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ニューノーマルの名無しさん
人口減少対策に「移民」は機能するか? (ダイヤモンド) [首都圏の虎★]
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) [蚤の市★]
【米国防総省】 実験結果を公表 「コロナ感染者が旅客機に搭乗しても、マスクを着用していれば、他の乗客に感染させる確率は極めて低い」 [影のたけし軍団★]
【大阪都構想】松井一郎市長は「大阪市役所を廃止するだけ」とごまかしのコメント 大阪市を廃止することは事実 [孤高の旅人★]
【デイリー新潮】「松井・吉村」高い人気でも 「大阪都構想」の尻に火が付くワケ“おばあちゃん、水道料金があがったら困るやろ” ★6 [孤高の旅人★]
【大阪都構想】松井一郎市長は「大阪市役所を廃止するだけ」とごまかしのコメント 大阪市を廃止することは事実★2 [孤高の旅人★]
【共同通信世論調査】任命拒否で首相の説明不十分72% 学術会議 [首都圏の虎★]
【弁護士団体】自由法曹団、任命拒否に抗議「明確な法律違反」、神戸で総会 [首都圏の虎★]
【蓮舫氏】「甘利さんも平井さんもご本人が間違いを謝っていません」…学術会議巡り [首都圏の虎★]
全米で反トランプ バイデン支持「選択肢ない」 「正直、トランプ氏以外なら誰でもいい」 ★3 [首都圏の虎★]

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人口減少対策に「移民」は機能するか? (ダイヤモンド) [首都圏の虎★]
7 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 10:34:06.14 ID:zR3RrUf80
毎年数万人の移民を入れるなんていったら、大騒ぎになる。
しかし
毎年80万人ずつ人口が減るので、数万人の移民では焼け石に水。
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) [蚤の市★]
641 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 11:03:01.04 ID:zR3RrUf80
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅
2020年10月18日 2:00 [有料会員限定記事]

「学術会議なんかつぶしてしまえ」と息巻く自民党タカ派。「運営が不透明」「無用の長物だ」。
これに会議側も応戦、混乱は収まりそうにない――。
いま注目の出来事にそっくりだが、じつは1980年代初めごろの報道である。当時、政府内で
にわかに日本学術会議の改革論がわき起こったのだ。
「政」と「学」は激しい綱引きを演じ、廃止も現実味を帯びた。曲折を経て、会員選びを学者
による直接投票から学会推薦制に切り替えるなどの改革が実現したのが84年だった。
学術会議をめぐる論議はこのときだけでなく、間欠的に起きている。だからそれ自体は驚く
に値しないが、今回はどうだろう。

なんといっても、騒ぎの発端は政府による個別人事である。学者6人を任命せず、批判を
受けるや、政府・自民党は論点を行革に移した。行革といえば響きがいいが、順番が違う。

もうひとつ憂慮すべきは、これを受けて、ネット空間などで組織への中傷や学者バッシング
が盛り上がっていることだ。
「税金を使っているのだから政府にたてつくな」という指摘はおとなしいほうだ。「日本を
おとしめる学術会議」「スパイもどきの集団」「エリートがふんぞり返っている」……。
デマやフェイクの混じった言説が飛びかい、学術会議が諸悪の根源であるかのような
騒ぎぶりである。ふだんは気にも留めなかった組織への、異様な視線というほかない。

政治と社会それぞれの、こうした動きの背景にあるメンタリティーは何か。
それこそ総合的、俯瞰(ふかん)的に言えば、学術や知性、教養といったものへの
リスペクトの欠如、さらには反発や嫌悪だろう。
「学者の世界へのルサンチマンが噴き出している。反知性主義の風潮が見て取れます」
と広田照幸日本大教授は言う。政府への「声援」の高ぶりは、政権の当事者さえ予想
していなかったかもしれない。
政治と社会のあいだで増幅する「知」への反発。こういう状況が事態の収拾をいっそう
難しくさせる。その間に、少なからぬ学者が萎縮していくだろう。公的資金を受けている、
さまざまな文化、芸術活動に影響は及びかねない。

