トップページ > NHK > 2020年04月03日 > vi/jdMAe

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名無しさんといっしょ
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 303■

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■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 303■
816 :名無しさんといっしょ[]:2020/04/03(金) 18:12:16.07 ID:vi/jdMAe
>>814
>「スクランブルは公共放送になじまない」

■「スクランブルは公共放送に馴染まない」は詭弁■

 NHKがスクランブルを導入しない言い訳としてよく出てくるのが「スクランブルは公共放送に馴染まない」。
 何故馴染まないのか具体的な説明はなく意味不明な文言ですが、どうやら受信できない人が発生するというのが
理由の一つのようです。あまねくNHKの放送を受信できるようにする事が放送法で定められた義務だというのが
根拠のようですが、果たして「あまねく」とはそういう意味なのでしょうか?

 実はあまねく普及させる事を法律で義務付けられているのはNHKだけではありません。

日本電信電話株式会社等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=359AC0000000085

> 第三条
>  会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、
> 国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与するとともに、
> 今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の
> 普及を通じて我が国の電気通信の創意ある向上発展に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。

 そう『NTT東日本/西日本』には、日本国内あまねく固定電話回線を提供できるようにする義務が課せられているのです。
しかし契約しなければサービスは提供されませんし、電話料金を滞納すれば回線を止められ使用できなくされます。
つまり非契約者や滞納者にサービスを提供しなくても あ ま ね く 提供できるようにする義務は果たしていると言えるのです。
電話機を持っているだけでNTTと契約しなければならない義務もありません。
 つまりNHKの「スクランブルは公共放送に馴染まない」は根拠の無い詭弁です。


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