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糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y
【法律】大日本帝国貴族院大法官2【相談】

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【法律】大日本帝国貴族院大法官2【相談】
41 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2010/11/24(水) 17:36:08 ID:21R6D3Fq0
文藝春秋で石原慎太郎の「日本堕落論」を読んだ翌日に、ジュリストで
自治体政策法務全14回を読み終えた。
石原氏の記事は「都知事はこんなことを考えているのか」ということは
わかったが、少なくとも行政官ではないね。
年寄りに国家の堕落や終末を語られるほど迷惑なものはない。
政治家として希望を語らないのならもう政治家はやめたほうがいいくらいだ。
【法律】大日本帝国貴族院大法官2【相談】
42 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2010/11/24(水) 17:40:44 ID:21R6D3Fq0
石原氏が国家の堕落の元凶である今の天皇と対立し・喧嘩してくれたら
俺も援護射撃するがそんな度胸はないだろう。
【法律】大日本帝国貴族院大法官2【相談】
43 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2010/11/24(水) 18:03:46 ID:21R6D3Fq0
「君が代」という歌は「天皇の下でみんな仲良く」という趣旨の歌だ。
天皇は「強制はいけません」といったが、これは正確には
「そうですね。仲良くやってください」が正解だ。
【法律】大日本帝国貴族院大法官2【相談】
44 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2010/11/24(水) 18:15:22 ID:21R6D3Fq0
次の天皇の「代替わり」は何を意味するかというと「君主が強烈な自信をつける」
ことを意味する。株価の下落もなければ土地の投売りもない。
それが俺の力量だ。
【法律】大日本帝国貴族院大法官2【相談】
46 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2010/11/24(水) 19:35:52 ID:21R6D3Fq0
石原慎太郎は「日本堕落論」でこう指摘する。
ニートの人に統計を取ってみると「軍務があれば喜んで参加する」と答えた人が多かった。
というのだ。
これは、俺が発言した>>9の「差別と豆男」の研究でも説明が可能な反応だ。
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47 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2010/11/24(水) 20:08:51 ID:21R6D3Fq0
「高齢者虐待」
この問題を最初に提起したのは1987年に出版された精神科医の金子善彦の
「老人虐待」という著書だとされる。
2005年に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」
(高齢者虐待防止法)が成立している。
虐待の事例の共通点として「被虐待者の条件」「虐待者の条件」「密室性の条件」
の3つが挙げられる。
被虐待者の条件としては、「虚弱であること」。虐待者の条件としては「行為にいたる
強い動機を持っていること」。密室性の条件とは「人目の届かないこと」だとされる。
この3つの条件に、共依存、心身の障害、介護、住宅、扶養、相続、借金などが
深く関わっている。
息子や娘が虐待する場合は、親に精神的・経済的に依存している成人の事例が
多い。障害等により結婚や就職をせずにずっと家にいたり、離婚や失業を期に実家に
戻ったりする例だ。抗した成人子たちは親が元気なうちはよいが、認知症などに罹患
して、依存先喪失の危機に陥ると、精神的に不安定になり、介護がうまくこなせず
暴力をふるったり暴言を吐いたりする。介護へののめりこみや、溺愛的介護と暴言・暴力
が混在することもある。また、摂食障害、心気症、行為障害の既往があったり、
引きこもり、不登校、家庭内暴力、薬物依存、リストカットなど、いわゆる思春期危機の問題が
継続している場合もある。
現役時代に夫に受けた仕打ちを義父母に報復する妻もいる。義父母が虚弱化すると
立場が逆転して、子どもたちも妻の派閥に属してしまうのだ。
このような事例では、夫は妻に服従するか家庭外に逃避してしまうという。
借金を抱えた子どもがこれらの親を頻繁に訪ねてきて金品を暴力的に奪う事例もある。
【法律】大日本帝国貴族院大法官2【相談】
48 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2010/11/24(水) 20:14:14 ID:21R6D3Fq0
「行政の対応」
これらの問題への対応としては、「被虐待高齢者の保護と虐待者からの分離」が
行われる。4割ほどが「介護保険サービスの利用」を行い、2割が「医療機関への
一時入院」を行っている。分離しない場合でも、半数が「養護者に対する助言指導」
を行い、3割で「ケアプランの見直し」が行われている。
行政の介入を拒否したり、虐待の判断基準が難しかったり、いろんな意味で虐待者
の側への支援が必要であったり、財産問題や障害の把握、依存の問題の理解
が行政に求められている。
【法律】大日本帝国貴族院大法官2【相談】
49 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2010/11/24(水) 20:25:21 ID:21R6D3Fq0
行政側としても介入拒否を避けるために、虐待者にねぎらいの言葉を用いたりして、
次回もまた来てもらいたいと思ってもらうことから始めなければならない。
また、彼らの「50年間の歴史」を簡単なストーリーにして把握しておくことも
求められる。
【法律】大日本帝国貴族院大法官2【相談】
50 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2010/11/24(水) 21:48:17 ID:21R6D3Fq0
「虐待の定義」
高齢者虐待防止法は「外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行」であると
している。問題は「身体拘束」である。不当な身体拘束は明確に禁じるべきだと
思われる。
介護保険法の運営基準では、一定の施設における身体拘束は原則的に
禁じられている。身体拘束が禁止される根拠を2001年に厚生労働省が公表しており、
@高齢者のクオリティー・オブ・ライフを根本から損なう危険性を有していること、
A高齢者の身体機能が低下し、寝たきりにつながるおそれがあること、
B人間としての尊厳を侵し、死期を早めるケースも生じかねないこと、
が挙げられている。
また、「精神的苦痛を与えること」も明文化するのが好ましいと思われる。
【法律】大日本帝国貴族院大法官2【相談】
51 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2010/11/24(水) 21:57:29 ID:21R6D3Fq0
「虐待通報システム」
虐待は密室で行われることから、不十分な情報しかない段階でも早期に介入
したほうがよい。そのために「通報」というのが行われている。しかし、施設など
では、職員の様々な関係から「通報」が悪用される事例があることから、
「虚偽であるもの及び過失によるもの」を除いて違法性を阻却している。
少なくとも職員への誣告となるような通報は真実性の判断をする必要にせまられる
ことにもなりかねない。過失に関しては要件からはずすまでは行かなくても、
緩やかに判断していった方が密室での出来事の早期発見にはつながると思われる。
【法律】大日本帝国貴族院大法官2【相談】
54 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2010/11/24(水) 22:06:22 ID:21R6D3Fq0
「立ち入り調査の要件」
現在の高齢者虐待防止法においては「高齢者の生命または身体に重大な
危険が生じているおそれがある」こととしているが、立ち入り調査をして見なければ
重大な危険があるかどうかが分からないため、「高齢者虐待のおそれがある」
という要件に改めるのが好ましいと思われる。
【法律】大日本帝国貴族院大法官2【相談】
57 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2010/11/24(水) 22:53:22 ID:21R6D3Fq0
ここを荒らしても意味ないよ。ブログの原稿用紙なんだよ。
原稿用紙を汚す程度の効果しかないんだ。


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