- ■NHK受信料・受信契約総合スレッド 316■ 第2葬儀会場
46 :名無しさんといっしょ[sage]:2021/10/29(金) 07:06:33.46 ID:vJ+ACo5S - NHKトップページ→受信料の窓口→読み上げ対応版→受信料に関してよくいただく質問
→6.パソコンでテレビを見る場合も、放送受信料は支払わなければならないの? 6.パソコンでテレビを見る場合も、放送受信料は支払わなければならないの? テレビチューナーが内蔵もしくは外付けされ、 テレビアンテナやケーブルテレビなどに接続されたパソコンは、 NHKの放送を受信することができますので、 放送法第64条第1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備」にあたり、 放送受信契約の対象となります。 そこでパソコンでテレビを見る場合でも、放送受信料をお支払いいただくことになります。 受信の条件に(テレビアンテナやケーブルテレビなどに接続されたパソコンは)と アンテナ等に接続することが明記されている 接続したらNHKの放送を受信することができるが 接続しなければNHKの放送を受信することができない 「協会の放送を受信することのできない受信設備」であり 放送法第64条第1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備」にあたらない https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/text/toiawase.html#6
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47 :名無しさんといっしょ[sage]:2021/10/29(金) 07:07:49.18 ID:vJ+ACo5S - 以前NHKのホームページに掲載されていた質問集
テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か 放送法では、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、 受信契約を必要としないことになっています。 ビデオテープやDVDなどの再生にテレビを使用する場合は、 「放送の受信を目的としない」かどうかで、 受信契約の要否を判断することになります。 まず、ビデオテープやDVDの再生のために使用することが多いといっても、 アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、 放送を受信する目的が推定されます。この場合は、受信契約の対象となります。 一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に接続していない場合、 または事業所において従業員の研修専用で使っている実態がある場合など、 明らかに再生専用であれば受信契約の対象外となります。 http://web.archive.org/web/20080119053836/www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-05.htm
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52 :名無しさんといっしょ[sage]:2021/10/29(金) 08:29:55.13 ID:vJ+ACo5S - >>50
効いてる効いてる ふれあいセンターに質問集の事を聞くと回答せずに 営業センターへ聞いてくれと電話を切られる 営業センターへ聞いても、ふれあいセンターに聞いてくれと言う 誰も明確に回答が出来ない
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53 :名無しさんといっしょ[sage]:2021/10/29(金) 08:33:26.61 ID:vJ+ACo5S - >>48
近くて遠い隣国の様な無茶理論を要求してくるから理解できない
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