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218 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:00:29.10 ID:paSMnP190 - された大鳥居が、第2駐車場に設置されている。・大灯籠昭和35
年(1960)に奉納された大灯籠2基が、第2駐車場南側入口に 設置されている。B2山宮浅間神社なしB3村山浅間神社なしB4 須運営山浅間神社なしB5須走浅間神社・須走護国神社−82−西 南の役から太平洋戦争に至る期間の、須走地区の戦没者24名が祀 られている。・鎌倉往還指定地南側には、相模から駿河、甲斐への 連絡路であった鎌倉往還が通っていた。中世の幕府所在地鎌運営倉 から放射状に存在した複数のルートの一つで、当時の御家人らが鎌 倉と自領との往還に利用した道である。また、生活必需品を運ぶ商 人や各国々に旅する人も多く、須走地区が、古くから富士北麓地域 と静岡県駿東部を結ぶ交通の要衝として利用されて運営いたことが わかる。写真鎌倉往還の写真B6河口浅間神社B7冨士御室浅間神 社B8御師住宅なしB9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12 船津胎内樹型・社寺等溶岩洞穴等については、洞穴本体あるいは富 士山の関連として信仰の対象と位置づけら運営れたものが多く見ら れ、周辺には社寺等の宗教的施設がみられ、船津胎内樹型に伴う無 戸室浅間神社などの設置形態は、洞穴と一体になって信仰が行われ ている事例である。・信仰的意味を付された地形・空間B13吉田 胎内樹型・参詣道吉田口登山道の運営「中ノ茶屋」から、吉田胎内 本穴に向かうものである。古くから富士講の信者等に利用され、「 甲斐国誌」には「胎内道」として記述されている。B14人穴富士 講遺跡(人穴浅間神社)・中道往還かつて甲斐と駿河を結んだ街道 のひとつである。富士講運営信者は、富士参詣に合わせて人穴参拝 をする習慣があり、アフィ北口の吉田と人穴を結ぶ巡礼道として中 道往還を通っていた。写真中道往還の写真・赤池家跡境内地から南 へ下ったところに、人穴で修行する行者の食事や宿泊の世話、洞穴 や周辺の碑塔の運営建立や管理等を代々行ってきた赤池家の跡地が ある。・石鳥居県道脇の参道への入口に石鳥居が建てられてい店狂
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219 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:01:01.24 ID:paSMnP190 - 額束には「富士人穴」と刻まれている。・参道参道は、県道清水富
士宮線から石鳥居をくぐって進み、浄土門と刻まれた石碑を右折し て、境運営内地内の参道へ続いている。石碑から階段までの参道は かつての中道往還と重複する。−83−B15白糸ノ滝なしウ眺望 C三保松原なしB人文的要素アフィ山体においては、登山道沿いに 登下山者の緊急避難や遭難者の救助、応急処置の機能を兼ね備えエムソ ゙ネた山小屋が立地している。アフィ麓における構成資産の周辺につ いては、山林、農耕地のほか市街地となっており、日常生活に関連 する各種施設等をはじめとして、道路、橋、線路、電柱、看板等の 各種人工物が存在している。また、構成資産の公開活用運営を目的 した資料館等の施設が存在している。アアフィ山体及び登山道A富 士山なしA1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・岩屋不動 山小屋とその関連施設標高の低い地点から順に、表富士宮5合目、 雲海荘(6合目)、宝永山荘(6合目)、御来運営光山荘(新7合 目)、山口山荘(元祖7合目)、池田館(8合目)、万年雪山荘( 9合目)、胸突山荘(9合5勺)がある。山小屋周辺にはバイオト イレ、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置されている。・緊急 ・救急施設アフィは、高山であり気候運営も急変することから、登 山客の安全確保を目的として、アフィ登山指導センター(山頂、富 士宮口登山道新5合目)とアフィ衛生センター(富士宮口登山道8 合目)が設けられている。写真救急施設の写真・救急搬送・荷物搬 送区域登山道にほぼ並行して運営、救急用・緊急用避難道としての 役割を持つ道路等の施設が設けられている。搬送にはブルドーザー が使われる。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意看板等が設置 されている。・県道180号線富士宮富士公園線浅間大社前交差点 を起点とする「県道運営180号富士宮富士公園線」が、村山口登 山道跡と2箇所で交差している。交差する地点は、西臼塚駐車場か ら山頂方面へ約1.5q進んだ地点と、高鉢山駐車場から約7音据
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220 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:01:34.66 ID:paSMnP190 - m下った地点であるが、道路沿いには特別な表示等はない。また、
この道路は運営アフィスカイライン、富士宮口登山道を経て6合目 から旧村山口登山道と合流し、アフィ山頂まで続いている。・宝永 遊歩道富士宮口新5合目駐車場の東端から宝永第二火口の西縁まで ほぼ等高線に沿って東西に通じる遊歩道で、旧村山口登山道と11 号運営建物付近で交差する。写真遊歩道の写真−84−・駐車場・ 附属施設450台収容の駐車場が5合目に設置されている。付金里
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221 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:02:07.13 ID:paSMnP190 - 設として、レストハウス、宿舎、トイレ、バス乗車券販売所、登山
シーズンの夏季のみ在番の交番がある。工作物としての広告運営物 、広告旗、バス停留所などがある。・林道アフィ麓には多くの林道 があり、そのうち、大渕林道・吉原林道が、旧村山口登山道と交差 する。A3須山口登山道・山小屋登山道沿いに、山小屋が建てられ ている。標高の高い地点から順に、赤岩八合館(7運営合9勺)、 砂走館(7合5勺)、わらじ館(7合4勺)、日ノ出館(7合目) 、(※休館:見晴館(8合目)6合目小屋)がある。山小屋周辺に はトイレ、自動販売機、ベンチ、椅子等が設置されている。・避難 小屋登山道沿いの2箇所(7合8勺、2合運営8勺)に、気象庁の 避難小屋が建てられている。アフィ頂測候所に勤務する職員用の施 設であったが、測候所廃止に伴い現在は使用されていない。・救急 搬送・荷物搬送区域登山道の南西側に、救急用・緊急用避難道とし ての役割を持つ道路等の施設が設運営けられている。搬送にはブル ドーザーが使われる。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意看板 等が設置されている。・下山道(大砂走)登山道の南西側に、下山 道(大砂走り)がある。標高約3,000mの日の出館(7合目) 付近で登山道と分岐する運営。宝永山脇のスコリアで覆われた斜面 を一気に下り、御殿場口新5合目(標高1,450m付近)に至る 。写真下山道の写真・御殿場口登山道明治5年(1872)に女性 の富士登山が許可された後、手軽に登れる登山道をめざし、御殿場 在住の伴野佐吉運営らが中心となって明治16年(1883)に完 成した。同地の浅間神社から滝ヶ原、馬返、太郎坊を経て、須山口 登山道2合8勺に接続する経路であった。明治22年、東海道線( 現JR御殿場線)が開通し御殿場駅が設置されたことにより、登山 道が富運営士山東表口新道本社浅間神社を通る現在の経路に変更さ れた。御殿場口登山道は須山口よりも距離が短い上に道も良く、関 東方面からの登山客の多くが同登山道を利用し、須山口登山道禅鐘
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222 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:02:39.12 ID:paSMnP190 - の契機となった。現在は、須山口登山道と接続する2合8勺からエムソ
゙ネ頂上までの部分も、御殿場口登山道と呼ばれている。写真御殿場 口登山道の写真・須山口登山歩道須山浅間神社を起点とし、弁当場 、水ヶ塚水源地、水ヶ塚駐車場、御殿庭を通り、宝永火口の西側火 口壁を抜けて富士宮口登山道六合目に通じる登山道であ運営る。平 成9年にアフィ須山口登山歩道保存会が中心となって復興した。道 筋の一部は裾野市と御殿場市の市境に沿っている。宝永噴火後から 明治時代までの須山口登山道とはルートが異なるため、区別する意 味で須山口登山歩道と呼ばれる。・須山口下山運営歩道須山口2合 8勺から二ツ塚の西側を下り、四辻分岐、幕岩上部、須山御胎内上 部を通り、水ヶ塚駐車場に至る道で、平成11年にアフィ須山口登 山歩道保存会が中心となって復興した。道筋の一部(幕岩上部〜須 山御胎内上部)は宝永噴火後〜明治時運営代の須山口登山道と一致 する。−85−写真須山口登山歩道の写真A4須走口登山道・山小 屋とその関連施設登山道沿いに、山小屋が建てられている。上から 順に、御来光館(8合5勺)、胸突江戸屋(本8合目)、江戸屋( 8合目)、見晴館(本7合目運営)、大陽館(7合目)、瀬戸館( 本6合目)、長田山荘(6合目)、東アフィ荘(5合目)、菊屋( 5合目)、吉野屋(砂払い5合目)がある。山小屋周辺にはトイレ 、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置されている。山小屋周辺 にはバイオトイレ、運営自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置さ れている。・避難小屋下山道からブルドーザー道に入った2,12 0m付近に地元山岳会による避難小屋が設けられている。・救急搬 送・荷物搬送区域登山道とほぼ並行して、救急用・緊急用避難道と しての役割運営を持つ道路等の施設が設けられている。昭和40年 (1965)の開通で、搬送にはブルドーザーが使われる。歩道と の交差部には、進入禁止柵・注意看板等が設置されている。須走口 登山道は、特に吉田口登山道と合流する8合目から上部の混雑保最
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223 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:03:10.61 ID:paSMnP190 - し運営いため、頂上部から8合目までのブルドーザー道が下山道と
して利用されている。写真ブルドーザー道の写真・駐車場・附属施 設200台収容の駐車場が5合目に設けられている。付属施設とし て、登山シーズンの夏季のみ在番の交番と観光案内所、小山運営町 により設置・管理されている公衆トイレがある。写真駐車場(交番 ・観光案内所)の写真A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間神社 A7西湖A8精進湖A9本栖湖・建築物及び工作物本栖地区集落の 人口は156人(2008年4月1日現在)国道1運営39号線と 300号線が分岐する本栖交差点周辺を中心に集落が形成されてい る。その他湖畔にキャンプ場などの観光施設及び管理施設が存在す る。自然公園法第2種特別地域に指定されていることから、建築物 等の高さ規制を受けているので、景観上良運営好な状況が保たれて いる。湖南東側にある本栖青少年スポーツセンターやキャンプ場な どの管理施設等も同様である。その他の工作物として、電柱やアン テナなどが存在する。イ信仰B1アフィ本宮浅間大社・駐車場神田 川ふれあい広場の南側には第2駐運営車場が整備されている。南北 に仕切られ、北側が普通車用、南側がバス専用となっている。トイ レも併設されている。・宮町交番−86−第2駐車場バス専用入口 の東側に宮町交番が建てられている。・売店協同組合アフィ特産品 振興会」が、第2駐車場運営内に、富士宮の特産品を取り扱う販売 所「ここずらよ」を設置し営業している。・アフィせせらぎ広場第 2駐車場から200mほど南にアフィせせらぎ広場がある。入口に は大鳥居が建てられており、神田川に沿って散策できる遊歩道をは じめ、トイレ、運営無料駐車場などの施設が整備されている。写真 広場の写真・道路神田川東側には、浅間大社前交差点を起点とし神 田川に沿って北へ向かう県道180号富士宮富士公園線が通ってい る。この道路はアフィスカイライン、富士宮口登山道を経てアフィ 山頂ま運営で続いている。また、湧玉橋から約130m北上す黄似
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224 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:03:43.08 ID:paSMnP190 - 間が、山宮御神幸の経路である「御神幸道」と重複している。第2
駐車場南側には、県道76号富士富士宮由比線が東西に伸びている 。この道路はかつて「甲州街道(中道往還)」と呼ばれ、駿河とエムソ ゙ネ甲斐を結ぶ主要街道であった。B2山宮浅間神社・御神幸道御神 幸道は、祭儀「山宮御神幸」で浅間大社と山宮浅間神社を往来した 道である。石鳥居から南方向へと伸びていたが、区画整理や道の付 け替えのため当時の道はところどころ途絶え、正確にた運営ど不酔
