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118 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:50:37.69 ID:bHSwsdhK0 - 山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊を防いでいる。土砂崩
れ・土石流(主に大沢崩れ)についてエムゾネは国が中心となり、源頭 部における水分と土砂の分離、山麓における土石流災害防止を目的 とした遊砂地の設置などを行っている。また、登山道を管理する県 では導流堤を設置し、落石の落下先をコントロールしている。これ らの災害は発生自体を防止すエムゾネることは困難であるため、その被 害を最小限にとどめることを対策の骨子としている。50地震将付
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119 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:51:08.11 ID:bHSwsdhK0 - する対策としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基
づき、予知を目的とした観測体制、予知を前提とした非難・警戒体 制、防災施設整備がエムゾネ行われるとともに、東海地震対策大綱(2 003)に基づき国・県・市町村の防災計画が策定されている。ま た、今後各神社等の耐震化が行われる計画となっている。台風は1 996年9月に富士山南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害( 標高110エムゾネ0〜1200m中心、計1125ha、富士山では 約935haうち国有林620ha)をもたらしたことがあるため 、1997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種(ブ ナ・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している。ま たエムゾネ、風倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施して いる。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川 の改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている。山 火事に対しては、国、県、市町村の連絡・協力体制を確立しエムゾネ、 草原地帯においては防火帯を設け、大規模な火災に対して最大限の 対応を可能としている。建造物の火災に対しては自動火災報知設備 ・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置しているほか、自 主防火組織も整備するなど、万全を期しているのでエムゾネ問題ない。 万一、上記の災害が発生した場合においても、速やかに現状復旧の 対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資産の価値が減 じることはない。三保松原においては、高潮対策事業として安倍川 (土砂供給源)下流部での砂利採取を19エムゾネ68年より海岸浸食 の原因の一因と考え禁止するとともに、1989年より34年計画 (2034年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や養浜による海 岸保全対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年250mの割合 で砂浜の回復が進行している。現エムゾネ在ヘッドランドの一部が景観 に影響を与えているが、砂浜の回復後に撤去する計画が進んでいる 。登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、「富士山登山閉選
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120 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:51:26.93 ID:bHSwsdhK0 - センター(山頂と富士宮口新五合目)」、「富士山安全指導センタ
ー(吉田口六合目)」とエムゾネ「富士山衛生センター(富士宮口八合 目)」が設けられている。また、富士宮口のすべて、吉田口七合目 以上のほとんどの山小屋にはAEDが設置されている。(御殿場口 はなし、須走口は1軒・東富士山荘)4)来訪者及び観光の圧力富 士山の構成資産エムゾネのうち私有財産である小佐野家住宅(御師住宅 )を除いた資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲につ いては登山道及び山頂部以外は土地所有者(国、県、富士山本宮浅 間大社)の了解が必要であり、安全上の観点からも県が登山道から の逸脱エムゾネを好ましくない行為として事実上立入を制限している。 山体以外の資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物 等の構成資産を護るために、防犯警備施設を設置するとともに巡視 及び監視の体制を整備し(山宮・村山・人穴等では防犯システムエムソ ゙ネは採用されていない)、来訪者によるゴミの増加等に対しても地 域住民や関係市町村が適切な管理を行っていることから、観光によ る圧力が資産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得ない 。山体に関しては、観光客によるごみ及びし尿、並びにエムゾネ自動車 で訪れる来訪者(富士山スカイラインでは4月〜11月の合計で年 平均127,000台・1999〜2009年、富士スバルライン で年平均410,000台・2006〜2008年)による環境へ の負荷及び混雑の軽減を目的に以下の対策を行エムゾネった。ごみに関 しては国・県及びNPO法人(富士山ネットワーク・富士山クラブ )、ボランティアによ51る清掃作業が活発に実施されるとともに (平成20年実績・92回、約64t、延べ参加人数約7000名 )、外国人も含め登山者に対してマナエムゾネー向上を呼びかけ、登山 道周辺のごみは減少している。山頂部で発生するごみについては山 小屋組合(富士山吉田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切 に管理・処理されている。し尿対策に関しては登山道及び山小怖階
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121 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:51:57.08 ID:bHSwsdhK0 - トイレ48箇所を2006年エムゾネまでにバイオ処理式等に改良し、
環境への負荷を軽減した。さらに、登山者の増加や設備の老朽化に 対応するため、環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対策を検 討しており、今後は業者と連携を密にしてメンテナンスをきちんと していくことが確認エムゾネされた。自動車に関しては、土日・休日を 中心に各登山道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(利用 者の多い富士スバルラインで最大12日間、利用者の少ない御殿場 口はなし)、山麓の臨時駐車場と五合目駐車場間のシャトルバスに よる輸送をエムゾネ行っている。吉田口においては2011年夏には富 士吉田IC付近に1400台の駐車場を整備し、自家用車の利用規 制を15日に拡大する予定である。5)資産と緩衝地帯の居住者人 口構成資産内人口:人緩衝地帯内人口:人合計:人集計年:201 0エムゾネ年No.構成資産の名称構成資産範囲内人口(人)緩衝地帯 内人口(人)合計(人)富士山A1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口 登山道A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6北 口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖AA9本栖湖B1富エムゾネ士 山本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神 社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)B6河口浅間神社B7冨士御 室浅間神社B8御師住宅52B9山中湖B10河口湖B11忍野八 海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人エムゾネ穴冨士講遺 跡B15白糸ノ滝C三保松原535.資産の保護の管理a)所有関 係各構成資産の所在地及び所有者については、以下に記すとおりで ある。b)法に基づく指定保護資産を構成する重要文化財に指定さ れた「記念工作物」「建造物群」、史跡、エムゾネ特別名勝又は名勝、 54特別天然記念物又は天然記念物に指定された「遺跡」は、古社 寺保存法(1897年制定)、史蹟名勝天然紀念物保存法(191 9年制定)、国宝保存法(1929年制定)などの下に適切な保護 が行われてきた。また、1950エムゾネ年には、それらの諸法を菊橋
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122 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:52:27.49 ID:bHSwsdhK0 - ・改革して文化財保護法が制定され、それ以後、現在に至るまで、
個々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が講じられてきた 。富士山の山体及び北側の構成資産の範囲においては、さらに国立 公園法(1936年制定エムゾネ)、それを改定した自然公園法(19 57年制定)により、その優れた自然の風景地が保護されてきた。 17個の構成資産の指定保護の状況については、以下に示すとおり である。(A)富士山1936年2月1日:富士箱根国立公園曜症
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123 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:52:56.96 ID:bHSwsdhK0 - 定(1952年エムゾネ10月7日:名勝富士山の指定1952年11
月22日:特別名勝富士山の指定1966年10月6日:特別名勝 富士山の指定地域の変更(A1)山頂信仰遺跡(特別名勝範囲内・ Aに同じ)史跡富士山の指定予定(A2)大宮・村山口登山道史跡 富士山エムゾネの指定予定(A3)須山口登山道(一部のみ特別名勝範 囲外・範囲内はAに同じ)史跡富士山の指定予定(A4)須走口登 山道史跡富士山の指定予定(A5)吉田口登山道(特別名勝範囲内 ・Aに同じ)史跡富士山の指定予定(A6)北口本宮冨士浅間神エムソ ゙ネ社1907年8月28日:特別保護建造物(富士嶽神社境内東宮 本殿)の指定1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨士浅間 神社本殿の指定1953年3月31日:重要文化財北口本宮冨士浅 間神社西宮本殿の指定史跡富士山の指定予定(A7)西エムゾネ湖19 36年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予 定55(A8)精進湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指 定(名勝富士五湖の指定予定(A9)本栖湖※本栖湖からの展望面 含む1926年2月24日:天然紀念物富士山エムゾネ原始林の指定1 936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(2010年3月8日 :天然記念物富士山原始林及び青木ヶ原樹海の指定名勝富士五湖の 指定予定(B1)富士山本宮浅間大社1907年5月27日:特別 保護建造物浅間神社本殿の指定194エムゾネ4年11月7日:天然紀 念物湧玉池の指定1952年3月29日:特別天然記念物湧玉池の 指定史跡富士山の指定予定(B2)山宮浅間神社史跡富士山の指定 予定(B3)村山浅間神社史跡富士山の指定予定(B4)須山浅間 神社史跡富士山の指定予定(エムゾネB5)冨士浅間神社(須走浅間神 社)史跡富士山の指定予定(B6)河口浅間神社史跡富士山の指定 予定(B7)冨士御室浅間神社1985年5月18日:重要文化財 冨士御室浅間神社本殿の指定史跡富士山の指定予定(B8)御師住 宅1976年5月2エムゾネ0日:重要文化財小佐野家住宅の指定厚膝
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124 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:53:25.18 ID:bHSwsdhK0 - 文化財旧外川家住宅の指定予定(B9)山中湖561936年2月
