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アフターコロナの名無しさん
アフターコロナの名無しさん ころころ
生活保護法など改正案 17日にも成立見通し 保護世帯の子ら支援 [蚤の市★]
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
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生活保護法など改正案 17日にも成立見通し 保護世帯の子ら支援 [蚤の市★]
234 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 05:21:50.22 ID:8zOBoxzz0
生活保護は電気ガスほとんど使わないから苦しまないぞ?
三段階料金の一番下に収まるのがそいつらな
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
814 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 05:23:50.14 ID:8zOBoxzz0
おいおい左系の人たちがこの裁判官のブログ引用して喜んでるぞ・・・
この裁判官もブログで宣言やって引退前に国民のため、みたいなこと言ってるから政治活動だわこれ
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
815 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 05:26:55.98 ID:8zOBoxzz0
弁護士任官どどいつ集
https://blog.goo.ne.jp/gootest32

「裁判所オンブズマン」始めました。俺がやらなきゃ 誰がやる?
2024年04月17日 18時21分00秒 | 裁判
>来月15日に最高裁の司法行政批判を含む著書「『裁判官の良心』とはなにか」(LABO刊)を出版する予定なので、言行一致を実践し、目下の最大の問題「地域手当」差別について世に問う裁判を提起することにした。
>今後も、裁判所に違法不当な行為があれば、忖度なく、合法的に問題提起をしていくつもりだ。

えぇ・・・過去の事例見る限りほぼ100%負けますよ?
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
818 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 05:30:08.54 ID:8zOBoxzz0
変な宣伝しているけど裁判官の良心なんて訓示規定でその条文内部で否定されているのだから、こいつの主張信じるなよ・・・
自分は正しいことやっているという主張をするだけの独裁者は何も正しくないのだよ
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
820 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 05:33:17.48 ID:8zOBoxzz0
http://www.midori-lo.com/column_lawyer_122.html

この弁護士の主張を参考にすると裁判官の良心理論は韓国の慰安婦訴訟で使われてた詭弁のようだ
裁判官が認めたから慰安婦があったとか妄想判決出すためだけの理論だな
絶対に許容してはいけない、判例通説学説条文すべてで否定されている説だからな
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
826 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 05:41:22.32 ID:8zOBoxzz0
ちなみにこの弁護士の主張する良心はまだ客観的な良心ね
ただ裁判官はこれに拘束されるみたいな主張をしている人(最高裁判例学説通説共に文理解釈上否定している、裁判官は憲法および法律には拘束されるが良心には拘束されるとは明言されていない)
このスレ>>1の裁判官はそこから一歩出て、裁判官の主観に拘束されると妄言を吐いてる独裁主張者な・・・

まじやべぇからこれ
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827 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 05:44:12.43 ID:8zOBoxzz0
>憲法76条3項は、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と定めている。ここでの「良心」とは、たとえば個人の信仰上の良心といったものではなく、「裁判官としての客観的良心ないし裁判官の職業倫理」(佐藤幸治)と解されている。

この弁護士もここまで理解しているのにその解釈が

>要は、事実に基づいて論理的に、法律の客観的意味と思われるところを探求して判断する、ということである。裁判であれば当たり前だ。
違うぞ・・・?上のは訓示規定だから倫理規定扱いしているんだよ
事実に基づいて論理的に判断する義務は、法の下の平等か自由心象主義からしか発生しない
ここが根本的な間違いの大元である・・・
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832 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 05:56:49.53 ID:8zOBoxzz0
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3c/f7/7d8b58cc85f03888fe6b238533479c30.jpg

丁度判事3号になったと自ら主張しているな
>>2 私は平静26年(2014年)4月1日に大分地裁民事部総括に指名されるのと同時に3号棒に昇給しましたが、以後10年以上も昇級なく据え置かれています。
これ以上上らないのは上が詰まっているからに過ぎない
公務員特有の事情でこのような批判の対象とはならない
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835 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 05:58:11.89 ID:8zOBoxzz0
三重県民に対する差別とみる余地もありません。。。
どうしようもない判事だなこりゃ・・・
差別の定義も知らないとか裁判官としてどうなんだこれ?朝鮮人並み詐称しているぞ・・・
なんでこれ公開した???
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837 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 06:01:30.87 ID:8zOBoxzz0
裁判官って労働基準法の対象なのか?
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838 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 06:02:10.06 ID:8zOBoxzz0
裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由
https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/03/13/tyoukakinmu/#google_vignette