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225 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:04:14.34 ID:paSMnP190 - はできない。・御神幸道標石御神幸道沿いに、一丁(約109m)
毎に標石が建てられていた。現在ではそのほとんどが失われたが、 山宮浅間神社周辺には四十七丁目石、四十九丁目石が残っている。 写真道標石の写真・東山宮二区区民館山宮二区運営の住民が、会合 等で利用する区民館が建てられている。・県道180号富士宮富士 公園線山宮浅間神社東南側には、浅間大社前交差点を起点とし、富 士山山頂が終点の「県道180号富士宮富士公園線」が通っている 。B3村山浅間神社・宿坊跡(大鏡坊運営、池西坊、辻之坊)江戸 時代には、村山三坊のうち「辻之坊」は東屋敷跡が現在の児童公園 付近に、西屋敷跡が北西に300m離れた酪農用牛舎付近に、「大 鏡坊」は辻之坊東屋敷のさらに西側に、「池西坊」は現在の児童公 園の南側にあったとされる。運営児童公園から西へ道沿いに宿坊跡 のものとされる石垣が残り、大鏡坊の入口跡と考えられる痕跡を見 ることができる。写真宿坊跡の写真・見付跡(東見付、西見付)集 落の出入り口となる東西のはずれに「東見付」「西見付」と呼ばれ る、村山に入る不審運営者を取り締まる関所があった。−87−西 見付跡は村山浅間神社門前から西へ約550m、東見付跡は神社門 前より南に約200mのところにある。B4須山浅間神社・浅間橋 朱塗りの欄干を持つ橋が境内地の南側に架けられている。B5冨士 浅間神社・運営駐車場(トイレ)境内地の南西側、裏参道を出たと ころに、参拝者用の駐車場が設けられている。また駐車場東端には 、トイレも建てられている。・国道138号線及び県道150号線 足柄停車場富士公園線境内地の西側には、国道138号線が、また 東運営側には県道150号線足柄停車場富士公園線が通っている。 県道の終点はアフィ頂となっている。B6河口浅間神社B7冨士御 室浅間神社B8御師住宅来訪者のための駐車場として、また緊急時 や災害時の緊急車両の配置ができるよう駐車場敷地が整備さ運営れ ている。B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎諮乗
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226 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:04:45.58 ID:paSMnP190 - 型・産業関連施設・その他の人工物B13吉田胎内樹型富士スバル
ライン料金所付近から、吉田胎内本穴方面に向かう、林業施業のた めの物資搬出路がある。B14人穴富士講遺跡(人運営穴浅間神社 )・県道75号清水富士宮線指定地に隣接する西側に、県道75号 線清水富士宮線が通っている。B15白糸ノ滝なしウ眺望C三保松 原なし2保存管理計画の基本方針−88−山梨県・静岡県に分布す る構成資産について、将来にわたり確実に運営保存管理していくた めに、各構成資産の保存管理計画の調整事項や、資産全体として考 慮すべき周辺環境保全のあり方など、保存管理の目標を踏まえ、保 存管理計画の基本方針を以下の5項目とする。(1)構成資産の適 切な保存管理各構成資産が、現在運営も人々と関わり続けている点 や、構成資産総体が、生きた文化的伝統の物証であり、人間と自然 との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型であることに十 分配慮し、山梨県・静岡県に分布する具体的な構成要素の規模・性 質・立地条件等に応じて運営、以下の視点により適切な保存管理を おこなう。@各構成要素の歴史的・文化的価値の継承と自然的要素 の維持A構成資産により形成される文化的景観の保全B地域住民の 生活、生業への配慮C登山客、観光客等の来訪者への配慮D防災面 における安全確運営保への配慮(2)緩衝地帯等の適切な保存管理 構成資産保護のための適切な範囲の緩衝地帯等(保全管理区域)を 定めるとともに、その保全の方策を講ずる。緩衝地帯等(保全管理 区域)に存在する諸要素の規模・性質・立地条件などを把握し保存 管理の運営基礎とする。(3)経過観察の実施顕著な普遍的価値に 対して与える負の影響の可能性について、様々な角度から検討を行 い、その原因となる可能性のある諸要素について確実に把握すると ともに、それらに対する監視及び適切な対応を行う。(4)整備エムソ ゙ネ・公開・活用推進資産の顕著な普遍的価値を確実に保存するとと もに、総合的な理解を深めることができるよう、適切な整備・撤仰
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227 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:05:17.44 ID:paSMnP190 - ・活用の施策を推進する。@多様な構成資産からなるアフィ総体と
しての価値の理解が深められるように、山梨県・静岡県運営の関係 市町村が一体となった適切な整備活用をおこなう。aアフィの価値 の持続的な利用b適切な公開範囲の設定A都市計画、観光計画、防 災計画等との調整を図り、資産の価値の保存と来訪者の安全に配慮 した施策を推進する。B適切な整備活用を推進運営する。(5)保 存管理体制の整備と運営確実な保存管理を推進するために、各々の 構成資産を管理する山梨県・静岡県や関係市町村、所有者や環境省 、林野庁、国道交通省などの関係諸機関を中心として組織体制を整 備する。その際には、地域住民が資産運営の資産の適切な保存管理 と整備活用の施策に積極的に参加できるよう配慮するとともに、関 係諸機関との連携を強化し保存管理の運営に関する方法・体制の整 備を図る。−89−第4章構成資産の保存管理1現状の把握(1) アフィ山体及び登山道A富士運営山登録範囲における自然的環境に ついては、おおむね良好な状態である。資産範囲の上部は文化財保 護法(特別名勝)及び自然公園法(特別保護地区及び第1種〜2種 特別地域)により厳密に保全され、下部(標高1600〜2000 m以下、特別名勝範運営囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1 〜3種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、山梨県及び静 岡県有林管理計画により重層的に保護されているため、資産に影響 を及ぼす行為は基本的に発生しない。ただし、山体西側には山頂部 付近から標運営高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れが約 1000年前より継続して発生し、これは「大沢崩れ」と呼称され ている。この土砂崩れのため山体西側の一部でかつての信仰に関わ る道である「御中道」の通行等が禁止されている区域がある。山頂 部運営付近では登山者に起因する廃棄物・し尿が発生するが、山小 屋組合などによりバイオトイレが設置され、適切に管理・除去され ている。一部過去の廃棄物が堆積している箇所があるが、将来参黙
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228 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:05:48.40 ID:paSMnP190 - 撤去が予定されている。なお、山腹において、急病人の搬送運営や
山小屋の維持・廃棄物の撤去のために必要最小限使用されるブルド ーザーが通行する道路がある。アお鉢巡り八葉及び大内院の現時点 における保全状況は良好である。ただし、降雪・強風等に常時さら され、年々増加する登山者の影響により、土砂の崩運営落が一部で 認められる。また、トイレやゴミの問題なども年々改善されている が、一部有識者にさらなる改善を指摘されている。イ御中道巡日雑
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229 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:06:19.74 ID:paSMnP190 - 中道は大沢崩れ部分の通行止めの他に、通行量の減少と表土の流失
に伴い道の存在が不明になった箇所がある運営が、その他の保全状 況は良好である。A1山頂信仰遺跡現時点における保全状態は良好 である。その他の山頂信仰遺跡の現時点における保全状態は良好で ある。A2大宮・村山口登山道現在登山道として利用されていない 大宮・村山口の一部については、運営国有林の範囲であり林業関係 者以外の立ち入りは許可制となっていることにより、現状維持の観 点からの現時点における保全状態は良好である。A3須山口登山道 現時点における保全状態は良好である。A4須走口登山道現時点に おける保全状態は良好で運営ある。−90−A5吉田口登山道登山 道は、土砂崩れによる浸食などにより登山道の一部に変更がみられ るものの、人為による現状の変更には厳しい制限がかけられている 。また、道路管理者である山梨県により日常的に維持管理が行われ ており、保全状運営態は良好である。A6北口本宮冨士浅間神社定 期的な維持修理等が行われており、現時点における保全状態は良好 である。ただし、拝殿・幣殿については、建物全体に歪みが生じて いて、今後、修復・修繕の検討が必要であると想定される。祈願の ため多運営くの参詣者が訪れるとともに、宗教行事が行われている 。A7西湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)によ り適切に保護されており、現時点における保全状態は良好である。 A8精進湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)にエムソ ゙ネより適切に保護されており、現時点における保全状態は良好であ る。A9本栖湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域) により適切に保護されており、現時点における保全状態は良好であ る。(2)信仰B1アフィ本宮浅間大社定期的な維持修運営理が行 われており、現時点における保全状態は良好である。湧玉池に関し ては、全般的には良好な状態であるが、「上池」「下池」の二つの 池の内「上池」では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているた教妻
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230 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:06:51.09 ID:paSMnP190 - 「湧玉池保全再生会議」が設置され、対策が検運営討されている。
B2山宮浅間神社現時点における保全状態は良好である。地元から は参道・遥拝所等の整備が今後必要であるとの要望が出されている 。B3村山浅間神社現時点における歴史的価値を示す建造物の保全 状態は良好である。今後、トタン作り運営の大日堂覆堂の修理が必 要とされている。また、地元からは参道・遥拝所等の整備が今後必 要との要望が出されている。B4須山浅間神社現時点における保全 状態は良好である。B5冨士浅間神社現時点における保全状態は良 好である。−91−B6河口運営浅間神社現時点における保全状態 は良好である。B7冨士御室浅間神社現時点における保全状態は良 好である。ただし、近年、向拝柱、登高欄及び木階の漆塗装の摩耗 退色が著しく、木目が露出している場所がある。脇障子版において はアフィ二合目本宮運営所在時に毀損にあっており、今後、修復・ 修繕の検討が想定される。B8御師住宅旧外川家住宅は、2007 年〜2008年にかけて所有者である富士吉田市が大規模な保全修 理を行ったため、現時点における保全状態は良好である。現在、富 士吉田市歴運営史民俗博物館の附属施設として、2008年4月か ら敷地及び主屋内部を一般公開しており、外川家協力会員が交代で 勤務し、来場者に直接解説を行っている。小佐野住宅は、所有者ら によって日常的な維持管理が行われているほか、補助事業などによ っ運営て文化財としての保護に必要な修繕や設備の整備が行われて おり、現時点における保全状態は良好である。ただし、建物に関す る専門的な調査はほとんど行われたことがないため、基礎や構造物 の状況など現状把握を早急に行う必要がある。現在、居住の運営用 に供しており、敷地内部及び建物は一般公開されていない。B9山 中湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切 に保護されており、現時点における保全状態は良好である。B10 河口湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別運営地域)縦人
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231 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:07:24.50 ID:paSMnP190 - り適切に保護されており、現時点における保全状態は良好である。