1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(B10 )河口湖1936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士 五湖の指定エムゾネ予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然 紀念物忍野八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月1 7日:天然紀念物船津胎内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型19 29年12月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人 穴エムゾネ富士講遺跡史跡富士山の指定予定(B15)白糸ノ滝193 6年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名 勝及天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日 名勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の一部エムゾネ指 定解除1990年3月29日名勝三保松原の追加指定及び一部指定 解除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺跡、記 念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持つ展望線 など、富士山の本質的価値を構成する諸要素を厳格エムゾネかつ的確に 把握し、それらをすべて含む範囲について、価値の中核をなす部分 は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名勝、特別天然記念物又 は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核をなす 部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法エムゾネの下に国立公園(国 立公園、県立自然公園)に指定している。これら範囲のうち、富士 山の顕著な普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を資産範 囲とした。これらの範囲の大部分においては、国の許可無くそれら の現状を変更することはできないエムゾネ。文化財保護法、自然公園法 の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われることはない。 また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管理が行われて いる。文化財保護法の定めるところにより、特別名勝又は名勝、特 別天然記念物又は天然記エムゾネ念物、重57要文化財、史跡の保存管 理・修理・公開については、所有者又は管理団体が適切に行う軟宴
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125 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:53:43.91 ID:bHSwsdhK0 - を原則としている(法第31条・第32条の2、第113条・第1
15条・第119条)。また、自然公園法が定めるところにより、 国立公園の管理エムゾネと保護については、国又は管理団体が適切に行 うことを原則としている(法第9条、第37条、第38条、第39 条)。重要文化財に指定されている建造物の修理に関して、部材の 痕跡調査などから判明した原型への復元などの現状変更等を行おう とするエムゾネときや、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記 念物、史跡の指定地内において現状変更等を行おうとするときは、 あらかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第43条・ 第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員会委エムソ ゙ネ員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現状変更等に 関する諮問を行い、その答申を経て許可することとしている。した がって、資産の現状を変更する場合には、学術的かつ厳密な審査に 基づく許可を必要としている。また、国立公園(特別保エムゾネ護地区 及び特別地域)の現状変更については、あらかじめ環境大臣の許可 を得なければならない(法第13条、第14条)。特別名勝又は名 勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化財、史跡の管理と修 理に対しては、必要に応じて国が経費を補助しエムゾネ、技術的指導を 行うこととしている(法第35条・第47条・第118条)。国立 公園の管理と保護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理 団体が管理と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助 言を行う(法42条)。資産範囲の国エムゾネ有林については森林施業 計画により皆伐は年5haにとどめるなど景観への影響を最小限に 留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有林の大部分で ある保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致 しない伐採等には都道府県知エムゾネ事の許可が必要である(法34条 )。2)緩衝地帯緩衝地帯の全域においては、文化財保護法、自然 公園法、景観法(それに基づく景観条例及び景観計画)、森林綿拍
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126 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:54:13.80 ID:bHSwsdhK0 - 砂防法、海岸法、又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資産
の周辺環境についてエムゾネ万全な保全措置が講じられている。緩衝地 帯の範囲については、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・ 条例等に基づく境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な境界など を考慮しつつ、資産の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩 衝地帯につエムゾネいては富士山を周辺ないし構成資産から展望した際 、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている悠化
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127 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:54:43.26 ID:bHSwsdhK0 - の範囲の中には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産
が含まれる。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新築・ 増エムゾネ築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採につい ては、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これらの行為に 関する重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等に よる調査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導やエムゾネ助 言を行うこととしている。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規 制等の詳細については、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参 照されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じら れている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域エムゾネ)、二番目 は景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市 ・富士宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利 用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場 市・小山町)である。三番目の地域に関しエムゾネては将来的に二番目 の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの 資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設 定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保護され ている。これらの地域では適用すエムゾネる法令等に違いはあるが、緩 衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、土地 の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認制・届出制 に基づく規制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じ られている。緩衝地帯にエムゾネ適用される諸法令等の概略法令名対象 地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一部)現状変更文化庁 長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡県・山梨県工作物の 新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り 入れ等環境大臣エムゾネの許可(特別地域)、届出(普通地域)自然公 園法(県立自然公園)県立自然公園条例三保松原(一部)工作物の 新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の訳謙
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128 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:55:12.82 ID:bHSwsdhK0 - 入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画(景
観法にエムゾネ基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・ 富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、土石の 採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)市町村長への届出勧告、 指導・要請(問題があった場合)景観条例(自主条例)富士吉田エムソ ゙ネ市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土地利用事業指導 要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用事業市長・町長の承認森林 法(保安林指定施業用件)保安林(土砂流出防備保安林)(保健保 安林)(水源涵養保安林)立木の伐採(原則択抜※水源エムゾネ涵養保 安林除く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地管理条例)砂防 指定地(富士宮市等)施設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土 地の形状変更、土石の採取・集積又は投棄等県知事の許可海岸法三 保松原(海岸の水際線から50mの範囲)土石エムゾネの採取、施設等 の新設、土地の掘削等海岸管理者(静岡県河川砂防管理室)の許可 県有林管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(森林と人との共 生林)立木の伐採皆伐〜禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩衝 地帯の外側に広がる市街地のうち富士エムゾネ山の主要な眺望(北側で は河口湖・山中湖北部から眺望した富士山、南側では三保松原から 眺望した富士山)に若干の影響を及ぼす範囲については、日本政府 が自主的に保護する範囲として「保全管理区域」を設定している。 F資産に影響する可能性があエムゾネる個別の開発計画企業立地促進法 に基づく静岡県東部地域基本計画(静岡県及び14市町)2009 年2月策定市町村森林整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御殿 場市・小山町)2006年4月策定e)資産の保存管理計画又はそ の他の保存管理体制エムゾネ構成資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝 、特別天然記念物・天然記念物に指定されている土地及びその範囲 に立つ建造物(重要文化財含む)については、1919年に制定さ れた史蹟名勝天然紀念物保存法及び1950年以降においては衝孤
