- N H K は 存 在 自 体 が 大 罪 4
179 :名無しさんといっしょ[]:2011/05/10(火) 20:13:24.22 ID:UMMo4dYx - 麻薬撲滅
伝染病撲滅 NHK撲滅
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53 :名無しさんといっしょ[sage]:2011/05/10(火) 23:56:57.43 ID:UMMo4dYx - □NHK受信料・受信契約について語りましょう
○NHKは契約義務化を推進して働きかけていますが、現時点では受信料の契約義務は ありません。任意です。ただし、NHK受信契約をした方は支払い義務が発生します。 ○放送の受信を目的として、受信設備(アンテナ、テレビ)を設置した場合、放送法上契約 義務があります。ただし契約を拒否しても法律上、罰則はありません。 ○ゲームのモニタ使用、DVD視聴、プロモーション用ディスプレイ等の使途で、アンテナを 接続した状態でテレビを設置しても、契約義務のある受信設備には該当しないため、 契約義務はありません。 □注意 @地上デジタル放送移行に伴ない、デジタル対応テレビの交換や、デジタル対応アンテナ 工事、本来加入する必要のないケーブルテレビの締結など、数々の悪質商法が目立っ ています。 Aデジタルテレビや、DVD(ブルーレイを含む)レコーダ等のデジタル機器を購入した際に、 B-CASカードの登録は住所、氏名、電話番号を伝える必要はありません。任意です。 B-CASカードは、著作権保護を担保に製造メーカーに課せられたものであり、ハガキ、 インターネット、FAXなどで登録すると、個人情報を自らの手で 「どうぞ、ご自由に営利目的に使用してください」となります。 ※テンプレ(>>2-10)に、NHK受信料の解約方法、受信料の仕組みなどをまとめてあります。 一通り熟読しましょう。 ※NHK受信料と、受信契約に関する詳しい内容は>>10の関連サイトに紹介されています。 質問の回答が記載されていますので、よく読んで参考にしてください。
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54 :名無しさんといっしょ[sage]:2011/05/10(火) 23:57:22.05 ID:UMMo4dYx - □放送法 第32条1項(http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM)に記載
第6節 受信料等(受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と その放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音 響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。) 若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、 この限りでない。 これが放送法です。上記の記載内容に該当する方は、NHKと受信契約を締結する義務が あります。ただし強制ではありません。任意です。これがNHKの受信料システムなのです。 文章をよくお読みいただければわかりますが、下記の場合は契約する必要はありません。 @NHKが映らないテレビ 単純に、アンテナ線を接続していない状態であれば該当します。 A放送の受信を目的としていないテレビ 電気屋さんの陳列テレビは受信契約の必要はありません。同様にテレビゲームやDVD、 ブルーレイなどで視聴目的でテレビを設置しているケースは契約不要です。 B有線ケーブル放送の受信目的でテレビを設置している場合 放送法の”放送”は無線通信に限定しています。有線放送の受信目的の場合は契約義務 がないという解釈ができます。これは総務省も否定していません。 また、テレビを設置したらすぐに契約しなければならないとは法律上、規定されていません。 契約行為は重要ですので、契約書をよく読み、納得した上で契約を判断すればよいのです。 さらに、放送の受信を目的としたケースで契約を拒否した場合、放送法32条違反となります が、現状では何ら罰則はありません。契約を拒否しても、罪に問われることはないのです。
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55 :名無しさんといっしょ[sage]:2011/05/10(火) 23:57:41.58 ID:UMMo4dYx - □電話での解約方法 1/2
@受信機を廃止する NHKの受信ができない状態にすれば、法律上の”受信機廃止”の状態となります。 方法は各個人の自由ですが、最低限アンテナ線を外せば大丈夫です。 A電話をかける コールセンター 0120-151515 受付は、派遣社員(男性、または女性の可能性あり)なので、気軽に電話しましょう。 電話代がかからないメリットはあるが、内容によっては担当局にたらい廻しにされる 可能性があります。NHKごときに電話代をかけたくない人は、折り返し連絡を入れ させましょう。その際、日時を約束させないと放っておかれるので注意が必要です。 担当局 http://www3.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/ 電話代がかかりますが、契約に関する担当個所であり、一番確実です。 B受信機廃止の旨を伝える ここが重要ポイントです。「アンテナ線を外しました」と言っても絶対に解約に応じて くれませんので、言い分を工夫しましょう。 例@「テレビを処分しました」 「新しいテレビを買う予定はないので解約したい」 「処分」って便利な単語ですよね。これならウソをついたと胸が痛むこともないです。 具体的にテレビはどうされたのですか?と聞かれたら「知人にあげました」とでも 答えましょう。 例A「受信機を廃止しました」 「具体的な状況を説明する必要はない」 本来は、「受信機を廃止した」と言う文言だけで解約は可能なのですが、NHKが 納得しないのが実情です。NHKと徹底交戦の上、いたぶり倒したい人にお勧め の方法ですが、自信のない方は止めておいた方が無難です。