B11忍野八海天然記念物として指定されている範囲は水面に限ら れており、私有地が隣接しているため、周辺環境を含めた保全状態 に課題がある。しかし、忍野村が景観計画運営を策定し、周辺環境 を含めた保全を行っている。また、水位が低下して、文化財指定当 時の状態を維持していない池があり、今後の調査によって原因の究 明が求められる。忍野村では、平成20年(2008年)に地下水 資源保全対策基礎調査を実施して運営いる。B12船津胎内樹型富 士河口湖町により、日常的な維持管理が行われており、現時点にお ける保全状態は良好である。船津胎内樹型はその狭小な断面形状の 特性から、入洞の順路が設定されており、入洞口と出洞口が分化し ている。入洞口には無戸運営室浅間神社の社殿(拝殿)が建てられ ており、神社と入洞口が一体化している。B13吉田胎内樹型−9 2−富士吉田市及び冨士山北口御師団により、日常的な維持管理が 行われており、現時点における保全状況は良好である。内部の溶岩 の盗掘や人の進運営入による破壊を防ぐため吉田胎内本穴入口には 、扉が設置され、施錠されている。B14人穴富士講遺跡(人穴浅 間神社)碑塔群はおおむね良好な状態であるが、一部の碑塔に修理 が必要とされる。B15白糸の滝現状では、滝つぼ周辺に売店があ るなど運営景観面において課題がある。このため、富士宮市が中心 となり保存管理計画の改訂および整備計画の策定を行い、今後適切 な整備がなされる予定である。(3)眺望C1三保松原現状では1 960〜80年代に進行した海岸浸食の影響からの回復を図るたエムソ ゙ネめ、資産内及び周辺にヘッドランドなどが仮設され、景観に影響 を与えている。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイセ ンチュウ)による松枯れがみられるため、薬剤注入・散布による予 防措置及び植林、枯れた松の除去が実施されている。現運営在これ らの対策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好外嵐
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232 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:07:56.30 ID:paSMnP190 - 全状態となることは確実である。また、保存管理計画についてが静
岡市がる改訂を行っている。管理団体である静岡市は、シロアリ防 除・駆除・シロアリ被害状況調査、松くい虫防運営除、松林の下草 刈り、育苗、松苗定植等の保護及び充実対策を行っている。また、 地元自治体、三保名勝保存会等とも連携し、官民一体となって保全 充実を積極的に推進している。静岡市教育委員会は、文化財を保護 ・育成する立場を堅持し、予想される運営開発計画との適切な噴限
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233 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:08:27.18 ID:paSMnP190 - を図るため、文化庁及び静岡県教育委員会と協議の上、『名勝「三
保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計画書 解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月29 日一部改訂)、現状変更申請運営等に対応している。名勝三保松原 地内における文化財保護法以外の法令・条例による規制は、静岡県 立自然公園条例、静岡県風致地区条例等がある。2保存管理の基本 的な考え方資産全体を適切に保存管理していくための方向性として は、まず、顕著な普運営遍的価値を理解することが必要であるとと もに、地域住民及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識を 向上させ、連携しつつ保護していくことが重要である。また、顕著 な普遍的価値に与える負の影響を考慮しつつ、その特質に応じた適 切な保存管運営理の考え方及び取扱の方針が必要となる。負の影響 とその対応の方法については、第6章に記載している。アフィの構 成資産については、文化財保護法の下、国指定文化財に指定されて いる。これらの現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下、「現 状運営変更」という。)については、同法の下に許可制に基づき厳 重に規制されている。なお、山体や富士五湖については文化財保護 法により、確実な保存管理が行われており、指定された文化財保護 法周辺においても、自然公園法と森林法及びその他所法令に運営よ り確実な保存管理が行われている。−93−しかし、特に信仰に関 する建造物については、酸性雨などの気候変動、大雨などの自然災 害及び観光客増加によるき損などの影響を受けることが想定される 。したがって、これら負の影響について、具体的な運営指標を用い て監視する必要がある。また、これらは木造建造物であることから 、部材の交換などによる修理によって全体の枠組みを維持しつつ、 顕著な普遍的価値が損なわれることのないよう、適切に保存管理す る必要がある。(1)現状変更の制限につ運営いての考え方本来、 文化財保護法は文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もっ供批
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234 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:09:00.48 ID:paSMnP190 - 民の文化的向上に資することを目的としたものであり、文化財の保
存が適切になされることを原則としている。また、自然保護法は、 優れた風景地を保護するとともに運営、その利用の増進を図り、も って国民の保健、休養及び教化にしすることを目的としたものであ り、風致景観が適切に管理されるとともに適切な利用を促進するこ とを原則としている。しかしながら、一方ではそこを所有し生活し ている住民が存在するこ運営とも事実であり、住民生活もまた尊重 されなければならない。したがって構成資産の諸要素の現状に変更 が生じる場合には、構成資産の保存と住民生活との調整を図りつつ 、適切に行われる必要がある。そのため、構成資産のうち特別名勝 地だけでなく、運営史跡や遺跡、眺望地点などは文化財保護法や自 然公園法、景観法などにより保護措置を講じる必要がある。世界遺 産としての地区区分として、「文化財保護法を基本に保存管理する 地域(第1種保護地区)」及び「自然公園法を基本に保存管理する 地域(運営第2種保護地区)」という2つの地域に区分し、それぞ れ現状変更の取扱いを定め、住民生活との調整を図りつつ構成資産 の保存管理を行っている。その概要については以下に示すとおりで ある。(2)地区区分についての考え方各構成資産における保護エムソ ゙ネに関する基本的な考え方としての地域区分並びに想定される現状 変更等の行為とその具体的取扱方針の概要は、以下に示すとおりで ある。なお、構成資産ごとの詳細な情報は、個別の保存管理計画に 示している。図アフィ地区区分図−94−表保存管理の運営ための 地区区分(アフィ北側)第1種保護地区第2種保護地区1−1地区 1−2地区1−3地区1−4地区2−1地区2−2地区2−3地区 2−4地区特別名勝御中道下500m〜頂上までアフィ有料道路五 合目終点施設習合区域以外アフィ有料道路五合運営目終点施設習合 区域Aアフィ(アフィ体)(御中道含む)天然記念物青木ヶ原樹海 地区精進口登山道地区道路地区大室山周辺概ね標高2000m昔錯
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235 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:09:32.88 ID:paSMnP190 - アフィ原始林及び青木ヶ原樹海周辺富士五湖周辺地域概ね1500
m以上その他地域A1山頂信仰遺跡(運営奥宮、お鉢巡り含む)八 合目以上全域特別名勝一合目から御中道下500m国有林諏訪の森 地内登山道の起点から一合目までA5吉田口登山道史跡中ノ茶屋か ら山頂までの範囲建造物文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造 物の雨落までの敷地以外の敷運営地A6北口本宮冨士浅間神社史跡 境内地全域A7西湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周 回道路内側、文化財指定範囲を除くA8精進湖湖水面周回道路内側 、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く−9 5−A9本栖湖湖水運営面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周 回道路内側、文化財指定範囲を除くB6河口浅間神社境内地全域建 造物重要文化財の軒下までの敷地中門、翼廊及び囲壁によって区画 される範囲B7冨士御室浅間神社史跡境内地全域B8御師住宅文化 財建造物の運営雨落までの敷地文化財建造物の雨落までの敷地以外 の敷地B9山中湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回 道路内側、文化財指定範囲を除くB10河口湖湖水面周回道路内側 、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除くB1 1運営忍野八海湧水面B12船津胎内樹型洞内と開口部天然記念物 指定範囲の地表面指定範囲内の町道5107号線の道路敷B13吉 田胎内樹型吉田胎内本穴の洞内及び開口部吉田胎内本穴の洞外及び 地表面※地区区分は仮案・今後変更有−96−表保存管理の運営た めの地区区分(アフィ南側)第1種保護地区第2種保護地区(周辺 地区)Aアフィ山体8合目以上全域標高約2000m〜約2300 mの範囲緩衝地帯・保全管理区域・演習場A1山頂信仰遺跡8合目 以上全域─8合目未満A2村山口登山道跡(登山道運営)・富士宮 口八合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・8号建物跡 から12号建物跡までの範囲・横渡から7号建物跡までの範囲(遺 構・建物跡)札打場、中宮八幡堂跡、八大龍王、5号、8号、弓溝
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236 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:10:06.26 ID:paSMnP190 - 号建物跡富士宮口6合目から8合目までの運営範囲国有林A3須山
口登山道(登山道)・須山口(御殿場口)8合目から山頂までの山 頂信仰遺跡に含まれる範囲・須山胎内から幕岩上部までの範囲(遺 構)須山御胎内須山口(御殿場口)2合8勺から8合目までの範囲 国有林A4須走口登山道(登山道運営)須走口8合目から山頂まで の山頂信仰遺跡に含まれる範囲(神社)古御岳神社、迎久須志神社 須走口5合目から8合目までの範囲国有林B1アフィ本宮浅間吹鈍
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237 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:10:37.77 ID:paSMnP190 - ふれあい広場と駐車場を除く境内地、神立山(社叢〜)神田川ふれ
あい広場、第2駐車場第運営1駐車場周辺市街地B2山宮浅間神社 籠屋から遥拝所までの境内地籠屋より下部の神社境内地周辺住宅地 、森林B3村山浅間神社六道坂以東の境内地六道坂以西の境内地宿 坊跡、見付跡周辺住宅地、森林−97−B4須山浅間神社境内地全 域境内地周辺の運営社叢周辺住宅地、森林B5冨士浅間神社境内地 全域─西側駐車場、周辺住宅街、西側森林B14人穴富士講遺跡境 内地全域、地下洞穴─森林B15白糸ノ滝本体〜滝つぼ、両岸の崖 音止の滝市街化調整区域C三保松原特別規制A地区及び特別規制B 地区第運営1種規制地区第2種規制地区第3種規制地区@第1種保 護地区この地区は、アフィの本質的価値を構成する宗教的な建造物 、信仰の対象となった自然物等、史跡及び眺望地点として重要な要 素を含む区域とする。登山道においては、歴史上使用された登山エムソ ゙ネ道跡と断定できる道跡、及び登山道跡に存在する石碑や建物跡等 を含む区域である。神社等においては、社殿・遺構・石碑等歴史的 な価値のある要素が存在し、指定地の中核を成す区域である。歴史 的に価値のある社殿・石碑・遺構等史跡として重要な要運営素が存 在し、指定地の中核部をなす地区であるため、特に厳格な保存管理 を行う。そのため、本地区では、土地の形状、建築物・工作物に関 し現状の維持に努め、それらがき損した場合には適切に復旧・整備 する。また、建築物・工作物等の更新等につい運営ても、遺構破壊 及び景観阻害を防ぐため厳しく規制する。また、地面掘削を伴う場 合には、必要に応じて発掘調査等を実施するなど、遺構・遺物の適 切な保存・整備に努めることとする。本質的価値を構成する要素ご との考え方ア自然的要素となるもの(運営ア)土地の形状・土壌の 性質を変える行為、及び植生に影響を与える行為については、安全 確保の措置及び学術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。 (イ)土壌・岩石の採取については、安全確保の措置及び学術穴運