1 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料
(裁判官について)
・ 裁判官については,事件の適正,迅速な処理のために,夜間など一般職の職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくなく,一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難。
・ そこで,裁判官については,時間外手当的な要素も考慮した上で,その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから,裁判官の報酬等に関する法律第9条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
839 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 06:02:25.27 ID:8zOBoxzz0
(参考)
・ 一般の政府職員においても,管理・監督の地位にある一定範囲の職員(指定職俸給表適用職員等)については,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給をしないこととしている。
(検察官に労働基準法等の適用がないこと)
・ 検察官は,一般職の国家公務員に位置付けられるところ,一般職の国家公務員については,国家公務員法附則第16条の規定により,労働基準法や労働安全衛生法の諸規定は適用されないものと承知。
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
843 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 06:29:35.82 ID:8zOBoxzz0
なんか調べると国家公務員法附則16条とか出てくるけど、法文には書いてないなこれ
裁判官は国家公務員の特別職で管理職なので労基法の勤務態様から適用除外だと思われ(労基法41条)

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

手当はどうだったかなぁ
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
844 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 06:31:24.37 ID:8zOBoxzz0
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

ふむ・・・
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845 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 06:44:28.53 ID:8zOBoxzz0
国家公務員法の附則は省略しすぎて現行がどれだかわからないようになっているな
これはだめだな・・・
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
846 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 06:46:19.26 ID:8zOBoxzz0
令和元年の附則にはたしかに16条があって、その中で国家公務員の一般職に対する命令は無効化されているが、裁判官は国家公務員の特別職なので関係ない
やはり労働時間に関する者しか適用除外にならないな
地域手当は労働時間や休日に関する者じゃないので適用され、賃金の一部として労働基準法の時効の対象となろう
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
847 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 06:48:25.75 ID:8zOBoxzz0
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

ん?現行法だと2年で消滅しますが・・・?
既に3年経過したんだろう???

https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3c/f7/7d8b58cc85f03888fe6b238533479c30.jpg
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
848 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 06:49:01.83 ID:8zOBoxzz0
よく読んだら5年か
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
849 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 06:49:52.63 ID:8zOBoxzz0
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

こっちは3年だな
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850 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 06:51:45.72 ID:8zOBoxzz0
検察官は国家公務員でも一般職なのか
だから基準法適用されないけど、裁判官は適用されるんだな(管理職なので部分的に)
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851 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 06:57:05.56 ID:8zOBoxzz0
裁判官の報酬等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000075_20231124_505AC0000000076

第一条 裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。
第三条 各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号又は報酬月額は、最高裁判所が、これを定める。
第九条 報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十二号までに掲げる者の例に準じ、判事及び第十五条に定める報酬月額の報酬又は一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
第十一条 裁判官の報酬その他の給与に関する細則は、最高裁判所が、これを定める。

これ見ると国家公務員法もここから最高裁規則で準用しているだけで直接適用されてないんじゃね?
まぁ報酬に限定されるが
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852 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 06:59:02.03 ID:8zOBoxzz0
労働基準法については裁判官が管理職であるために直接労働時間や残業・休日関係規定は適用除外となっており、そうなると労基法の適用される部分は労働債権の時効くらいか

まぁ管理職で相当の報酬を受けているのだから残業代がなくても問題はない
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853 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 06:59:32.55 ID:8zOBoxzz0
(というか裁判官は残業を毛嫌いしており、やってない
なんなら業務もサボっている
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856 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:03:11.93 ID:8zOBoxzz0
つか地域手当は一般職の職員の給与に関する法律11条3準用なのか
なぜ特別職なのに一般職の手当を準用するのか・・・
そしてなぜ地域に裁判官を増やしたいっていう目的だったのに、地方の方が激減する扱いで追加したのか
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857 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:07:46.94 ID:8zOBoxzz0
>期末手当以外にも、同期の弁護士などとの収入差が大きくならないように、初任給調整手当というものもあります。
草w
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858 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:10:16.07 ID:8zOBoxzz0
みなし裁量同労制度は適用されていないようだ
条文上厚生労働省が指定した業種に限定されているが、弁護士は入っているが裁判官はない
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859 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:11:24.41 ID:8zOBoxzz0
まぁ残業代出ない点では同じだけどな
検察官は一般職の国家公務員なので出るように見えて一般職の国家公務員には労働基準法が適用されない附則があるので適用除外となっている

