- 【東京・目黒5歳虐待死公判】尊い命、救いたかった 児相職員、法廷で涙 面会拒まれ介入できず
31 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 05:58:41.43 ID:OsMjsSsR0 - いやいやいやいや
お前ら家庭訪問に行って子には会えなかったものの 親には会ったから、それ以降は子の安否を確認しなかっただろがボケ
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入。1回の式で計15,000円 ★4
950 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 10:24:23.22 ID:OsMjsSsR0 - 著作権法第30条は「利用」ではなく「使用」であることについて
披露宴で新郎自ら複製した楽曲を使用する場合 平成30年の著作権法改正に関する文化庁著作権課による解説 著作権法35条1項「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には」という規定中の「使用」を「利用」に変更について ?現行法では「使用」は有体物のみの利用を想定して用いられている ?無体物の利用も想定される場合は「利用」が用いられている ?平成30年の改正により複製だけでなく公衆送信や公の伝達も権利制限の対象となるため「利用」に改めることにした つまり、文化庁著作権課では「使用=有体物のみ、利用=無体物も含む」と考えている デジタルデータそのものは有体物そのものを指しているわけではないが、 それを使用する場合には結局はCD、CD-R、再生機器を用いることになるわけで、 有体物と同様に考えることができる 結婚披露宴では、有体物であるCD-Rを使用している主体は新郎であり、来賓客らはその新郎の使用により流れてくる音楽を結果的に聴いているに過ぎない ここでもなお、「音楽を聴くといった行為」そのものが「使用」にあたるとの議論はあろうが、 披露宴では、新郎らが来賓客に「音楽を聴かせている行為」である 来賓客らは、使用の客体である有体物が、CDなのか、CD-Rなのか、再生機器であるのか知らないわけで、 使用の客体の有体物が何であるのか知らない者をその使用の主体とすることには無理がある 結果的に「音楽を聴くといった行為」まで「使用」とするのであれば、満員電車でイヤホンから漏れでる音楽を聴かされているものは「使用」しているということになりかねない よって、披露宴で新郎自ら複製した楽曲を使用する事は個人的使用に該当すると考える なお、同披露宴において、新郎が同CD-Rを来賓客に配布した場合、 披露宴が開催されている間だけで、披露宴終了時に同CD-Rを回収したとしても この場合は、30条の「私的使用」には含まれないと考える なお、披露宴は閉鎖された空間でその来賓客は新郎らと一定程度の結合関係が認められるから「公衆に提示」には該当しないと考える つまり>>760の@により「私的使用」に該当することになりAによるものではないということである
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952 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 10:30:26.50 ID:OsMjsSsR0 - そして重要なことは>>950の結論において著作権者へ経済的損失は生じず、著作権法のそもそもの趣旨に合致した妥当な解釈であるということである
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954 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 10:33:24.62 ID:OsMjsSsR0 - >>953
馬鹿にはそう見えるのかもね
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957 :名無しさん@1周年[sage]:2019/09/05(木) 10:38:28.14 ID:OsMjsSsR0 - >>955
アホだな 条文の解釈そのものの話だぞ? 条文適用の話だから>>950解釈の場合、使用料相当額の支払い義務がそもそも生じないということになる 支払義務ありとの解釈を持ち出しそれとの比較で、使用料相当額が損害額として発生しているなんて、 丁寧な論理の積み上げができないってカミングアウトしている様なものだね
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959 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 10:44:43.45 ID:OsMjsSsR0 - レコード屋でCD流しているのと似ているね
「使用」しているのはレコード屋 勿論この場合は、業務上だから私的使用には含まれないけどね
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962 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 10:48:30.12 ID:OsMjsSsR0 - >>960
やっぱりアホだね ていうか素人丸出し >>950解釈によっても著作権法の他の条文との整合性は保たれており、また法が予定する脱法的手法による経済的損失が生じることもないって意味だよ
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975 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 11:06:55.34 ID:OsMjsSsR0 - >>852
> 俺の見解では結婚式や披露宴での使用は > 「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的」としているから > その複製は許諾は不要。 この結論は妥当ではないしね 会社関係の上司なんて半ば仕事上の都合で招待している場合あるしね 一定程度の関係はあるとはいえ、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」なんて評価できない
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977 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 11:13:22.62 ID:OsMjsSsR0 - >>976
いいえ 私の結論は>>950で、これはJASRACの解釈とは違います でか、そんなことすら理解できていないのか。。
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980 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 11:19:30.99 ID:OsMjsSsR0 - 公益社団法人著作権情報センター CRICに聞いてみた
>>950の解釈でいいと思います ただし、その規模には注意が必要 人数については決まった数値ではないが、300人とかなると「公衆提示」に該当する恐れがあるだろう あとは式場の問題で、式場がJASRAC等とどのような契約になっているかにより式場の対応が変わってくる可能性はある レストランや会議室を自分たちで借りてするのであればその主張でいいと思います とのことでした
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981 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 11:21:11.60 ID:OsMjsSsR0 - >>979
そうだよ そもそも別次元で「私的使用」に該当すると主張している つまり>>760の@により「私的使用」に該当することになりAによるものではないということ まだそこ 何週遅れてるの?