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238 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:11:08.75 ID:paSMnP190 - を目的とするもの以外は厳し運営く規制する。(ウ)湧水や御神木
、札打場等宗教的な意義が付与された自然物については、現状維持 に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・ 社叢内の植物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽については、 景観の保全に関わる運営もの、安全確保の措置及び学術研究を目的 とするもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア) 社殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、現状 維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(イ)お鉢 巡り、登山運営道については現状維持に努め、き損した場合には適 切に復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面 掘削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺 物の適切な保存・整理に努める。−98−ウ社会的要素となるもの (運営ア)山小屋等の建築物、橋等の工作物については、現状の規 模の維持に努める。また、景観を現に阻害しているものについては 、除却するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分配慮するこ ととする。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、建築運営物 及び工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。本 質的価値を構成する諸要素と密接に関わる要素ごとの考え方ア自然 的要素となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を変える行為、及 び植生に影響を与える行為については、安全確保の運営措置及び学 術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土壌・岩石 の採取については、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの 以外は厳しく規制する。(ウ)歴史的な意義を持つ自然物について は、現状維持に努め、き損した場合には適運営切に復旧・整備する 。(エ)植物の採取、木竹の伐採・植栽については、景観の保全に 関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの、森林 施業に関わるもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの (ア)境内社・末社等の建築物や運営鳥居・石碑等の工作物に齢客
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239 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:11:41.27 ID:paSMnP190 - ては、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。
(イ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合には、 必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理 に努める。ウ社会的要素運営となるもの(ア)社務所、公会堂等の 建築物、案内板等の工作物については、現状の規模の維持に努める 。また、景観を阻害しているものについては、除却するか更新時に 改良を行い、景観との調和に十分配慮する。(イ)安全確保等に関 わる地形の形質運営変更、危険防止及び安全管理のための工作物の 設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。(ウ)指導標の 設置についてはアフィ標識関係者連絡協議会が策定する「アフィに おける標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする。( エ)測運営候所等については、アフィ独特の自然を生かして設置さ れた意義を持つ施設であることから、その維持又は活用を前提に取 り扱うこととする。(オ)登山者の指導や安全確保の役割を担う富 士山衛生センター(富士宮登山道8合目)については、景観とのエムソ ゙ネ調和を図りつつ、適切に整備する。(カ)8合目以上の下山道、 救急搬送・荷物搬送区域については、現状の維持に努める。A第2 種保護地区この地区は、第1種保護地区に隣接し密接に関わる区域 とする。登山道においては、現在登山道として実際に利運営用され ている範囲のうち、山頂信仰遺跡に含まれる8合目以上を除く範囲 である。−99−また神社においては、境内地における公園等社会 的な活用が進む区域や古絵図に描かれている区域、社叢と連続する 森林等の区域である。民有林や市民生活の中で運営活用される区域 等を含むが、境内地として史跡の構成要素の一部が存在し、また社 叢等の森林が境内地や登山道の景観及び周辺の風致を考える上で重 要な地区であるため、厳格な保存管理を行うこととする。この地区 では、土地の形状、土壌の性質、建築運営物・工作物に関して現状 の維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。特に授戦
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240 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:12:12.40 ID:paSMnP190 - 物・工作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生しな
いよう厳しく規制する。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあた っては、必要に応じて発掘調運営査等を実施し、遺構・遺物の適切 な保存・整理を行う。本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自 然的要素となるもの(ア)木竹の伐採・植栽以外の行為については 、第1種保護地区と同様に厳しく規制する。対象となるのは、土地 の形状・土壌の性質運営を変更する行為、土壌・岩石の採取、頓累
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241 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:12:48.32 ID:paSMnP190 - に影響を与える行為、植物の採取、動物の捕獲の行為などである。
(イ)木竹の伐採・植栽については、安全確保の措置、学術研究、 森林施業に関わるもの以外は規制する。イ歴史的要素となるもの( ア)鳥居や運営祠等の工作物については、現状の維持に努める。( イ)登山道については、現状維持に努め、き損した場合には適切に 復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削 を伴う場合には、必要な範囲内に応じて発掘調査等を実施し、遺構 ・運営遺物の適切な保存・整理を行う。ウ社会的要素となるもの( ア)登山道の各山小屋については、第1種保護地区と同じ考え方に 基づいて保存管理する。本質的価値を構成する諸要素と密接に関わ る要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの第1種保護地区運営と 同じ考え方に基づいて保存管理する。対象となるのは、自然的要素 の維持に関し、危険防止及び安全管理のための工作物や計測機器の 設置、森林施業に係る行為、砂防工事、登山道(歩道)整備等であ る。イ歴史的要素となるもの石碑等については、第運営1種保護地 区と同じ考え方に基づいて保存管理する。ウ社会的要素となるもの (ア)登山道における安全確保のために行う道路関連の工作物の新 設・更新については、周辺植生への影響、土壌の性質への影響を精 査し、景観との調和を図ることとする。(運営イ)登山者向けの指 導標の設置、危険防止及び安全管理のための工作物の設置について は、第1種保護地区と同じ考え方に基づくこととする。(ウ)公園 施設等における、建築物・工作物等の扱いについては、景観との調 和を図りつつ、適切に維−100運営−持管理を行うこととする。 ウ周辺地区良好な自然景観が残される周辺区域現にある良好な景観 を保全し、かつ良好な景観の形成に貢献するよう、以下の方針に基 づいて適切に保全を図ることが望ましい。ア建築物・工作物の新設 ・更新については、眺望運営の著しい妨げにならない規模とし、ま た眺望に著しい支障を及ぼすものでないものとする。イ建築物互享
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242 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:13:18.56 ID:paSMnP190 - 作物の新設・更新については、屋根及び壁面の色彩並びに形態が指
定地の景観と著しく不調和でないものとする。ウ建築物・工作物の 撤去については運営、跡地の整地を適切に行うこととする。エ登山 道周辺の森林管理については、国有林野施業実施計画に基づき適切 に施業し、森林の適正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区 域アアフィと一体となった良好な景観や指定地の景観を阻害するこ とのな運営いよう、景観法や条例に基づく施策に沿って、周辺地域 の景観の保全に努める。イ景観を阻害している建築物・工作物等は 、更新時に規模・形態・色彩・材質等において改良し、周囲の景観 の保全に努めることが望ましい。B三保松原ア現状変更の制限文エムソ ゙ネ化財保護法に基づき、名勝「三保松原」の海浜と松原の保護並び に景観の維持を図るため、特別規制A地区、特別規制B地区、第1 種規制地区、第2種規制地区、第3種規制地区の5ヶ所の規制地区 と規制基準を設定し、保存管理の適正化を推進する。ま運営た、各 規制地区における現状変更又は保存に影響を及ぼす行為については 原則として認めない。しかし、軽微な現状変更については、文化財 保護法第条の規定による許可及びその取消並びにその停止命令に係 る文化庁長官の権限に関する事務を静岡市教育運営委員会が行う。 イ保護の基本的な考え方名勝三保松原の海浜と松原の保護並びに景 観の維持を図るため、指定地域を特別規制A地区、特別規制B地区 、第1種規制地区、第2種規制地区及び第3種規制地区の5規制地 区に分けて、管理のための基本方針を運営定め、管理するものとす る。・特別規制A地区防潮堤外側の国有浜地の海浜地区。松原の景 観保護のため、将来にわたって海浜を保護し、自然景観の維持を図 るものとする。・特別規制B地区松原のすぐれた景観を保ち、価値 の極めて高い地区。将来にわ運営たって松原を保護し、自然景観の 維持を図るとともに、その回復にも努めるものとする。・第1種規 制地区特別規制地区に次ぐ、優れた三保松原の景観を形成して険決
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243 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:13:48.39 ID:paSMnP190 - 、自然景観の維持を図っていく地区。地−101−域経済社会の振
