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名無しさんといっしょ
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 189 ■

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■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 189 ■
148 :名無しさんといっしょ[sage]:2014/01/03(金) 00:12:43.77 ID:p4T74tLj
NHKに電話して聞いてみればいいんですよw
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 189 ■
163 :名無しさんといっしょ[sage]:2014/01/03(金) 12:50:12.07 ID:p4T74tLj
>長期延滞者には規約12条の2倍の割増金を加算した金額を額面金額として、
>貸金業者やサービサーに延滞債権部分のみ一部債権譲渡すると思う

規約12条の2倍うんぬんの規定は「不正があった場合」という条項で、滞納者は関係ないよ。
滞納者についての規定は、「2倍うんぬん」の次の項の「延滞利息」についてだけだよ。
「料金滞納者」を「不正行為」とみなして2倍請求できる、なんて民事の常識として
あり得ないから、どうしても滞納者への2倍請求の初夢が諦めきれないなら、NHKに電話して
『規約12条の「不正行為」は滞納者も含まれるんですか?』って聞いてみたらいいと思うよ
契約者ですって言えば、規約の内容について質問する権利があるから、NHKはすぐ答えると思うよ。

サービサーwについてだけど、「公共料金」を名乗るところが滞納に勝手に割増金つけて、
その分をサラ金回収業者に債権譲渡?wwwww  今までほかの「公共料金」でそんな例あるのかなー?w
しかも受信料は他の公共料金と違って滞納しても止めない税金に近い感覚の料金。世論がどんな
反応示すかやってみたら面白いと思うよ。NHKに電話して「サラ金みたいにサービサーに債権売ったらいい
と思うよ」っって提案したらいいと思うよwwww

>内容証明を送ろうが、解約要件を満たしていないなら解約の効果は生じないよね 
>裁判所も認めないよね

解約要件を満たしているはずなのにNHKがそれを不当に認めない場合に内容証明を送るんだよね。
裁判所が認めないかどうかはケースバイケースでNHKが訴えてきて裁判所の判断を待たないと
「裁判所も認めない」なんて言い切れるわけないよね

>NHKや受信料制度に不満のある方は、受信料を滞納するのではなく正式に
>解約手続きを完了したほうがいいと思いますよ

解約要件を満たしているのにNHKが解約を認めない場合は正式に内容証明を送って契約関係の消滅の
意思表示をするのは正式な法律行為だと思いますよ。あと、NHKは利害関係のある一方の当事者にすぎない
んだから、NHKが解約を認めることだけが「正式」と思い込んでるのはNHK関係者だけだと思いますよ。

?→以上、一民間人の雑感でしたw   ◯→以上、いつもの一集金人の初夢妄想でしたw
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 189 ■
168 :名無しさんといっしょ[sage]:2014/01/03(金) 13:32:44.74 ID:p4T74tLj
>>165
>規約12条は、税金の延滞税と重加算税との関係に似ていると思うよ

全然似てないと思うよ。「不正」という用語に「延滞」が含まれないのは民事の
常識だと思うよ。それに、12条2項は「延滞利息」と書いてあるわけで、延滞者から
とれるのは普通「延滞利息」だけだというのは民事の常識だよ。

もし一項が「重加算税」に相当するなら、一項で、不正行為の分類のなかに延滞者を
含めてなきゃおかしいと思うよ。

あと、都合のいい時だけ税金に当てはめてるけど、税金にあてはめるなら、
「重加算税」分を、民間の債権回収業者に売り飛ばすなんて税金ではあり得ないことだし、
ストーリーとして、ダブスタもいいとこだと思うよ。

>サービサーへの債権譲渡は、民間の銀行でも割りと普通に

民間の銀行の焦げ付き融資は「公共料金」じゃないと思うよw 
それと、同じレスでさんざん重加算税とか延滞税とか、税金にたとえて滞納者への2倍請求を
正当化しておきながら、サービサーへの債権譲渡に関しては突然「民間の銀行でも」とか、
集金人の妄想にしても、どんだけご都合主義の妄想なの?って感じするよ

で、結論として、繰り返しいうけど、規約12条1項の「不正」に「滞納」が含まれると思うんだったら、
NHKに電話して聞いてみたらいいと思うよ。契約者が「規約」の内容について質問するのは
当然の権利だから、君の「想像」が正しいかどうか、すぐに結論がでると思うよ。
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 189 ■
171 :名無しさんといっしょ[sage]:2014/01/03(金) 14:04:30.35 ID:p4T74tLj
>>165
あと、規約を無理やり税法に例えることに少しだけ付き合うなら、「重加算税」の対象は、「延滞」ではなく、
所得隠しなどの「悪質な仮装隠蔽」に対して課されるもので、それこそまさに「不正行為」ということだよ。
通常の「延滞」は「不正行為」ではないので、それに対して課されるのは「重加算税」ではなく、「延滞税」だよ。

そして、何度もいうけど受信規約12条の2倍請求の対象は「不正」だから、「延滞」は含まれていないよ。
税金に例えるなら、「延滞税」。それは受信規約でも「延滞利息」として規定されている。
受信料の滞納者に、「重加算税」を課するなんて、たとえ話としても論理破綻が激しすぎると思うよ。

あと、「所得隠し」に課される「重加算税」というのは、国法である「税法」において厳密に規定されたものだよ。

そもそも法律でもなんでもない「受信規約(笑)」なんかの比喩にすること自体、罰当たりwだし、
その規約(笑)12条を読んでも税法のような厳密な規定があるのは、「滞納者に対する延滞利息」の部分だけ。
滞納者に「重加算」を課するなんてどこをどう読んでも書いてない。

いくらおトソ気分の集金人の初夢妄想だとしてもタチが悪すぎると思うよw


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