トップページ > ニュース速報+ > 2020年10月18日 > PX8+UpFm0

書き込み順位&時間帯一覧

224 位/22830 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000100000000363011510746



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
ニューノーマルの名無しさん
学術会議「関係ない」で炎上 西田准教授の真意とは 「この程度で死ぬような学問の自由ならもう20年かけて死んでいることに… [Felis silvestris catus★]
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★3 [蚤の市★]
学術会議に圧力じわり 拒否に強い抗議できず(毎日) ★3 [蚤の市★]
小沢一郎氏が猛批判「いつのまにか日本学術会議が諸悪の根源のような話に」 ★2 [首都圏の虎★]
【共同通信世論調査】任命拒否で首相の説明不十分72% 学術会議 [首都圏の虎★]
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
【共同通信世論調査】任命拒否で首相の説明不十分72% 学術会議 ★2 [首都圏の虎★]
日本学術会議に廃止論が浮上 民営化や財団で生き残る可能性も ★12 [どこさ★]
【中曽根元首相への弔意】56校が弔旗や半旗を掲揚、19校は掲揚しない 大阪大「粛々と要請に従い掲揚する」東京学芸大「対応は控える」★2 [豆次郎★]

書き込みレス一覧

学術会議「関係ない」で炎上 西田准教授の真意とは 「この程度で死ぬような学問の自由ならもう20年かけて死んでいることに… [Felis silvestris catus★]
781 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 07:18:25.82 ID:PX8+UpFm0
>>768
「東大などの大学が、防衛大卒や防衛相の人間の進学を断っていた」
←デマではないよ

「東大などの国立大大学院で防衛大や自衛官出身者が学んだ例は複数確認された。」
←この記事には「いつから学ぶことができるようになったのか」がない
 ミスリードを狙った記事
 「断っていた」が「数年前から認めるようになった」のであれば、
 櫻井よしこの言ったことはおかしくない
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★3 [蚤の市★]
863 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 16:44:36.78 ID:PX8+UpFm0
https://www.asahi.com/articles/ASNB27V60NB2UTIL04Q.html
木村草太・東京都立大教授
憲法23条が保障する学問の自由には、「個人が国家から介入を受けずに学問ができること」と、
「公私を問わず研究職や学術機関が、政治的な介入を受けず自律すること」の二つが含まれる。
学術の観点から提言をする日本学術会議は、学術機関の一種だ。
憲法23条は「公的学術機関による人選の自律」も保障しており、
今回の人事介入は学術会議の自律を侵害している。
学問の自由に、公的研究職や学術機関の自律が含まれるのは、一般的な解釈だ。

https://twitter.com/tamai1961/status/1312970289672679425
玉井克哉・東京大学先端科学技術研究センター教授
むりむり。無理筋。現在の会員が次の代の会員を推薦する組織、
しかも3年おきの半数改選ルールで世代間の同質性を確保しており、
そのルールに移行したのが15年前で、数年前には政府による任命拒否の前例もある、
なんて組織に大学同様の制度的保障を及ぼすなんて、憲法論として無理すぎる。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★3 [蚤の市★]
874 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 16:46:52.49 ID:PX8+UpFm0
日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、
憲法第65条及び第72条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、
日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられること

憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないこと

からすれば、内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる。

https://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%B3%9517%E6%9D%A1%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%8E%A8%E8%96%A6%E3%81%A8%E5%86%85%E9%96%A3%E7%B7%8F%E7%90%86%E5%A4%A7%E8%87%A3%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BC%9A%E5%93%A1%E3%81%AE%E4%BB%BB%E5%91%BD%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
平成30年11月13日
内閣府日本学術会議事務局
「日本学術会議法第17条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について」
4頁から5頁にかけての記載(冒頭の丸囲みの数字は化けるので記載しない)

出典:立憲民主党 小西ひろゆき議員
https://twitter.com/konishihiroyuki/status/1313634734728044545
午前9:18 · 2020年10月7日·Twitter Web App
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★3 [蚤の市★]
895 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 16:49:42.09 ID:PX8+UpFm0
https://wirelesswire.jp/2020/10/77680/
2020.10.07 村上陽一郎 東大、ICU名誉教授、科学史・科学哲学・科学社会学。

... 日本学術会議は国立の機関として、首相・内閣府の管轄下にあること、
その会員は(特別)公務員としての立場にあること、その任命の権限は内閣・首相にあること、
といった内容は現行の規定に従えば、まず疑問の余地のないところです。

実際、今回の件で、自分の学問の自由を奪われた人は、一人もいません。
強いていえば、任命を見送られた方の中で、学術会議会員の資格の欲しかった方は、
希望の就職の機会を奪われたことになるわけですが、それも就職の際には、常に起こり得ることと言わねばなりませんし、
どんな推薦があっても採用されないという人は出るものです。
採用されなかった人に、その理由を細々と論って説明する義務は、選考側には通常は無いはずではないでしょうか。

そうした事情を抜きにして「学問の自由」を訴えるのは、完全に問題のすり替えであって、
学問の自由の立場からすれば、却ってその矮小化につながる恐れなしとしません。
学術会議に圧力じわり 拒否に強い抗議できず(毎日) ★3 [蚤の市★]
421 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 17:01:53.47 ID:PX8+UpFm0
公安調査庁
http://www.moj.go.jp/psia/habouhou-kenkai.html
共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解

共産党は,第5回全国協議会(昭和26年〈1951年〉)で採択した「51年綱領」と「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」に基づいて武装闘争の戦術を採用し,各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを引き起こしました。
その後,共産党は,武装闘争を唯一とする戦術を自己批判しましたが,革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは敵の出方によるとする「いわゆる敵の出方論」を採用し,暴力革命の可能性を否定することなく,現在に至っています。
こうしたことに鑑み,当庁は,共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。

