制地区の5ヶ所の規制地区 と規制基準を設定し、保存管理の適正化を推進する。ま運営た、各 規制地区における現状変更又は保存に影響を及ぼす行為については 原則として認めない。しかし、軽微な現状変更については、文化財 保護法第条の規定による許可及びその取消並びにその停止命令に係 る文化庁長官の権限に関する事務を静岡市教育運営委員会が行う。 イ保護の基本的な考え方名勝三保松原の海浜と松原の保護並びに景 観の維持を図るため、指定地域を特別規制A地区、特別規制B地区 、第1種規制地区、第2種規制地区及び第3種規制地区の5規制地 区に分けて、管理のための基本方針を運営定め、管理するものとす る。・特別規制A地区防潮堤外側の国有浜地の海浜地区。松原の景 観保護のため、将来にわたって海浜を保護し、自然景観の維持を図 るものとする。・特別規制B地区松原のすぐれた景観を保ち、価値 の極めて高い地区。将来にわ運営たって松原を保護し、自然景観の 維持を図るとともに、その回復にも努めるものとする。・第1種規 制地区特別規制地区に次ぐ、優れた三保松原の景観を形成して棚遍
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274 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 12:46:51.96 ID:MwEBISF2a - 、自然景観の維持を図っていく地区。地−101−域経済社会の振
興と発展に配慮する運営ものとする。・第2種規制地区三保松原の 景観を形成しており、自然景観の維持に努めなければならない地区 。住民の生活の場であることに配慮するものとする。・第3種規制 地区三保半島の内海側で、主なる松原景観から離れている地区。三 保半島先端運営部の景観維持の上で重要な地区であり、無秩序な開 発は避けるものとする。(3)指定地に関わる諸法令について指定 地内は、文化財保護法以外にも他の法令による規制を受け、景観及 び森林等の保全措置が講じられてきた。また、指定地の自然的特性 に運営基づく自然災害が、周辺地域にまで及ぶため、指定地の周辺 地域を含めた安全の確保に関する法令もある。そのため、次の表に 特別名勝としての保存管理の方法と各法令との関係について整理し た。表他の法令との関係他の法令文化財保護法との関係景観運営の 保全に関わる法令自然公園法この法律の目的は優れた自然の風景地 を保護することにあり、特別名勝の指定地全域に係る適切な保存管 理の方法と調和するものである。森林法森林計画・保安林その他の 森林の基本事項を定めた法律であり、8合目以下に運営おける国有 林の森林管理・保全は特別名勝の保存管理の方法と調和するもので ある。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律8合目以下の国有 林における鳥類又は哺乳類に属する野生動物の保護の観点から、特 別名勝の保存管理の方法と調和するもので運営ある。絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律指定地の全域に関わるが 、希少野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存管理の方法 と調和するものである。特定外来生物による生態系等に係る被害の 防止に関する法律この法律では、運営特定外来生物の施設以外での 繁殖・生育を禁止しており、指定地全域における在来植生の維持の 観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨 県景観条例優れた景観の保全・創造を図ることを目的にしてお穫点
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275 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 12:55:12.17 ID:MwEBISF2a - 大規模な工作物の新築・運営増改築等が規制されており、包括的保
存管理計画の方針と調和するものである。静岡県森林と県民の共生 に関する条例森林と県民が共生していくための努力目標等を規定し ており、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨県 環境基本条例静運営岡県環境基本条例自然と人との共生を確保する ことを目指した理念等をまとめており、特別名勝の保存管理の方法 と調和するものである。−102−山梨県屋外広告物条例静岡軸憂
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276 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 13:03:32.12 ID:MwEBISF2a - 外広告物条例登山道沿いに規制区域が定められており、広告物のう
ち、著運営しく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそれ があるもの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制してい る。安全確保を図ると伴に、優れた景観の保全にも資するものであ り、特別名勝の保存管理の方法と調和するものでもある。指定地エムソ ゙ネ及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大沢崩れ源頭部下 方における国の直轄砂防地に関し、砂防事業を推進し、潤井川流域 等の安全確保を図っており、特別名勝地の地形の維持にとって必要 とされる事業を含んでいる。土砂災害警戒区域等におけ運営る土砂 災害防止対策の推進に関する法律南・西斜面に規制地区が広がる。 指定地内の沢地形等における土砂災害を防止し、安全確保を図って いる。以上のことを踏まえ、特別名勝アフィを適切に保存管理する 上で、現状変更等の取扱いに係る共通事項を次運営のとおり定める 。@必要最小限の内容であり、アフィの保存管理上支障をきたすも のでないものとする。A自然公園法・森林法など関係する各法令と の調整を図るものとする。B原則として、外来生物による生態系等 に対する被害の防止を図るものとする運営。C建築物は、その外観 (形態・材料・色彩)が周囲の景観と調和したものとする。D屋外 広告物等の工作物は、その形態・材料・色彩が周囲の景観と調和し たものとする。E砂防事業等の安全確保の措置に関しては、景観と の調和にも十分配慮しつつ進運営めるものとする。F8合目以上の 区域における現状変更等については、静岡県と山梨県の県境が確定 していないため、「県境未確定地(8合目以上)に係る事務処理の 取扱い基準(関係法令編に掲載)」に従い、事務処理を行うものと する。3具体的な施運営策資産全体に関する保存管理計画の具体的 な行動計画については、「現状変更の制限」が挙げられる。なお、 その他の施策については付章の事業計画一覧表に示している。『史 跡アフィ』保存管理計画では、上表において、それぞれの保存今瞳