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129 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:55:43.21 ID:bHSwsdhK0 - 財保護法にエムゾネ基づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡
等の管理団体である各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理計 画を策定して適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年 には、資産を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別 天エムゾネ然記念物又は天然記念物について、静岡県・山梨県が文化庁 、所有者である宗教法人・個人、史跡等の管理団体である各市町村 との調整の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存管理計画を 策定し、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した各エムゾネ構 成資産の保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的保存管 理計画の全文については、本推薦書付属資料−として添付している 。1)保存管理計画各構成資産の保存計画の策定状況については、 本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理エムゾネ計画書に示 すとおりである。特に静岡県・山梨県教育委員会は、文化庁及び関 係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産富士山包 括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な 保存管理を行う予定である。包括的保存管エムゾネ理計画に定める基本 方針は、次の5点である(別添参考資料)。(1)構成資産の適切 な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察の 実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運営 包括的保存管理計画に定めた上記エムゾネの基本方針に基づき、管理団 体である県・市町村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝 、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を利用し、具体的 で適切な保存管理に当たる予定である。これらの保存管理計画を要 約したものについては、エムゾネ付属資料に示すとおりである(別添参 考資料)。「富士山」を総体として保全するためには、構成資産の みならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切 に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的な価値に 負の影響を与えエムゾネる可能性のある人工物や開発については、位錠
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130 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:56:02.07 ID:bHSwsdhK0 - えそれが緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制すること
とし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模と するとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者 への理エムゾネ解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱・看板 ・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤去または 修景に努め、公益上必要と考えられる施設については、現状の利用 状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転等について検討するとエ難疫
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131 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:56:29.79 ID:bHSwsdhK0 - ゙ネともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を図ることとする予
定である。図保存管理計画の構造図「富士山」包括的保存管理計画 62各構成資産の都市計画保存管理計画等観光計画(山梨県・静岡 県・各市町村)整備計画等632)保存管理体制包括的エムゾネ保存管 理計画に定めた上記の基本方針に基づき、静岡県・山梨県と関係市 町村は、広範囲にわたる富士山の構成資産及び緩衝地帯を包括的保 存管理計画に基づき統一的に管理するため「富士山世界遺産両県協 議会」(以下「両県協議会」という。仮称)及エムゾネびその支部組織 である「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以 下両者をまとめて「各県協議会」という。仮称)を設置し、各構成 資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物 又は天然記念物の保存管理計画を共通エムゾネの基準に基づき確実に実 行する予定である。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周 辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等 が実施する予定の事業等についての情報を総合的に把握し、それぞ れの事業が、資産の保存管理エムゾネに負の影響を及ぼすことなく、適 切に実施されるように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協議会 ・各県協議会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係 市町村は、民間事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を 行うこととする予定エムゾネである。また、両県協議会には国関係機関 (文化庁・環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及 びイコモス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの 助言を行う予定である。各県協議会の下には、各県庁内の実務担当 者レベルのエムゾネ調整組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議を 設置するとともに、各市町村担当者や民間業者(観光協会、登山組 合、神社関係者)などの代表者との調整組織として静岡県(山梨県 )保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を図る予定である。さ らエムゾネに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村悲澄
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132 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:56:58.27 ID:bHSwsdhK0 - 財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、
それぞれ、静岡県・山梨県教育委員会及び直接的な構成資産の管理 を行う各市町村教育委員会に対して建議を行っている。これエムゾネら の組織の運営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職 員名により業務が行われる。また、富士山文化課世界遺産推進係を 設置した富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田 市をはじめ、各市や市町村教育委員会においても構エムゾネ成資産の保 存管理を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制につ いては、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制に ついては現在登録準備のために設置され、実質的に機能している組 織を改変・名称変更・役割変更するものでエムゾネあり、その運営に関 して問題は生じない。図「富士山」に係る保存管理の組織体制図( 仮案・今後変更の可能性大)64富士山世界遺産両県協議会(構成 )静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化庁、 環境省、国土交通省、防衛省、林エムゾネ野庁)f)財源及び財政的水 準各構成資産の管理については、それぞれの所有者又は管理団体が 行っている。特に「記念工作物」、「建造物群」の修理を行う場合 には、小修理その他特別な場合を除いて国が必要に応じて経費の5 0開発事業者、地域住民エムゾネ、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県 世界遺産協議会(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)行政:山 梨県、関係市町村等民間:観光協会、登山組合、神社関係者等民間 :観光協会、山小屋組合、静岡県保存管理協力者会議(委員)関係 市町(企画・都エムゾネ市計画・文化財担当)観光関係者、登山組合、 神社関係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県庁内連絡会 議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者会議( 委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光関係者、山 小屋組エムゾネ合、神社関係者等65〜85%の補助金を交付している 。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又乙逃
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133 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:57:26.74 ID:bHSwsdhK0 - 然記念物において発掘調査・修理・整備の事業を行う場合にも、国
が必要に応じて経費の50%の補助金を交付している。これらのエムソ ゙ネ国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の補助金相当額を控除 した額の50%に相当する額以内の補助金を交付し、構成資産所在 の市町村が同内容の補助金を交付する予定である。また、重要文化 財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然エムゾネ記念物 において、それぞれ防災施設等を設置する事業についても、同様の 比率の下に経費の補助を行うこととしている。なお、上記の補助金 とは別に、2006年より構成資産の整備活用及び保護に関する教 育プログラムのための基金を設けており(「富エムゾネ士山基金」)、 基金には国内の経済界を中心に民間からの資金提供も行われている 。g)保全及び保存管理の技術における専門的知識及び研修構成資 産の保存管理については、所有者(宗教法人を含む)をはじめ、静 岡県・山梨県教育委員会及び各史跡等エムゾネの管理団体に指定された 各市町村教育委員会が実施している。静岡県・山梨県教育委員会と その関連機関である財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所及び山梨 県埋蔵文化センターでは、それぞれの組織内に文化財の高度な保存 ・管理技術を持つ専門職員及エムゾネび技術者を配置し、管理団体であ る各市町村が行う保存管理に対して適切な技術的支援を行っている 。また、独立行政法人国立文化財機構は、全国の史跡等における整 備活用事業の円滑な推進と専門職員及び技術者の技術や能力の向上 のために、地方公共エムゾネ団体の専門職員を対象として定期的に研修 を開催しており、静岡県・山梨県をはじめ関係各市町村の職員も当 該研修等に積極的に参加して、資産の整備活用の技術向上に努める 予定である。さらに、独立行政法人国立文化財機構(201年度よ り国内の大エムゾネ学の研究者及びイコモス会員を含む富士山世界遺産 両県協議会の助言者及び両県協議会も含まれる予定である)の助言 ・指導に基づいて行われている保存・管理技術は、高い水準を包話