国家公務員法第38条5号
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

今回任命拒否された6名のうちの3名:
岡田正則:元民主主義科学者協会法律部会元理事
小澤隆一:元民主主義科学者協会法律部会副理事長
松宮孝明:元民主主義科学者協会法律部会理事

http://www.inoue-satoshi.com/diary/2020/10/post-2293.html
井上哲士 日本共産党参議院議員
2020年10月 1日(木)
「赤旗」のスクープのきっかけは、一昨日の夜、任命名簿からはずされたという、
大学の一年先輩でもある松宮孝明教授のフェイスブックの投稿を私がシェアしたこと。

123
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★3 [蚤の市★]
977 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 17:03:12.99 ID:PX8+UpFm0
https://mainichi.jp/articles/20201013/k00/00m/010/159000c
会員限定有料記事 毎日新聞2020年10月14日 08時30分(最終更新 10月14日 11時44分)

長谷部恭男・日本公法学会理事長、東京大学名誉教授、早稲田大学法学学術院、大学院法務研究科教授
もの言わぬ学者は「政府のイヌ」とみなされる

日本公法学会は、今回の件について声明をだしていないね
長谷部氏の意見を敷衍すると、少なくとも公法学会の理事は「政府のイヌ」なのね

日本公法学会
理事長(2022年10月まで)長谷部恭男

理事(同)愛敬浩二/石川健治/石森久広/市川正人/井上典之/上村都/江島晶子 /大橋洋一
/岡田正則/小幡純子/神橋一彦/木下智史/小早川光郎/佐伯彰洋/斎藤誠/榊原秀訓/阪口正二郎
宍戸常寿/下井康史/白藤博行/鈴木秀美/曽我部真 裕/高田篤/高橋滋/只野雅人/常本照樹/土井真一
中原茂樹/人見剛/本多滝夫 /前田雅子/光信一宏/村上裕章/毛利透/本秀紀/門田孝/山元一/山本隆司/亘理格

監事(同)大久保規子/工藤達朗/建石真公子

az
学術会議に圧力じわり 拒否に強い抗議できず(毎日) ★3 [蚤の市★]
423 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 17:14:25.99 ID:PX8+UpFm0
日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、
憲法第65条及び第72条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、
日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられること

憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないこと

からすれば、内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる。

https://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%B3%9517%E6%9D%A1%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%8E%A8%E8%96%A6%E3%81%A8%E5%86%85%E9%96%A3%E7%B7%8F%E7%90%86%E5%A4%A7%E8%87%A3%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BC%9A%E5%93%A1%E3%81%AE%E4%BB%BB%E5%91%BD%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
平成30年11月13日
内閣府日本学術会議事務局
「日本学術会議法第17条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について」
4頁から5頁にかけての記載

出典:立憲民主党 小西ひろゆき議員
https://twitter.com/konishihiroyuki/status/1313634734728044545
午前9:18 · 2020年10月7日·Twitter Web App
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
小沢一郎氏が猛批判「いつのまにか日本学術会議が諸悪の根源のような話に」 ★2 [首都圏の虎★]
378 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 17:25:54.92 ID:PX8+UpFm0
https://www.asahi.com/articles/ASNB27V60NB2UTIL04Q.html
木村草太・東京都立大教授
憲法23条が保障する学問の自由には、「個人が国家から介入を受けずに学問ができること」と、
「公私を問わず研究職や学術機関が、政治的な介入を受けず自律すること」の二つが含まれる。
学術の観点から提言をする日本学術会議は、学術機関の一種だ。
憲法23条は「公的学術機関による人選の自律」も保障しており、
今回の人事介入は学術会議の自律を侵害している。
学問の自由に、公的研究職や学術機関の自律が含まれるのは、一般的な解釈だ。

↑ 木村氏の考えはおかしい
  一般的にこのような解釈はしない

「学問の自由」を理由にして何らかの組織が特別な制度的保障を受けるのは、
その組織が基本的人権としての「学問の自由」の保障に不可欠の役割を担っていると認められる場合だけ。
不可欠の役割を担っていなければ、特別な制度的保障を受けることはない。
日本学術会議が作られたのは、科学の振興を図る国家政策への寄与のため。
学問をする制度としての学術機関とは言えず、憲法上の「学問の自由」の保障とは関係がない。
まして学術会議の委員の任命は、憲法上の「学問の自由」の保障とは、全く関係がない。
憲法の規定を、特定の集団の特権を正当化するために濫用するような行為は、
憲法秩序を破壊し、国家を危機に陥れる危険な行為。

https://twitter.com/tamai1961/status/1312970289672679425
玉井克哉
むりむり。無理筋。現在の会員が次の代の会員を推薦する組織、
しかも3年おきの半数改選ルールで世代間の同質性を確保しており、そのルールに移行したのが15年前で、
数年前には政府による任命拒否の前例もある、
なんて組織に大学同様の制度的保障を及ぼすなんて、憲法論として無理すぎる。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
学術会議に圧力じわり 拒否に強い抗議できず(毎日) ★3 [蚤の市★]
424 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 17:29:16.56 ID:PX8+UpFm0
https://www.asahi.com/articles/ASNB27V60NB2UTIL04Q.html
木村草太・東京都立大教授
憲法23条が保障する学問の自由には、「個人が国家から介入を受けずに学問ができること」と、
「公私を問わず研究職や学術機関が、政治的な介入を受けず自律すること」の二つが含まれる。
学術の観点から提言をする日本学術会議は、学術機関の一種だ。
憲法23条は「公的学術機関による人選の自律」も保障しており、
今回の人事介入は学術会議の自律を侵害している。
学問の自由に、公的研究職や学術機関の自律が含まれるのは、一般的な解釈だ。

