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95 :名無しさんといっしょ[sage]:2017/12/07(木) 00:58:11.94 ID:Ez/h8/Ny - >>90
裁判起こすのはNHK側。契約していない人間は、現時点で不利益を被っていないから、裁判を起こす理由が無い。
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109 :名無しさんといっしょ[sage]:2017/12/07(木) 01:29:38.02 ID:Ez/h8/Ny - >>96
>まあそう思うんなら裁判するしかないわなwww ああ、NHKがな。
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138 :名無しさんといっしょ[sage]:2017/12/07(木) 08:59:01.40 ID:Ez/h8/Ny - >>115
だから結局、NHKが受信できる事とNHKを見る目的が明らかなテロ消し申請した未契約者相手にしか訴訟を起こせない。
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165 :名無しさんといっしょ[]:2017/12/07(木) 12:12:54.67 ID:Ez/h8/Ny - 今回の最高裁判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf > この点に関し,原告は,受信設備を設置しながら受信契約の締結に応じない者に対して原告が承諾の意思表示を命ずる判決を得なければ受信料を徴収することができないとすることは, > 迂遠な手続を強いるものであるとして,原告から受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で,あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で, > 受信契約が成立する旨を主張する(主位的請求に係る主張)。 > しかし,放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには,基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的, > 業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。 > そして,現に,前記のとおり,同法施行後長期間にわたり,原告は,受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきたところ,それらの受信契約が双方の意思表示の > 合致により成立したものであることは明らかである。同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから, > 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。 つまり、こういう事です。 NHK「いちいち裁判して受信契約を強制させるの面倒だから、申込書を送った時点で契約締結したことにしてよ」 裁判官「ちゃんと裁判しろよ」
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197 :名無しさんといっしょ[]:2017/12/07(木) 13:24:46.74 ID:Ez/h8/Ny - 今回の最高裁判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf ※原告=NHK、被告=受信設備設置者です。 > この点に関し,原告は,受信設備を設置しながら受信契約の締結に応じない者に対して原告が承諾の意思表示を命ずる判決を得なければ受信料を徴収することができないとすることは, > 迂遠な手続を強いるものであるとして,原告から受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で,あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で, > 受信契約が成立する旨を主張する(主位的請求に係る主張)。 > しかし,放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには,基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的, > 業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。 > そして,現に,前記のとおり,同法施行後長期間にわたり,原告は,受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきたところ,それらの受信契約が双方の意思表示の > 合致により成立したものであることは明らかである。同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから, > 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。 ようするに、こういう事です。 NHK「いちいち裁判して受信契約を強制させるの面倒だから、申込書を送った時点で契約締結したことにしてよ」 裁判官「ちゃんと裁判しろよ」 つまりこの部分はNHK敗訴です。
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231 :名無しさんといっしょ[]:2017/12/07(木) 16:05:22.02 ID:Ez/h8/Ny - >>207
最高裁で確定したのは、協会の放送受信目的で、協会の放送が受信できる受信設備を設置した奴に対して、受信契約しろという判決が確定しただけなんですが。
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