興と発展に配慮する運営ものとする。・第2種規制地区三保松原の 景観を形成しており、自然景観の維持に努めなければならない地区 。住民の生活の場であることに配慮するものとする。・第3種規制 地区三保半島の内海側で、主なる松原景観から離れている地区。三 保半島先端運営部の景観維持の上で重要な地区であり、無秩序な開 発は避けるものとする。(3)指定地に関わる諸法令について指定 地内は、文化財保護法以外にも他の法令による規制を受け、景観及 び森林等の保全措置が講じられてきた。また、指定地の自然的特性 に運営基づく自然災害が、周辺地域にまで及ぶため、指定地の周辺 地域を含めた安全の確保に関する法令もある。そのため、次の表に 特別名勝としての保存管理の方法と各法令との関係について整理し た。表他の法令との関係他の法令文化財保護法との関係景観運営の 保全に関わる法令自然公園法この法律の目的は優れた自然の風景地 を保護することにあり、特別名勝の指定地全域に係る適切な保存管 理の方法と調和するものである。森林法森林計画・保安林その他の 森林の基本事項を定めた法律であり、8合目以下に運営おける国有 林の森林管理・保全は特別名勝の保存管理の方法と調和するもので ある。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律8合目以下の国有 林における鳥類又は哺乳類に属する野生動物の保護の観点から、特 別名勝の保存管理の方法と調和するもので運営ある。絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律指定地の全域に関わるが 、希少野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存管理の方法 と調和するものである。特定外来生物による生態系等に係る被害の 防止に関する法律この法律では、運営特定外来生物の施設以外での 繁殖・生育を禁止しており、指定地全域における在来植生の維持の 観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨 県景観条例優れた景観の保全・創造を図ることを目的にしてお伐茶
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244 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:14:21.65 ID:paSMnP190 - 大規模な工作物の新築・運営増改築等が規制されており、包括的保
存管理計画の方針と調和するものである。静岡県森林と県民の共生 に関する条例森林と県民が共生していくための努力目標等を規定し ており、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨県 環境基本条例静運営岡県環境基本条例自然と人との共生を確保する ことを目指した理念等をまとめており、特別名勝の保存管理の方法 と調和するものである。−102−山梨県屋外広告物条例静岡創椎
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245 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:14:53.23 ID:paSMnP190 - 外広告物条例登山道沿いに規制区域が定められており、広告物のう
ち、著運営しく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそれ があるもの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制してい る。安全確保を図ると伴に、優れた景観の保全にも資するものであ り、特別名勝の保存管理の方法と調和するものでもある。指定地エムソ ゙ネ及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大沢崩れ源頭部下 方における国の直轄砂防地に関し、砂防事業を推進し、潤井川流域 等の安全確保を図っており、特別名勝地の地形の維持にとって必要 とされる事業を含んでいる。土砂災害警戒区域等におけ運営る土砂 災害防止対策の推進に関する法律南・西斜面に規制地区が広がる。 指定地内の沢地形等における土砂災害を防止し、安全確保を図って いる。以上のことを踏まえ、特別名勝アフィを適切に保存管理する 上で、現状変更等の取扱いに係る共通事項を次運営のとおり定める 。@必要最小限の内容であり、アフィの保存管理上支障をきたすも のでないものとする。A自然公園法・森林法など関係する各法令と の調整を図るものとする。B原則として、外来生物による生態系等 に対する被害の防止を図るものとする運営。C建築物は、その外観 (形態・材料・色彩)が周囲の景観と調和したものとする。D屋外 広告物等の工作物は、その形態・材料・色彩が周囲の景観と調和し たものとする。E砂防事業等の安全確保の措置に関しては、景観と の調和にも十分配慮しつつ進運営めるものとする。F8合目以上の 区域における現状変更等については、静岡県と山梨県の県境が確定 していないため、「県境未確定地(8合目以上)に係る事務処理の 取扱い基準(関係法令編に掲載)」に従い、事務処理を行うものと する。3具体的な施運営策資産全体に関する保存管理計画の具体的 な行動計画については、「現状変更の制限」が挙げられる。なお、 その他の施策については付章の事業計画一覧表に示している。『史 跡アフィ』保存管理計画では、上表において、それぞれの保存踪悲
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246 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:15:24.45 ID:paSMnP190 - の方法に沿運営った、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり
定めている。図第1種、第2種区分図(1)第1種保護地区@建築 物の新築・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原則とし て許可しない。ただし、次の各項については、個々の事案ごとに検 討運営するものとする。(ア)かつて歴史的要素として存在しなが ら滅失し現存しないものの復元整備または改変されてしまったもの の原状回復。−103−(イ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工 法・建築様式を用い景観に配慮したものの新築・増築。イ社運営殿 等の歴史的建築物の改築、又は災害によりき損・滅失した場合の復 旧・復元については、規模・形態・工法・色彩・材質等において、 現状を維持するものとする。ウ山小屋等既存の社会的建築物の改築 については、用途、構造、規模等を著しく変更せず運営、遺構等の 保存と景観の保全に努める。A工作物の設置・改修・除却ア工作物 の設置に関しては、周囲の景観にそぐわないものを許可しない。景 観を阻害する既存の工作物は、除却するか更新時に形状・色彩・規 模において改良し、周囲の景観の保全に努運営める。なお、工作物 については、以下の5種類に分類し、その取扱を以下のとおりとす る。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔などについ ては、規模・形態・色彩・材質等に関し現状を維持し、新規の設置 は許可しない。b老朽化に伴う改運営修や安全確保を図る目的で強 度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲するとともに 、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。c顕彰碑等につ いては現状の維持とし、新規の設置を許可しない。(イ)文化財の 活用に資する工作物照明運営設備、文化財等の説明板・地図等の案 内板等については、規模・形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観 に調和するものとする。(ウ)登山道の整備に必要な工作物a安全 確保を目的とする道路関連の工作物については、周囲の景観に馴染 む形態・色彩と運営する。b危険防止及び安全管理のための工薪曲
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247 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:15:56.08 ID:paSMnP190 - については、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ
形態・色彩とする。c指導標、屋外広告物等については、アフィ標 識関係者連絡協議会が策定する「アフィにおける標識類総合ガイド ライン運営(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的 として設置する工作物計測機器類については、規模・形態・色彩・ 材質等において、景観を阻害しないものとする。(オ)その他の工 作物期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ ゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ既存の工作物において、史跡と しての本質的価値を有しないものまたは史跡の保存・活用に資する ものでないものについては、老朽化または耐用年数経過等の時点を もって、除却する。B土地の形状・土壌の性質の変更、運営土壌・ 岩石の採取ア土地の形状・土壌の性質を変更する行為、土壌・岩石 の採取は許可しない。ただし、安全確保及び学術研究を目的とする ものついては、この限りでない。イ地面の掘削を伴う復旧・更新・ 整備に当たっては、必要に応じて発掘調査等を運営実施し、その成 果を十分踏まえて遺構・遺物の保存・整備を行う。C動植物の捕獲 ・採取、木竹の伐採・植栽ア動植物の捕獲・採取は許可しない。た だし、安全確保の措置及び学術研究に基づくものについては、この 限りでない。イ木竹の伐採・植栽につ運営いては許可しない。ただ し、次の各項に該当するものについては、この限りでない。(ア) 景観の保全に関わるもの(イ)病害虫木の伐採及び危険木の伐採等 の森林管理及び安全管理に関わるもの。(ウ)崩壊地に対する植栽 。ただし、(ウ)については運営、原則として周辺の在来植生と調 和した植物とする。D登山道・道路等の新設・維持現状の維持に努 め、新設は許可しない。復旧・整備を行う場合には、景観との調和 に努める。増設・改設については、災害復旧または公益上必要と認 められる場合に限り運営認めるものとする。ただし、安全確保の措 置及び国有林野施業実施計画に基づくもの、その他公益上必要建緒
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248 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:16:29.08 ID:paSMnP190 - められるものについては、この限りでない。(2)第2種保護地区
@建築物の新築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則として 許可しない運営。ただし、次の各項についてはこの限りでない。( ア)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に 配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、防災、その他の公益 上必要と認められるもので、当該地区以外ではその目的を達成する こ運営とができないと認められるものの新・増・改築。(ウ)卵努
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249 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:17:00.68 ID:paSMnP190 - 確保上必要最小限の新・増・改築イ前述の(ア)から(ウ)の場合
における外観意匠は、和風仕様を原則に以下のとおりとし、細部に ついてはその都度検討する。勾配屋根とし、材料に自然素材運営を 用いるか、色彩及び形態が既存の建築物または周囲の景観になじむ ものとする。屋根材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存 の建築物または周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既 存の社会的建築物の改築については、用途、構造、運営規模等を著 しく変更せず、遺構等の保存と景観に配慮するものとする。A工作 物の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観にそ ぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作物は、除却 するか更新時に形状・色彩・規模において運営改良し、周囲の景観 の保全に努める。なお、工作物については、以下の5種類に分類し 、その取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的 工作物a鳥居や碑塔などについては、規模・形態・色彩・材質等に 関し現状を維持する。b老朽化に運営伴う改修や安全確保を図る目 的で強度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲すると ともに、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。−104 −−105−(イ)文化財の活用に資する工作物照明設備、文化財 等の説明板・地図等の案運営内板等については、規模・形態・色彩 ・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとする。(ウ)登山道 等の整備に必要な工作物a安全確保を目的とする道路関連の工作物 については、周囲の景観に馴染む形態・色彩とする。b危険防止及 び安全管理のた運営めの工作物については、安全確保の機能を前提 として、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。c指導標、屋外 広告物については、アフィ標識関係者連絡協議会が策定する「富士 山における標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする 。(エ運営)学術研究を目的として設置する工作物計測機器類につ いては、規模・形態・色彩・材質等において、景観を阻害しな茎少
