- 熊本県の黒川温泉にいこう part.3
369 :名無しさん@いい湯だな[]:2011/04/28(木) 02:34:12.47 ID:EKXvI4P10 - >355
このあたりも、よろ。 信秘密漏示罪(刑法134条) 用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条) 威力業務妨害罪(刑法234条)
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370 :名無しさん@いい湯だな[]:2011/04/28(木) 02:38:59.91 ID:EKXvI4P10 - あれ、変になってた。
秘密漏示罪(刑法134条) 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条) 威力業務妨害罪(刑法234条) >363 告訴権者の意味もわかってない弁護士詐称先生だから、必要なし。
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371 :名無しさん@いい湯だな[]:2011/04/28(木) 02:58:40.47 ID:EKXvI4P10 - >345
追加 勿論 2ちゃんねるの協力も得ています。 (←削除依頼、2ちゃんねる却下)
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372 :名無しさん@いい湯だな[]:2011/04/28(木) 03:11:06.96 ID:EKXvI4P10 - 連投スマソ
>345 ある人を介してりんべさんからも昨秋この件で相談を受けております。(←弁護士法23条違反、クライエント情報を書き込むなど、もってのほか) これには、刑法134条1項(秘密漏示)を追加した方がいいかと。 弁護士法では、違反した場合の罰則が定められていない。 秘密漏示罪の成立により、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(刑法上の犯罪)
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