- ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 304■
113 :名無しさんといっしょ[sage]:2020/04/20(月) 11:44:05.80 ID:VsNx5c0X - 頭が病気のNHK信者は
「教会の放送を受信することのできる受信設備」がないことを証明できなければ契約をしなければならない 「教会の放送を受信することのできる受信設備」がないことを証明するのは義務 と思ってるみたいだね 受信契約は条件付きで発生する義務なんだから 義務があるというならその条件が整ってるということを証明しないとね
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115 :名無しさんといっしょ[sage]:2020/04/20(月) 11:57:52.05 ID:VsNx5c0X - >迷惑と損害と被害が出たらどうやって責任とるんだ?
誰が迷惑するのか? 誰が損害や被害を受けるのか? 具体性のないタラレバで騒ぐことに何の意味があるのか
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119 :名無しさんといっしょ[sage]:2020/04/20(月) 12:22:36.50 ID:VsNx5c0X - >受信機が設置されていればNHKの受信契約を申告しなければならないのは
>法定の義務なのであって ↑これは放送法64条で定めれれているので当然のことですが >自らテレビが無いことを証明し続けるくらいの枷は填められて当然だろう ↑これを義務とする定めはどこにもありませんよ? これが法で定められたものであり、あなたの勝手な解釈でないというなら それを証明してください あなたが勝手に言ってることであれば 誰もそれに合わせてあげる、従う必要は無いことを先に言っておきます
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123 :名無しさんといっしょ[sage]:2020/04/20(月) 13:01:36.46 ID:VsNx5c0X - >その二つがなぜ連携できないのかが全く理解できないぞ?
それがセットだという法的・客観的根拠はまだですか? >義務を正当に逃れるには相応の努力は必要だと言うことだよ >自然な流れを突然自己都合で切るような真似はお勧めできないな なんていう主観による勝手な思い込み・決めつけを押し付けられたところで あなたの言ってることは正しい なんて同調できませんよ?
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124 :名無しさんといっしょ[sage]:2020/04/20(月) 13:14:45.04 ID:VsNx5c0X - 放送法第64条 †
(受信契約及び受信料) 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。 第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 >受信機が設置されていればNHKの受信契約を申告しなければならないのは >法定の義務なのであって は↓が該当しますね 【協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。】 >自らテレビが無いことを証明し続けるくらいの枷は填められて当然だろう に該当する部分はどこにもありませんね 頭が病気の人の勝手な解釈・思い込みです
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