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底名無し沼さん (ワッチョイ 27d3-W+y+ [180.5.49.119])
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12 :底名無し沼さん (ワッチョイ 27d3-W+y+ [180.5.49.119])[sage]:2017/05/10(水) 12:05:11.69 ID:OC3EogV60
チッピング騒動以来の大きな問題が勃発。

スポンサー問題の概略

日本山岳・スポーツクライミング協会(以下協会)がスポンサー契約をした。
そして選手達に説明会を開く

協会
「今後国際大会でのウエアやチョークバッグに今回契約した公式スポンサー(大企業)以外のロゴの使用を禁止する。
肖像権も公式スポンサーに売却したからワールドカップの写真は公式スポンサー以外使用禁止な。」

選手達
「えっ!?いきなり言われても!今までスポルティバとかノースフェイスがスポンサードしてくれたからプロとして
活動できてるんですけど。。。」

協会
「あとこういうクライミング界の裏話はSNSとかで発言すんなよ」

「・・・。」

後日、重慶ワールドカップ直前。
協会
「承諾書送るからサインしてね。ちなみにサインしないなら来週の重慶ワールドカップ出れないからね」

いい加減キレた選手達がSNSで発言
「まるで脅迫。協会は最低だ。」

協会
「いやいや承諾書にサイン貰ってますからw」

今ココ
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14 :底名無し沼さん (ワッチョイ 27d3-W+y+ [180.5.49.119])[sage]:2017/05/10(水) 12:18:21.29 ID:OC3EogV60
主な問題点

・協会が公式スポンサーに選手に無断での肖像権を売却した
そもそも無断で肖像権って売却できるのか?

・クライミング市場がデカくなり大企業がスポンサーに乗り込んできたとたん
今まで応援してくれたスポンサーを無視してウエアへのロゴ禁止やWCの写真も使わせないというのは
いかがなものか?

・しかし事実として公式スポンサーの大企業の多額の出資のもとに開催しているわけで
出資している公式スポンサーからすれば大金も出さずに選手と個別に契約してウエアにロゴ載せて
宣伝するってのは禁止して当然である。

・多くの不満は協会の選手ファーストではない運営のヤリ方にあるようだ
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16 :底名無し沼さん (ワッチョイ 27d3-W+y+ [180.5.49.119])[sage]:2017/05/10(水) 12:26:02.34 ID:OC3EogV60
>>15
実際はもうどうしようもないとおもうんだ。
協会は公式スポンサーと契約交わしてる訳だし
不履行になれば多額の違約金なり発生するだろうから現実的に考えれば
選手は折れるしかない。
それかWC出場しないか。
WCだけがクライマーの生きる道ではないしね。
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23 :底名無し沼さん (ワッチョイ 27d3-W+y+ [180.5.49.119])[sage]:2017/05/10(水) 15:59:40.41 ID:OC3EogV60
>>18
製品はいいんじゃないかな。そこに広告として他ブランドがロゴ載せるのがNG
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24 :底名無し沼さん (ワッチョイ 27d3-W+y+ [180.5.49.119])[sage]:2017/05/10(水) 16:01:32.76 ID:OC3EogV60
https://www.facebook.com/ozawashinta1006/posts/1233926410053503?pnref=story
http://jiyujinclimbing.blog2.fc2.com/blog-entry-806.html


一読推奨。
スポーツクライミング日本代表選手の肖像権等の法的問題について
今日知ったクライミングの日本代表選手の肖像権等の法的問題を調べてみました。拙速でも書いた方がよさそうなので書いてみます。間違ってたら教えてください。

なお、今日知ったクライミングの代表選手問題とはこれです(ここもオリジナルも公開モードでしたので御紹介します)。
https://www.facebook.com/ozawashinta1006/posts/1233926410053503?pnref=story



アンブッシュ・マーケティング問題 

問題のひとつは、アンブッシュ・マーケティング問題です。ざっくりいうと、スポンサーは多額のスポンサーを支払っている。スポンサー料を支払いもせずに、便乗して稼ぐのは許さない、というやつです。

アンブッシュ・マーケティングにはいくつかの類型があります。今回の個人スポンサーのロゴをチョークバックにつけるのは、大会のスポンサーではないのに会場で広告物の提出をおこなうという類型にあてはまると協会側は主張したいのだと思います。

この有名な例としては、バルセロナオリンピックで公式スポンサーではないナイキが、バスケットの出場選手のマイケルジョーダンと個別契約を結んで、彼を起用したCMをオリンピック開催中に放映し続けたというのがあります。

それはさておき

主催者はコンペで個人スポンサーのロゴはNGと言えるでしょうか? コンペ会場は、主催者が会場を借りることで施設管理権をゲットできますから、この管理権に基づいて、個人スポンサーのロゴはNGと言えそうな気がします。

もし無視してロゴをつけて出場したら、民法709条の問題になりそうです。(もし、選手が個人スポンサーのロゴはつけないという契約を主催者と交わしていたら、民法 415条の債務不履行責任の問題になるでしょう。)

あと、協会からなんらかの制裁処分を課せられる可能性が高いことも考慮しておく必要があります。


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