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名無しさん
東大阪part17

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東大阪part17
680 :名無しさん[sage]:2021/07/02(金) 08:25:59.69 ID:JITrqeAx
公職選挙法においては落選運動というものが明確に規定されてる訳じゃ無いが
「当選を得させないための活動」に関しては幾つか判例が出てる

まあ要するに特定の候補者の落選を意図して批判的言動を行うのは選挙運動には該当せずって事
選挙運動じゃないから別に公職選挙法的には違法に当たらない

ただし侮辱的言動とか、選挙事務所に嫌がらせするとか、そういうのは公職選挙法とは関係なく
犯罪だし別の法に抵触するから違法だけどね、常識的な言動で落選を意図した批判的言動であれば
どんな法律にも抵触しないので取り締まる根拠がない

だが、特定の候補を当選させる目的で対立候補の落選を意図した言動となると
この場合は選挙運動となる、よって公職選挙法の範囲内での活動しかできない
しかし「当選を得させないための活動」が全くできない訳じゃ無く
確かガイドラインが何度か出てたような。。。

ネット選挙活動が解禁された時にもネット上での落選運動それに類する活動等々の
ガイドラインも出てたはず
東大阪part17
681 :名無しさん[sage]:2021/07/02(金) 08:28:59.58 ID:JITrqeAx
いまちょっと判例とかガイドラインを載せたサイトを探してる暇ないんで
興味あるなら自分で探してくれ

取りあえずこれだけ、ほかにもっと詳しいのもあったはずなんだが

改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン
https://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf

6ページ、29-30ページのあたり
コピペするにはちと長すぎる
東大阪part17
683 :名無しさん[sage]:2021/07/02(金) 08:35:35.49 ID:JITrqeAx
681のガイドラインには具体例が書かれてる訳じゃ無いけど
まあ一定のルールの元であれば落選運動はできるものと解釈できる

色々具体的な例を紹介してたサイトもあったはずなんだが今見つからん
東大阪part17
705 :名無しさん[sage]:2021/07/02(金) 20:43:49.16 ID:JITrqeAx
もうね、ちゃんとガイドラインを調べてみろと言ったはずなのに。。。

何故誰もガイドラインを引用して話をせんのかと
何故か当初の話から微妙に逸らしていくのかと
自己流解釈は法の場では通用せんよと

681以外にももっと詳しく解説してるとこいくらでもあるのに
それこそ現職や元職の与野党議員のサイトですら
総務省からも他色々出てたはずよ
東大阪part17
706 :名無しさん[sage]:2021/07/02(金) 21:13:58.70 ID:JITrqeAx
〇〇には投票するな

これに類する程度なら選挙運動にはあたらず、公選法の縛りは受けない
総務省では便宜上これを落選運動とするが、落選運動自体は法的に定められた規定とかそういうものは無い
取り締まる法的根拠もないので直ちに違法にはならない、5ちゃんなど匿名掲示板で書くのも基本自由

ただし名誉棄損に当たる行き過ぎた言動があったとか、嫌がらせレベルの中傷や
事実に反するデマ吹聴になってるとかそういう次元になると公選法以外の法に抵触する場合もあり得る
その場合は当然違法で犯罪、しかし公選法とは無関係なので仮に検挙された者がいたとしても
それを理由に落選運動=違法と短絡的に結びつかない
東大阪part17
707 :名無しさん[sage]:2021/07/02(金) 21:17:33.29 ID:JITrqeAx
〇〇には投票するな、□□に投票しろ

こうなると特定候補への投票行動を伴った落選運動になるので公選法の縛るを受ける
まあ総務省ではこれを選挙運動の一部と解釈し落選運動とは分けてはいるが、一般的には広義の落選運動と理解されてるな

当然706とは違い公選法の縛りを受ける
匿名掲示板でやるときはメルアドやSNSなどの連絡先を各レスごとに付ける必要がある
東大阪part17
708 :名無しさん[sage]:2021/07/02(金) 21:29:03.72 ID:JITrqeAx
また選挙演説を妨害した者がいたとして
これは、公選法に規定された選挙の自由妨害罪にあたる可能性が出てくる

つまり行き過ぎた落選運動の一環として妨害が行われようと
落選運動無関係でただの愉快犯による妨害であろうとも
どちらも選挙妨害で公選法に違反する

あくまで妨害行為が公選法に抵触するってだけ
これをもって落選運動そのものが違法って事にもならない


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