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984 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 11:27:17.41 ID:OsMjsSsR0 - 披露宴は個人的に開催するとはいえ会社関係の人間も招待したりする半ば仕事上の性質も併せ持っている場合もある
だから「『 家庭内その他これに準ずる限られた範囲内』において使用することを目的とする」なんて評価はできないと言っている しかし、新郎が自ら作成したCD-Rを使用するなら「『個人的』に使用することを目的とする」に該当するから30条の「私的使用に」あたると言っているんだけどね
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988 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 11:30:42.80 ID:OsMjsSsR0 - >>985
うわー 30条がいう所謂「私的使用」であれば30条により複製が認められるってこと ほんと今更だね 最低限の知識もない素人が必至だな https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84%E4%BD%BF%E7%94%A8 読んでみ
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989 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 11:31:38.00 ID:OsMjsSsR0 - >>987
その指摘が的外れって、論理的に説明してもらってもそれが理解できないだけだもんね
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991 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 11:32:54.33 ID:OsMjsSsR0 - >>987
お前と違って、知識ある専門員は>>980だから 残念ww
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996 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 11:39:25.59 ID:OsMjsSsR0 - >>994
思う? 事実なんだけど?
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998 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 11:41:08.92 ID:OsMjsSsR0 - >>997
主観? >>980が? そのままを書いただけ
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
136 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:02:10.99 ID:OsMjsSsR0 - 著作権法第30条は「利用」ではなく「使用」であることについて
披露宴で新郎自ら複製した楽曲を使用する場合 平成30年の著作権法改正に関する文化庁著作権課による解説 著作権法35条1項「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には」という規定中の「使用」を「利用」に変更について ・現行法では「使用」は有体物のみの利用を想定して用いられている ・無体物の利用も想定される場合は「利用」が用いられている ・平成30年の改正により複製だけでなく公衆送信や公の伝達も権利制限の対象となるため「利用」に改めることにした つまり、文化庁著作権課では「使用=有体物のみ、利用=無体物も含む」と考えている デジタルデータそのものは有体物そのものを指しているわけではないが、 それを使用する場合には結局はCD、CD-R、再生機器を用いることになるわけで、 有体物と同様に考えることができる 結婚披露宴では、有体物であるCD-Rを使用している主体は新郎であり、来賓客らはその新郎の使用により流れてくる音楽を結果的に聴いているに過ぎない ここでもなお、「音楽を聴くといった行為」そのものが「使用」にあたるとの議論はあろうが、 披露宴では、新郎らが来賓客に「音楽を聴かせている行為」である 来賓客らは、使用の客体である有体物が、CDなのか、CD-Rなのか、再生機器であるのか知らないわけで、 使用の客体の有体物が何であるのか知らない者をその使用の主体とすることには無理がある 結果的に「音楽を聴くといった行為」まで「使用」とするのであれば、満員電車でイヤホンから漏れでる音楽を聴かされているものは「使用」しているということになりかねない よって、披露宴で新郎自ら複製した楽曲を使用する事は個人的使用に該当すると考える なお、同披露宴において、新郎が同CD-Rを来賓客に配布した場合、 