こういうのは高給取りが無駄残業して残業代稼ごうとすることに起因したものと思われる
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861 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:14:19.40 ID:8zOBoxzz0
なお、検察官にも裁判官にも夜間業務(宿直)はあるが、裁判官の方は最近辞めようって話になっている
裁判官の宿直は警察官が深夜に緊急令状発するときのために宿直で持ち回りで担当していたものである
が、適切な判断ができないことが多いのでやめようって話になっている(なお、真に緊急時は認められる)
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862 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:14:56.65 ID:8zOBoxzz0
>>860
大手の弁護士はM&Aとかやるからのぉ
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865 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:20:22.74 ID:8zOBoxzz0
>>1の裁判官の問題点を整理すると
弁護士任官の裁判官なのに憲法76条3項の良心について妄想法解釈をしており、司法権の独裁を目指している
地域手当を憲法80条2項に基づいて減額違憲と主張するが、条文をよく読むと相当額の報酬しか減額できないように保護されておらず、究極的に争うと負け確定
何が相当額なのか争いだすと最高裁が裁判官の報酬について定めている通り、一般公務員を参考にせざるを得なくなり、それ以上の報酬について削減しても裁判に影響を及ぼすものとの因果関係を認めることができなくなる

>>1の裁判官は左側と絡んであり、良心に関する主張は慰安婦関連訴訟の当事者らの主張であった(なお、とんでも妄想論である)
慰安婦問題は個人賠償請求権以前の問題として、それが行われたであろう時期には日韓併合条約により日本の司法管轄であったため、そもそも現在の韓国司法権には司法管轄がなく、日本の裁判所で裁判するほかないのであるが
全部負けたので、本国に戻って政治的に言いがかりをつけているのが実態である(なお、一切の証拠が存在しておらず、主観証言の言いがかりのみであった)
徴用工にて同じ

なお、時期が戦後とする事案もあるが、そうなるとGHQの管轄問題になるので失当甚だしい
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867 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:23:40.75 ID:8zOBoxzz0
この裁判で問題となりえるのは地域手当の趣旨と現在の都心一極型の支給基準だな
公務員に地域手当を導入した経緯は民間企業との差異を埋めるためであり、裁判官にこれを追加導入したのは地方を毛嫌いする裁判官に対処するための物であった
しかし、実態として地方の給与格差は増大しており、この点導入趣旨に反すると言われても致し方あるまい

また一般公務員についても、物価連動性で見れば逆進性があるのだからどうなの?って話ではある
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868 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:26:34.62 ID:8zOBoxzz0
裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い
https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/03/13/houshu-houkyu-kyuyo/

(言葉の違い)
・ 諸手当を除いた基本的な給与のことを,裁判官について「報酬」といい,検察官について「俸給」といっているが,その意味するところに差異はない。
・ 検察官については,一般の公務員の例に従って,一般職の職員の給与に関する法律における「俸給」という用語が用いられている。この「俸給」に諸手当を加えたものが「給与」という概念と理解。
・ 他方,裁判官については,憲法が裁判官の身分保障の一環として,裁判官は「すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は,在任中,これを減額することができない」と定めていることから,憲法と同様の「報酬」という用語が用いられているものである。
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
869 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:28:29.13 ID:8zOBoxzz0
https://www.stat.go.jp/data/kouri/kouzou/pdf/g_2022.pdf

>図1 消費者物価地域差指数(総合)(都道府県)
2p

地域の物価指数を都道府県単位で比較すると最大でも4.7%程度しか差がない
しかし地域手当は最大20%もの差がある始末である
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
870 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:30:57.10 ID:8zOBoxzz0
裁判所法
第四十八条(身分の保障) 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。

ほぉ・・・、これは知らなかったな
憲法規定と異なる裁判所法では転所まで禁止しているのか
まぁこの規定だと批判したら昇進させないだけだが
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871 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:31:11.65 ID:8zOBoxzz0
昇進まで禁止していないからなこれ
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872 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:31:58.49 ID:8zOBoxzz0
第五十一条(報酬) 裁判官の受ける報酬については、別に法律でこれを定める。

ここでは「報酬については」なのか
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873 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:32:59.13 ID:8zOBoxzz0
第五十二条(政治運動等の禁止) 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

これどうなんよ?
特に3号
訴訟そのものが金銭上の利益を目的とした業務になっているが?
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875 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:37:47.31 ID:8zOBoxzz0
まぁ同法の趣旨は裁判官が憲法および法律に拘束され、法の物の平等にも拘束され、中立公正な法適用を目的とするところ、政治的活動及び副業禁止のための規定と思われるから
一般裁判でたとえ裁判官の報酬などの裁判官の利益に関する事項だからと言って、同法で禁止するものではないと言えよう
現に2号は最高裁が許可した場合は例外としている
そのためその他金銭上の利益であっても、最高裁が許可するような裁判官の中立公正を損なわない法律に基づいた訴訟ならば違法ではなかろう
逆に違法な主張をして負けるとまずいかもしれない
「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ [どどん★]
877 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:46:43.88 ID:8zOBoxzz0
勤務地によって変わる…国家公務員『地域手当』とは 計算してみたら豊田と豊橋で6万円超の差が
https://www.youtube.com/watch?v=KbPMYt9XeN8