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134 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:57:55.29 ID:bHSwsdhK0 - する予定である。重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記エムゾネ念物又は天然記念物を維持するための措置として簡単な修理 又は復旧を行う場合は、事前の届出に基づき、文化庁が適切な技術 的指導を行っているため、管理技術の水準はきわめて高く保たれて いる。資産の見回りや清掃等の日常的な維持管理についてはエムゾネ、 静岡県・山梨県教育委員会から嘱託された文化財保護指導員(静岡 県3名、山梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人数)の条員
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135 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:58:14.22 ID:bHSwsdhK0 - 、地域住民・民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。
表技術者の資質向上のために行われているおもな研エムゾネ修h)来訪 者の施設と統計構成資産の大部分は、周囲に展開する景勝地ととも に日本を代表する優れた名所として国内のみならず海外に広く知ら れており、夏季の登山をはじめとして四季折々の自然の姿を求めて 来訪する観光客でにぎわい、現在も国内有エムゾネ数の観光地となって いる。図富士山への登山者数の推移(各登山口推計登山者数)静岡 県山梨県富士宮口御殿場口須走口県計吉田口合計図富士山への来訪 者数の推移(7・8月における各登山口五合目への入れ込み数推計 )66図主な構成資産の来訪者数エムゾネの推移(推計等)富士山では 、山頂へ7〜8月の登山期に約29万人(1999〜2009年平 均)が登山し、自動車でアクセス可能な各登山道の「五合目」(自 動車道建設以前の五合目とは一致しないため「新五合目」と呼ばれ る)には、同期間に約2エムゾネ50万人(1999〜2009年平均 )が訪れ、近年は外国人がかなりの数を占めるようになっている( 外国人の数に関する統計は取られていないため、正確な数値は不明 である)。富士山体においては、国内外から来訪する観光客や登山 者等の利用者のエムゾネ安全と利便を確保するとともに、秩序ある良好 な風致景観を維持及び形成することを目的として、「富士山におけ る標識類静岡県山梨県合計富士宮口御殿場口須走口県計吉田口(年 間)富士吉田・河口本栖湖・精進湖・山中湖・忍野八三保松原浅間 大社白エムゾネ糸ノ滝湖・三つ峠周辺西湖周辺海周辺総合ガイドライン 」作成し、統一されたデザインによる四ヶ国語(英・中・韓及び日 )の道標や解説板を設置しているほか、富士山体の主として緩衝地 帯には駐車場・トイレ・資料館等の便益施設が整備されている。エムソ ゙ネ今後とも、適切な計画の下に順次整備していくこととしており、 「ビジターセンター」などのガイダンス施設の充実も行われる予定 である。自動車による訪問者の管理については、土日や休日等哺豪
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136 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:58:42.09 ID:bHSwsdhK0 - 者が突出して増加する日に、仮設トイレ・臨時駐車場等エムゾネを設置
するとともに、登山用の自動車道は自家用車の通行(登山道ごとに 異なる、最も利用数の多い吉田口(富士スバルラインを利用)で最 大12日間)を規制しシャトルバスによる代替輸送を行うことで環 境への負荷と混雑を軽減するようにしている。エムゾネこの日数は山麓 の駐車場の整備に従い(2011年に吉田口に1400台の駐車場 を整備)今後拡大(吉田口で15日)する予定である。登山者の安 全管理については、4箇所の案内施設(山頂、富士宮口、吉田口、 富士スバルライン終点)と3箇所の救エムゾネ護センター(富士宮口に 1箇所、吉田口に2箇所)が対応を行っている。南麓では静岡県に よって30名の「富士登山ナビゲーター」が登山指導・案内・通訳 業務を行っており、北麓では富士吉田市条例によって、登山下山の 案内を行う約230名のガイエムゾネドが「富士吉田市案内員組合」に 登録している。さらに吉田口の山小屋では、民間の気象予報会社と 連携し山岳気象情報を共有している。事故に対しては県警察山岳救 助隊及び消防本部や市町村消防署が対応し、場合により自衛隊の出 動も要請する。またエムゾネ、気象条件が一般の登山を行うには危険と なる冬季は登山道・山小屋を閉鎖(山梨県側は10月初旬、静岡県 側は11月末より翌年7月初旬)することにより十分な装備と経験 を有する者以外の登山は不可能である。冬山登山者は各登山口所轄 警察署(御エムゾネ殿場署・富士宮署・富士吉田署)に登山計画書の提 出を推奨されている(また、おおむね11月末〜4月末まで静岡県 側の登山用自動車道は閉鎖され、山梨県側も積雪・凍結等の状況に 応じて段階的に閉鎖される。)山体以外の構成資産については、お おエムゾネむね来訪者数に応じた駐車場・トイレ等を整備しており、今 後、これらをさらに整備する予定が立てられている。i)資産の整 備・活用に関する方針・計画静岡県・山梨県では、構成資産及びそ の周辺を対象とした保存管理に関する事業計画を定め、地域エムゾ全紫
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137 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:59:10.41 ID:bHSwsdhK0 - 民による活用の取組をも取り込んで計画的に実施している。こうし
た諸計画に基づき、富士山地域の歴史的背景を展示する「富士吉田 市歴史民俗博物館」「裾野市立富士山資料館」「富士市立博物館」 の活用や、富士山に係る包括的な保存・管理や利用エムゾネ者ニーズに 適切に対応する拠点の整備を検討するなど富士山の適切な保全・管 理・活用を図っていく。加えて、富士山についての市民向け講座の 開催をはじめ、児童・生徒を対象とした体験学習などの情報発信施 策が定期的に実施されている。個別の資産エムゾネについては、「遺跡 」である特別名勝又は名勝、天然記念物、史跡をはじめ「記念工作 物」・「建造物群」である重要文化財に指定されている建造物につ いては、一部を除き所有者・管理団体が年間を通じて一般に公開し ている。なお、登山については、エムゾネ登山期間(基本的に7月1日 〜8月31日)が公開時期に当たる。この時期以外の登山も禁止さ れてはいないが、道路・山小屋等の閉鎖、および冬季の気象条件な どにより専門家以外の登山は困難である。j)専門分野・技術・管 理に関する人的措置68エムゾネ静岡県・山梨県教育委員会の委嘱を受 けた文化財保護指導員(以下、「指導員」という。)が定期的に文 化財を巡回・点検し、両県教育委員会に対して保護に関する助言を 行っている。静岡県・山梨県は、指導員の調査報告に基づき、所有 者や関係市町村エムゾネに対して文化財の保存管理に関する指導を行っ ている。このように、将来的に良好な状態の下に資産を維持してい くための体制についても万全を期している。6.経過観察(モニタ リング)の体制a)保存状況を計測するための主たる指標構成資産 であるエムゾネ「遺跡」・「記念工作物」・「建造物群」をはじめ、そ れらの緩衝地帯については、顕著な普遍的価値の確実な保持、修理 又は復旧、維持管理、防災及び危機管理に関する体制の充実及び技 術の向上を目的として、4章に掲げた保全状況及び資産全体に与エムソ ゙ネえる影響に対し、次に掲げる主な観点の下に適切な指標を設凸療
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138 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 10:59:40.85 ID:bHSwsdhK0 - 、定期的かつ体系的な経過観察(モニタリング)を実施する予定で
ある。@「3.記載のための価値証明」に記された資産の価値と真 実性及び完全性が維持されているか。A「4.保全状況エムゾネと資産 に与える影響」に記された諸要素(開発・環境問題・自然災害・観 光・その他)が資産とその緩衝地帯にどのような影響を与えている か/与えたか。B「5.資産の保護と管理」に関連して、資産とそ の緩衝地帯及びそれらを取り巻く周辺の広い地エムゾネ域が、相互刹因
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139 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:00:10.39 ID:bHSwsdhK0 - 応しつつ資産の顕著な普遍的価値に関する知識を発信する場として
適切な発展を遂げているか。設定するおもな観察指標については、 以下の表に示すとおりである(予定)。表観察指標一覧表※斜字は 富士山を守る指標(2010年度改定エムゾネ予定)から指標周期記録 組織(1)資産の視覚的結a)視点場における景観阻害要因数毎年 両県びつきの保護b)電線の地中化延長毎年両県a)富士山環境教 育開催数・参加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提 供数毎年両県c)主要地点でエムゾネの観光客の入込み数毎年両県d) 登山者数(5合目以上)毎年市町村e)登山者数(8合目以上)毎 年環境省(2)資産の関連性の保護f)森林伐採面積(森林の整備 形態〜)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の数毎年両県 b)自然公園法におエムゾネける許可行為の数毎年両県・環境省c)生 活排水クリーン処理数毎年両県(3)個別資産の保護d)富士山5 合目以上のごみ収集量毎年両県a)自然公園法における許可行為の 数毎年両県・環境省b)ゴルフ場面積毎年両県(4)緩衝地帯の保 護c)森林エムゾネ伐採面積(森林の整備形態〜)毎年両県69d)廃 棄物の不法投棄量毎年両県なお、上記指標の具体的な設定根拠及び 測定方法等に関する内容の詳細については、本推薦書参考資料であ る包括的保存管理計画において具体的に記述している。b)資産の 経エムゾネ過観察(モニタリング)のための行政上の体制定期的報告を 含む経過観察(モニタリング)については、以下の表に示すように 管理団体である山梨県及び関係各市町村が、静岡県・山梨県教育委 員会を通じて文化庁の指導の下に行う。『世界遺産条約履行エムゾネの ための作業指針』(2008年)第5章に基づき、年度ごとに情報 収集及び記録作成を行い、蓄積した成果について6年ごとに保存管 理状況の評価としてまとめ、世界遺産センターを通じて世界遺産委 員会に定期報告書(英文)を提出する。モニタリンエムゾネグ体制分担 管轄域担当組織1.担当組織及び担当課名資産及び緩衝地帯2鳥帽
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140 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:00:29.21 ID:bHSwsdhK0 - 督組織資産及び緩衝地帯組織名称:文化庁組織代表者氏名:文化庁
長官担当課及び担当責任者氏名:記念物課課長3.指導組織資産及 び緩衝地帯組織名称:静岡県教育委員会:エムゾネ山梨県教育委員会組 織代表者氏名:静岡県教育長:山梨県教育長担当課及び担当責任者 氏名:静岡県世界遺産推進課課長:山梨県世界遺産推進課課長c) 以前の保全状況報告の成果経過観察(モニタリング)に必要とされ る諸事項に関し、現時点及び過去エムゾネにおける資料・情報について は、静岡県・山梨県・及び資産の所在する市町の下に適切に収集・ 保管されている。それらの一覧表については、以下のとおりである 。表(過去に経過観察のために実施した過去の資料・情報)番号編 著者標題対象資産年要約エムゾネ707.資料a)写真・スライド・画 像一覧表Noフォーマット標題撮影年月撮影者・編集者著作権保持 者著作権者連絡先非独占的権利譲渡b)保護のための指定に関する 文書などc)資産関連資料d)資産管理機関住所e)参考文献8. 連絡先a)申請エムゾネ書作成者連絡先b)管理組織・官庁c)その他 の組織d)公式ウェブサイト9.署名構成資産の分析(1)番号構 成資産候補名所在市町村文化財指定状況保存管理計画策定状況H2 1.10.30学術委員会評価分析結果備考富士山両県未着手分析 結果Aエムゾネ:富士山の価値を証明するのに必須の資産C:富士山の 価値を証明するのに不可欠ではない資産平成21年10月30日の 各県学術委員会(両県合同開催)での評価A:顕著な普遍的価値を 有する資産B:顕著な普遍的価値についてさらに調査等が必要なエムソ ゙ネ資産C:顕著な普遍的価値を有しない可能性がある資産保留:評 価を保留平成22年度第1回静岡県学術委員会・第2回山梨県学術 委員会資料3世界文化遺産富士山包括的保存管理計画原案−1−世 界文化遺産富士山包括的保存管理計画原案目次第1章目エムゾネ的と経 緯1目的2計画策定の経緯(1)各県における検討の経緯(2)学 術委員会・保存管理計画検討部会組織3計画の位置付け(1)禁無
