- 山口真帆は本当に人望がなかったのか?★135
504 :名無し48さん(仮名)[]:2019/11/25(月) 22:01:26.07 ID:SsISDEAf0 - >>483
▶︎文書送付嘱託[民事訴訟法 226条] ▶︎文書提出命令[民事訴訟法 223条 1項] ▶︎弁護士会照会制度[弁護士法 23条の2] 民事訴訟において、 立証のために必要な文書等は 法で定められた公正な手続きにより正当に入手できる 今回の民事訴訟では、 [被告]甲・乙=[不起訴事件の被疑者] ・不起訴事件記録 (実況見分調書 など) ・不起訴裁定書 などは、 [不起訴事件の被疑者][不起訴事件の被害者]が 直接[検察]に請求可能 仮に全部 または 一部が不許可となったとしても、 上記の手続きにより請求すればいいだけ
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514 :名無し48さん(仮名)[]:2019/11/25(月) 22:16:37.90 ID:SsISDEAf0 - 訴訟に関する文書の開示については[総務省]の管轄
[総務省]は公文書の扱いについて司る国の行政機関だから (ちなみに、行政書士、各都道府県の行政書士会の管轄も[総務省]) http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/pdf/050329_02_b.pdf (総務省 「対象文書等」(訴訟に関する書類))より 《 訴訟に関する書類に該当するとされた文書 》 ・不起訴裁定書 および 同原案 および 捜査報告書 ・押収品目録 および 押収品目録交付書 ・告訴状 ・告訴調書 ・告訴取消調書 ・送致書 ・不起訴処分通知書 (不起訴処分理由告知書) など
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516 :名無し48さん(仮名)[]:2019/11/25(月) 22:25:23.14 ID:SsISDEAf0 - >>506
立証のために必要な証拠と[裁判所]が判断した時点で不許可とならない 「文書送付嘱託」[民事訴訟法 226条] 「文書提出命令」[民事訴訟法 223条 1項]は、 ・訴訟当事者 (原告/被告) が直接請求・入手できない文書 ・訴訟当事者 (原告/被告) が直接請求したが、 不許可 または 一部不許可となった文書 などについて[裁判所]を介して請求を申立する手続き
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533 :名無し48さん(仮名)[]:2019/11/25(月) 23:04:59.26 ID:SsISDEAf0 - もしかして、供述調書を開示する/しない の話をしているの?
そもそも不起訴事件記録 (実況見分調書、検証調書、供述調書 など) を請求しなくても事足りる [検察]の「不起訴裁定書」を入手するだけで十分 [原告]AKSが請求しなくても、 [被告]甲・乙 (の弁護士) が 弁護士会照会制度[弁護士法 23条の2]により入手し提出するまで
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537 :名無し48さん(仮名)[]:2019/11/25(月) 23:19:10.06 ID:SsISDEAf0 - >>528
>供述調書 やっぱり「供述調書」の開示のことか。 不起訴事件の「供述調書」(被害者、被疑者、参考人) は、被害者本人であっても閲覧や謄写が不許可となったり 一部不許可となったりする場合がある よって、閲覧・謄写が許可されやすい「実況見分調書」や「不起訴裁定書」を請求して正確な情報を確認すれば十分事足りる 山口は、今年1月の暴露の時点で既に新潟地方検察庁から不起訴理由を通知済み もし 山口が「不起訴処分理由告知書」を不要として事前に受取を拒否の意思表示をしていた場合は、その旨「不起訴裁定書」に記載されるまで 「不起訴処分理由告知書」を自ら不要とする被害者・告訴人・告発人はまずいないので、 「不起訴裁定書」には通知執行年月日を記入することになっている 「不起訴処分理由告知書」は、検察審査会に不起訴不服の審査申立をする際にも必要 (審査申立書に必要事項を記入できない)
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539 :名無し48さん(仮名)[]:2019/11/25(月) 23:29:07.34 ID:SsISDEAf0 - >>536
>不起訴理由の請求 「不起訴裁定書」「不起訴処分理由告知書」は 民事訴訟で用いる書証として請求可能 (>>514 参照) そもそも山口は、「不起訴処分理由告知書」に記載されている内容をAKS吉成に正確に伝えていない 山口は、事実のみを淡々とAKSや第三者委員会に伝えればよかっただけ 「被害妄想」と言われたくないのであれば、 手元にある「不起訴処分理由告知書」を速やかに提示すればいいだけ 山口の暴露や主張が全て事実なら、提示できない理由などないはず 提示しない理由・提示したくない理由こそが山口が隠したいこと
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544 :名無し48さん(仮名)[]:2019/11/25(月) 23:44:13.50 ID:SsISDEAf0 - >>537
>「不起訴裁定書」 「不起訴・中止裁定書」 記載事項(A4 2枚) (1枚目) ・決裁検事名 ・担当検察官名 ・不起訴裁定日 ・事件番号 ・保存番号 ・罪名 ・裁定主文 (不起訴裁定区分) ・被疑者氏名 (複数名の場合は全員) ・被疑者釈放執行日 ・告訴人/告発人 への通知執行日 ・被疑者補償事件 立件の要/否 ・証拠品 および 証拠品処分執行日 ・公訴時効満了年月日 ・備考 ・確認印欄 (2枚目) ・事実 および 理由
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545 :名無し48さん(仮名)[]:2019/11/25(月) 23:45:09.60 ID:SsISDEAf0 - >>542
どこが「嘘」なのか、ソースを提示して指摘してみな
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549 :名無し48さん(仮名)[]:2019/11/25(月) 23:59:06.76 ID:SsISDEAf0 - >>541
被害者/告訴人/告発人 への不起訴処分理由の告知・書面通知 @ ▶︎[刑事訴訟法 260条] A ▶︎[刑事訴訟法 261条] B ▶︎[事件事務規程 76条 2] C ▶︎[被害者等通知制度] ……………………………………………………… B 法務省 [事件事務規程 76条 2](不起訴処分の告知) 2 検察官が刑訴法第261条の規定による不起訴理由の告知を書面でするとき は,不起訴処分理由告知書(様式第119号)による。 ……………………………………………………… C 法務省 [被害者等通知制度] http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-2.html (3 被害者等通知制度) Q4 通知を受けるにはどうしたらよいですか。 (一部抜粋) 担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員に,通知希望の有無や通知を希望する事項を伝えてください。 後日,通知を希望された事項を電話や書面の郵送などによりお知らせします。 なお,検察官が被害者の方等の事情聴取をした場合には,その機会に,通知希望の有無やどのような事項につき通知を希望されるかを確認するようにしています。
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