- ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 303■
159 :名無しさんといっしょ[sage]:2020/03/20(金) 08:22:36.77 ID:rtxh+0TT - >>140
手続きするだけって言うなら、何故30年間も請求書を送り続けるだけで手続きしないの? それとも、払って貰えるまで未来永劫請求書を送り続けるのがあなたの言う手続きなの?
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163 :名無しさんといっしょ[sage]:2020/03/20(金) 09:25:15.15 ID:rtxh+0TT - >>161
いくら金額を増やしても故人名義で支払命令は出せないから、契約の名義変更が必要になる。 被相続人存命中に確定した債務は被相続人名義で相続人に請求できるけど、 死亡後に勝手に増やした債務は被相続人の契約について相続人への名義変更が必要となる。 NHKは、相続人に対し契約の名義変更を求める裁判を1件もしていない。
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165 :名無しさんといっしょ[sage]:2020/03/20(金) 10:14:29.65 ID:rtxh+0TT - >>161
NHKに勝ち目のあるケースなら1310円でも裁判しているから金額は関係ない。 契約の相続は勝ち目がないから30年経って金額が膨らんでも裁判できない。
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187 :名無しさんといっしょ[sage]:2020/03/20(金) 22:19:55.42 ID:rtxh+0TT - >>167
NHKが1件も裁判していないのだから実例はない。 支払命令は債権者(原告)が債務者(被告)を相手に裁判をして勝訴した場合に 債務者に対して出されるもの。 債務の存在の立証責任は債権者にある。生前の債務であれば相続された旨を 主張すれば事足りるが、死後の債務は裁判所に契約そのものも相続され、 被告の債務で有る事を認められなければならない。 契約も相続される事を主張するなら裁判で白黒つければいいだけなのに 何故、1件も裁判を起こさないのか不思議でならない。
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