- NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part256
437 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 20:27:08.63 ID:xFn0vWMT - 立花が堺市長選で掲示板に撃退シール貼ってる件だが、すでに選管や警察に通報されてるじゃね〜か。
選挙ポスターに重ねて撃退シールを貼ったら、ポスター1枚制限のところに2枚貼ったとなるだろうし、掲示物には掲示責任者の表示がいるのに、それがないってことはやばくね? 執行猶予でも被選挙権停止なのに、立花孝志ってどれだけアホなんだ?www
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441 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 20:43:34.18 ID:xFn0vWMT - >>439
あほかお前www あほだなお前wwwww 公職選挙法第二百五十二条 この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、 その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 これが改正されたというなら教えてくれwww
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443 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 20:46:29.11 ID:xFn0vWMT - 公職選挙法百四十三条は、掲示場に一枚しか貼ることができないことを明示している。
そのような規定はないと言い切った馬鹿wそれがID:Ja9uqA/cだwww こいつ立花か大橋なんじゃないの?www頭の悪さがそいつら並w
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444 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 20:48:59.82 ID:xFn0vWMT - ID:Ja9uqA/cによれば、掲示場に文書図画を複数貼ることができるらしいwww
公職選挙法一四三条によれば一枚と限定されてるけど、ID:Ja9uqA/c先生によれば、それが違うとwww どういうこと?www
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445 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 20:51:03.22 ID:xFn0vWMT - ID:Ja9uqA/c先生によると、掲示場に複数枚ポスターを貼ってもいいということかな?その理由は、それを禁止する法律がないからということでOK?
公職選挙法一四三条は、ID:Ja9uqA/c先生によれば任意規定ということなのでしょうか?www 馬鹿丸出しwww
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446 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 20:52:15.71 ID:xFn0vWMT - >>439
公職選挙法一四三条は君には特に見えないのかなwww バ〜〜〜〜〜〜カwww
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451 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 21:00:28.83 ID:xFn0vWMT - >>450
クズはお前だw すでに貼り付けてるものよりはるかに小さい掲示物であるなら、前者の表示ほぼそのままで新たな情報付加として二枚貼り付けになるだろ?www めくることも要せず二枚貼り付けw 立派な公職選挙法違反だ馬鹿www
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453 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 21:02:45.76 ID:xFn0vWMT - >>450
さらに言えば、お前の立場でも文書図画を新たに貼り付けたということだよな?www でも撃退シールには掲示責任者の記載はないから、この文書は公職選挙法一四四条に違反www 残念だったなwバ〜〜〜〜〜〜〜〜〜カwww
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455 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 21:04:00.27 ID:xFn0vWMT - ID:Ja9uqA/c
こいつ立花本人なのかな?www
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459 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 21:07:37.77 ID:xFn0vWMT - >>454
掲示場に掲示する文書図画のサイズ規制は上限のみw 候補者本人が貼り付けている以上、これは選挙のための文書図画w ポスターでないなら、これは何?www選挙ポスターへの落書き同様に判断すべき材料?wwwそれでも違法行為だろ?www 候補者本人が貼り付けてる事実がどう判断されるか考えろよバ〜〜〜〜〜〜〜カwww
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462 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 21:09:52.58 ID:xFn0vWMT - 法的にどう判断されるんだろ?w
でも、こちらが違法の可能性を指摘するのは自由www アホのID:Ja9uqA/cが何を言おうがいまだ適した返しなしwww 類は友を呼ぶにあるように、馬鹿は馬鹿を呼ぶwww その程度だなwww
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465 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 21:11:40.28 ID:xFn0vWMT - >>461
そこがバカwww 掲示場に貼り付けることができる文書図画は何か?そのサイズ要件は?で考えられない馬鹿w それがID:Ja9uqA/cだねwww
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467 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 21:12:28.62 ID:xFn0vWMT - >>463
認めてないよw
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468 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 21:20:24.62 ID:xFn0vWMT - シールがポスターではないというなら、選挙における掲示対象物として使用可能なものではないので、これを制限している公職選挙法一四三条一項違反だね。掲示板に貼った以上掲示だよwww
それを回避するためだとしたら、ポスターと解するしかないんだが、これについては市町村設置の掲示場にそれぞれ一枚しか貼ることができない。 それに一四四条で掲示責任者の記載が必要だがそれがないので違法。 要は、そもそも使ってはいけない文書図画を用いたか、使用可能な文書図画だが使用方法に違法があったってことwww ID:Ja9uqA/cはそれがわからないアホwww
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474 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 21:31:41.50 ID:xFn0vWMT - >>471
>第143条3項・第143条4項用の「掲示板はりポスター」については枚数の確認はされない 一四三条四項に「ポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。」とあるが? 枚数の確認はされない?枚数の確認はされない? 枚数の確認はされない?枚数の確認はされない? ポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。とあるが、 枚数の確認はされない ?枚数の確認はされない ? 枚数の確認はされない ?枚数の確認はされない ? マジwww
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476 :名無しさんといっしょ[]:2019/06/15(土) 21:37:28.07 ID:xFn0vWMT - 公職選挙法掲示可能物(貼り付けて使用する)ものに制限がある。
なので、掲示場に貼り付けした撃退シールは、法定外掲示物(違法掲示物)かポスターとしか判断せざるを得ない。 そして、ポスターとしても要件から外れてるから問題wwwそれだけの事www 必死に抗弁するなら、シールが一四三条一項文書図画の何に該当するのかまず教えてwww 話はそれからだw
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