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277 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 13:11:50.39 ID:MwEBISF2a - の方法に沿運営った、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり
定めている。図第1種、第2種区分図(1)第1種保護地区@建築 物の新築・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原則とし て許可しない。ただし、次の各項については、個々の事案ごとに検 討運営するものとする。(ア)かつて歴史的要素として存在しなが ら滅失し現存しないものの復元整備または改変されてしまったもの の原状回復。−103−(イ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工 法・建築様式を用い景観に配慮したものの新築・増築。イ社運営殿 等の歴史的建築物の改築、又は災害によりき損・滅失した場合の復 旧・復元については、規模・形態・工法・色彩・材質等において、 現状を維持するものとする。ウ山小屋等既存の社会的建築物の改築 については、用途、構造、規模等を著しく変更せず運営、遺構等の 保存と景観の保全に努める。A工作物の設置・改修・除却ア工作物 の設置に関しては、周囲の景観にそぐわないものを許可しない。景 観を阻害する既存の工作物は、除却するか更新時に形状・色彩・規 模において改良し、周囲の景観の保全に努運営める。なお、工作物 については、以下の5種類に分類し、その取扱を以下のとおりとす る。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔などについ ては、規模・形態・色彩・材質等に関し現状を維持し、新規の設置 は許可しない。b老朽化に伴う改運営修や安全確保を図る目的で強 度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲するとともに 、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。c顕彰碑等につ いては現状の維持とし、新規の設置を許可しない。(イ)文化財の 活用に資する工作物照明運営設備、文化財等の説明板・地図等の案 内板等については、規模・形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観 に調和するものとする。(ウ)登山道の整備に必要な工作物a安全 確保を目的とする道路関連の工作物については、周囲の景観に馴染 む形態・色彩と運営する。b危険防止及び安全管理のための工横瀬
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278 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 13:20:12.24 ID:MwEBISF2a - については、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ
形態・色彩とする。c指導標、屋外広告物等については、アフィ標 識関係者連絡協議会が策定する「アフィにおける標識類総合ガイド ライン運営(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的 として設置する工作物計測機器類については、規模・形態・色彩・ 材質等において、景観を阻害しないものとする。(オ)その他の工 作物期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ ゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ既存の工作物において、史跡と しての本質的価値を有しないものまたは史跡の保存・活用に資する ものでないものについては、老朽化または耐用年数経過等の時点を もって、除却する。B土地の形状・土壌の性質の変更、運営土壌・ 岩石の採取ア土地の形状・土壌の性質を変更する行為、土壌・岩石 の採取は許可しない。ただし、安全確保及び学術研究を目的とする ものついては、この限りでない。イ地面の掘削を伴う復旧・更新・ 整備に当たっては、必要に応じて発掘調査等を運営実施し、その成 果を十分踏まえて遺構・遺物の保存・整備を行う。C動植物の捕獲 ・採取、木竹の伐採・植栽ア動植物の捕獲・採取は許可しない。た だし、安全確保の措置及び学術研究に基づくものについては、この 限りでない。イ木竹の伐採・植栽につ運営いては許可しない。ただ し、次の各項に該当するものについては、この限りでない。(ア) 景観の保全に関わるもの(イ)病害虫木の伐採及び危険木の伐採等 の森林管理及び安全管理に関わるもの。(ウ)崩壊地に対する植栽 。ただし、(ウ)については運営、原則として周辺の在来植生と調 和した植物とする。D登山道・道路等の新設・維持現状の維持に努 め、新設は許可しない。復旧・整備を行う場合には、景観との調和 に努める。増設・改設については、災害復旧または公益上必要と認 められる場合に限り運営認めるものとする。ただし、安全確保の措 置及び国有林野施業実施計画に基づくもの、その他公益上必要鑑製
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279 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 13:28:31.82 ID:MwEBISF2a - められるものについては、この限りでない。(2)第2種保護地区