木村氏の上記の考えはおかしい
一般的にこのような解釈はしない

「学問の自由」を理由にして何らかの組織が特別な制度的保障を受けるのは、
その組織が基本的人権としての「学問の自由」の保障に不可欠の役割を担っていると認められる場合だけ。
不可欠の役割を担っていなければ、特別な制度的保障を受けることはない。
日本学術会議が作られたのは、科学の振興を図る国家政策への寄与のため。
学問をする制度としての学術機関とは言えず、憲法上の「学問の自由」の保障とは関係がない。
まして学術会議の委員の任命は、憲法上の「学問の自由」の保障とは、全く関係がない。
憲法の規定を、特定の集団の特権を正当化するために濫用するような行為は、
憲法秩序を破壊し、国家を危機に陥れる危険な行為。

https://twitter.com/tamai1961/status/1312970289672679425
玉井克哉(Katsuya TAMAI)
@tamai1961
むりむり。無理筋。現在の会員が次の代の会員を推薦する組織、
しかも3年おきの半数改選ルールで世代間の同質性を確保しており、そのルールに移行したのが15年前で、
数年前には政府による任命拒否の前例もある、
なんて組織に大学同様の制度的保障を及ぼすなんて、憲法論として無理すぎる。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
【共同通信世論調査】任命拒否で首相の説明不十分72% 学術会議 [首都圏の虎★]
500 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 17:49:37.33 ID:PX8+UpFm0
日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、
憲法第65条及び第72条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、
日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられること

憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないこと

からすれば、内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる。

https://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%B3%9517%E6%9D%A1%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%8E%A8%E8%96%A6%E3%81%A8%E5%86%85%E9%96%A3%E7%B7%8F%E7%90%86%E5%A4%A7%E8%87%A3%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BC%9A%E5%93%A1%E3%81%AE%E4%BB%BB%E5%91%BD%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
平成30年11月13日
内閣府日本学術会議事務局
「日本学術会議法第17条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について」
4頁から5頁にかけての記載

出典:立憲民主党 小西ひろゆき議員
https://twitter.com/konishihiroyuki/status/1313634734728044545
午前9:18 · 2020年10月7日
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
【共同通信世論調査】任命拒否で首相の説明不十分72% 学術会議 [首都圏の虎★]
822 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 18:13:41.95 ID:PX8+UpFm0
日本学術会議法第7条2項
会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

7条2項の「内閣総理大臣」は、総理個人ではなくて、
内閣府という行政機関の長たる総理大臣を意味する。

事務方が関係者と調整したうえで、
任命されるべき人の名簿を作成して決裁を回すのが普通。
これに何の問題があるのか。
【共同通信世論調査】任命拒否で首相の説明不十分72% 学術会議 [首都圏の虎★]
847 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 18:15:56.67 ID:PX8+UpFm0
憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの
公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について
国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、
内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる。
【共同通信世論調査】任命拒否で首相の説明不十分72% 学術会議 [首都圏の虎★]
857 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 18:16:57.48 ID:PX8+UpFm0
公安調査庁
http://www.moj.go.jp/psia/habouhou-kenkai.html
共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解

共産党は,第5回全国協議会(昭和26年〈1951年〉)で採択した「51年綱領」と「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」に基づいて武装闘争の戦術を採用し,各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを引き起こしました。
その後,共産党は,武装闘争を唯一とする戦術を自己批判しましたが,革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは敵の出方によるとする「いわゆる敵の出方論」を採用し,暴力革命の可能性を否定することなく,現在に至っています。
こうしたことに鑑み,当庁は,共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。

国家公務員法第38条5号
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

今回任命拒否された6名のうちの3名:
岡田正則:元民主主義科学者協会法律部会元理事
小澤隆一:元民主主義科学者協会法律部会副理事長
松宮孝明:元民主主義科学者協会法律部会理事

http://www.inoue-satoshi.com/diary/2020/10/post-2293.html
井上哲士 日本共産党参議院議員 2020年10月 1日(木)
「赤旗」のスクープのきっかけは、一昨日の夜、任命名簿からはずされたという、
大学の一年先輩でもある松宮孝明教授のフェイスブックの投稿を私がシェアしたこと。
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
200 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 20:03:20.57 ID:PX8+UpFm0
国家公務員法第2条
国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
特別職は、次に掲げる職員の職とする。
十二の二 日本学術会議会員

国家公務員法第38条5号
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

今回任命拒否された6名のうちの3名:
岡田正則:元民主主義科学者協会法律部会元理事
小澤隆一:元民主主義科学者協会法律部会副理事長
松宮孝明:元民主主義科学者協会法律部会理事

http://www.inoue-satoshi.com/diary/2020/10/post-2293.html
井上哲士 日本共産党参議院議員
2020年10月 1日(木)
「赤旗」のスクープのきっかけは、一昨日の夜、任命名簿からはずされたという、
大学の一年先輩でもある松宮孝明教授のフェイスブックの投稿を私がシェアしたこと。

公安調査庁
http://www.moj.go.jp/psia/habouhou-kenkai.html
共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解

共産党は,第5回全国協議会(昭和26年〈1951年〉)で採択した「51年綱領」と「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」に基づいて武装闘争の戦術を採用し,各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを引き起こしました。
その後,共産党は,武装闘争を唯一とする戦術を自己批判しましたが,革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは敵の出方によるとする「いわゆる敵の出方論」を採用し,暴力革命の可能性を否定することなく,現在に至っています。
こうしたことに鑑み,当庁は,共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
204 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 20:05:14.30 ID:PX8+UpFm0
日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、
憲法第65条及び第72条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、
日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられること

憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないこと

からすれば、内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる。

https://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%B3%9517%E6%9D%A1%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%8E%A8%E8%96%A6%E3%81%A8%E5%86%85%E9%96%A3%E7%B7%8F%E7%90%86%E5%A4%A7%E8%87%A3%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BC%9A%E5%93%A1%E3%81%AE%E4%BB%BB%E5%91%BD%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
平成30年11月13日
内閣府日本学術会議事務局
「日本学術会議法第17条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について」
4頁から5頁にかけての記載(冒頭の丸囲みの数字は化けるので記載しない)

出典:立憲民主党 小西ひろゆき議員
https://twitter.com/konishihiroyuki/status/1313634734728044545
午前9:18 · 2020年10月7日
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
205 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 20:06:55.92 ID:PX8+UpFm0
https://www.asahi.com/articles/ASNB27V60NB2UTIL04Q.html
木村草太・東京都立大教授
憲法23条が保障する学問の自由には、「個人が国家から介入を受けずに学問ができること」と、
「公私を問わず研究職や学術機関が、政治的な介入を受けず自律すること」の二つが含まれる。
学術の観点から提言をする日本学術会議は、学術機関の一種だ。
憲法23条は「公的学術機関による人選の自律」も保障しており、
今回の人事介入は学術会議の自律を侵害している。
学問の自由に、公的研究職や学術機関の自律が含まれるのは、一般的な解釈だ。

木村氏の上記の考えはおかしい
一般的にこのような解釈はしない

「学問の自由」を理由にして何らかの組織が特別な制度的保障を受けるのは、
その組織が基本的人権としての「学問の自由」の保障に不可欠の役割を担っていると認められる場合だけ。
不可欠の役割を担っていなければ、特別な制度的保障を受けることはない。
日本学術会議が作られたのは、科学の振興を図る国家政策への寄与のため。
学問をする制度としての学術機関とは言えず、憲法上の「学問の自由」の保障とは関係がない。
まして学術会議の委員の任命は、憲法上の「学問の自由」の保障とは、全く関係がない。
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
206 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 20:09:31.77 ID:PX8+UpFm0
「批判的な研究者を狙い撃ち」任命除外、識者の見方は
朝日新聞 佐藤恵子、豊秀一、千葉雄高 2020年10月3日 9時00分
東京都立大の木村草太教授(憲法)の話

憲法23条が保障する学問の自由には、「個人が国家から介入を受けずに学問ができること」と、
「公私を問わず研究職や学術機関が、政治的な介入を受けず自律すること」の二つが含まれる。
学術の観点から提言をする日本学術会議は、学術機関の一種だ。
憲法23条は「公的学術機関による人選の自律」も保障しており、
今回の人事介入は学術会議の自律を侵害している。
学問の自由に、公的研究職や学術機関の自律が含まれるのは、一般的な解釈だ。

https://twitter.com/kyoshimine/status/1316188383656304640
弁護士 吉峯耕平
うわぁこれはひどいな。
そもそも元記事の木村コメントと他の二人は、憲法論として全然違う。
木村教授は暢気に学問の自由侵害と言っているけれど、
江藤准教授は周到な理由付けをした上で、「「学問の自由」への挑戦」と微妙な言い回しをしている。
前者は学問的水準が低い。

https://twitter.com/tamai1961/status/1312970289672679425
玉井克哉・東京大学先端科学技術研究センター教授
むりむり。無理筋。現在の会員が次の代の会員を推薦する組織、
しかも3年おきの半数改選ルールで世代間の同質性を確保しており、そのルールに移行したのが15年前で、
数年前には政府による任命拒否の前例もある、
なんて組織に大学同様の制度的保障を及ぼすなんて、憲法論として無理すぎる。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
209 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 20:12:08.03 ID:PX8+UpFm0
民主党政権(2009年 - 2012年)も学術会議に諮問しなかった
民主党政権からも不要認定された組織、それが学術会議です

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020100900959&g=pol
2020年10月09日時事ドットコムニュース

日本学術会議の広渡清吾元会長(74)は9日の野党合同ヒアリングで、
自民党の下村博文政調会長から「会議としての活動が見えない」などと批判されたことに対し、
「政府が諮問してくれなければ答申を返すことはできない。答申がないのは、あなた方が諮問しなかったからだ」と反論した。
下村氏は7日の記者会見で、学術会議が2007年を最後に正式な「答申」を出していないなどと指摘していた。
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
214 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 20:14:32.30 ID:PX8+UpFm0
加藤陽子教授は:
平和安全法制とテロ等準備罪に反対した

加藤教授の師匠の指導教授の伊藤隆(東京大学名誉教授、日本近現代政治史)曰く
「彼女は元新左翼でしたが、... 私と関りがなくなったとたんに元の新左翼に復帰しました」
伊藤にインタビューした毎日放送『映像'17 教育と愛国』の担当ディレクター斉加尚代によると、
伊藤隆は「彼女はぼくが指導した、とても優秀な学生だった。だけど、あれは本性を隠してたな」
と少し怒りを含んだ声で語ったという。
(加藤教授のwiki)
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
226 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 20:20:08.94 ID:PX8+UpFm0
https://mainichi.jp/articles/20201013/k00/00m/010/159000c
会員限定有料記事 毎日新聞2020年10月14日 08時30分(最終更新 10月14日 11時44分)

長谷部恭男・日本公法学会理事長、東京大学名誉教授、早稲田大学法学学術院、大学院法務研究科教授
もの言わぬ学者は「政府のイヌ」とみなされる

すごい意見
長谷部氏に指導されている研究者の卵はどのようにするのか
「敵を批判しない貴様も敵」「目の前の中国人を殺せ、でないとおまえも中国人だ」
っていう旧日本軍のようだ