学術会議に多くの課題があることは確かだ。決して聖域ではない。けれど6人の学者を、
なぜ、どんな経緯で任命しなかったのか。この不透明さを拭い、行き過ぎがあったなら
正さないと、話はますます深刻になるだろう。必要な改革だって進まないはずだ。
菅義偉首相と学術会議の梶田隆章会長は先週末に会談し、未来志向の改革で一致
したという。
しかし任命問題の局面は変わっていない。80年代の「政」と「学」は、長い時間
をかけて何とか着地点を見いだした。そういう過去は、あまりにも遠いのだろうか。
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) [蚤の市★]
777 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 11:23:34.16 ID:zR3RrUf80
>>650
>IPSの山中教授を尊敬しない人はいないだろう

はぁ?
政府は、山中教授を呼びつけて、予算の打ち切り宣言をしたんだぞ。
全く尊敬なんてしてないよ。

おまえ、何も知らないんだな。バカなのか?
http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1573990393/
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) [蚤の市★]
853 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 11:32:17.88 ID:zR3RrUf80
>>788
えっ?
日本って、共産主義国家じゃなかったの?

だって、労働力を売って生活の糧とする労働者階級ばっかりじゃん。
資本家になろうとする奴なんていないじゃん。
だいたい、株式投資すらしないじゃん。

政府は法律の解釈を勝手に変えちゃう、人治国家で
菅を指導者と仰ぐネトウヨばっかりで、北朝鮮と同じじゃん。

日本はどうみても、共産主義国家だよ。
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) [蚤の市★]
943 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 11:40:50.34 ID:zR3RrUf80
>>788
えっ?
日本って、共産主義国家じゃなかったの?

だって、労働力を売って生活の糧とする労働者階級ばっかりじゃん。
資本家になろうとする奴なんていないじゃん。
だいたい、株式投資すらしないじゃん。

政府は法律の解釈を勝手に変えちゃう「人治国家」で
菅を指導者と仰ぐネトウヨばっかりで、北朝鮮と同じじゃん。

日本はどうみても、共産主義国家だよ。
【米国防総省】 実験結果を公表 「コロナ感染者が旅客機に搭乗しても、マスクを着用していれば、他の乗客に感染させる確率は極めて低い」 [影のたけし軍団★]
701 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 12:48:59.36 ID:zR3RrUf80
飛沫感染しないというだけで、

患者が触ったドアノブや手摺りから
手にウィスルが移って、
その手で顔を触って鼻から感染。
【大阪都構想】松井一郎市長は「大阪市役所を廃止するだけ」とごまかしのコメント 大阪市を廃止することは事実 [孤高の旅人★]
25 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 12:56:24.26 ID:zR3RrUf80
●神奈川県黒岩知事、神奈川には二重行政はない。あっても解決できる仕組みがある●

11月1日に住民投票が行われる大阪都構想を巡り、神奈川県の黒岩祐治知事は16日の
定例会見で、県と横浜、川崎、相模原の3政令市との関係について「県の立場としては
二重行政の問題があるとは思っていない。もし二重行政と感じられるものがあればいつでも
解決する仕組みになっている」と述べた。
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1602858561/

で、この解決の仕組みが平成26年の地方自治法改正で出来た、「指定都市都道府県調整会議」
という制度なんですね。
政令指定都市と都道府県が広域行政で意見が合わない場合
一方が開催を要請すると他方は拒否できず、学識経験者などを交えた会議が開かれ、
それでも調整できないときは、総務大臣が勧告を出せることになりました
https://www.soumu.go.jp/main_content/000451000.pdf

松井は、大阪には既に二重行政は無い。と断言していて
(twitter.com/gogoichiro/status/1300431461082775552 でググってください)
それなのに、大阪ではなぜか未だに「二重行政が〜」と亡霊にとりつかれたように言っていて
たとえ、府市の首長が維新でなくても、「府市あわせ」というような広域行政での二重行政の問題は
もう起きないのです。
【デイリー新潮】「松井・吉村」高い人気でも 「大阪都構想」の尻に火が付くワケ“おばあちゃん、水道料金があがったら困るやろ” ★6 [孤高の旅人★]
14 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 13:57:06.06 ID:zR3RrUf80
●神奈川県黒岩知事、神奈川には二重行政はない。あっても解決できる仕組みがある●

11月1日に住民投票が行われる大阪都構想を巡り、神奈川県の黒岩祐治知事は16日の
定例会見で、県と横浜、川崎、相模原の3政令市との関係について「県の立場としては
二重行政の問題があるとは思っていない。もし二重行政と感じられるものがあればいつでも
解決する仕組みになっている」と述べた。
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1602858561/