@建築物の新築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則として 許可しない運営。ただし、次の各項についてはこの限りでない。( ア)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に 配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、防災、その他の公益 上必要と認められるもので、当該地区以外ではその目的を達成する こ運営とができないと認められるものの新・増・改築。(ウ)肥喚
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280 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 13:36:51.41 ID:MwEBISF2a - 確保上必要最小限の新・増・改築イ前述の(ア)から(ウ)の場合
における外観意匠は、和風仕様を原則に以下のとおりとし、細部に ついてはその都度検討する。勾配屋根とし、材料に自然素材運営を 用いるか、色彩及び形態が既存の建築物または周囲の景観になじむ ものとする。屋根材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存 の建築物または周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既 存の社会的建築物の改築については、用途、構造、運営規模等を著 しく変更せず、遺構等の保存と景観に配慮するものとする。A工作 物の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観にそ ぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作物は、除却 するか更新時に形状・色彩・規模において運営改良し、周囲の景観 の保全に努める。なお、工作物については、以下の5種類に分類し 、その取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的 工作物a鳥居や碑塔などについては、規模・形態・色彩・材質等に 関し現状を維持する。b老朽化に運営伴う改修や安全確保を図る目 的で強度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲すると ともに、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。−104 −−105−(イ)文化財の活用に資する工作物照明設備、文化財 等の説明板・地図等の案運営内板等については、規模・形態・色彩 ・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとする。(ウ)登山道 等の整備に必要な工作物a安全確保を目的とする道路関連の工作物 については、周囲の景観に馴染む形態・色彩とする。b危険防止及 び安全管理のた運営めの工作物については、安全確保の機能を前提 として、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。c指導標、屋外 広告物については、アフィ標識関係者連絡協議会が策定する「富士 山における標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする 。(エ運営)学術研究を目的として設置する工作物計測機器類につ いては、規模・形態・色彩・材質等において、景観を阻害しな軍媒
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281 :底名無し沼さん (アウアウウー Sa39-4yuf)[sage]:2019/01/01(火) 13:45:10.15 ID:MwEBISF2a - のとする。(オ)その他の工作物公園施設等における建築物・工作
物、期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ ゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ土地の形状・土壌の性質の変更 、土壌・岩石の採取第1種保護地区と同様の取扱基準とする。ウ動 植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽(ア)動植物の捕獲・採取に ついては、第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(運営イ)木 竹の伐採については許可しない。ただし、次の各項に関するものは この限りでない。・病害虫木の伐採及び危険木の伐採等森林管理及 び安全管理に関わるもの。・国有林野施業実施計画に基づくもの。 (ウ)植栽については、原則として周辺の在来運営植生と調和した 植物とする。エ登山道・道路等の新設・維持第1種保護地区と同様 の取扱基準とする。(3)三保松原静岡市教育委員会は、文化財を 保護・育成する立場を堅持し、予想される開発計画との適切な調整 を図るため、文化庁及び静岡県教育委運営員会と協議の上、『名勝 「三保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計 画書解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月 29日一部改訂)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松原 地内における文化財保護法以運営外の法令・条例による規制は、静 岡県立自然公園条例、静岡県風致地区条例等がある。さらに、指定 地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種 規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分け、管理のための基 本方針を定め、管理運営している。また、『三保松原保存管理計画 書』には、取扱基準に関する解説が下記のとおり明示されている。 詳細は『三保松原保存管理計画書』を参照。@人命の安全を確保す るためのもの−106−A海岸保全上必要なもので、景観等に著し い影響を与運営えないもの。B既存の飛行場の各設備の整備C都市 公園としての整備D学校、体育施設等の25mを越えない照明及び 旗柱類E松の生立木に対する管理団体との協議F伐採に伴う植吹酌
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