A 就業規則に,懲戒解雇された者には退職金を支給しない旨の規定は置かれているが,懲戒解雇に該当する事由がある者には退職金を支給しない旨の規定がない場合, 退職者の退職前の行為に就業規則所定の懲戒解雇事由に該当する事由があったとしても,懲戒解雇の手続を取らずに懲戒解雇事由が存在することのみを理由として退職金の支払を拒むことはできません。 ご質問のケースでも同様ですので,懲戒解雇しておかないと,退職金支払いを余儀なくされる危険性があります。 roudoumondai.com/qa/wages/severance_pay_before_disciplinary_dismissal.html