披露宴が開催されている間だけで、披露宴終了時に同CD-Rを回収したとしても この場合は、30条の「私的使用」には含まれないと考える つまり次の@により「私的使用」に該当することになりAによるものではないということである @「『個人的』に使用することを目的とする」 A「『 家庭内その他これに準ずる限られた範囲内』において使用することを目的とする」 「新郎作成のCD-Rを披露宴でBGMとして使用すること」は@にあてはまることになり、 30条のいう所謂「私的使用」に該当することになり、 「私的使用に」該当するので、30条規定により複製が認められることになる Aはその文言からも、物理的か何らかの関係性によるのかは置いておくとして、何らかの範囲を制限していることは明らか @は「個人的」であり、言い換えれば、「公的な立場を離れた、一個人としての立場で使用することを目的とする」となり、披露宴で新郎が使用する状況に合致する なお、披露宴は閉鎖された空間でその来賓客は新郎らと一定程度の結合関係が認められるから「公衆に提示」には該当しないと考える
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
137 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:03:34.37 ID:OsMjsSsR0 - 公益社団法人著作権情報センター CRICに聞いてみた
>>136の解釈でいいと思います ただし、その規模には注意が必要 人数については決まった数値ではないが、300人とかなると「公衆提示」に該当する恐れがあるだろう あとは式場の問題で、式場がJASRAC等とどのような契約になっているかにより式場の対応が変わってくる可能性はある レストランや会議室を自分たちで借りてするのであればその主張でいいと思います とのことでした
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
140 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:08:02.31 ID:OsMjsSsR0 - >>139
電話すれば直ぐに確認できるよ 嘘だと思うなら君が電話すればいい
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
141 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:16:48.39 ID:OsMjsSsR0 - レコード屋に客として行って音楽が流れていたら、
「有体物を『使用』している」「楽曲を『使用』している」と思うか? その音楽を聴いて楽しくなれば「流れてきた音楽を『利用』している」と思うことはあるかもしれんばいけどね (この場合は、レコード屋の使用は営業上のものであるから所謂「私的使用」には当たらないことは言うまでもない)
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
148 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:30:51.15 ID:OsMjsSsR0 - >>144
> よく私的複製が許されない事例としてあがるのは「自分が作成したCDRをクラスの友人にあげた」場合だけど、 > この場合、自分も友人も公的な立場を離れている。 > だから、友人にあげることは許されるんだ、なんて言い出したら、キチガイ扱いされて終わりだよ。 説明無視しないでね 「一個人として」 友達にあげたら、それを個人的としても「二個人」になるからね 使用の主体は1人なのか、複数になるのか、>>136説明は、使用の主体はあくまで1人に限られていることに注意せよ
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
152 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:34:40.89 ID:OsMjsSsR0 - >>144
> 「一切の音響装置(再生機器はもちろんスピーカーも)が存在しない状態で」 スピーカーをレンタルしたらJASRACに申請必要なの?
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
154 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:36:15.18 ID:OsMjsSsR0 - >>151
俺は法律の専門家ではないからね 法律用語の説明では、君の言う通り適切ではないのかもしれないね しかし、意味は説明の通り 内容で反論なり質問してね
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
155 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:37:19.58 ID:OsMjsSsR0 - >>153
貸会議室のスピーカーを借主が使ったら、貸主が使ったことになるの?