日本公法学会は、今回の件について声明をだしていない
長谷部氏の意見を敷衍すると、少なくとも公法学会の理事は「政府のイヌ」

日本公法学会
理事長(2022年10月まで)長谷部恭男

理事(同)愛敬浩二/石川健治/石森久広/市川正人/井上典之/上村都/江島晶子 /大橋洋一
/岡田正則/小幡純子/神橋一彦/木下智史/小早川光郎/佐伯彰洋/斎藤誠/榊原秀訓/阪口正二郎
宍戸常寿/下井康史/白藤博行/鈴木秀美/曽我部真 裕/高田篤/高橋滋/只野雅人/常本照樹/土井真一
中原茂樹/人見剛/本多滝夫 /前田雅子/光信一宏/村上裕章/毛利透/本秀紀/門田孝/山元一/山本隆司/亘理格

監事(同)大久保規子/工藤達朗/建石真公子
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
229 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 20:22:08.26 ID:PX8+UpFm0
http://www.asj.or.jp/anzen-tenmon/totani_2018fall.pdf
学術会議声明批判 戸谷友則(東大・理・天文)平成30年9月19日
日本天文学会秋季年会 特別セッション「安全保障と天文学II:-声明作成に向けて-」

この声明は、学術会議が研究者の世界と研究の自由を阻害したことについて、
一人の学者がまとめて公開したものです。心ある方のご一読をお願い申し上げます。
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
231 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 20:24:15.53 ID:PX8+UpFm0
https://mainichi.jp/articles/20201003/ddm/001/010/137000c
2016年の第23期の補充人事の際にも、学術会議が候補として挙げた複数人が拒否された
学術会議の複数の元幹部が毎日新聞の取材に応じ、同会議元会長、広渡清吾・東京大名誉教授が実名で証言した
第23期後半、複数の会員が定年70歳を迎えたため補充が必要になり、学術会議が官邸側に新会員候補を伝えた。
しかし、官邸側がこのうち複数人を認めず、候補者を差し替えるよう求めてきた。
学術会議側はこれに応じず、一部が欠員のままになった。

広渡清吾は民主主義科学者協会法律部会理事を務めた共産党のシンパ
2016年に学術会議も共産党は、推薦しても拒否されることがあることを知ったはず
このときは騒がないで、今は騒ぐのはなぜか
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
235 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 20:26:54.02 ID:PX8+UpFm0
内閣総理大臣は、推薦された学術会議の会員候補者を会員に任命しないこともできる

憲法72条「内閣総理大臣は、...行政各部を指揮監督する。」
国家行政組織法25条2項「政府は、少なくとも毎年一回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとする」
を受けた令和元年10月1日現在の国の行政機関の組織(令和元年12月17日公示)
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/r011217kouji.pdf
4頁めの最上段に「日本学術会議」があるから、日本学術会議は国の行政機関

内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督権は国の行政機関=日本学術会議に及ぶ
任命するもしないも自由
平和安全法制とテロ等準備罪に反対する6人を国家公務員にしないだけ
学術会議に圧力じわり 拒否に強い抗議できず(毎日) ★3 [蚤の市★]
438 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 20:42:17.10 ID:PX8+UpFm0
>>429

>>430
>>435

1983年(昭和58年)の中曽根総理の国会答弁には
「学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので
 政府が行うのは形式的任命にすぎません」とあります

「政府が行うのは形式的任命にすぎません」という部分だけを切り取ると
前提条件が見落とされてしまいます。

「学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて」の「学術集団」には
日本学術会議は含まれません
この答弁は、会員の選出が選挙から学会推薦に移行する際のものなので
「学会やらあるいは学術集団」は「学協会」と読むべきものです

1983年の答弁をもとに「現在も任命は形式的なもの」ということはできません
現在は、会員が個人として後任の候補者を推薦するという制度になっているので
1983年時点とは事情が異なります
【共同通信世論調査】任命拒否で首相の説明不十分72% 学術会議 ★2 [首都圏の虎★]
860 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 21:05:21.52 ID:PX8+UpFm0
国家公務員になりたいと思っても
本人が共産党員か共産党周辺の組織のシンパ、反社会的勢力の構成員であるとか
身内(親族、配偶者、子供等)に共産党員か共産党周辺の組織のシンパ
反社会的勢力の構成員がいると、なれないことがある
昔からでは共産党、新左翼、今ならば旧オウム真理教

公安調査庁
http://www.moj.go.jp/psia/habouhou-kenkai.html
共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解

共産党は,第5回全国協議会(昭和26年〈1951年〉)で採択した「51年綱領」と「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」に基づいて武装闘争の戦術を採用し,各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを引き起こしました。
その後,共産党は,武装闘争を唯一とする戦術を自己批判しましたが,革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは敵の出方によるとする「いわゆる敵の出方論」を採用し,暴力革命の可能性を否定することなく,現在に至っています。
こうしたことに鑑み,当庁は,共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。

国家公務員法第38条5号
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

今回任命拒否された6名:
平和安全法制とテロ等準備罪に反対した会の中心的役割を担った

今回任命拒否された6名のうちの3名:
岡田正則:元民主主義科学者協会法律部会元理事
小澤隆一:元民主主義科学者協会法律部会副理事長
松宮孝明:元民主主義科学者協会法律部会理事

http://www.inoue-satoshi.com/diary/2020/10/post-2293.html
井上哲士 日本共産党参議院議員
2020年10月 1日(木)
「赤旗」のスクープのきっかけは、一昨日の夜、任命名簿からはずされたという、
大学の一年先輩でもある松宮孝明教授のフェイスブックの投稿を私がシェアしたこと。