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141 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:00:57.27 ID:bHSwsdhK0 - 計画との関連・連携(2)計画の実施第2章構成資産の概要1構成
資産の一覧2資産及び緩衝地帯等の範囲3構成エムゾネ資産の概要(1 )富士山山体及び登山道A富士山A1山頂信仰遺跡A2大宮・村山 口登山道A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6 北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖(2)信仰B 1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神エムゾネ社B3村山浅間神社B4 須山浅間神社B5冨士浅間神社B6河口浅間神社B7冨士御室浅間 神社B8御師住宅B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船 津胎内樹型−2−B13吉田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴 浅間神社)B15白糸ノ滝(エムゾネ3)眺望C1三保松原第3章保存 管理の基本方針1顕著な普遍的価値及び周辺環境等を構成する諸要 素(1)顕著な普遍的価値を構成する諸要素@富士山山体及び登山 道A信仰B眺望(2)顕著な普遍的価値を構成する諸要素と密接に 関わる諸要素@自然エムゾネ地形A森林、植栽樹木B社寺の境内に含ま れる歴史的な建造物及び工作物等以外の建築物及び工作物C道路と その関連施設(3)周辺環境を構成する諸要素@自然的要素A歴史 的要素B人文的要素2保存管理の基本方針(1)構成資産の適切な 保存管理(エムゾネ2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)経過観察 の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運 営第4章構成資産の保存管理1現状の把握(1)富士山山体及び登 山道(2)信仰(3)眺望2保存管理の基本的な考え方(1)現状 変エムゾネ更の制限についての考え方(2)地区区分についての考え方 (3)指定地に関わる諸法令について3具体的な施策(1)第1種 保護地区(2)第2種保護地区(3)三保松原−3−第5章緩衝地 帯の保存管理1現状の把握2保存管理の基本的な考え方(1エムゾネ) 緩衝地帯の設定と行為規制(2)都市計画との調整(3)住民生活 との調和3具体的な施策第6章経過観察の実施1顕著な普遍的な価 値に負の影響を与える要素2負の影響を与える要因の観察第7恋単
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142 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:01:27.33 ID:bHSwsdhK0 - 備・公開・活用1基本方針2整備と公開・活用第8エムゾネ章保存管理
体制の整備と運営1保存管理体制の整備と役割分担2地域住民等と の連携・協働3持続的運営のための定期的確認付章1保存管理に関 する事業計画一覧表−4−第1章目的と経緯1目的富士山は、日本 を代表し象徴する日本最高峰の秀麗な円錐エムゾネ形成層火山として世 界的に著名であり、日本人の自然に対する信仰の在り方や日本に独 自の芸術文化を育んだ「名山」である。山岳に対する信仰の在皆統
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143 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:01:54.23 ID:bHSwsdhK0 - 及び芸術活動などを通じ、時代を超えて、一国の文化の諸相と極め
て深い関連性を示し、生きた文化エムゾネ的伝統の物証であるのみなら ず、人間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型 として、世界的にも比類なき顕著な普遍的価値を持つ山岳であり、 世界文化遺産に値するものである。富士山は、有史以前から噴火活 動を続けてきた標高37エムゾネ76mの円錐形の独立成層火山であり 、その山体は南の駿河湾の海浜にまで及び、海面からの実質的な高 さは世界的にも有数である。その力強く秀麗な姿は人々に神聖なる 気持ちを喚起し、古代から現代に至るまで、時代を超えて信仰の対 象となってきたエムゾネ。山腹及び山嶺には神社・登山道・巡礼地等が 形成され、山体と一体となった比類のない文化的景観を形成した。 山体のうち、五合目以上の砂礫地は「焼山」と呼ばれて特に神聖視 され、山麓に分布する湖沼・湧水、火山活動により形成された独自 の地形エムゾネなどは、富士信仰の霊地として重要な役割を果たしてき た。日本独自の山岳民衆信仰に基づく登拝・登山の様式は現在でも 命脈を保ち、特に夏季を中心に訪れる多くの登山客とともに富士登 山の特徴を成している。このように、富士山は日本人の自然に対エムソ ゙ネする信仰の在り方に関連して、山に対する固有の文化的伝統を表 す物証及び人間の山に対する景観認知の在り方を示す傑出した類型 となっている。また、富士山の秀麗な姿は古くから芸術活動の対象 となり、その結果生み出された「万葉集」の和歌などのエムゾネ文学作 品や「浮世絵」などの秀麗で独自の絵画作品は、日本国内のみなら ず海外にも広く知られ、様々な影響を与えてきた。それらの作品群 は、地球上の特定の地域において独自の文化的伝統が形成・発展す るのに当たり、富士山が重要な源泉となった極エムゾネめて強力な関連 性であることを示している。このような価値をもつ「富士山」の構 成資産は、山梨県と静岡県の二県にまたがって分布している。これ ら一連の構成資産を世界文化遺産「富士山」の総体として確実凶肢
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144 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:02:24.78 ID:bHSwsdhK0 - 存し、確実に次世代へと継承するためエムゾネには、両県共通の考え方
を基に、各構成資産全体を一つの資産として包括的に保存管理して いくための方法を整理していく必要があることから、個別の構成資 産についての保存管理計画に加え、構成資産相互の関係性を保全し 全体の価値を継承していくたエムゾネめの包括的な保存管理計画を策定 しておくことが必要である。そのため、山梨県・静岡県は、文化庁 ・環境省の指導・助言の下に関係市町村、関係各機関等と調整を図 り、本計画を策定した。「富士山」包括的保存管理計画−5−各構 成資産の都市計画保エムゾネ存管理計画等観光計画(環境省・山梨県・ 静岡県・各市町村)整備計画等図包括的保存管理計画の体系2計画 策定の経緯富士山包括的保存管理計画は、構成資産に係る個別の保 存管理計画を基礎とし、世界遺産の推薦に当たって必要とされる保 存管理及びエムゾネ整備に係る理念・基本方針とその具体的内容につい て明示するため、学術研究者等により構成される山梨県・静岡県学 術委員会及び二県学術委員による審議を経て策定されたものである 。学識経験者等により構成する各県学術委員会のもとに、保存管理 計エムゾネ画の原案を検討する保存管理計画検討部会を設置した。原案 を検討するにあたり、県庁内の関係部署との連携や共通認識を得る ため、それぞれ「山梨県保存管理計画検討プロジェクトチーム」( 表)及び「静岡県保存管理計画検討庁内連絡会議」(表)をエムゾネ設 置し、連携・確認を行った。また、富士山の効果的かつ確実な保存 管理を行うためには、地元関係者など幅広い方々の協力・助言が不 可欠であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者・神社関 係者などで構成する「山梨県保存管理計画策定協力エムゾネ者会議」及 び「静岡県保存管理計画協力者部会」を設置し、連携を図った。さ らに、二県学術委員会のもとに設置した「包括的保存管理計画検討 部会」における検討とあわせ、文化庁の指導・助言の下、201■ 年■月に策定した。(1)各県における検エムゾネ討の経緯両県の器仰
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145 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:02:43.70 ID:bHSwsdhK0 - (包括的保存管理計画検討部会と学術委員会)2007年11月2
9日平成19年第1回包括的保存管理計画検討部会・包括保存管理 計画の必要性・国内の世界遺産における包括的保存管理計画の事例 2007年12月26日平成19エムゾネ年第2回包括的保存管理計画 検討部会・目的と経緯・構成資産の概要・保存管理の包括的な基本 方針2008年3月17日平成19年度第2回学術委員会・包括的 保存管理計画検討部会の審議結果2008年6月19日平成20年 度第1回包括的保存管理エムゾネ計画検討部会−6−・包括的保存管理 計画の役割・構成要素と本質的価値の明確化2009年5月20日 平成21年度第1回包括的保存管理計画検討部会・各資産候補の概 要について・構成資産、緩衝地帯、保存管理区域について2010 年3月19日平エムゾネ成21年度第2回学術委員会・保存管理計画の 考え方について山梨県の経緯2007年8月31日平成19年第1 回山梨県保存管理計画検討部会・保存管理計画の事例2007年1 2月9日現地調査2008年1月31日平成19年度第2回山梨県 保存管エムゾネ理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の審議結 果・山梨県保存管理計画の基本方針2008年2月21日平成19 年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・各県保存管理計画検討部会 の審議結果2008年4月16、17日現地調査2008年5月エムソ ゙ネ1日平成20年度山梨県保存管理計画策定ワーキング・山梨県保 存管理計画の策定について2008年6月10日現地調査2008 年6月30日現地調査2008年7月22日平成20年度第1回山 梨県保存管理計画検討部会・構成要素と本質的価値の明エムゾネ確化・ 保存管理の方法と考え方2009年4月24日平成21年度第1回 山梨県保存管理計画策定協力者会議・富士山の世界文化遺産登録の 現状について・山梨県保存管理計画策定協力者会議について200 9年6月19日平成21年度第1回山梨県保存エムゾネ管理計画検討部 会・各資産候補の概要について・構成資産、緩衝地帯、保存管疎表
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146 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:03:12.52 ID:bHSwsdhK0 - 域について2009年8月26日平成21年度山梨県保存管理計画
策定ワーキング・富士山世界文化遺産登録への取組状況について・ 山梨県保存管理計画の策定について2エムゾネ010年3月16日平成 21年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・保存管理計画の考え方 について2010年6月30日平成22年度第1回山梨県保存管理 計画検討部会静岡県の経緯2007年7月5日平成19年度第1回 静岡県保存管理計画検討部会エムゾネ・保存管理計画について−7閣衰
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147 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:03:40.83 ID:bHSwsdhK0 - 008年1月23日現地調査2008年1月30日平成19年度第
