- NHK受信料・受信契約総合スレッド126
63 :名無しさんといっしょ[sage]:2011/09/13(火) 20:13:19.94 ID:rDnmA6tv - >>60
罰則罰則って刑事罰のことか? 単なる債務不履行に最初から刑事罰なんてない。手形小切手を不渡りにしても、ローンを延滞しても犯罪にならないのは当たり前。 でも民事制裁はいくらでもある。不渡りには銀行取引停止処分、ローン延滞には自宅競売。 未契約裁判でNHKが勝訴すれば、テレビ設置期間中の受信料相当額が損害賠償として支払いを命じられるだろうな。 おとなしく払えばよし、払わなければ銀行預金を差し押さえられるかもな。 そうなると、住宅ローン借りてるヤツは金銭消費貸借契約を見直したほうがいい。大抵、預金差押を食らうと期限の利益を喪失すると書いてある。 つまりは残額一括返済を求められる。 給料を差し押さえられると、会社にバレる。 確かに刑事罰はない。しかし上記の民事制裁の可能性を知らないのなら、あまりにもモノ知らず。 第15条 期限の利益の喪失 1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。 (2)お客さまの預金その他の当社に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
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69 :名無しさんといっしょ[sage]:2011/09/13(火) 21:06:05.91 ID:rDnmA6tv - >>67
>契約してなければ債務はない。 「債権」でググレカス 現在の日本の民法においては、民法第3編債権において、その発生原因として、契約、事務管理、 不当利得及び不法行為の4つを規定している。 当事者間の合意により発生する債権を約定債権といい、 契約による債権がこれに属する。 一方、法律の規定によって生じる債権を法定債権といい、事務管理、不当利得、不法行為による債権がこれに属する。 この程度のモノ知らずが「契約」だの「債務」だの高級語彙を使うの禁止。 何度言ったら分かるんだ。低脳
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74 :名無しさんといっしょ[sage]:2011/09/13(火) 21:43:14.71 ID:rDnmA6tv - >>73
裁判を起こすかどうかは、ひとえに債権者様の胸先三寸。 契約を守らないヤツにできることは、訴えられないように祈ることだけ。 せいぜい祈っとけ。 >必要以上に不安をあおる ほんとのこと聞いたら不安になるのかい。無知は幸せだな。 この程度で不安になるなら、最初からおとなしく契約しな。 法律を守らないことが快感!キリッ でも不安にさせないで〜〜
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