- 100均で買える登山キャンプに使える物 8 [転載禁止]©2ch.net
68 :底名無し沼さん[]:2015/01/05(月) 00:06:54.80 ID:PLpuWRKd - ナルゲン自体安いし、そこんとこ見落としてない?
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- 高尾山〜陣馬山 Part54 [転載禁止] [転載禁止]©2ch.net
147 :底名無し沼さん[]:2015/01/05(月) 00:07:44.65 ID:PLpuWRKd - 登山道はもう乾いてる?
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- ■ 好日山荘 ■スレ その12
218 :底名無し沼さん[]:2015/01/05(月) 00:09:35.21 ID:PLpuWRKd - >各務ケ原店
ってどこ?見たことことない地名だけど・・・
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- 石井スポーツ総合
337 :底名無し沼さん[]:2015/01/05(月) 00:10:16.84 ID:PLpuWRKd - きっと新聞ネタになるぞ・・・ウシシシ
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- 【鎌倉】鎌倉、三浦半島のハイキングスレ4【三浦】
582 :底名無し沼さん[]:2015/01/05(月) 00:11:21.98 ID:PLpuWRKd - 老人は寒さには弱いのかな?
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- ■ 好日山荘 ■スレ その12
223 :底名無し沼さん[]:2015/01/05(月) 00:33:18.44 ID:PLpuWRKd - 岐阜なんて全域がアウトドアだろう?
岐阜県民全員が、モンベルや好日の店員よりアウトドアにくわしいだろう? ちがうか? モンベルや好日に行かなくても、岐阜の全世帯が猟師みたいなもんだろう? ちがうか? なんか岐阜県民がアウトドアショップに行くって変な感じ 北海道もたぶんそうだと思うけど・・・
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- ■ 好日山荘 ■スレ その12
224 :底名無し沼さん[]:2015/01/05(月) 00:35:02.19 ID:PLpuWRKd - 岐阜のやつは全員猟銃くらい撃てるだろう?
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- 高尾山〜陣馬山 Part54 [転載禁止] [転載禁止]©2ch.net
149 :底名無し沼さん[]:2015/01/05(月) 01:35:02.13 ID:PLpuWRKd - 実際に行った人の記録のいくつかを見ると、登山道はまだぐちゃぐちゃみたいですね。
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- 石井スポーツ総合
339 :底名無し沼さん[]:2015/01/05(月) 01:45:20.23 ID:PLpuWRKd - 消費者庁にみんなで苦情を申し立てよう
http://www.caa.go.jp/info/inquiry.html 石井の割引率くじは合法ですか?
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- 石井スポーツ総合
340 :底名無し沼さん[]:2015/01/05(月) 01:57:05.77 ID:PLpuWRKd - 徳島新聞による解説 (広告掲載基準)
5、景品規制の対象とならないもの @ 事業者が商品等の供給を受ける取引 A 原材料の取引 B 取引の本来の内容をなすと認められるもの 例:雑誌の付録 C セット販売のもの 例:ランチセット、パック旅行 D オープン懸賞の当選者にたまたま事業者の商品購入者がいた場合 E 商品購入者を紹介してくれた人への謝礼。ただし商品購入者にかぎる場合は除く。 F 提供される者からみて対価を支払って取得すると考えにくいもの 例:表彰盾 G 仕事の報酬などと認められる妥当な金品 →H 商品購入者に対する値引き I 商品のアフターサービスやメンテナンス J 商品の使用や役務に必要な物品やサービス 例:充電器、配送サービスなど K 見本その他宣伝用の物品またはサービス L 自店割引券その他割引を約する証票の配布 M 開店披露、創業記念などの行事に際して提供する物品またはサービス ※ただし値引きに相当するものでも、「抽選の当選者」に限定したり、「プレゼント」など ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ と表記すれば、景品となり規制の対象となります。「福袋」はそれ自体が商品とみなされ ^^^^^^^^^^^^^^ て大丈夫ですが、懸賞景品そのものに対して対価を支払う場合は、刑法の「賭博及び富 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ くじ」に抵触する場合があるので注意が必要です。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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- 石井スポーツ総合
341 :底名無し沼さん[]:2015/01/05(月) 02:14:12.81 ID:PLpuWRKd - この弁護士の解説によっても、くじにより値引き率を決める場合は、値引きとはみなされず、景品とされ、
景品規制法の対象となる。これは役所から通達されている。景品の場合は取引額の20%を越えないという 制限がある。すくなくとも石井はこれに違反している。刑法(賭博)にまで違反してるかはわからないが。 http://kyu-go-go.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-fd46.html どっちにしろ、みなに割引率を適用する(バーゲン)ではなく、当たりましたよなどと甘言を用いて、 消費者の射幸心をあおり、たくさん買わそうとする、客寄せをするのは、日本の商習慣から して妥当ではない。 電話で当たりましたよ、といって釣るのはむしろ詐欺の常道であり、大変下品かつ良識にもとる行為である。
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