2回静岡県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の 審議結果・静岡県保存管理計画について2008年2月21日平成 19年度第3回山梨エムゾネ県・静岡県学術委員会・各県保存管理計画 検討部会の審議結果2008年7月16日平成20年度第1回静岡 県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の報告・静 岡県保存管理計画について2008年9月9日平成20年度静岡県 保存管理計エムゾネ画検討部会第1回庁内連絡会議・富士山の世界文化 遺産登録推進の取組について・静岡県保存管理計画の策定について 2009年2月12日現地調査2009年6月1日平成21年度第 1回静岡県保存管理計画策定協力者部会・富士山の世界文化遺産登 録エムゾネ推進の取組について・静岡県保存管理計画の策定について2 009年6月17日平成21年度第1回静岡県保存管理計画検討部 会・静岡県保存管理計画の策定について・富士山の緩衝地帯に関す る考え方2009年7月13日平成21年度静岡県保存管理エムゾネ計 画検討部会第1回庁内連絡会議2009年10月29日平成21年 度静岡県保存管理計画検討部会第2回庁内連絡会議2009年11 月25日平成21年度第2回静岡県保存管理計画策定協力者部会2 010年1月29日平成21年度第3回静岡県保存エムゾネ管理計画策 定協力者部会2010年3月16日平成21年度第3回山梨県・静 岡県学術委員会・保存管理計画の考え方について2010年6月3 0日平成22年度第1回静岡県保存管理計画検討部会(2)学術委 員会・保存管理計画検討部会組織学術委員エムゾネ会及び保存管理計画 検討部会の組織は図に示すとおりである。また、その構成は表〜の とおりである。(1)行政計画との関連・連携構成資産及び緩衝地 帯を有する山梨県・静岡県及び関係市町村では、まちづくり、観光 、防災などに関する各種計画を策エムゾネ定し、実施している。これら の計画は、包括的保存管理計画と密接に関連し、日常的に連携障辱
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148 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:04:11.33 ID:bHSwsdhK0 - りつつ実施されている。表包括的保存管理計画に関連する計画(山
梨県)計画名称策定年等F資産に影響する可能性がある個別の開発 計画大規模集客施設等のエムゾネ立地に関する方針(山梨県)2010 年1月ゴルフ場造成に事業に関する今後の取扱いについて(山梨県 )1993年10月−17−明神峠自然環境保全地域保全計画昭和 50年策定静岡県森林共生基本計画平成19年3月策定富士地域森 林計画書平成1エムゾネ8年4月策定F資産に影響する可能性がある個 別の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域基本計画(静 岡県及び14市町)平成21年2月策定市町村森林整備計画平成1 8年4月策定−18−(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小 山町)エムゾネ(2)計画の実施今回提出する富士山包括的保存管理計 画は、20年月から既に実施され機能されているものである。−1 9−第2章構成資産の概要1構成資産の一覧世界遺産「富士山」の 構成資産の種別、位置、面積、緩衝地帯の面積、所在地についてエムソ ゙ネは、以下の表に示すとおりである。表構成資産の一覧大種別分類 小分類構成資産世界遺産条約文化財保護法自然公園法所在地位置資 産面積(ha)緩衝地帯面積(ha)A富士山(山体)(御中道含 む)遺跡特別名勝史跡山頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り)エムゾネ遺跡特 別名勝史跡A2大宮・村山口登山道遺跡特別名勝史跡A3須山口登 山道遺跡特別名勝史跡A4須走口登山道遺跡特別名勝史跡A5吉田 口登山道遺跡特別名勝史跡静岡県(富士宮市、裾野市、御殿場市、 小山町)山梨県(富士吉田市、身延町、鳴沢村エムゾネ、富士河口湖町 )県境未確定地″A6北口本宮冨士浅間神社遺跡建造物記念工作物 特別名勝史跡重要文化財A7西湖遺跡名勝A8精進湖遺跡名勝A9 本栖湖遺跡名勝BB1富士山本宮浅間大社遺跡建造物記念工作物重 文静岡県富士宮市B14人穴富士講遺エムゾネ跡遺跡市史跡静岡県富士 宮市NEB15白糸ノ滝遺跡名勝・天然記念物静岡県富士宮市NE C三保松原文化的景観遺跡静岡県静岡市NE2資産及び緩衝地串媒
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149 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:04:40.74 ID:bHSwsdhK0 - の範囲「富士山」の顕著な普遍的価値を表す構成資産の保護を確実
にし、各構成資産における富エムゾネ士山体への良好な眺望を保証する ために、個々の構成資産の周囲に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定 する。さらに、個々の構成資産間の関係を良好に保ち、富士山の景 観の一体性・連続性を保証するために、緩衝地帯を含め、広く保全 管理区域を設定するエムゾネ。構成資産の位置及びその周辺地域である 緩衝地帯、保全管理区域の範囲については、図に示すとおりである 。図「富士山」の範囲(構成資産・緩衝地帯)富士山山体の範囲に ついては、現在特別名勝富士山に指定されている区域だけでなく、 その周辺部エムゾネにあたる標高約1,500m付近までとした。この 範囲において、特別名勝の区域は文化財保護法で保護され、特別名 勝指定地外から標高1,500mの区域については自然公園法と森 林法で保護されている。緩衝地帯との境については林班により線引 きエムゾネを行い、県道などの人工物の改修工事等への影響が軽減する よう配慮した。そして本栖湖、精進湖、西湖までを富士山の山体と して考え、範囲付けしたことは、展望地点から山頂までを連続して 保護するための措置である。緩衝地帯の範囲については、当エムゾネ初 国道469号から県道72号にかけての富士山側を計画していたが 、国際専門家から飛び地の資産である、富士山本宮浅間大社や山宮 浅間神社を緩衝地帯に含めるべきだとの指摘があり、市道を境に緩 衝地帯を設定した。その際、富士山本宮浅間大社かエムゾネらの富士山 の眺望を確保するため、富士山に向かって約36度の広がりで設定 した。この範囲については、文化財保護法以外の法律を適用し、自 然公園法、森林法、景観法で保護されている。保全管理区域の範囲 については、三保松原から富士山を眺望すエムゾネる際、その阻害要因 を軽減させるために、溶岩が流出した範囲を基本として設定した。 そのため、静岡県側においては、裾野市、御殿場市、小山町に流出 している溶岩流の範囲については、保全管理区域とはしていな必専
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150 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:04:59.88 ID:bHSwsdhK0 - なお、保全管理区域についても、エムゾネ森林法と景観法で保護されて
いる。富士山山体の東に位置する、演習場(北富士演習場・東富士 演習場)については、従前より大規模開発が予定されていないこと から、緩衝地帯同様に資産を緩衝することが可能な区域であると言 える。3構成資産の概要エムゾネ構成資産及び保存管理状況の概要につ いては、以下に記すとおりである。構成資産の詳細については、推 薦書本文にて説明を行っている。保存管理状況等の詳細につい込音
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151 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:05:28.83 ID:bHSwsdhK0 - 、構成資産毎に策定されている個別の保存管理計画等において、そ
れぞれ具体的内エムゾネ容を含めた説明を行っている。なお、p18, 19表のA〜Cは次のように分類し、整理したものである。A富士 山山体及び登山道B信仰に関わるものC富士山の眺望に関わるもの (1)富士山山体及び登山道A富士山標高3776mを測る富士山 は、日エムゾネ本を代表し、象徴する日本最高峰の秀麗な独立火山であ る。その自然的な美しさと崇高さを基盤として、日本人の自然に対 する信仰のあり方や、日本独自の芸術文化を育んだ名山でもある。 富士山は山岳に対する信仰の在り方や芸術活動などを通じ、時代エムソ ゙ネを超えて一国の文化の諸相と極めて深い関連性を示し、生きた文 化的伝統の物証であるのみならず、人間と自然との良好で継続的な 関係を示す景観の傑出した類型として、世界的にも類例を見ない顕 著な普遍的価値を持つ山である。世界文化遺産としてのエムゾネ富士山 とは、富士山山体の内、標高約1500m以上の範囲である。この 範囲は、富士山周辺の主要な神社や景勝地から見た可視領域が重な り合う範囲であるとともに、各登山道における山体の神聖性に関す る境界の一つである「馬返」の標高とほぼ一致エムゾネする。なお、「 馬返」とは、乗馬登山が物理的にも、宗教的観点からも不可能にな る地点を示す。景観的には山体の傾斜角の変化率が大きくなり「平 野部」と「山体」の境界として認識され、稜線が優美な曲線を描き 、絵画などの対象とされることが多いエムゾネ範囲である。写真上空か ら見た写真に資産範囲を線で示したもの(推薦原案と同じもの)− 21−−22−標高約2500m付近の森林限界より上方は富士講 信者には「焼山」と呼ばれ、神聖な地域あるいは死後世界である「 他界」と考えられていた。まエムゾネた、登山道ごとに標高は異なるが 、1779年以降、浅間大社の境内地とされてきた八合目以上はよ り強い神聖性を持つとされる。理由は八合目の標高とほぼ一致する 噴火口である「内院」の底部に浅間大神が鎮座するとの信仰に魂凝
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152 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:05:59.32 ID:bHSwsdhK0 - く。富士山頂へ向かエムゾネい、登山の歴史の中で開鑿された登山道が
、現在の4本の登山道の起源となっている。また、ほぼ森林限界に 沿い、富士山山体を一周する「御中道」が15〜16世紀ごろ富士 講の祖とされる長谷川角行によって開かれたとされ、その後「大沢 崩れ」といエムゾネう危険箇所を通るため、富士講信者により修行の道 として利用された。表法的保護、修理・整備の経緯1924年史蹟 名勝天然紀念物保存法の下に名勝に仮指定1936年国立公園法の 下に(富士箱根)国立公園に指定1952年文化財保護法の下に名 勝エムゾネ、ついで特別名勝に指定1969年国が大沢崩れに対する砂 防事業に着手(継続中)1996年国・県が台風による森林の風倒 被害に対する対策に着手(継続中)「御中道」は、標高2,300 m付近から2,800m付近の山腹を通り、富士山の中腹部エムゾネを 時計回りに一周する約25kmの道である。「御中道巡り」は、修 験道の祖とされる役行者が始めたと伝えられ、16世紀後半、富士 講の基礎を築いた長谷川角行が行ったことが記録されている。古く は定まった道もなく巡ったとされ、富士講が盛んにエムゾネなった江戸 時代後期には一定の道が整備された。富士山信仰の上では、山体西 側の大沢崩れを渡るという危険を伴う最大級の大行の道とされてい た。富士登山3回以上の経験を持ち、誓約書を御師に提出し、神へ の伺いをたてた上でないと許可されないほエムゾネど厳しいものであっ た。この御中道の巡拝を無事終えると、その証である「御許し」を 御師から受けることができた。1816年の資料では年間100人 以上が御中道巡りを行っているが、1977年の転落事故で通行止 めとなり、現在では一周することエムゾネはできなくなっている。写真 御中道の写真A1山頂信仰遺跡(富士山本宮奥宮)富士山山頂部の 火口壁沿いに、いくつかの神社及び宗教関連施設が所在する。富士 山への信仰登山が開始されると、修験道の影響を受け山頂部におい て寺院の造営や仏像等のエムゾネ奉納がおこなわれるとともに、山映汰
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153 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:06:29.71 ID:bHSwsdhK0 - での宗教行為が体系化されていった。登拝者は山頂周辺において「
御来光」を拝み、内院と呼称される噴火口に鎮座すると言われる神 仏を拝した。また、火口壁にいくつかあるピークを仏教の曼荼羅に おける仏の世界エムゾネに擬して巡拝する「お鉢めぐり(八葉めぐり) 」と呼ばれる行為を行なうことが一般的であった。山頂の宗教的施 設は、12世紀中ごろ、修行僧末代により建立された大日寺(大日 堂)が最初とされ、その後、経典・懸仏・仏像等の山頂部への奉納 ・埋納エムゾネや内院への散銭が行われた。また、遅くとも17世紀に は、大宮・村山口山頂部に大日堂が、吉田・須走口山頂部に薬師堂 が造営された。この様子は19世紀中ごろの絵図によって確認でき る。1874年、山頂の仏教的施設及び仏像は廃仏毀釈の影響にエムソ ゙ネよって撤去され、ピークの名称も変更され、寺院は神社に改変さ れた。しかし、山頂部に対する信仰自体は変化することなく、上記 の行為は現代の−23−登山者の多くが行っており、これらを通じ て富士信仰の核心が現代に受け継がれている。写真奥宮エムゾネの写真 表法的保護、修理・整備の経緯1924年所在地が史蹟名勝天然紀 念物保存法の下に名勝に仮指定1936年所在地が国立公園法の下 に(富士箱根)国立公園に指定1952年所在地が文化財保護法の 下に名勝、ついで特別名勝に指定2008年財エムゾネ団法人静岡県埋 蔵文化財調査研究所により現地調査が行われ、その成果に基づき2 010年に「史跡富士山保存管理計画」が策定された2010年文 化財保護法の下に他の文化財とともに史跡富士山として指定山頂の 噴火口の周囲を一周し、頂上の各峰をエムゾネ巡る行為は、古くから「 お鉢巡り」と呼ばれ、現在も多くの人々に受け継がれている。13 世紀後半の資料には「いたゞきに八葉の嶺あり」との記載があり、 このころには山頂の峰々に信仰的意義を見出していたことが伺える 。16世紀前半には地元為政エムゾネ者が「八要メサルヽ也」との記述 も見られ、後に盛んになるお鉢巡りの古態と思われる習俗があ搬租
