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本当にあった怖い名無し (ワッチョイW e71c-/LVO [220.152.100.165])
人工地震330

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人工地震330
195 :本当にあった怖い名無し (ワッチョイW e71c-/LVO [220.152.100.165])[]:2023/10/14(土) 00:32:30.46 ID:vwObtwNU0
>>188
日本国との平和条約や、日本国との平和条約により上書き修正されていない降伏文書や、日本国との平和条約や降伏文書により上書き修正されていないポツダム宣言により明文化されていない第二次世界戦争の結果の詳細は、
日本国との平和条約第二十三条条に準じて、日米の合意により決定され、第二十三条に列記された諸国(インドネシアは日本国との平和条約を批准せず第二十五条により非連合国)の過半の賛同を得る事により、信義上日米が撤回変更出来ない、確定した第二次世界戦争の結果の詳細とされると考える他ありません。

第二次世界戦争の結果の侵犯は、第二次世界戦争の結果を決定する日米の権利の侵害であり、日米の自衛権行使の対象です。
戦争禁止(日本国との平和条約の前文や第五条等)により最後の戦争である第二次世界戦争の結果の侵犯に対して、防止行動する行われ、侵犯に相応する制裁が決定され、制裁を実施する強制行動が行われるのも第二次世界戦争の結果であって、第二次世界戦争の結果を国連憲章より上位であると敵国条項憲章第107条が認める当然の法秩序により、国連は一切制約出来ず、安保理での拒否権は通用しません。
結果を決める日米が結果の侵犯と決めれば、結果の侵犯かどうかはは国際紛争ではあり得ず、日米が侵犯に相応する制裁を決めれば、制裁が相応であるかどうかは国際紛争ではあり得ず、日米が合意して、第二次世界戦争の結果の侵犯に対して行う防止行動や強制行動に伴う武力行使は、国連憲章や日本国憲法第九条が禁じる、国際紛争を解決する手段としての武力行使に該当しません。

ポチがアメリカと共に集団的自衛権を行使するのは違憲であると、しつこく誤魔化しが宣伝されている理由です。

日本国憲法第九条は、芦田修正が為されていて、自衛権を行使して外交関係を処理する目的で統帥される軍を禁じないようにしてあります。(国政の福利を享受するのは国民であるとする前文の「人類普遍の」憲法の原理の侵害に対して、個別的に或は集団的に防止行動や強制行動を実施する国民の権利としての自衛権を、憲法の原理の下に在る憲法の条規等の法律により制約する事は原理的に出来ないからです。立憲主義者は憲法前文の法規範性や裁判規範性を否定する誤魔化しにより、九条に芦田修正が為されている事を無視出来るとしています。)
続きます。
人工地震330
203 :本当にあった怖い名無し (ワッチョイW e71c-/LVO [220.152.100.165])[]:2023/10/14(土) 00:51:21.74 ID:vwObtwNU0
>>195
続きです。
日本と米国民が終わりにしたキリスト教植民地主義を推進正当化して来た西方反カトリック諸教会やカトリック修道会の西欧のオーナーさん達やパトロンさん達にとって、もっと恐ろしいのは、アメリカが単独で行使できる、第二次世界戦争の途中結果としての、アメリカの権利と権限です。

日本は、第二次世界戦争の結果として、領土を喪失していません(日本国との平和条約第二十五条)。

連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国はアメリカです(第二十三条:日本国との平和条約のwikiは改悪されて[注釈12]で、オーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国が主たる占領国であると虚偽が宣伝されています。)。

アメリカは、敵地占領の現況を容認する事により、米英仏蘭諾白希等の連合国の諸国による「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」(第二十一条と第二十五条)に基づく、同権利の対象の日本領の特殊な占領の代行を、ロシアや南北の朝鮮の政府や中国の2つの政府等に委託中です。
同権利は、同権利の対象の日本領に対する日本のあらゆる権利、権源及び請求権に一切制約されずに、同権利の対象の日本領と附属する物的人的資源を無主物扱いで占有し利用して処分出来る権利や朝鮮を独立国として扱う権利を含みます。
主たる占領国である事により、アメリカは、同権利を有する英仏蘭諾白希等の連合国の諸国や現地の代理占領者に対する全面的な指揮権を、第二次世界戦争の途中結果として、有しています。
「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」の対象の日本領の範囲内限定で、同権利を有する
連合国の諸国Allied Powersは、現地の代理占領者と連合国と協力国Allied and Associated Powersを形成して、アメリカの指揮下で、朝鮮民や台湾民同胞(日本国民として扱われる権利を「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」を有する連合国の諸国と朝鮮に対して停止されている男系による台湾籍日本臣民男女:高砂族を含む台湾と澎湖諸島の本省人)を含む日本と、第二次世界戦争の戦争状態に在ります。

続きます。
人工地震330
206 :本当にあった怖い名無し (ワッチョイW e71c-/LVO [220.152.100.165])[]:2023/10/14(土) 01:07:25.33 ID:vwObtwNU0
>>203
>>195
日本国との平和条約第二条により日本の施政下から外された日本領(日本国との平和条約第二十五条)の範囲内では、
アメリカ指揮下の連合国側に何をされても、朝鮮民や台湾民同胞を含む日本側には抗議したり抵抗したりする権利、権源及び請求権が一切無い、第二次世界戦争の戦争状態が継続しています。

アメリカは、「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」〜有する英仏蘭諾白希等の連合国の諸国や現地の代理占領者の不服従に対して、第二次世界戦争の途中結果として、不服従に相応する制裁を決定して実施する事が出来ます。
第二次世界戦争以降の世界の最高法である第二次世界戦争の結果は国連憲章より上位であると、敵国条項憲章第107条が認める当然の法秩序により、国連はアメリカの制裁を一切制約出来ず、安保理での拒否権は通用しません。
アメリカに対する不服従に対する制裁として、アメリカは合法に、先制全面核攻撃を加える事も出来ます。
日本で反核運動が煽られている理由です。
核戦力の維持強化によりアメリカの指揮権行使を抑止して疲弊しているのがロシアです。
続きます。


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