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56 :名無しさんといっしょ[sage]:2011/05/10(火) 23:58:04.60 ID:UMMo4dYx - □電話での解約方法 2/2
C未払い分について 電話の場合、NHKは間違いなく「払ってから」と言ってきます。でも、未払い分があると解約 できない、と言う決まりはどこにもありません。臆することなく、堂々と解約手続きを要求しま しょう。ソフトな順に切り返し方法例を紹介します。 例@「未払い分については確認して対処します。廃止届と一緒に振込用紙を送ってください」 あくまでソフトに、いかにも払います、と言う雰囲気で。もちろん廃止届が届いたら、 同封されている振込用紙は、すぐにゴミ箱行きでOKです。NHKがゴネたら例Aヘ↓ 例A「未払い分がある事と、解約手続きは何も関係ありません。解約手続きをしてください!」 未払いは解約に関係ありません、と言い切りましょう。事実そうです。とにかく解約手続き をしてください、と執拗に要請し続けましょう。それでもゴネたら例Bへ↓ 例B「未払いがあると解約手続きが出来ません、とおっしゃるのか?それは、どの法律または 規約に書いてあるのか、それを示しなさい!」。当然、そんな法律も規約もありません。 ※放送受信規約を提出されたら「それは法律ではない」と伝えましょう。 「規約にも法律にもないことに従う必要はありません」 「私は規約に従い受信機廃止の 申請をしているのに、それに応じない正当な理由があるなら、それを説明しなさい!」 と怒鳴りつけてやろう。途中で担当が替わるかもしれないが、気にせず繰り返し主張する ことが大切です。 D送られてきた廃止届を返信する 廃止届が送られてきたら、必要事項を記載して返信します。廃止日は電話をした日でOK 本来は切手不要ですが、必ず両面コピーを取ってから郵便局より「簡易書留」で出しましょう。 配達記録郵便は郵政法の改定により現在は廃止、取り扱いを中止しております。 特定記録郵便は手渡しではないため、証拠として弱く、おすすめしません。
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57 :名無しさんといっしょ[sage]:2011/05/10(火) 23:58:25.59 ID:UMMo4dYx - □内容証明による解約、文章例
契約解除と、その支払分返還のための内容証明文例〜契約説明なし編〜 以下を内容証明郵便にて>>10の廃止届と同じ住所に送ってください。 平成○年○月○日の○時頃、自宅に貴社が委託した集金人(以下A)が来訪し、「受信料」と称して金○○円を私より徴収致しました。 この際、私はAより”受信料の支払い義務は、貴社と私の受信契約締結により生じる”という内容について一切の説明を受けておりません。 また受信料の徴収の際に、Aは私に、書面への”住所”と”氏名”の記入と”押印”を要求しましたが、この書面が何であるか、及び書面への記名押印が何を意味するかについて、私はAより一切の説明を受けておりません。 後の事実確認により、Aが私に行った行為は受信契約の締結についての勧誘行為であったこと、及びAが私に”住所”と”氏名”の記入と”押印”を要求した書面が受信契約の契約書であったことを知りました。 今回、Aが私に対して行った”受信契約の締結についての勧誘行為”において、Aは契約内容についての必要な情報提供を行っておりません。 これは消費者契約法 第3条1項に明らかに違反する不法行為であります。 以上の状況をもとに、私は当該契約は成立していないことをここに主張し、貴社に契約の解除と徴収した金○○円の返還(郵便為替にて送付下さい)を要求いたします。 お望みならば、法廷の場で事実関係を明確にすることも辞しませんので、賢明なる判断をよろしくお願いいたします。 □内容証明による解約、文章例 契約解除、支払分返還のための内容証明文例追加パターンです。 以下を追記・編集して仕上げましょう。 〜未成年編用追加文章〜 また、Aは”受信契約の締結についての勧誘行為”の際に、私の年齢を確認しておりません。 契約行為が行われた時点において、私は未成年であり、且つ本契約について法定代理人の同意を得ておりません。これは民法第4条に反しております。 〜世帯主以外編用追加文章〜 また、私は本契約を締結する意思は無く、且つ妻○○に対し、私に代わって本契約を締結する権限を与えておりません。 これは民法第113条に反しております。
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