松宮孝明教授のフェイスブックの投稿を日本共産党参議院議員がシェアした
【共同通信世論調査】任命拒否で首相の説明不十分72% 学術会議 ★2 [首都圏の虎★]
919 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 21:12:43.41 ID:PX8+UpFm0
国家公務員法第100条
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。

内閣府:6名が任命されない理由は言えない(1項)
6名 :では訴訟を起こす → 証拠調べ →裁判官から内閣府に照会(2項)
内閣府:理由を言う

6名は政治闘争なんてしてないで早く訴訟を起こせばいい
ぐずぐずしてると学術会議自体がなくなるぞ
日本学術会議に廃止論が浮上 民営化や財団で生き残る可能性も ★12 [どこさ★]
867 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 21:37:53.02 ID:PX8+UpFm0
>>851

公安調査庁
http://www.moj.go.jp/psia/habouhou-kenkai.html
共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解

共産党は,第5回全国協議会(昭和26年〈1951年〉)で採択した「51年綱領」と「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」に基づいて武装闘争の戦術を採用し,各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを引き起こしました。
その後,共産党は,武装闘争を唯一とする戦術を自己批判しましたが,革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは敵の出方によるとする「いわゆる敵の出方論」を採用し,暴力革命の可能性を否定することなく,現在に至っています。
こうしたことに鑑み,当庁は,共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。

国家公務員法第38条5号
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

今回任命拒否された6名:
平和安全法制とテロ等準備罪に反対した会の中心的役割を担った

今回任命拒否された6名のうちの3名:
岡田正則:元民主主義科学者協会法律部会元理事
小澤隆一:元民主主義科学者協会法律部会副理事長
松宮孝明:元民主主義科学者協会法律部会理事

http://www.inoue-satoshi.com/diary/2020/10/post-2293.html
井上哲士 日本共産党参議院議員
2020年10月 1日(木)
「赤旗」のスクープのきっかけは、一昨日の夜、任命名簿からはずされたという、
大学の一年先輩でもある松宮孝明教授のフェイスブックの投稿を私がシェアしたこと。
【中曽根元首相への弔意】56校が弔旗や半旗を掲揚、19校は掲揚しない 大阪大「粛々と要請に従い掲揚する」東京学芸大「対応は控える」★2 [豆次郎★]
522 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 21:43:41.90 ID:PX8+UpFm0
日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である天皇から叙された
最高水準の勲位を与えられた中曽根氏に対して
生前の功労に対する儀礼を尽くすことは成熟した社会であることの証
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
303 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 21:49:17.46 ID:PX8+UpFm0
1983年(昭和58年)の中曽根総理の国会答弁には
「学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので
 政府が行うのは形式的任命にすぎません」とあります

「政府が行うのは形式的任命にすぎません」という部分だけを切り取ると
前提条件が見落とされてしまいます。

「学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて」の「学術集団」には
日本学術会議は含まれません
この答弁は、会員の選出が選挙から学会推薦に移行する際のものなので
「学会やらあるいは学術集団」は「学協会」と読むべきものです

1983年の答弁をもとに「現在も任命は形式的なもの」ということはできません
現在は、会員が個人として後任の候補者を推薦するという制度になっているので
1983年時点とは事情が異なります
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
326 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 22:07:07.01 ID:PX8+UpFm0
公安調査庁
http://www.moj.go.jp/psia/habouhou-kenkai.html
共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解

共産党は,第5回全国協議会(昭和26年〈1951年〉)で採択した「51年綱領」と「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」に基づいて武装闘争の戦術を採用し,各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを引き起こしました。
その後,共産党は,武装闘争を唯一とする戦術を自己批判しましたが,革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは敵の出方によるとする「いわゆる敵の出方論」を採用し,暴力革命の可能性を否定することなく,現在に至っています。
こうしたことに鑑み,当庁は,共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。

国家公務員法第38条5号
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

今回任命拒否された6名:
平和安全法制とテロ等準備罪に反対した会の中心的役割を担った

今回任命拒否された6名のうちの3名:
岡田正則:元民主主義科学者協会法律部会元理事
小澤隆一:元民主主義科学者協会法律部会副理事長
松宮孝明:元民主主義科学者協会法律部会理事

http://www.inoue-satoshi.com/diary/2020/10/post-2293.html
井上哲士 日本共産党参議院議員
2020年10月 1日(木)
「赤旗」のスクープのきっかけは、一昨日の夜、任命名簿からはずされたという、
大学の一年先輩でもある松宮孝明教授のフェイスブックの投稿を私がシェアしたこと。
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
330 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 22:12:52.12 ID:PX8+UpFm0
>>311
1983年(昭和58年)の中曽根総理の国会答弁
「学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので」
政府が行うのは形式的任命にすぎません

「政府が行うのは形式的任命にすぎません」という部分だけを切り取ると
前提条件「学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので」が見落とされる

(「学会やらあるいは学術集団」には日本学術会議は含まれない
 この答弁は、会員の選出が選挙から学会推薦に移行する際のものなので
 「学会やらあるいは学術集団」は「学協会」と読むべきもの
 「学協会」とは「学会」のこと
 学者・研究者たちが互いの連絡、知識や情報の交換、研究成果の発表のために組織した団体の総称
 団体には「協会」という名称を用いるものもあるので「学協会」と総称する場合もある)

1983年の答弁をもとに「現在も任命は形式的なもの」ということはできない
現在は、会員が個人として後任の候補者を推薦するという制度になっている
1983年時点とは事情が異なる

ここから「全員を任命拒否しないとおかしい」という話は導くことができない
6名を任命しなかったことについては
>>326
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
334 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 22:16:59.63 ID:PX8+UpFm0
>>331
そうです
自衛官や警察官にも、なることができない場合があります