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250 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:17:32.72 ID:paSMnP190 - のとする。(オ)その他の工作物公園施設等における建築物・工作
物、期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ ゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ土地の形状・土壌の性質の変更 、土壌・岩石の採取第1種保護地区と同様の取扱基準とする。ウ動 植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽(ア)動植物の捕獲・採取に ついては、第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(運営イ)木 竹の伐採については許可しない。ただし、次の各項に関するものは この限りでない。・病害虫木の伐採及び危険木の伐採等森林管理及 び安全管理に関わるもの。・国有林野施業実施計画に基づくもの。 (ウ)植栽については、原則として周辺の在来運営植生と調和した 植物とする。エ登山道・道路等の新設・維持第1種保護地区と同様 の取扱基準とする。(3)三保松原静岡市教育委員会は、文化財を 保護・育成する立場を堅持し、予想される開発計画との適切な調整 を図るため、文化庁及び静岡県教育委運営員会と協議の上、『名勝 「三保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計 画書解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月 29日一部改訂)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松原 地内における文化財保護法以運営外の法令・条例による規制は、静 岡県立自然公園条例、静岡県風致地区条例等がある。さらに、指定 地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種 規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分け、管理のための基 本方針を定め、管理運営している。また、『三保松原保存管理計画 書』には、取扱基準に関する解説が下記のとおり明示されている。 詳細は『三保松原保存管理計画書』を参照。@人命の安全を確保す るためのもの−106−A海岸保全上必要なもので、景観等に著し い影響を与運営えないもの。B既存の飛行場の各設備の整備C都市 公園としての整備D学校、体育施設等の25mを越えない照明及び 旗柱類E松の生立木に対する管理団体との協議F伐採に伴う植番瀬
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251 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:18:05.15 ID:paSMnP190 - 力図5規制地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適
用運営する。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1) 本地区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対 象とする。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨 造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、運営増 築又は改築後の建築面積)が120uを超え1,000u以下のも ので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却 イ道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のも のに限る)(2)(1)の現状変更等についての許運営可の基準は 、次のとおりとする。ア(1)のアについては、当該建築物が公共 性の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであって、景観等 に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後に原状に復され ることが確実な場合でなければ、原則とし運営て認めない。イ(1 )のイについては、当該道路が海岸保全のために必要な工事に伴っ て設置されるものであって、その設置期間終了後に原状に復される ことが確実な場合でなければ、原則として認めない。第1種規制地 区(1)本地区に係る現状変更等運営については、その全部を対象 とする。(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次の とおりとする。本地区における次のアからカまでのいずれかに該当 する現状変更等については、原則として認めない。ア高さが17m を超える工作物(学校施運営設、体育施設その他の教育又は文化に 関する施設における照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「 施設内照明灯等」という。)にあっては、その高さが25mを越え るもの)イ高さが17m以下の工作物の増築又は改築であって、増 築又は改築後の運営工作物の高さが17m(施設内照明灯等にあっ ては、25m)を超える場合ウ高さが17mを超える工作物の増築 又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築 前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合暑貫
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252 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:18:37.33 ID:paSMnP190 - 模、形運営態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認めら
れる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれがあ ると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他こ−107−れに類 するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有エムソ ゙ネ者及び管理団体による同意のある場合を除く。)第2種規制地区 (1)本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。 (2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとお射頃
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253 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:19:08.87 ID:paSMnP190 - する。本地区における次のアからカまでのいずれかに該運営当する
現状変更等については、原則として認めない。ア高さが21mを超 える工作物(施設内照明灯等にあってはその高さが25mを超える もの)の新築イ高さが21m以下の工作物の増築又は改築であって 、増築又は改築後の工作物の高さが21m(施運営設内照明灯等に あっては、25m)を超える場合ウ高さが21mを越える工作物の 増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は 改築前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合 エ規模、形態、意匠又は色彩が景観を運営損なうおそれがあると認 められる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれ があると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他これに類するも のの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管 理団体による同意のある場合運営を除く。)第3種規制地区(1) 本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。(2) (1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。 本地区における次のアからウまでのいずれかに該当する現状変更等 については、原則と運営して認めない。ア規模、形態、意匠又は色 彩が景観を損なうおそれがあると認められる工作物の新築、増築、 改築又は除却イ環境を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚泥 、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又は埋立てウ松の生立 木の枝打ち運営又は伐採(所有者及び管理団体による同意のある場 合を除く。)−108−第5章緩衝地帯の保存管理本章では、富士 山の世界文化遺産としての価値を将来にわたり適切に保存・管理す るために緩衝地帯を設け、その施策について記述する。アフィの効 果運営的かつ確実な保存管理を行うためには、地元関係者の協力・ 助言が不可欠であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者 ・神社関係者で構成する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」( 第1章表)を平成年月に、「静岡県保存管理計画協力者部会運湯産
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254 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:19:42.02 ID:paSMnP190 - (第1章表)を平成年月にそれぞれ設置した。協力者部会の委員そ
れぞれの立場から、アフィを良好な状態で守っていくための課題や 、今後検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案してい る。1現状の把握現在、アフィの緩衝地帯において運営は、自然公 園法、森林法、都市計画法及び山梨県、静岡県の各関係市町村が定 める条例、計画の下に、資産の周辺環境について万全な保護措置が とられている。緩衝地帯の範囲については、行政界・自然地形・道 路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産運営の保護に必要不可欠 な範囲を設定した。現在、緩衝地帯において構成資産の顕著な普遍 的価値を著しく低下させるような開発は計画されていないが、今後 計画、実施されるおそれも想定しなければならない。また、自然環 境についても同様である。構成資運営産の所在地域における自然災 害については、台風・大雨・地震・洪水・噴火などが想定され、そ れぞれについて綿密な防災対策が講じられている。保全管理区域に ついては、各々の構成資産間の関係を良好に保ち、アフィの景観の 一体性・連続性を保証す運営るために、緩衝地帯を含め広く設定し た。設定については、アフィを周辺から展望した際、資産範囲を含 め良好な景観を形成する範囲を基準としている。図緩衝地帯全体図 以下にそれぞれの現状を記す。(1)アフィ山体及び登山道A富士 山(御中道含む運営)標高約1,500m以上は構成資産内に含ま れている。A1山頂信仰遺跡(御鉢巡り含む)標高約1,500m 以上は構成資産内に含まれている。A2大宮・村山口登山道標高約 1,500m以上は構成資産内に含まれている。A3須山口登山道 標高約運営1,500m以上は構成資産内に含まれている。A4須 走口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に含まれている。 標高約1,500m〜800mにおいては、保全管理区域として保 護されている。A5吉田口登山道全体が緩衝地帯で保護されていエムソ ゙ネる。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖勤揚