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154 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:06:58.21 ID:bHSwsdhK0 - ことが知られる。富士講講中の多くは、頂上に着くと、時計回りに
山頂を巡っていった。内院に賽銭を投じ、御来光を礼拝し、途中に あるいくつかの仏像エムゾネや石碑を拝みながら、大日寺(現奥宮)の 大日如来、最高峰の剣ヶ峰、釈迦割石、霊泉とされた金明水などを 巡礼した。写真お鉢めぐりの写真A2大宮・村山口登山道富士山南 西麓の浅間大社及び村山浅間神社を起点とし、山頂大日岳に至る登 山道であるエムゾネ。12世紀前半、富士山で修行した末代上人の本荒
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155 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:07:16.90 ID:bHSwsdhK0 - した登山道が起源だとされ、14世紀初め、僧の頼尊が修験者とそ
の活動を組織化したことで、村山を基点とする登山が行われていた ことが推測できる。15世紀に入ると村山での宿坊の存在が確認で きエムゾネ、同世紀前半には、地元支配者である今川氏により発心門等 の施設が寄進されたとの記録がある。今川氏は1552年、村山を 神聖な地と定め、村山三坊には山役銭の徴収権を与えている。この 権利は19世紀後半まで継続し、浅間大社が登山道の管理にエムゾネ関 わることはなかった。一方、16世紀ごろ、浅間大社は湧玉池での 水垢離を重要な儀式と位置づけることによって、浅間大社を経由し た登拝を喧伝した。浅間大社には16世紀前半に30余りの道者坊 があったことが伝えられ、同時期の絵図である「絹エムゾネ本著色富士 曼荼羅図」には浅間大社・湧玉池及び村山浅間神社を経由して登山 する人々の姿が描かれている。道者坊はその後統合され、19世紀 前半には5坊となった。また、1600年頃以降、地元支配者によ り、大宮を経て村山口登山道を利用するこエムゾネとが求められた。登 山道中の宗教施設は、17世紀初頭までに建設され、石室などの施 設は主に17世紀後半、興法寺から許可を受けた先達により建設さ れたが、1707年の宝永噴火で登山道と共にことごとく破壊され た。これらは再建されたが、そのエムゾネ復興は須走口より遅かった。 主要な宗教施設としては発心門、中宮八幡堂、室大日などがあった 。登拝者は興法寺の檀所や浅間大社の道者場としていた静岡県西部 地方を含む西日本の人々が多かった。なお、1532年以降不連続 であるが、登拝者の記録エムゾネが残され、その数は18世紀後半から 19世紀初頭の道者坊の記録より、御縁年で2,000人前後、平 年で数百名程度と推測できる。1826年の記録ではその数が減少 し、村山の村落も衰退していたとの記述もあるが、1860年、初 の外国人登山とエムゾネなる英国公使オ−24−ールコックは大宮を経 由して村山に宿泊し、山頂をめざした。彼の記録では大鏡坊、淑柔
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156 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:07:44.75 ID:bHSwsdhK0 - 八幡堂の存在や登山道の様子が確認できる。明治維新以降、女人登
山の解禁もあり、登山者は増加傾向を示すが、1889年、東海道 線の開エムゾネ通による御殿場口利用者の増加により衰退し、これへの 対策として1906年、村山を経由せず4km短縮された大宮新道 (カケスバタ口)が建設されたため、大宮から現六合目までの村山 口登山道は登山道としての機能を失い、その歴史を閉じた。現在エムソ ゙ネは、林道の建設に雨水による侵食も加わり、一部を除き登山道跡 の推定は困難な状態であり、道標、地蔵・不動明王像、建物跡など をある程度たどることができるのみである。写真大宮・村山口登山 道の写真A3須山口登山道富士山南東麓、須山浅間神社エムゾネを起点 とし、山頂部浅間嶽(駒ケ嶽)に至る登山道である。その起源は明 確ではないが、1200年の資料には大宮・村山口、吉田口、須山 (珠山)口以外には登山道がないことが述べられている。1486 年の京都の僧による資料(廻国雑記)では、「エムゾネすはま口」の名 が確認できる。登山道および山頂部銀明水は須山浅間神社及び12 軒の御師を中心とした須山村により管理されていた。ただし、銀明 水の管理を巡り、須走村と争いになった際は浅間大社の裁定を仰い でいる。登山道には宝永噴火前の状況エムゾネを描いた絵図で須山御胎 内に附属する御胎内神社等の宗教施設と山室がみられる。これらの 施設及び登山道はその中腹より噴火した宝永噴火により壊滅し、御 縁年の1740年に復興したが永続せず、1780年にようやく復 興した。また、1880年代エムゾネの記録では御室浅間神社、中宮浅 間社、御胎内等の宗教施設と4箇所の石室があることが確認できる 。中宮浅間社や水呑浅間は村山修験の富士峯修行の行場としても使 用された。登拝者については詳しい研究が進んでいないが、西日本 ・東日本両方からのエムゾネ登山者があったことが、宿帳及び案内立札 の立地から確認できる。登拝者数は御縁年に当たる1800年に約 5,400人、1840年代前半は年平均約1,700人、続転倣
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157 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:08:13.97 ID:bHSwsdhK0 - 860年の御縁年には約3,600人であった。登拝者は神仏分離
令後も継続エムゾネしていたが、1883年、須山口二合八勺に接続す る御殿場口登山道が開鑿された。また、1889年に東海道本線が 開通し、御殿場口の利便性の向上により須山口からの登拝者や登山 者が減少することとなった。1912年には、登山道の一部が陸軍 演エムゾネ習場となり使用不可能となったため、須山口からの登拝(登 山)は衰退し現在に至っている。二合八勺以下の登山道で当時の道 が確認できる部分は一部のみである。また、1999年、地元住民 により須山口下山歩道の名でかつての登山道の一部が復興さエムゾネれ た。写真須山口登山道の写真A4須走口登山道富士山東麓の冨士浅 間神社を起点とし、八合目で吉田口登山道と合流して山頂久須志岳 に至る登山道である。その起源は明確ではないが、六合目からは1 384年の銘のある掛仏が出土している。文献からエムゾネは「勝山記 」の1500年6月の項に、関東地方での戦乱を避け、吉田口を利 用すべき登拝者が須走口に集中したことが確認できる。遅くとも1 7世紀までに、冨士浅間神社及び須走村が登山道山頂部までを支配 し、薬師嶽(現久須志岳)における石室建エムゾネ設の独占、薬師堂の 開帳・入仏などを行った。また、内院および薬師堂の散銭取得権も 浅間大社に次ぐ権利を有していた。冨士浅間神社及び須走村は、1 703年と1772年の2回幕府に訴え、これらの権利について八 合目以上の支配権を主張する浅間エムゾネ大社と争い、正式に権利を認 められた。−25−登山道の施設は1683年の資料等で詳細が確 認でき、大日堂、御室浅間神社、古御岳神社等の宗教施設と共に、 小屋・石室が山頂部まで設置されている。1707年の宝永噴火で は、これらの施設及び麓エムゾネの浅間神社、須走村は約3mの降砂に 覆われ壊滅したが、江戸幕府の支援を受け、翌年の登拝期までには 復興を完了し、多くの登拝者を集めた。18世紀半ばには800名 前後に減少したとの資料があるが、18世紀後半、相模の大山別季
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158 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:08:44.34 ID:bHSwsdhK0 - や関本の道了尊エムゾネとセットにされた参詣の流行で登拝者数は増加
し、年平均約1万人、1800年の御縁年に23,700人とピー クを迎えた。登拝者は関東地方の富士講関係者が多く、東北地方か らの登拝者も見られる。講によっては吉田口から登山し、砂道で下 山に適エムゾネした須走口へ下山する形をとった。また、1831年、 須走口山頂部に宝経塔が作られたことにより、日蓮宗の信徒による 登拝も増加した。1889年の東海道線開通による御殿場口、最急
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159 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:09:12.68 ID:bHSwsdhK0 - び1903年の中央線開通による吉田口の利便性の向上で、距離エムソ
゙ネが長い須走口は敬遠されるが、御殿場口の下山道として利用され 続けた。1909年より登山道の周囲に石垣を築き、1916年に は、八合目まで馬による登山が可能になった。八合目以上は浅間大 社境内地という理由で馬の利用は行われなかった。またエムゾネ、19 23年に皇太子(昭和天皇)の登山に利用されている。1959年 、バス道路(現ふじあざみライン)の完成により、五合目以下の登 山道の利用は減少し、一部登山道としての確認ができない区間があ る。写真須走口登山道の写真A5吉田口登山道エムゾネ北口本宮冨士浅 間神社を起点とし、富士山頂を目指す道である。15世紀には、富 士山への登拝が、修験者だけでなく、ごく一般の人々の間にも広ま っていた。吉田口は14世紀後半には参詣の道者のための宿坊もで き始め、大勢の人々が登るための設備エムゾネが整うようになった。1 6世紀から17世紀、長谷川角行が吉田口を利用して修行を行い、 18世紀前半には富士講隆盛の礎を築いた食行身禄は、入定(宗教 的自殺)にあたって信者の登山本道をこの吉田口と定めた。このた め、富士講の信者が次第に増エムゾネ加した18世紀後半以降は、年間 数万人を数える富士講の道者が登拝したとされる。1964年に富 士山有料道路が開通した後は、ほとんどの登山者が新五合目(小御 岳)を起点として登るようになったため、五合目以下の道を利用す る登山者は激減したエムゾネが、六合目以上については、現在残る登山 道の中で最も多くの道者(外の登山口の合計と同程度)が吉田口登 山道を上って山頂を目指している。しかも、古道としては唯一徒歩 で麓から頂上まで登れる重要な道である。写真吉田口登山道の写真 表法的保護エムゾネ、修理・整備の経緯1924年所在地が史蹟名勝天 然紀念物保存法の下に名勝に仮指定1936年所在地が国立公園法 の下に(富士箱根)国立公園に指定1952年所在地が文化財保護 法の下に名勝、ついで特別名勝に指定1978年「特別名勝富率外
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160 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:09:31.38 ID:bHSwsdhK0 - 保エムゾネ存管理計画」策定(1999年、2006年改訂)1996
年歴史の道整備活用事業により馬返〜1合目区間を発掘調査・整備 1999年「特別名勝富士山保存管理計画」を改訂2006年「特 別名勝富士山保存管理計画」を改訂2011年文化財保護法エムゾネの 下に他の文化財とともに登山道の一部を史跡富士山として指定−2 6−2011年「史跡富士山保存管理計画」を策定(予定)A6北 口本宮冨士浅間神社富士山北麓、吉田口登山道の起点に位置し、祭 神として木花開花姫命、天津彦彦火瓊瓊杵命、大山エムゾネ祇命を祀る 神社である。富士山の遙拝所に祀られていた浅間明神(富士山の荒 ぶる神)を起源とし、1480年には「富士山」の鳥居が建立され 、16世紀半ばには浅間神社の社殿が整っていたとされる。当神社 は領主からの崇敬が厚く、境内に現存するエムゾネ3つの社殿は、15 61年、1594年、1615年にそれぞれ当時の領主が寄進した ものである。富士講とのつながりが強く、1730年には富士講の 指導者である村上光清の寄進によって境内の建造物群の修復工事が 行われ、現在にみる境内の景観のエムゾネ礎が形成された。北口本宮冨 士浅間神社の支配権は外川家、小佐野家などの吉田の御師に所属し ており、神社の管理も御師団の中から選ばれた者に委ねられていた 。社殿の背後に登山門があり、この神社を起点として富士山頂まで 吉田口登山道が伸びていエムゾネる。富士講や吉田御師と密接な関係を 持ちながら発展した神社である。写真北口本宮冨士浅間神社の写真 (本殿、西宮本殿、東宮本殿)表法的保護、修理・整備の経緯19 07年古社寺保存法の下に東宮本殿が特別保護建造物の指定195 2年所在地が文エムゾネ化財保護法の下に名勝、ついで特別名勝に指定 1952年東宮本殿・解体修理工事を行う1953年文化財保護法 の下に本殿、西宮本殿が重要文化財の指定1962年西宮本殿・解 体修理工事を行う(〜64年)1978年「特別名勝富士山保存管 理計画エムゾネ」を策定1973年本殿・部分解体修理工事を行う邸倉