国家公務員法第38条5号
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
341 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 22:22:01.67 ID:PX8+UpFm0
民主党政権(2009年 - 2012年)も諮問しなかった機関が学術会議
民主党政権も不要認定した組織、それが学術会議
「知」への反発ではなく「役立たず」「無知」の組織だから要らないだけ

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020100900959&g=pol
2020年10月09日時事ドットコムニュース

日本学術会議の広渡清吾元会長(74)は9日の野党合同ヒアリングで、
自民党の下村博文政調会長から「会議としての活動が見えない」などと批判されたことに対し、
「政府が諮問してくれなければ答申を返すことはできない。答申がないのは、あなた方が諮問しなかったからだ」と反論した。
下村氏は7日の記者会見で、学術会議が2007年を最後に正式な「答申」を出していないなどと指摘していた。
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
352 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 22:26:11.41 ID:PX8+UpFm0
>>336
菅首相は7年以上に亘り官房長官を務めており、
杉田氏も同じ期間、内閣官房副長官を務めています。
答弁等の一部に乱れはあると思いますが、批判的な方々が言うほど、
二人は間抜けではないでしょう。
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
354 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 22:29:55.97 ID:PX8+UpFm0
https://dot.asahi.com/aera/2020101400018.html?page=1
東浩紀「日本学術会議の任命拒否問題は菅政権のしたたかな戦略かもしれない」
東浩紀 2020.10.15 16:00 AERA

政権は任命拒否が強い反発を呼ぶことはわかっていたはずだ。
それでも「勝てる」という計算が働いたのではないか。

学問の自由は大切である。それは絶対だ。
しかし日本学術会議を自由の旗にすることがどれほど市民に支持されるか、
筆者はいささか心許ない。

マスコミは例のごとく沸騰し野党は国会論戦に持ち込む構えだが、
同じことは「モリ、カケ、桜」でさんざんやった。
その結果がいまの盤石の支持率である。
政権は内心「しめしめ」と思っているかもしれない。

権力はつねに反権力の動きを考慮して戦略を組み立てる。
それをだしぬくには、政権以上の狡猾さが必要だ。
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
358 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 22:32:46.66 ID:PX8+UpFm0
https://mainichi.jp/articles/20201013/k00/00m/010/159000c
会員限定有料記事 毎日新聞2020年10月14日 08時30分(最終更新 10月14日 11時44分)

長谷部恭男・日本公法学会理事長、東京大学名誉教授、早稲田大学法学学術院、大学院法務研究科教授
もの言わぬ学者は「政府のイヌ」とみなされる

すごい意見
長谷部氏に指導されている研究者の卵はどのようにするのか
「敵を批判しない貴様も敵」「目の前の中国人を殺せ、でないとおまえも中国人だ」
っていう旧日本軍のような発想
これでは一般の支援など得られそうにない

日本公法学会は、今回の件について声明をだしていない
長谷部氏の意見を敷衍すると、少なくとも公法学会の理事は「政府のイヌ」

日本公法学会
理事長(2022年10月まで)長谷部恭男

理事(同)愛敬浩二/石川健治/石森久広/市川正人/井上典之/上村都/江島晶子 /大橋洋一
/岡田正則/小幡純子/神橋一彦/木下智史/小早川光郎/佐伯彰洋/斎藤誠/榊原秀訓/阪口正二郎
宍戸常寿/下井康史/白藤博行/鈴木秀美/曽我部真 裕/高田篤/高橋滋/只野雅人/常本照樹/土井真一
中原茂樹/人見剛/本多滝夫 /前田雅子/光信一宏/村上裕章/毛利透/本秀紀/門田孝/山元一/山本隆司/亘理格

監事(同)大久保規子/工藤達朗/建石真公子
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
362 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 22:37:22.83 ID:PX8+UpFm0
https://www8.cao.go.jp/cstp/
総合科学技術・イノベーション会議
(各省より一段高い立場から、総合的・基本的な科学技術・イノベーション政策の企画立案
 及び総合調整を行うことを目的とした「重要政策に関する会議」の一つ)

この会議体があるので、学術会議自体が不要という感覚ではないでしょうか
梶田氏(現 日本学術会議会長)も「総合科学技術・イノベーション会議」の議員です
https://www8.cao.go.jp/cstp/yushikisyahoka.html

菅首相と梶田会長が16日に初めて会ったなんて、信じている人はいないでしょう
事前に何度か意思を交換する機会も(部下を介するなどして)あったでしょう
学術会議に圧力じわり 拒否に強い抗議できず(毎日) ★3 [蚤の市★]
472 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 22:53:04.63 ID:PX8+UpFm0
>>467
「総合科学技術・イノベーション会議」があるので、学術会議は不要でしょう

https://www8.cao.go.jp/cstp/
各省より一段高い立場から、総合的・基本的な科学技術・イノベーション政策の企画立案
及び総合調整を行うことを目的とした「重要政策に関する会議」の一つ

梶田氏(現 日本学術会議会長)も「総合科学技術・イノベーション会議」の議員です
https://www8.cao.go.jp/cstp/yushikisyahoka.html
学術会議に圧力じわり 拒否に強い抗議できず(毎日) ★3 [蚤の市★]
475 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 22:58:38.49 ID:PX8+UpFm0
https://twitter.com/ikedanob/status/1317805566299832320
池田信夫
これはそんな高尚な話ではなく「腐った役所を民営化しようとすると、
民間と競争できないので抵抗する」というよくある話。