地域手当は、勤務地ごとに1級地から7級地まで7段階に分かれています。例えば月給50万円の国家公務員の場合、1級地の東京23区に勤務すると、基本給の20%「10万円」が支給されます。
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878 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:48:41.85 ID:8zOBoxzz0
判事3号 965,000円(月額)

965000円*1.2=115.8万円=差額19.3万円(月額)
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879 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:49:12.02 ID:8zOBoxzz0
もちろんこの他にも手当あるからね?(笑
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880 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:50:15.96 ID:8zOBoxzz0
1(1) 内閣官房内閣人事局の「期末・勤勉手当(ボーナス)」等によれば,国家公務員の期末・勤勉手当(=ボーナス,賞与)の支給月数は,以下のとおり推移しています。
5.25月(平成9年度~)→4.95月(平成11年度)→ 4.75月(平成12年度)→ 4.70月(平成13年度)→ 4.65月(平成14年度)→ 4.40月(平成15年度~)→ 4.45月(平成17年度)→4.50月(平成19年度)→4.15月(平成21年度)→ 3.95月(平成22年度~)→4.10月(平成26年度)→4.20月(平成27年度~)→4.30月(平成28年度~)→4.40月(平成29年度~)→4.45月(平成30年度~)
(2) 平成14年度までは,6月,12月及び翌年3月の年3回,ボーナスが支給されていました。
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883 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:51:30.94 ID:8zOBoxzz0
日当の具体的な金額は,裁判員候補者の方は1日あたり8000円以内,裁判員及び補充裁判員に選ばれた方は1日あたり1万円以内で,選任手続や審理等の時間に応じて決められます。 なお,日当などは,事前にお知らせいただいた預貯金口座に振り込んでお支払いします。

By法務省
https://www.moj.go.jp/k/saibanin/15.html
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884 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:52:36.05 ID:8zOBoxzz0
この問題元々年収1900万推定くらいだったのが1700万推定に落ちたって話だから
一般国民は誰も賛同しえないんだよなぁ
これが年収500万くらいの平均値だったら違ってただろうにw
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885 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:56:39.27 ID:8zOBoxzz0
くっそボーナスだけで俺の年収超えてやがるwwww
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886 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:58:46.62 ID:8zOBoxzz0
(2) 裁判官の管理職加算として,裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成29年3月17日最高裁判所規則第1号)は,以下のとおり定めています。
ア 12条1項は,6月1日及び12月1日に在職する者に対して期末手当を支給することを定めています。
イ 12条2項は,期末手当の支給月数を定めています。
ウ 12条3項は,期末手当基礎額として,報酬月額に対し,①報酬月額,地域手当及び広域異動手当に別表第四に掲げる割合(20%,15%,10%又は5%)を乗じた額,並びに②報酬月額に別表第五に掲げる割合(25%又は15%)を乗じた額を加算することを定めています。

あれ?なんか重複計算してね???
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887 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 07:59:29.39 ID:8zOBoxzz0
計算式見ると地域手当の他に+20%みたいのがちらほらあるんだがwwwww
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888 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 08:01:27.80 ID:8zOBoxzz0
>3 裁判官の期末手当及び勤勉手当の計算方法が書いてあるマニュアルその他の文書は存在しません(平成28年9月28日付の司法行政文書不開示通知書参照)。

???
お手盛りってこと?最高裁が定める権限は持ってたよね?行政文書開示請求してマニュアル文書なしって言われたの?w
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889 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 08:02:17.44 ID:8zOBoxzz0
これ毎年予算申告されて国会で承認しているのだろうけど、根拠なしってやばくね?
衆参議員たちなにやってたの?ってならないか?
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890 :アフターコロナの名無しさん[]:2024/04/19(金) 08:04:54.09 ID:8zOBoxzz0
3 地域手当の異動保障
(1) 地域手当支給地域に6か月を超えて在勤した職員が支給割合のより低い地域又は支給地域とされていない地域に異動した場合,異動の日から2年間,1年目は異動の日の前日に在勤していた地域に係る支給割合,2年目は1年目の80%の地域手当が支給されています(一般職給与法11条の7のほか,平成18年4月1日施行の人事院規則9-49(地域手当)参照)(地域手当の異動保障)。
なお,平成15年度まで,調整手当には3年間10割の異動保障があり,平成18年度まで経過措置としての支給が継続していました。

これもやばいなぁ・・・
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