- 神秘の宝石騎士団 26
713 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2009/07/18(土) 18:49:07 ID:9vzPyAba0 - 紀宮は皇后にはなれますが、それ以上に高いプレゼンスは望めないのです。国家統治はそんなに
あまくはないのですね。
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715 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2009/07/18(土) 19:01:52 ID:9vzPyAba0 - 明治天皇の公権解釈は南朝正統論でした。
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716 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2009/07/18(土) 19:06:23 ID:9vzPyAba0 - 一応、有識者会議で収斂したのが。
@歴史を踏まえたものであること。 A皇位の安定的継承。 B国民の支持があること。 とされています。 相続とはなんでしょうか。死んだ人が自分の存在を後世に残す意味あいがある、とされています。 今上天皇の意思を後世に残す意思を持たずに、自分の正当性ばかり論じていても相続は成立 しません。
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717 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2009/07/18(土) 19:07:44 ID:9vzPyAba0 - 今上天皇の意思は「思考盗聴から逃げない」ということです。逃げたのなら黙ってご退場願います。
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- 思考盗聴システムは実在している!!!その42
529 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2009/07/18(土) 19:56:03 ID:9vzPyAba0 - 俺は今夜中にジュリストを終える予定だ。明日から法学教室8月号に入る。
終わったらバックナンバーでもめくりながらレポート書くよ。
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531 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2009/07/18(土) 20:43:09 ID:9vzPyAba0 - そうね。頑張れよ。
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532 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2009/07/18(土) 20:59:21 ID:9vzPyAba0 - 全科目論評会でもするか?
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/20syushi-kohyo.html
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533 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2009/07/18(土) 21:14:37 ID:9vzPyAba0 - 恐るべき刑事訴訟法演習。俺は法学教室の演習(田口守一)から平成19年出題の刑事訴訟法を
解いていた。 第 1 問 警察官Aは,住居侵入被害発生の110番通報を受け,被害者B女方に赴いた。Bの説明は, 「私はこの家に一人で住んでいます。先ほど居間で夕食をとっていると見知らぬ男がかぎの 掛かっていない玄関から居間に上がり込んできました。悲鳴を上げるとその男は何もせずに 逃げて行きましたので,すぐに110番しました。」というものであった。 そこで,Aは,Bとともに付近を捜したところ,上記通報から約30分後に,B方から約200メートル 離れたコンビニエンスストアで雑誌を立ち読みしている男性甲をBが認め,「あの男です。」と指示した。 その直後,甲が同店から出てきたので,Aは,同店前路上において,甲に対し職務質問を開始した。 甲の外見からは本件住居侵入を犯したことをうかがわせる証跡は認められなかったものの, 甲がAの質問には何も答えずに立ち去ろうとしたことから,Aは,同所で,甲を本件住居侵入の 現行犯人として逮捕した。さらに,Aは,その場で甲の身体を捜索し,着衣のポケットからカメラ 機能付携帯電話,名義の異なる複数のクレジットカード及び注射器を発見したため,これらを差 し押さえた。 以上のAの行為は適法か。
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- 思考盗聴システムは実在している!!!その42
534 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2009/07/18(土) 21:15:35 ID:9vzPyAba0 - 65 名前: 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 投稿日: 2009/05/02(土) 15:06:13 ID:QIchUk0N0
刑事訴訟の演習で「準現行犯逮捕」という話があり、電車での痴漢事件を想像すると面白かった。 まず、準現行犯逮捕は、犯罪が行われて「間がないと明らかに認められる場合」が要件となる。 また、駅員や警察官が駆けつけて、目撃者がいた場合などは、逮捕の判断資料に加えてもいいと 思われる。しかし、被害者の「この人、痴漢です!」という証言だけを根拠に逮捕していいかは 実は微妙なのである。逮捕する場合は逮捕する側が「コイツが犯人である」という確証をもって いなければならず、被害者の証言だけを根拠に明白性を認めることは出来ない。令状主義の 例外である以上ある程度の厳格さが求められるのだ。 結局、駅員や警察官は、私人である女性の自力による逮捕行為への協力、という形で現行犯逮捕 するという法律構成になるのだ。被害者による明白な意思表示というのが背景になければならない。 刑事訴訟法はきわめて穏当な議論をしていることを知ってもらいたい。
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- 思考盗聴システムは実在している!!!その42
535 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2009/07/18(土) 21:41:11 ID:9vzPyAba0 - よし、ジュリストを終えたのでウィスキーを飲むことにする。明日から法学教室8月号だ。
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- @@@身体から出てきた変なもの@@@6(ム)フフ
848 :本当にあった怖い名無し[sage]:2009/07/18(土) 22:11:07 ID:9vzPyAba0 - しっかし、鼻毛ってぶっ太いよね。
まるで昆虫の足のようだぜ。
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718 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2009/07/18(土) 23:55:41 ID:9vzPyAba0 - 恐るべき刑事訴訟法演習。俺は法学教室の演習(田口守一)から平成19年出題の刑事訴訟法を
解いていた。 第 1 問 警察官Aは,住居侵入被害発生の110番通報を受け,被害者B女方に赴いた。Bの説明は, 「私はこの家に一人で住んでいます。先ほど居間で夕食をとっていると見知らぬ男がかぎの 掛かっていない玄関から居間に上がり込んできました。悲鳴を上げるとその男は何もせずに 逃げて行きましたので,すぐに110番しました。」というものであった。 そこで,Aは,Bとともに付近を捜したところ,上記通報から約30分後に,B方から約200メートル 離れたコンビニエンスストアで雑誌を立ち読みしている男性甲をBが認め,「あの男です。」と指示した。 その直後,甲が同店から出てきたので,Aは,同店前路上において,甲に対し職務質問を開始した。 甲の外見からは本件住居侵入を犯したことをうかがわせる証跡は認められなかったものの, 甲がAの質問には何も答えずに立ち去ろうとしたことから,Aは,同所で,甲を本件住居侵入の 現行犯人として逮捕した。さらに,Aは,その場で甲の身体を捜索し,着衣のポケットからカメラ 機能付携帯電話,名義の異なる複数のクレジットカード及び注射器を発見したため,これらを差 し押さえた。 以上のAの行為は適法か。
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719 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y []:2009/07/18(土) 23:56:23 ID:9vzPyAba0 - 65 名前: 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 投稿日: 2009/05/02(土) 15:06:13 ID:QIchUk0N0
刑事訴訟の演習で「準現行犯逮捕」という話があり、電車での痴漢事件を想像すると面白かった。 まず、準現行犯逮捕は、犯罪が行われて「間がないと明らかに認められる場合」が要件となる。 また、駅員や警察官が駆けつけて、目撃者がいた場合などは、逮捕の判断資料に加えてもいいと 思われる。しかし、被害者の「この人、痴漢です!」という証言だけを根拠に逮捕していいかは 実は微妙なのである。逮捕する場合は逮捕する側が「コイツが犯人である」という確証をもって いなければならず、被害者の証言だけを根拠に明白性を認めることは出来ない。令状主義の 例外である以上ある程度の厳格さが求められるのだ。 結局、駅員や警察官は、私人である女性の自力による逮捕行為への協力、という形で現行犯逮捕 するという法律構成になるのだ。被害者による明白な意思表示というのが背景になければならない。 刑事訴訟法はきわめて穏当な議論をしていることを知ってもらいたい。
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