事を荒立てると「では学問の自由を守るために民営化しよう」となるので、
学術会議はおとなしくしている。マスコミが騒いでも踊ってくれない。

引用ツイート
鮫島浩
@SamejimaH
学者6人の任命拒否の撤回を不退転の決意で迫ることなく学術会議委員に留まる学者達には失望するほかない。
しかしこれは彼らの「学問の自由」を守る闘いではない。
この人事介入を黙認すれば、わたしたち一般市民の「言論の自由」もどんどん浸食されていく。
みんなの「自由な社会」を守る闘いなのだ。
午後9:31 · 2020年10月18日·TweetDeck
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
学術会議に圧力じわり 拒否に強い抗議できず(毎日) ★3 [蚤の市★]
492 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 23:18:21.79 ID:PX8+UpFm0
>>490
日本学術会議に「学問の自由」なんて、ありません

国家行政組織法25条2項「政府は、少なくとも毎年一回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとする」
を受けた令和元年10月1日現在の国の行政機関の組織(令和元年12月17日公示)
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/r011217kouji.pdf
4頁めの最上段に「日本学術会議」があるから、日本学術会議は国の行政機関

日本学術会議は、科学の振興を図る国家政策への寄与のために作られた行政機関。
学問をする制度としての学術機関とは言えず、憲法上の「学問の自由」の保障とは関係がない。
学術会議に圧力じわり 拒否に強い抗議できず(毎日) ★3 [蚤の市★]
493 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 23:20:51.17 ID:PX8+UpFm0
>>490
よく木村氏の次の記事を引用する方がいますが、これも間違いです。

https://www.asahi.com/articles/ASNB27V60NB2UTIL04Q.html
木村草太・東京都立大教授
憲法23条が保障する学問の自由には、「個人が国家から介入を受けずに学問ができること」と、
「公私を問わず研究職や学術機関が、政治的な介入を受けず自律すること」の二つが含まれる。
学術の観点から提言をする日本学術会議は、学術機関の一種だ。
憲法23条は「公的学術機関による人選の自律」も保障しており、
今回の人事介入は学術会議の自律を侵害している。
学問の自由に、公的研究職や学術機関の自律が含まれるのは、一般的な解釈だ。

一般的に木村氏のような解釈はしません。
「学問の自由」を理由にして何らかの組織が特別な制度的保障を受けるのは、
その組織が基本的人権としての「学問の自由」の保障に不可欠の役割を担っていると認められる場合だけ。
不可欠の役割を担っていなければ、特別な制度的保障を受けることはない。
まして学術会議の委員の任命は、憲法上の「学問の自由」の保障とは、全く関係がない。
学術会議に圧力じわり 拒否に強い抗議できず(毎日) ★3 [蚤の市★]
495 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 23:22:15.59 ID:PX8+UpFm0
>>490
木村氏の記事反応したtw

https://twitter.com/tamai1961/status/1312970289672679425
玉井克哉・東京大学先端科学技術研究センター教授
むりむり。無理筋。現在の会員が次の代の会員を推薦する組織、
しかも3年おきの半数改選ルールで世代間の同質性を確保しており、
そのルールに移行したのが15年前で、
数年前には政府による任命拒否の前例もある、
なんて組織に大学同様の制度的保障を及ぼすなんて、憲法論として無理すぎる。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
出口見えぬ学術会議問題 「知」への反発が増幅(日経) ★4 [蚤の市★]
408 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 23:35:32.18 ID:PX8+UpFm0
>>394
学術会議のTOPの発言を読んで

https://www.tokyo-np.co.jp/article/62364
東京新聞 2020年10月17日 05時50分

菅義偉首相との会談後、記者団の取材に応じた日本学術会議の梶田隆章会長の発言要旨は以下の通り。

「会長就任のあいさつをし、6人が任命されていないことについて、学術会議総会の決議文を首相に渡した。
 その後、学術会議の今後のあり方について意見交換した」

 首相から任命拒否について説明はあったか。

「今日は特に回答を求める趣旨ではないので、明確なことはない」

 聞かなかったのか。

「(決議文を)渡したが、それよりも未来志向で、学術会議が学術に基づいて社会や国にどう貢献していくかについて話した」

それよりも未来志向で、学術会議が学術に基づいて社会や国にどう貢献していくかについて話した
それよりも未来志向で、学術会議が学術に基づいて社会や国にどう貢献していくかについて話した
学術会議に圧力じわり 拒否に強い抗議できず(毎日) ★3 [蚤の市★]
504 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 23:41:52.20 ID:PX8+UpFm0
>>501
「特別の機関」は、内閣府、各省、及びこれらに外局として設置されている委員会または庁に、
特に必要がある場合に設置される機関の「総称」。

専門色が強く相当の規模を要する行政分野で
「省」に格上げするほどでないものは「庁」として設置されるが、
外局である「庁」とするまでに至らない「準外局」的な組織を設置したいときにこの「特別の機関」とすることが多い。
このほか、委員会、審議会など合議制機関のうち特に重要なものを高い格付けにするために特別の機関とする例もある。
(wiki)

「特別の機関」に「学問の自由がある」の?
学術会議に圧力じわり 拒否に強い抗議できず(毎日) ★3 [蚤の市★]
512 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 23:49:55.36 ID:PX8+UpFm0
>>510
「在るに決まってるだろ」は、そうあって欲しいな、という貴方のお願い
「つうか法文守れよ」「ただの内閣なんかただの市役所やぞ?」は意味不明

貴方「特別の機関」って何のことを意味しているのか、
上記のwiki見るまでしらなかったでしょ
学術会議に圧力じわり 拒否に強い抗議できず(毎日) ★3 [蚤の市★]
513 :ニューノーマルの名無しさん[]:2020/10/18(日) 23:51:20.10 ID:PX8+UpFm0
>>510
「学問の自由を菅が知らないから
 勉強してねって事
 辞めたら伝わらないやん」

菅首相に難癖付ける前に貴方自身が勉強してねって事


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。