で、この解決の仕組みが平成26年の地方自治法改正で出来た、「指定都市都道府県調整会議」
という制度なんですね。
政令指定都市と都道府県が広域行政で意見が合わない場合
一方が開催を要請すると他方は拒否できず、学識経験者などを交えた会議が開かれ、
それでも調整できないときは、総務大臣が勧告を出せることになりました
https://www.soumu.go.jp/main_content/000451000.pdf

松井は、大阪には既に二重行政は無い。と断言していて
(twitter.com/gogoichiro/status/1300431461082775552 でググってください)
それなのに、大阪だけがなぜか未だに「二重行政が〜」と亡霊にとりつかれたように言っている。
たとえ、府市の首長が維新でなくても、「府市あわせ」というような広域行政での二重行政の問題は
もう起きないのです。
【大阪都構想】松井一郎市長は「大阪市役所を廃止するだけ」とごまかしのコメント 大阪市を廃止することは事実★2 [孤高の旅人★]
4 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 15:17:35.69 ID:zR3RrUf80
■神奈川県黒岩知事、神奈川には二重行政はない。あっても解決できる仕組みがある■

11月1日に住民投票が行われる大阪都構想を巡り、神奈川県の黒岩祐治知事は16日の
定例会見で、県と横浜、川崎、相模原の3政令市との関係について「県の立場としては
二重行政の問題があるとは思っていない。もし二重行政と感じられるものがあればいつでも
解決する仕組みになっている」と述べた。
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1602858561/

で、この解決の仕組みが平成26年の地方自治法改正で出来た、「指定都市都道府県調整会議」
という制度なんですね。
政令指定都市と都道府県が広域行政で意見が合わない場合
一方が開催を要請すると他方は拒否できず、学識経験者などを交えた会議が開かれ、
それでも調整できないときは、総務大臣が勧告を出せることになりました
https://www.soumu.go.jp/main_content/000451000.pdf

松井は、大阪には既に二重行政は無い。と断言していて
(twitter.com/gogoichiro/status/1300431461082775552 でググってください)
それなのに、大阪だけがなぜか未だに「二重行政が〜」と亡霊にとりつかれたように言っている。
たとえ、府市の首長が維新でなくても、「府市あわせ」というような広域行政での二重行政の問題は
もう起きないのです。
【共同通信世論調査】任命拒否で首相の説明不十分72% 学術会議 [首都圏の虎★]
62 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 16:56:38.59 ID:zR3RrUf80
●内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」で任命拒否権は無い。とする完璧な法解釈。反論できる人はどうぞ●

日本学術会議法25条は
「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、
日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」

また、日本学術会議法26条は
「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の 申出に基づき、
当該会員を退職させることができる」

と規定し、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、内閣総理大臣単独では出来ない。
これは、日本学術会議法3条に規定する「学術会議の独立性」の結果である。

特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り内閣総理大臣は会員を
退職させることができない。これは、会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを
示すものであるから、就任時においても、会議の推薦に対して任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる

これに対して、辞職や退職など会員を辞める場合と、会員に就任する場合は違うとの反論がある。
しかし、学術会議の「職員」の場合は、

日本学術会議法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。

と規定し、内閣総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と
違う任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、内閣総理大臣が判断できない。
だから、日本学術会議法7条2項は、学術会議の推薦に基づく任命になっている。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、「学術会議の推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、内閣総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。

従って、就任の場合も、考慮できない内閣総理大臣に人事権はなく、事実上の人事権は学術会議側に
あると言える。

これに対して、職員と異なり専門性があるから推薦されてない人を任命することはできないが、
憲法72条は内閣総理大臣は「行政各部を指揮監督する。」と規定していて、また、
国費が投入されている以上、内閣総理大臣が全く人事に介入できないのはおかしいから、
「考慮」が入っていなくとも、被推薦者の一部を任命拒否することは出来るとの反論がある。

しかし、そのような反論については、同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合は、
会長が任命すると規定していることの説明がつかなくなる。との再反論が可能である。
(尚、会員は特別職の非常勤国家公務員、提携会員は一般職の非常勤国家公務員。)