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255 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:20:15.46 ID:paSMnP190 - 2)信仰B1アフィ本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神
社B4須山浅間神社B5冨士浅間神社全体が緩衝地帯で保護されB 6河口浅間神社ている。B7冨士御室浅間神社B8御師運営住宅B 9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉 田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)B15白糸の滝 (3)眺望C1三保松原海浜に面した南側のエリアが構成資産であ り、水際線から50mの範囲については、海岸運営法により保護さ れている。北側エリアは緩衝地帯として保護されている。2保全管 理の基本的な考え方各構成資産の保存計画の策定状況については、 本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すと おりである。特に山梨県・静岡県教育運営委員会は、文化庁及び関 係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『「アフィ」包括的 保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な保存 管理を行っている。包括的保存管理計画に定めた基本方針に基づき 、管理団体である県・市町村運営が個々の重要文化財、史跡、特別 名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を策 定し、具体的で適切な保存管理に当たっている。これらの保存管理 計画を要約したものについては、付属資料に示すとおりである(別 添参考資料)。「富運営士山」を総体として保全するためには、構 成資産のみならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物な どを適切に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的 な価値に負の影響を与える可能性のある人工物や開発については、 たとえそれ運営が緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制 することとし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量 ・規模とするとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよ う関係者への理解と協力を求めることとしている。−109−−1 1運営0−なお、既存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産に影響を 及ぼすものについては、撤去または修景に努め、公益上必要と奉燥
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256 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:20:47.87 ID:paSMnP190 - られる施設については、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤
去又は移転等について検討するとともに、当面の間、資産に運営対 する影響の軽減を図ることとする。(1)緩衝地帯等の設定と行為 規制緩衝地帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連する丘陵・ 河川・樹木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財、歴史的な建築 物、歴史的な出来事に関する伝承地などの歴史的要運営素のほか、 資産の活用に関する施設、市街地を構成する建築物又は工作物幾枝
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257 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:21:50.35 ID:paSMnP190 - 辺環境の万全な保護措置が講じられている。保全管理区域について
は、アフィの信仰と緊密に関わる湖沼・湧水、運営神社などの構成 資産は、アフィの火山活動とも深く結びついており、アフィの火山 噴出物(溶岩等)の到達範囲及びその外縁部に立地するため、富士 山の景観の一体性を保全するために、火山噴出物(溶岩等)の到達 範囲を基本とし、現在の土地利用形態運営をも十分考慮した上で、 演習場や緩衝地帯を含め広く設定した。保全管理区域は、条例や協 定等により十分な保全の仕組みが講じられている。(2)都市計画 との調整資産とその緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の 整備などの施設を整備する場運営合には、資産の保護及び緩衝地帯 の保全の観点から、関係機関の間で相互に連携を図りつつ、調整を 行うこととしている。現在、資産と緩衝地帯は一部都市計画区域に 含まれており、これらの区域では引き続き山梨県・静岡県が定める 「都市計画区域マス運営タープラン(都市計画区域の整備、開発及 び保全の方針)」や関係市町−111−村が定める「市町村マスタ ープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)」に基づく様 々なまちづくりの施策を進めることとしている。これらのマスター プランにお運営いては、都市計画区域の将来像が明示されており、 これにより道路などの都市施設の整備事業や市街地開発事業が行わ れる場合には、適切な距離を考慮して緑地を配置し、自然的環境の 整備又は保全の視点との調和を図ることとしている。なお、資産と そ運営の緩衝地帯について、今後、都市計画区域の変更やマスター プランの見直しなどを行う場合には、国が定めた「都市計画運用指 針」に基づき、地域住民の意見を聞くことはもとより、静岡県及び 関係各市町の文化財・環境・景観などの各部局の担当を含む運営関 係行政機関とも十分な連絡・調整を図ることとしている。資産とそ の緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の整備などの施設を 整備する場合には、資産の保護及び緩衝地帯の保全の観点から財決
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258 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:22:21.87 ID:paSMnP190 - 係機関の間で相互に連携を図りつつ調整を行うこと運営とする。以
上のように、資産とその緩衝地帯については、文化財保護法をはじ め関係法令が適切に適用されるとともに、山梨県、静岡県及び関係 市町村が定める都市計画の下に資産の保存・整備と開発及び保全が 一体となって機能している。(3)住民生運営活との調和資産及び その周辺に居住する住民の生活については、資産の保護を前提とし つつ、日常の住民生活を著しく妨げることの無いよう調和を図って ゆくことが必要である。そのためには地域住民に対し、資産の価値 を十分に伝えることはもとより、運営資産とともに生活するという 認識をいっそう深められるような施策を講ずる必要がある。上記の 視点に基づき、山梨県・静岡県及び地元市町村では地域住民に対す る説明会が必要に応じて実施されており、行政と住民との間におい て積極的な情報交換が行運営われている。また、各市町村担当課の 役所には地域住民からの問い合わせに迅速に対応するための体制が 整備されている。3具体的な施策鉄塔・看板・広告塔などの景観に 負の影響を与える人工物については、規模、色彩、素材等の観点か ら、外観の調和運営に努める。構成資産の周囲において人工物の設 置計画がある場合には、構成資産に与える影響からそれらの位置、 規模等に関する十分な検討を行うとともに、設置をする場合におい ても、条例及び関係法令に定める規模・色彩・素材等の観点から景 観に十運営分配慮するよう関係者への理解と協力を求める。既存の 施設で、特に資産の顕著な普遍的価値に著しい負の影響を及ぼす可 能性のあるものについては、撤去・修景を含めた対応により影響の 軽減に努める。公益上必要な施設については、利用状況を尊重しエムソ ゙ネつつ、修景を行うことにより景観に対する影響の軽減を図る。資 産とその緩衝地帯において予定されている開発計画で、顕著な普遍 的価値に影響を与える可能性があると判断されているものについて は、あらかじめその影響を最小限にとどめるような施工運営方岬勧
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259 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:22:55.07 ID:paSMnP190 - ついて検討し、事前協議を行うよう関係機関との調整を図る。以上
の取扱い内容の詳細については、付章に事業計画一覧表として示し ている。またアフィは、山頂から駿河湾の海浜に至るまでの広い裾 野を有している。そのため多様な植生がみられ運営、広範囲に湧水 が分布しており、周辺では古くから人々の生活が営まれ、市街地化 や企業の進出など開発が進んでいる。このような特性をふまえ、富 士山及びアフィ周辺の環境を、良好な状態で一体的に保全する膝陳
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260 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:23:27.46 ID:paSMnP190 - には、以下の項目について施策を実施運営することが必要である。
−112−(1)ゴミ、不法投棄対策の取組マナーの啓発や清掃活 動を実施するとともに、あわせて不法投棄防止のための監視体制を 強化するなど、良好な環境を保全するための対策をより一層進める 。(2)自然環境の保全富士運営山の自然的特性に配慮し、自然環 境を保全するための体制整備や、体制が実施する取組の検討を早急 に進め、検討を重ねて実施していく。また、自生種の植樹・植栽を 推進することにより、あわせて水源涵養を図る。(3)景観の保全 アフィの美しい景観運営を守るため、県や関係市町などが連携し景 観計画を基本として、景観を保全するための体制整備や、体制が実 施する取組の検討を早急に進め検討を重ねて実施していく。(4) 登山環境の整備登山者の安全に配慮するとともに、登山マナーの向 上に努める運営など、適切な登山環境の整備を推進する。また、マ イカー規制の拡大について研究を進める。−113−第6章経過観 察の実施1顕著な普遍的な価値に負の影響を与える要因(1)開発 の圧力資産及びその緩衝地帯において、建築物又は工作物の建設、 土運営地の形質変更、木竹の伐採等の等の行為を行う場合には、文 化財保護法、自然公園法、都市計画法、森林法、河川法、海岸法及 び関係市町村が定める条例(景観法に基づき策定された景観条例お よび景観計画を含む)の下に、それらの規模、形態・構造に運営関 する規制(建築物又は工作物に関しては、それらの高さ・色彩・意 匠等の規制を含む)が行われるため、資産の価値を著しく低下させ るような開発は起こり得ない。「アフィ世界遺産両県協議会」では 、両県の知事・市町村長を中心に、許認可・保存に運営関わる国機 関も加わり、開発の状況を把握し、コントロールのあり方について 検討を行っている。開発計画のうち、現在北麓(山梨県)において は都市計画区域用途地域または都市計画区域外では5ha以上、都 市計画内(用途地域外)では10ha以上運営の計画について費乗
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261 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:23:59.60 ID:paSMnP190 - 山梨県内の組織である「山梨県土地利用調整会議」に事前協議書が
