- 相続税対策・事業承継・河野コンサル一良・会社防衛 [転載禁止]©2ch.net
7 :名無しさん[]:2014/12/31(水) 09:07:29.40 ID:tpxiujj0 - 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp
河野コンサルはオーナー企業の資本政策に特化したブティック型コンサルティングファームです。 オーナー企業としてあり続けるための資本政策を必要とする会社は、中小企業ではありますが、 相続税対策のため、会社の価値つまり株価を下げるような事は、社長としては避けるべきことですが、会社のオーナーである 資産家へのアドバイスとなれば株価を下げ資産対策を講ずるべきだとなります。この場合オーナー社長と次期社長となる後継者はどうしたら良いのでしょうか? また経営において海外市場への事業展開を進める過程ではM&Aなどを含む資本提携をも頭に置く必要があります 。その際自社の株価はどのようにあるべきか、重要なポイントになります。株価は壮大なテーマです、 その都度経営者が判断しなければなりません。経験を積んで知恵を駆使したコンサルティングが必要となる事から、 簡単ではありませんが、社会貢献も大きくやりがいの有る仕事であることは、間違いないと確信しています。 >>>>>>「相続税対策のため、会社の価値つまり株価を下げるような事は、社長としては避けるべきことですが、会社のオーナーである 資産家へのアドバイスとなれば株価を下げ資産対策を講ずるべきだ」は税理士業務だから偽税理士だ 国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。 そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。 「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、相続税の節税事業承継コンサルタントで この評価との差額が申告漏れ脱税租税回避と指摘されたようです。 持ち株会や従業員持ち株会の類似業種批准方式や少数株式評価が否認と課税されたら事業承継コンサルタント吉川隆二や河野一良偽税理士は損害賠償60億円でも責任取れるのか?
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