日本学術会議法15条
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。

また、憲法72条の行政各部とは「省庁」を指すのであって、学術会議のような組織は対象でない。

更に、そもそも専門的な業績について判断できない内閣総理大臣が、他に何を判断する必要がある
と言うのか?必要性の乏しい裁量権を内閣総理大臣に認めることは、学術会議の独立性と相容れない。
また、必要性の乏しい裁量権を認めると、それを濫用して、例えば政権批判をした者を任命拒否したり
する恐れがあり、適切でない。

従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
【共同通信世論調査】任命拒否で首相の説明不十分72% 学術会議 [首都圏の虎★]
92 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 17:03:33.43 ID:zR3RrUf80
>>75
アウト。偽計業務妨害罪で通報しました。
【弁護士団体】自由法曹団、任命拒否に抗議「明確な法律違反」、神戸で総会 [首都圏の虎★]
102 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 17:53:43.81 ID:zR3RrUf80
■内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」で任命拒否権は無い。とする完璧な法解釈。反論できる人はどうぞ■

日本学術会議法25条は
「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、
日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」

また、日本学術会議法26条は
「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の 申出に基づき、
当該会員を退職させることができる」

と規定し、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、内閣総理大臣単独では出来ない。
これは、日本学術会議法3条に規定する「学術会議の独立性」の結果である。

特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り内閣総理大臣は会員を
退職させることができない。これは、会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを
示すものであるから、就任時においても、会議の推薦に対して任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる

これに対して、辞職や退職など会員を辞める場合と、会員に就任する場合は違うとの反論がある。
しかし、学術会議の「職員」の場合は、

日本学術会議法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。

と規定し、内閣総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と
違う任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、内閣総理大臣が判断できない。
だから、日本学術会議法7条2項は、学術会議の推薦に基づく任命になっている。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、「学術会議の推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、内閣総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。

従って、就任の場合も、考慮できない内閣総理大臣に人事権はなく、事実上の人事権は学術会議側に
あると言える。

これに対して、職員と異なり専門性があるから推薦されてない人を任命することはできないが、
憲法72条は内閣総理大臣は「行政各部を指揮監督する。」と規定していて、また、
国費が投入されている以上、内閣総理大臣が全く人事に介入できないのはおかしいから、
「考慮」が入っていなくとも、被推薦者の一部を任命拒否することは出来るとの反論がある。

しかし、そのような反論については、同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合は、
会長が任命すると規定していることの説明がつかなくなる。との再反論が可能である。
(尚、会員は特別職の非常勤国家公務員、提携会員は一般職の非常勤国家公務員。)

日本学術会議法15条
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。

また、憲法72条の行政各部とは「省庁」を指すのであって、学術会議のような組織は対象でない。

更に、そもそも専門的な業績について判断できない内閣総理大臣が、他に何を判断する必要がある
と言うのか?必要性の乏しい裁量権を内閣総理大臣に認めることは、学術会議の独立性と相容れない。
また、必要性の乏しい裁量権を認めると、それを濫用して、例えば政権批判をした者を任命拒否したり
する恐れがあり、適切でない。

従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
【蓮舫氏】「甘利さんも平井さんもご本人が間違いを謝っていません」…学術会議巡り [首都圏の虎★]
200 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 18:29:30.87 ID:zR3RrUf80
◆内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」で任命拒否権は無い。とする完璧な法解釈。反論できる人はどうぞ◆

日本学術会議法25条は
「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、
日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」

また、日本学術会議法26条は
「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の 申出に基づき、
当該会員を退職させることができる」

と規定し、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、内閣総理大臣単独では出来ない。
これは、日本学術会議法3条に規定する「学術会議の独立性」の結果である。

特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り内閣総理大臣は会員を
退職させることができない。これは、会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを
示すものであるから、就任時においても、会議の推薦に対して任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる

これに対して、辞職や退職など会員を辞める場合と、会員に就任する場合は違うとの反論がある。
しかし、学術会議の「職員」の場合は、

日本学術会議法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。

と規定し、内閣総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と
違う任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、内閣総理大臣が判断できない。
だから、日本学術会議法7条2項は、学術会議の推薦に基づく任命になっている。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、「学術会議の推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、内閣総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。