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161 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:09:59.39 ID:bHSwsdhK0 - 74年)1981年東宮本殿・部分修理工事を行う(〜82年)1
997年東宮本殿・部分修理工事を行う2008年本殿・屋根の葺 替え修理工事を行う(〜09年)2010年「重要文化財北口本エムソ ゙ネ宮冨士浅間神社保存活用計画」を策定2011年文化財保護法の 下に他の文化財とともに史跡富士山として指定(予定)2011年 「史跡富士山保存管理計画」を策定(予定)A7西湖富士山の火山 活動により形成された堰止湖で、富士山の北北西に位置エムゾネする。 富士山周辺の湖を巡って修行する内八海巡りが行われたが、この西 湖にも多くの富士講徒が訪れた。西湖と精進湖はかつて「〜の海( せのうみ)」と呼ばれる一つの湖だったが、日本最古の歌集・万葉 集で〜の海が詠われたほか、いくつかの文学作エムゾネ品ともゆかりが ある。写真西湖の写真A8精進湖富士山の火山活動により形成され た堰止湖で、富士山の北西に位置する。富士山周辺の湖を巡って修 −27−行する内八海巡りが行われたが、この精進湖にも多くの富 士講徒が訪れた。富士山北麓で最初のエムゾネ洋風ホテルはこの精進湖 畔に建てられ、多くの西洋人が訪れた。20世紀初頭には、絵葉書 に使われた富士山の写真はこの精進湖からのものがほとんどだった 。写真精進湖の写真A9本栖湖富士山の火山活動により形成された 堰止湖で、富士山の北西に位エムゾネ置する。富士山周辺の湖を巡って 修行する内八海巡りが行われたが、この精進湖にも多くの富士講徒 が訪れた。本栖湖は、日本の紙幣の図柄として何度も使用された写 真の撮影地点であり、重要な展望地点(viewpoint)であ る。富士山は、プロエムゾネ・アマを問わず多くの写真家に愛され、撮 影されてきた。なかでも、生涯にわたり富士山を追い続けた岡田紅 陽によって、1935年に本栖湖北西岸の峠道から撮影された「湖 畔の春」という写真は有名である。この写真は、1984年に採用 された5千エムゾネ円札及び2004年に採用された千円札の図柄とし て使用された。山体の裾野が湖まで広がり一体の景観を構成し麻紙
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162 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:10:28.91 ID:bHSwsdhK0 - る本栖湖からの展望は、「湖畔の春」に撮影された富士山とほぼ同
じ姿のまま現在も残している。写真本栖湖の写真表法的保護、修理 ・エムゾネ整備の経緯(A7・A8・A9)1936年所在地が国立公 園法の下に(富士箱根)国立公園に指定1988年「山梨県富士五 湖の静穏の保全に関する条例」を制定2006年自然公園法の下に 本栖湖の湖面全域での動力船の使用が規制される2011年エムゾネ文 化財保護法の下に名勝に指定(予定)2011年「名勝富士五墜尾
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163 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:10:58.29 ID:bHSwsdhK0 - 存管理計画」を策定(予定)(2)信仰B1富士山本宮浅間大社富
士山の南西麓に位置する神社であり、この神社とともに発展してき た富士宮市の中央部に所在する。富士山の神とされエムゾネる木花之佐 久夜毘売命を主祭神とし、現在全国に約1300社ある浅間神社の 総本宮とされている。境内には登拝の際に水垢離場として使用され た湧玉池がある。浅間大社は7世紀ごろ、富士山により近い遥拝所 であった山宮浅間神社から現在の地に移転エムゾネされたとされる。創 建当時は富士山の噴火が盛んであり、これを畏れ鎮めることを信仰 の目的としていた。朝廷も浅間大神に他の山よりも高い神階を与え ることで崇敬の念を示した。12世紀後半ごろには、浅間大神は本 地垂迹説の影響を受け大日如来のエムゾネ垂迹である「浅間大菩薩」と 見なされるようになり、12世紀頃より政治の実権を掌握した武士 階級に戦勝の神として信仰された。15世紀ごろ、登拝が盛んにな るにつれて、浅間大社は村山浅間神社とともに大宮・村山口登山道 の起点となり、宿坊が周エムゾネ辺に建設された。16世紀ごろ、浅間 大社は湧玉池での水垢離を重要な儀式と位置づけることによって、 浅間大社を経由した登拝を喧伝した。同時期の絵図である絹本著色 富士曼荼羅図には、浅間大社・湧玉池及び村山浅間神社を経由して 登山する人々のエムゾネ姿が描かれている。登拝の拡大に伴い、富士山 中での諸権利が構築されていく中で、浅間大社は徳川家康の庇護の 下、1604年現在の社殿が造営されるとともに、1609年山頂 部の散銭取得における優先権を得た。これを基に浅間大社は山頂部 の管理エムゾネ・支配を行うようになった。ただし、大宮・村山口登山 道と頂上部の大日堂周辺は−28−村山浅間神社が支配し、廃仏毀 釈以降、村山浅間神社の衰退と1906年の村山浅間神社を経由し ない登山道の開削などにより、浅間大社には多くの参拝者が訪れエムソ ゙ネた。また、明治政府の政策により、一時国有地とされていた八合 目以上の土地は1974年の最高裁判決に基づき、2004年偏用
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164 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:11:47.37 ID:bHSwsdhK0 - ざす登拝者が身を清める場として使用された。その様子は「エムゾネ絹
本著色富士曼荼羅図」や「富士浅間曼荼羅図」、17世紀初頭の登 山記で確認できる。この絵図では現在の形状に近い湧玉池が描かれ 、水垢離する人々やそのための施設が見られる。登拝者の水垢離は 1920〜30年代まで行われ、現在では山開きのエムゾネ恒例行事に 形を変えて継承されている。また、湧水は聖なる水として現在でも 利用する人が多い。湧玉池および周辺には様々な宗教に係わる施設 があるが、特に池の南端にある「神幸橋」は、御神幸道の基点であ り、現在でも1691年に作られた石碑がエムゾネたもとに残されてい る。−29−写真沸玉池の写真B2山宮浅間神社浅間大社の北北東 約5kmに位置し、木花之佐久夜毘売命を主祭神とする神社である 。その起源は「富士本宮社記」によれば、山足の地に祀られていた 浅間大神を、神話上の英雄であるエムゾネ日本武尊が大神の神威により 難を逃れた謝礼に山宮に祀ったこととされ、これが802年に再び 遷され浅間大社となったとする。具体的な創建年代は不詳だが、文 献上での初見は1551年である。神社は神事の際に使用する籠屋 以外の建物施設を持たずエムゾネ、拝殿・本殿等が位置すべき場所には 石列でいくつかに区分された遥拝所が設置されるのみという特異な 形態を示している。この形態は古代からの富士山祭祀の形を止めて いると推定されており、遥拝所の主軸は富士山方向を向いている。 発掘調査では1エムゾネ2〜15世紀にかけての神事に使用されたと推 定される破砕された土器が遥拝所北側から多数出土し、当神社での 宗教活動を裏付けている。また、遅くとも1577年までには浅間 大社との間で「山宮御神幸」といわれる儀式が開始された。これは 4月とエムゾネ11月に神の宿った鉾を持ち、浅間大社から山宮浅間神 社へ行き、神事を行った後、翌日未明に浅間大社へ戻る行事である 。行事の意味として、現時点では神が4月に旧跡に戻るという解釈 と、山にいる神が4月に田の神として里へ降りるという解釈があエ塑潮
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165 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:12:15.42 ID:bHSwsdhK0 - ゙ネる。この行事は1874年まで行われていた。なお、「山宮御神
幸」に使用される経路を御神幸道と称し、浅間大社湧玉池横より発 し、約600m東へ向かった後、ほぼ直角に曲がり直線状に北上し て山宮浅間神社に至る。道の出発点及び途中には169エムゾネ1年に 置かれた距離を示す石碑が少なくとも四箇所残っている。写真山宮 浅間神社の写真B3村山浅間神社山宮浅間神社の南東約4km、富 士山南麓に張り出した標高約500mのバルコニー状地形に位租焼
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166 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:12:45.95 ID:bHSwsdhK0 - 、木花開花姫命を主祭神とする神社である。神エムゾネ社と一体化した
範囲には、現在別の宗教法人となった大日堂・水垢離場・護摩壇な どが存在している。これらは1868年の神仏分離令までは一体の ものであり、富士山興法寺(村山興法寺)と呼ばれていた。なお、 周辺には興法寺の維持・運営にあたっエムゾネていた道者坊の村山三坊 (池西坊・大鏡坊・辻之坊の三箇所)の跡が発掘調査によって確認 されている。その起源は、1149年の記録に見える修行僧末代上 人による富士山頂への大日寺の建立にあるとされる。末代上人が富 士山中又は村山の地に興法寺エムゾネを建立したとの記録も残されてい る。これらの記録等から、12世紀中ごろに村山周辺において修験 道または密教系の宗教活動が行われていたと推測できる。1259 年には、現存する大日如来が寄進されたことを仏像の銘で確認でき る。末代以後、そのエムゾネ流れを汲み富士山で修行する人々が現れ、 村山が富士山修験道(富士行)の拠点となったと考えられる。14 世紀初めには僧の頼尊が修験者とその活動を組織化し、興法寺を再 興したとされる。15世紀に入ると興法寺とそれを支える宿坊の存 在が現存すエムゾネる大日如来の銘(1478)で確認できる。148 2年には修験道本山派の本寺である聖護院と関係を持ち、その権威 を高めた。16世紀中には十数軒あった道者坊が村山三坊に統合さ れ、その活動を資料で確認できる。坊に所属する山伏は夏に「富士 峯エムゾネ修行」を山中及び山頂で行った。また、富士山への一般の登 拝者も増加し、夜間に白装束をまとい、仏がいるとされた山頂を目 指す多くの人々の様子が「絹本著色富士曼荼羅図」に描かれている 。村山の山伏は、富士峰修行の際に東麓、南麓の村を年一回エムゾネ巡 回し加持祈祷等を行った。また18世紀、富士講の隆盛に対抗し西 日本の一般登拝者中の有力者に対して「先達」の免許を発行し組織 化を図ると−30−ともに、登拝が困難な人々に対しては川辺で垢 離を取り、祈ることで登拝と同等の利益があるとすエムゾネる「富東舞
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167 :底名無し沼さん (ワッチョイ bb0c-RYnA [175.177.5.59])[sage]:2018/05/17(木) 11:13:14.34 ID:bHSwsdhK0 - 離」の手法を広めている。加えて富士山を航海の目印とする伊豆半
島の漁業者に対しては航海安全と大漁の祈願を行った。興法寺の勢 力は地元支配者である今川氏の支援を受けていた16世紀前半が最 も強かったが、それ以降衰退しつつも聖護エムゾネ院の力を背景に一定 の権威をもち、登山道及びその頂上部の大日堂周辺を支配した。社 殿については、1697年徳川幕府により修復され、現在の大日堂 は建築様式や部材の状況から19世紀半ばに建立されたと推定され る。また、浅間神社は1913年エムゾネ改築されたものを基本として いる。1868年、神仏分離令により浅間神社と興法寺(大日堂) は分離され、山伏は還俗し、1906年の登山道の変化にも伴い両 者とも衰微した。ただし、富士峰修行と加持祈祷は1940年代ま で継続された。現在は1エムゾネ970年代より活発になった地域住民 による伝統復活のための活動が見られ、水垢離等の行事が行われて いる。また、村山浅間神社の影響を受けた地域のうち、滋賀県甲賀 市、三重県南伊勢町等では現在でも富士垢離の行事が継続されてい る。写真村山浅エムゾネ間神社の写真B−4須山浅間神社富士山の南東 麓、須山口登山道の入り口に位置し、木花開花姫命を主祭神とする 神社である。その起源は1598年作の社伝旧記によると110年 、日本武尊が蝦夷征伐の際、この地を訪れ浅間神社を創起し、さら に55エムゾネ2年有力豪族の蘇我稲目が再興したとある。記録上神社 の存在が確認できるのは1524年で修築時の棟札による。また、 市天然記念物である境内の杉は、樹齢500年以上と推定されてお り、遅くともこの時期までに須山浅間神社が現在の地に存在したエムソ ゙ネと推測できる。現在の社殿は1823年の再建である。1707 年の宝永噴火により登山道も含め大きな被害を受けたが、1780 年に登山道が再興され、1800年の御縁年には約5,400人の 登拝者があった。須山浅間神社は12軒の御師とともにエムゾネ当時の 須山村の中心的存在であり、村全体で須山口登山道と山頂部銀支造
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