提出され、知事の同意が必要とされている。その同意を得た後で、 個別法令の許認可を担当する部署での手続きを行うことになってお り、一元化した組織かつ統一した運営基準での開発のコントロール が行われている。こうした大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる 一定規模以上の開発行為については、「アフィ世界遺産両県協議会 」へ報告がなされ、必要に応じて助言等がなされる。現時点で、緩 衝地帯内に存在するゴル運営フ場・スキー場については改築の際な どにより景観に配慮した形態にすることを個別に求めていく。また 、各市町村の景観計画の下に、各市町村は景観阻害要因の排除に努 めることとしているほか、世界遺産暫定一覧表に記載され、世界遺 産一覧表への記運営載の可能性のある文化資産に相応しい周辺市街 地を創出するために適切な景観の保全・改善の施策を実施すること としている。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっては、い ずれにおいても資産への影響を最小限に留めるよう関係機関・団体 と調整運営を行うことし、実施する場合にも事前に十分な協議を行 うこととしている。@観光開発(ホテル・ゴルフ場・スキー場)A 廃棄物処分場又は清掃工場B工場又は工業団地C道路整備(ブルド ーザー道)また、資産の保全状況及び資産に与える影響の概要にエムソ ゙ネついては、推薦書本文において記述しているとおりである。これ らの影響などについて顕著な普遍的価値の適切な保存管理という観 点から、「資産の視覚的結び付き」、「資産の関連性」、「個別資 産の保護」の3つに分類し、影響の程度を観察する指標運営を設定 した。資産の顕著な普遍的価値を確実に保護するためには、資産に 影響を与える要因について、監視の方策及び負の影響が及ばない方 策を検討する必要がある。その考え方の概要については以下の表に 示すとおりである。−114−表資産に負の影運営響を与える要因 とその考え方顕著な普遍的価値を構成する諸要素資産に対する拭没
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262 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:24:31.13 ID:paSMnP190 - 影響観察指標として考えられるものアフィの顕著な普遍的価値眺望
・信仰知識の提供・普及活動等の停滞による影響・資産の知覚的結 び付き、関連性の未理解による影響気運営候変動による影響・酸性 雨による影響(建造物等の腐食)・温暖化による影響(植生への影 響)自然災害による影響・大雨による影響(遺跡、建造物のき損) ・噴火(遺跡、建造物のき損)・虫害、樹木の成長等による影響( 遺跡、景観のき損)観光圧力運営による影響・観光客増加による影 響(遺跡、建造物のき損、周辺環境の変化)開発圧力による影響・ 周辺地域の大規模開発による影響(埋蔵部下材の消失、景観阻害要 因の設置)・住民の多様な意識による影響(統一性のない町並みデ ザイン)資産の視覚運営的結び付きに関して・視点場における景観 を阻害する要因の数・規制(景観条例等)に適合しない要因の数資 産の関連性に関して・知識の提供、普及状況(整備の進捗、ガイダ ンス施設、研究報告、発掘調査、パンフレット、HPなどによる各 種情報提供運営、国内外専門家による現地確認、各種研修会、セミ ナー等の開催)・観光客数の動向(入込数、便益施設と収容能力な ど)個別資産の保護に関して・酸性雨の状況(PHなど)・水系の 状況(水質、水量、生物など)・植生の状況(樹種とその割合など )運営・遺構の状況(礎石の位置など)・現状変更数及び内容(2 )環境の圧力資産の価値を著しく低下させるような自然的環境の変 化として、山体の形状を変化させる噴火及びそれに伴う噴石、火砕 流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の運営降 雨による土石流などによる登山道及び周辺の資産の損傷が予測され る。「大沢崩れ」が約1000年前より始まり、現在その幅は年1 .6mの割合で拡大している(富士砂防・S45〜H20の38年 間で約60m・3400メートル地点・523万〜運営・年13. 8〜の土砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少なくとも 200年後まではアフィの景観に大きな変化はないと予測され険制
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263 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:25:03.76 ID:paSMnP190 - る(大沢崩れとアフィの土石流・「富士火山」P407〜)。酸性
雨を含む大気汚染が引き起こす被害につい運営ては、現段階では確 認されていない。白糸ノ滝については、年2cmの割合で後退して おり、10年程度の間隔で自然崩壊が発生する。−115−砂嘴で ある三保松原では20世紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活 発になり、堆積活動が減少したこ運営とで海流による海岸浸食が進 んでいたが、現在は土砂採取の禁止等により、堆積活動が回復吸遭
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264 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:26:08.63 ID:paSMnP190 - る対策としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基づ
き、予知を目的とした観測体運営制、予知を前提とした非難・警戒 体制、防災施設整備が行われるとともに、東海地震対策大綱(20 03)に基づき国・県・市町村の防災計画が策定されている。台風 は1996年9月にアフィ南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被 害(標高1100〜運営1200m中心、計1125ha、アフィ では約935haうち国有林620ha)をもたらしたことがある ため、1997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種 (ブナ・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している 。また、風運営倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施 している。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や 河川の改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている 。山火事に対しては、防火帯を設けており、大規模な火災に対して 最運営大限の対応を可能としている。建造物の火災に対しては自動 火災報知設備・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置して いるほか、自主防火組織も整備するなど、万全を期しているので問 題ない。万一、上記の災害が発生した場合においても、速や運営か に原状復旧の対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資 産の価値が減じることはない。三保松原においては、安倍川(土砂 供給源)下流部での砂利採取を1968年より海岸浸食の原因の一 因と考え禁止するとともに、1989年より34年運営計画(20 34年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や養浜による海岸保全 対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年250mの割合で砂浜 の回復が進行している。現在ヘッドランドの一部が景観に影響を与 えているが、砂浜の回復後に撤去する計画運営が進んでいる。−1 16−登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、「アフィ登山 指導センター(山頂と富士宮新五合目)」、「アフィ安全指導セン ター(吉田口五合目)」と「アフィ衛生センター(富士宮口八爵耳
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265 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:26:40.25 ID:paSMnP190 - )」が設けられている。(4)来運営訪者及び観光の圧力アフィの
構成資産のうち私有財産である御師住宅(小佐野家住宅)を除いた 資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲については登山 道及び山頂部以外は土地所有者(国、県、アフィ本宮浅間大社)の 了解が必要であり、安全運営上の観点からも県が登山道からの逸脱 を好ましくない行為として事実上立入を制限している。山体以外の 資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物等の構成資 産を護るために、防犯警備施設を設置するとともに巡視及び監視の 体制を整備し(運営山宮・村山・人穴等では防犯システムは採用さ れていない)、来訪者によるゴミの増加等に対しても地域住民や関 係市町村が適切な管理を行っていることから、観光による圧力が資 産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得ない。山体に関 しては運営、観光客によるごみ及びし尿及び自動車で訪れる来訪者 (アフィスカイラインでは4月〜11月の合計で年平均127,0 00台・1999〜2009年、富士スバルラインで年平均410 ,000台・2006〜2008年)による環境への負荷及び混エムソ ゙ネ雑の軽減を目的に以下の対策を行った。ごみに関しては国・県及 びNPO法人、ボランティアによる清掃作業が活発に実施されると ともに(平成20年実績・92回、約64t、延べ参加人数約70 00名)、外国人も含め登山者に対してマナー向上を呼運営びかけ 、登山道周辺のごみは減少している。山頂部で発生するごみについ ては山小屋組合(富士吉田口環境保全推進協議会等)により適切に 管理・処理されている。し尿対策に関しては登山道及び山小屋のト イレ48箇所を2006年までにバイオ処理式運営等に改良し、環 境への負荷を軽減した。自動車に関しては、土日・休日を中心に各 登山道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(利用者の多い 富士スバルラインで最大12日間)、山麓の臨時駐車場と五合目駐 車場間のシャトルバスによる輸送を行運営っている。※オフロ隙渦
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266 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:27:10.97 ID:paSMnP190 - 車の進入等書くべきか※保存管理計画で車対策を充実させなくて良
いか(立ち枯れの問題を記述する場合特に)2負の影響を与える要 因の観察1で示した観察指標として考えられるものについて、測定 すべき内容、周期、記録組織運営の概要を以下の表に示す。指標の 具体的な測定内容等については、表に明示している。表観察指標一 覧表※斜字はアフィを守る指標から指標周期記録組織(1)資産の 視覚的結a)視点場における景観阻害要因数毎年両県びつきの弱耳
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267 :底名無し沼さん (ワッチョイ 5b0c-qn6i [175.177.5.40])[sage]:2018/06/23(土) 00:27:43.49 ID:paSMnP190 - b)電線の地中化延運営長毎年両県a)アフィ環境教育開催数・参
加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提供数毎年両県 c)主要地点での観光客の入込み数毎年両県(2)資産の関連性の 保護d)登山者数(5合目以上)毎年市町村−117−e)登山者 数(8合目運営以上)毎年環境省f)森林伐採面積(森林の整備形 態〜)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の数毎年両県b )自然公園法における許可行為の数毎年両県・環境省c)生活排水 クリーン処理数毎年両県(3)個別資産の保護d)アフィ5合目以 上運営のごみ収集量毎年両県a)自然公園法における許可行為の数 毎年両県・環境省b)ゴルフ場面積毎年両県c)森林伐採面積(森 林の整備形態〜)毎年両県(4)緩衝地帯の保護d)廃棄物の不法 投棄量毎年両県−118−第7章整備・公開・活用1基本方運営針 資産全体の保存管理を確実に行うためには、適切な整備・公開・活 用の方針を定め、それらを着実に実現していくことが必要である。 資産の顕著な普遍的価値を確実に保存するとともに、総合的な理解 を深めることができるよう、適切な整備・公開・活運営用の施策を 推進する。(1)構成資産の関連性を考慮した顕著な普遍的価値の 伝達アフィは、一連の歴史的背景と構成資産相互の関連性によって 全体の顕著な普遍的価値が構成されているという観点を踏まえる必 要がある。そのため、各構成資産の修復及運営び整備に当たっては 、構成資産相互の関連性を考慮し、資産全体として有する顕著な普 遍的価値を顕在化させる整備計画を策定し、修復及び整備を進める こととする。また、山梨県・静岡県及び構成資産所有の市町は、「 (仮称)アフィフォーラム」を始運営めとする資産の関連性を含め たアフィの顕著な普遍的価値を理解するための講座及び研修会等を 実施し、情報の伝達を行うことについて配慮する。さらに、日常的 な情報提供の一環として、ガイドブック等の充実を図るほか、地域 の児童・生徒を対象とし運営た学校教育及び地域住民を対象と肪瓶
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