- 東大阪part17
693 :名無しさん[]:2021/07/02(金) 14:20:03.68 ID:gBCjZlci - >>692
えーっと、外野から一言 法律をもう少し理解した方が良いのは貴殿w > 公選法で訴えたいなら、落選運動が選挙運動だったと言う主張をせなあかんのやけど 選挙の妨害行為そのものが「選挙の自由」を侵害する重大な公選法違反。 落選運動が選挙行為かどうかは関係ない。 逆に「落選運動が選挙行為」と認められたら、容認されるかもしれないが 「落選運動は選挙行為と見なされない」とされているので容認されないのだよ
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