従って、就任の場合も、考慮できない内閣総理大臣に人事権はなく、事実上の人事権は学術会議側に
あると言える。

これに対して、職員と異なり専門性があるから推薦されてない人を任命することはできないが、
憲法72条は内閣総理大臣は「行政各部を指揮監督する。」と規定していて、また、
国費が投入されている以上、内閣総理大臣が全く人事に介入できないのはおかしいから、
「考慮」が入っていなくとも、被推薦者の一部を任命拒否することは出来るとの反論がある。

しかし、そのような反論については、同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合は、
会長が任命すると規定していることの説明がつかなくなる。との再反論が可能である。
(尚、会員は特別職の非常勤国家公務員、提携会員は一般職の非常勤国家公務員。)

日本学術会議法15条
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。

また、憲法72条の行政各部とは「省庁」を指すのであって、学術会議のような組織は対象でない。

更に、そもそも専門的な業績について判断できない内閣総理大臣が、他に何を判断する必要がある
と言うのか?必要性の乏しい裁量権を内閣総理大臣に認めることは、学術会議の独立性と相容れない。
また、必要性の乏しい裁量権を認めると、それを濫用して、例えば政権批判をした者を任命拒否したり
する恐れがあり、適切でない。

従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
全米で反トランプ バイデン支持「選択肢ない」 「正直、トランプ氏以外なら誰でもいい」 ★3 [首都圏の虎★]
748 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 18:40:06.16 ID:zR3RrUf80
●トランプが負けると、極右勢力が全米各地でテロを起こす危険が現実へ●

以下、2020/10/17日経朝刊から抜粋


勝敗が確定しても、政権交代が平和裏に実現するか怪しいということだ。
特に僅差でトランプ氏が負ければ、彼を支持する極右勢力などが怒り、全米各地で
暴力デモが燃え広がりかねない。

常軌を逸したテロ計画がすでに明らかになっている。中西部のミシガン州では10月8日、
民主党のウィットマー知事の拉致を企てた容疑で、6人が逮捕された。感染症対策などで
トランプ政権と対立する知事を拉致し、州政府を転覆しようとした。犯人は極右に近い
武装市民組織とされる。

犯行グループは南部バージニア州でも、民主党知事を標的に同じような転覆計画を企て
ていた。内情に詳しい米治安専門家は「米連邦捜査局(FBI)が主犯グループの周辺に
潜入していたため、何とか防げた」と話す。

極端な事件と片づけるのは誤りだろう。長年にわたる保守派(右派)とリベラル派(左派)
の政治対立は極まり、黒人差別問題が加わって、各地で暴力事件に火が付いているからだ。

たとえば8月下旬以降、中西部ウィスコンシン州や西部オレゴン州では、デモに混ざった
過激な左派勢力と極右集団が衝突するなか、死傷者が出た。ほかにも似たような事件が
起きている。

大半のデモ参加者は、暴力には反対だ。だが一部の過激派がデモに入り込み、暴力化する
例が多い。FBIが特に警戒するのが極右集団だ。白人至上主義者をはじめ、銃規制などを
拒む勢力、女性差別主義者らが含まれる。

米戦略国際問題研究所(CSIS)の報告(6月中旬)によると、極右集団によるテロは急増
している。2000〜13年、米国内の極右テロ事件は未遂を含め年20件に満たなかった。
だが、17〜19年は年30〜50件前後となった。
全米で反トランプ バイデン支持「選択肢ない」 「正直、トランプ氏以外なら誰でもいい」 ★3 [首都圏の虎★]
822 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 18:46:55.24 ID:zR3RrUf80
アメリカの極右勢力 Qアノン の背筋も凍る活動が、
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/201016/mcb2010161729013-n1.htm

日本人に紹介されるようになるにつれ

日本でも「ネトウヨ」への冷たい視線が増すでしょう。
【共同通信世論調査】任命拒否で首相の説明不十分72% 学術会議 ★2 [首都圏の虎★]
139 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 18:53:16.41 ID:zR3RrUf80
●●内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」で任命拒否権は無い。とする完璧な法解釈。反論できる人はどうぞ●●

日本学術会議法25条は
「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、
日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」

また、日本学術会議法26条は
「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の 申出に基づき、
当該会員を退職させることができる」

と規定し、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、内閣総理大臣単独では出来ない。
これは、日本学術会議法3条に規定する「学術会議の独立性」の結果である。

