http://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/jigyoushamukeosirase/documents/18-1shiryo.pdf 再犯防止推進計画の概要 1.5つの基本方針(推進法第3条) @ 「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、国・地方公共団体・民間の緊密な連携協力を確保して 再犯防止施策を総合的に推進 A 刑事司法手続のあらゆる段階で切れ目のない指導及び支援を実施 B 犯罪被害者等の存在を十分に認識し、犯罪をした者等に犯罪の責任や犯罪被害者の心情等を理 解させ、社会復帰のために自ら努力させることの重要性を踏まえて実施 C 犯罪等の実態、効果検証・調査研究の成果等を踏まえ、社会情勢等に応じた効果的な施策を実施 D 再犯防止の取組を広報するなどにより、広く国民の関心と理解を醸成