トップページ > 沖縄 > 2018年10月12日 > GeeQTzq2

書き込み順位&時間帯一覧

3 位/32 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数3000000000010002000000006



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん
沖縄文化論、県民性について
沖縄文化論、県民性について Part.2

書き込みレス一覧

沖縄文化論、県民性について
864 :名無しさん[]:2018/10/12(金) 00:12:01.46 ID:GeeQTzq2
琉球新報のように公然と沖縄独立を唱える新聞は公安に目を付けられて当然だろう?

刑法第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

破防法第三十八条 内乱罪、外患誘致罪若しくは外患援助罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪の扇動をなした者は、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は禁錮に処する。
一 内乱予備陰謀罪、内乱等幇助罪又は外患予備陰謀罪の教唆をなした者
二 内乱罪、外患誘致罪又は外患援助罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者
三 内乱罪、外患誘致罪又は外患援助罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者
沖縄文化論、県民性について
865 :名無しさん[]:2018/10/12(金) 00:27:39.57 ID:GeeQTzq2
琉球新報のように公然と沖縄独立を唱える新聞は公安に目を付けられて当然だろう?

刑法第77条(内乱)国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
二 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
第78条(予備及び陰謀)内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
第79条(内乱等幇助)兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
第80条(自首による刑の免除)前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

破防法第三十八条 内乱罪、外患誘致罪若しくは外患援助罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪の扇動をなした者は、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は禁錮に処する。
一 内乱予備陰謀罪、内乱等幇助罪又は外患予備陰謀罪の教唆をなした者
二 内乱罪、外患誘致罪又は外患援助罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者
三 内乱罪、外患誘致罪又は外患援助罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者
沖縄文化論、県民性について Part.2
43 :名無しさん[]:2018/10/12(金) 00:32:37.34 ID:GeeQTzq2
琉球新報のように公然と沖縄独立を唱える新聞は公安に目を付けられて当然だろう?

刑法第77条(内乱)国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
二 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
第78条(予備及び陰謀)内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
第79条(内乱等幇助)兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
第80条(自首による刑の免除)前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

破防法第三十八条 内乱罪、外患誘致罪若しくは外患援助罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪の扇動をなした者は、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は禁錮に処する。
一 内乱予備陰謀罪、内乱等幇助罪又は外患予備陰謀罪の教唆をなした者
二 内乱罪、外患誘致罪又は外患援助罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者
三 内乱罪、外患誘致罪又は外患援助罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者
沖縄文化論、県民性について
867 :名無しさん[]:2018/10/12(金) 11:24:51.59 ID:GeeQTzq2
内乱罪は、例えば辺野古施設の警備をする警察機動部隊を武力(銃砲)で
排除した場合に成立。自衛隊の治安出動の対象となり交戦法規が適用され
反乱軍は10式戦車の主砲、歩兵戦闘車や攻撃ヘリの機関砲で肉片になる(正当行為で殺人の違法性阻却)。
ちょうどシリア内戦でやってるあんな感じ
沖縄文化論、県民性について
870 :名無しさん[]:2018/10/12(金) 15:47:26.59 ID:GeeQTzq2
>>869
まだヨコタクウイキガーヨコタクウイキガー呟き続けてるぱよぱよちーんかな?wwwwwwwwwwwwwwwwww
沖縄文化論、県民性について Part.2
47 :名無しさん[]:2018/10/12(金) 15:48:24.96 ID:GeeQTzq2
>>45

まだヨコタクウイキガーヨコタクウイキガー呟き続けてるぱよぱよちーんかな?wwwwwwwwwwwwwwwwww


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。