- なんにでもソーセージとキャベツを入れる馬鹿発見 2
617 :すぐ名無し、すごく名無し[sage]:2011/01/26(水) 12:43:03 ID:fFUCO4LN - >>606
●刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 ●名誉毀損罪とは 名誉毀損罪は、人の名誉を害する犯罪です。誰しも、他人から侮辱されたり、評判を下げられるようなことは嫌なものでしょう。そうしたことをお互いに起こさないようにしようというのが名誉毀損罪の目的です。 ●どういうときに成立? 『@公然とA事実を伝えながらB人の名誉を毀損する』ことが条件です。 @『公然』とは、不特定の人たちや多数の人たちが知りえる状態にあることを指しますが、判例においては、知りえた人数がわずか3人の場合であってもこれを認めたものがあります。 A『事実』とは、それが真実であろうと嘘であろうと関係ありません。ネット上の掲示板等に書き込みをしたことが社会的にその人の評価に害を与えるほどのものであれば、名誉毀損の事実となってしまいます。 B『毀損』とは、人の社会的な評価を害することです。結果的には評価を害さなくても、害する危険性が生じただけで成立します。 親告罪なので本人が告訴しない限り成立はしません。 なお告訴状に被告訴人として指定されていなくとも、共犯であれば告訴の効力は及びます。
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