特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り内閣総理大臣は会員を
退職させることができない。これは、会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを
示すものであるから、就任時においても、会議の推薦に対して任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる

これに対して、辞職や退職など会員を辞める場合と、会員に就任する場合は違うとの反論がある。
しかし、学術会議の「職員」の場合は、

日本学術会議法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。

と規定し、内閣総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と
違う任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、内閣総理大臣が判断できない。
だから、日本学術会議法7条2項は、学術会議の推薦に基づく任命になっている。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、「学術会議の推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、内閣総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。

従って、就任の場合も、考慮できない内閣総理大臣に人事権はなく、事実上の人事権は学術会議側に
あると言える。

これに対して、職員と異なり専門性があるから推薦されてない人を任命することはできないが、
憲法72条は内閣総理大臣は「行政各部を指揮監督する。」と規定していて、また、
国費が投入されている以上、内閣総理大臣が全く人事に介入できないのはおかしいから、
「考慮」が入っていなくとも、被推薦者の一部を任命拒否することは出来るとの反論がある。

しかし、そのような反論については、同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合は、
会長が任命すると規定していることの説明がつかなくなる。との再反論が可能である。
(尚、会員は特別職の非常勤国家公務員、提携会員は一般職の非常勤国家公務員。)

日本学術会議法15条
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。

また、憲法72条の行政各部とは「省庁」を指すのであって、学術会議のような組織は対象でない。

更に、そもそも専門的な業績について判断できない内閣総理大臣が、他に何を判断する必要がある
と言うのか?必要性の乏しい裁量権を内閣総理大臣に認めることは、学術会議の独立性と相容れない。
また、必要性の乏しい裁量権を認めると、それを濫用して、例えば政権批判をした者を任命拒否したり
する恐れがあり、適切でない。

従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
112 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 19:02:34.21 ID:zR3RrUf80
▼内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」で任命拒否権は無い。とする完璧な法解釈。反論できる人はどうぞ▼

日本学術会議法25条は
「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、
日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」

また、日本学術会議法26条は
「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の 申出に基づき、
当該会員を退職させることができる」

と規定し、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、内閣総理大臣単独では出来ない。
これは、日本学術会議法3条に規定する「学術会議の独立性」の結果である。

特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り内閣総理大臣は会員を
退職させることができない。これは、会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを
示すものであるから、就任時においても、会議の推薦に対して任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる

これに対して、辞職や退職など会員を辞める場合と、会員に就任する場合は違うとの反論がある。
しかし、学術会議の「職員」の場合は、

日本学術会議法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。

と規定し、内閣総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と
違う任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、内閣総理大臣が判断できない。
だから、日本学術会議法7条2項は、学術会議の推薦に基づく任命になっている。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、「学術会議の推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、内閣総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。

従って、就任の場合も、考慮できない内閣総理大臣に人事権はなく、事実上の人事権は学術会議側に
あると言える。

これに対して、職員と異なり専門性があるから推薦されてない人を任命することはできないが、
憲法72条は内閣総理大臣は「行政各部を指揮監督する。」と規定していて、また、
国費が投入されている以上、内閣総理大臣が全く人事に介入できないのはおかしいから、
「考慮」が入っていなくとも、被推薦者の一部を任命拒否することは出来るとの反論がある。

しかし、そのような反論については、同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合は、
会長が任命すると規定していることの説明がつかなくなる。との再反論が可能である。
(尚、会員は特別職の非常勤国家公務員、提携会員は一般職の非常勤国家公務員。)

日本学術会議法15条
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。

また、憲法72条の行政各部とは「省庁」を指すのであって、学術会議のような組織は対象でない。

更に、そもそも専門的な業績について判断できない内閣総理大臣が、他に何を判断する必要がある
と言うのか?必要性の乏しい裁量権を内閣総理大臣に認めることは、学術会議の独立性と相容れない。
また、必要性の乏しい裁量権を認めると、それを濫用して、例えば政権批判をした者を任命拒否したり
する恐れがあり、適切でない。

従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
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64 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 19:16:30.55 ID:zR3RrUf80
今、刑務所は、認知症の高齢受刑者の介護で大変なんだよ。

至るところで、ウンコをしてしまうのが、一番困る。

刑務官は、介護士と化している。

だから、高齢者は、お断り。


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