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
158 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:40:17.53 ID:OsMjsSsR0 - >>153
カラオケ法理のことを言っているなら、 披露宴でもカラオケ法理の適用はJASRAC自身が否定しているよ 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入。1回の式で計15,000円 ★4 https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1567535958/576 576 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2019/09/04(水) 11:59:03.38 ID:eeEI985d0 JASRACに聞いた ホテルを使用しての一般的な結婚披露宴なら、新郎新婦が購入したCDをBGMで使うなら、新郎新婦の申請は不要 ホテルが包括契約しているならそもそも新郎新婦がJASRACに申請は不要だけどね で、ホテルが包括契約していない個別申請の場合、上記ケースならホテルも金いらないって 上記ケースならカラオケ法理も適用されないってことみたいよ 勿論、祝儀貰っていても同様
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
160 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:42:12.49 ID:OsMjsSsR0 - >>156
は? その必要性なんてしらね レスしたい奴はするし、したくない人はしないだけでしょ ちょっと意味不明だけど? 君が、レスしたくないとか、反論できないとか、 理由はどうであれ、君がレスするかどうか決めればいいことだし そんなこと俺は強要した覚えもないしね 絡んできたの君だし
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
165 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:45:36.18 ID:OsMjsSsR0 - どちらにしても酷いな
カラオケ法理なら、カラオケスナック店での「カラオケ」使用のことだから、もともと著作物が関係している案件 スピーカーに適用されるわけないだろ アホなのかな?
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
169 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:51:50.63 ID:OsMjsSsR0 - >>163
説明不足悪かったな >>158は購入したCDをそのまま披露宴で再生だから、30条ではなく38条のことね つまり演奏権 JASRACと契約していない披露宴会場があったとして、新郎が購入したCDを披露宴で再生する場合ね 38条の営利を目的としない上演等にあたり、新郎側は手続き不要 式場側もこの場合、支払い義務ないとのこと つまり、式場は営利目的なわけだが、この場合にカラオケ法理は適用されないってのがJASRACの見解
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
171 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:54:14.41 ID:OsMjsSsR0 - >>166
アホなの? 法律家同士で法律用語の使用が求められる場所ならしらないけど、ここはそうではないからね つまり、法律用語使わずとも、この法律についておれはこのように考えるなんて主張は当然に認められるわけ そんなこと理解してないの?
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172 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:55:09.07 ID:OsMjsSsR0 - >>166
> 5chでやることもなかろう。 俺様ルールの押し付け? 身勝手な奴だな
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173 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 12:56:46.77 ID:OsMjsSsR0 - 「専門用語使わないと相手にされないぞ!」キリッ
「スピーカー借りたら著作権がー!」 アホなのかな?
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177 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 13:08:14.95 ID:OsMjsSsR0 - 高級オーディオの有料視聴ルームを作って営業することにしました
ルーム側からの著作物の貸し出しや販売等は有料無料に関わらず一切ありません 利用者がCD等のソフトを持参することになっています また、客がいないとき、客が打ち合わせ等で訪れた際などに音楽を鳴らしていることはありません 客の利用時のみ音楽が流れています さて、カラオケ法理は適用されるのでしょうか? 「スピーカーがー」君、どうぞ法律の専門用語を駆使してお答えください
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180 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 13:14:24.50 ID:OsMjsSsR0 - >>179
> 著作権課が言ってるのは35条(学校での複製)における利用という用語の解釈までだろ。 いいえ 日本語理解してくださいね 「現行法では」 つまり、「現行の著作権法では」という意味です
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186 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 13:25:08.11 ID:OsMjsSsR0 - >>184
うん?ひょっとして俺のこと? その私的使用の範囲について、JASRACの見解は妥当なのかな? 俺はこう考えるんだけどねってレスなんだけど?
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201 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 14:02:16.73 ID:OsMjsSsR0 - うーん
この記事には直接関係ないけど、新郎新婦側によるCD-Rの持ち込みが式場側から断られることが多発しているのは、 30条についてのJASRACの見解が広くブライダル業者に浸透しているってことも関係しているのではないかな? そうなら、不要な経済的負担が新郎新婦側に生じている可能性があることになる 30条の「私的使用」の範囲について、JASRACとCRICとの見解は相違する可能性あるみたいだし
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202 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 14:09:44.60 ID:OsMjsSsR0 - 例えば、サークルなんかの有志の集まりによる20人規模の合宿があったとして、
そこにCDをCD-Rに複製したものを持っていって再生した 他のメンバーには再生させていない これ、JASRACの見解だと、30条のいう所謂「私的使用」には含まれないとなる >>136見解だと、「私的使用」には含まれる余地がある
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204 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 14:17:23.62 ID:OsMjsSsR0 - 父親が買ってきたCDを娘がCD-Rに複製した
CD-Rを家の中で娘が聴くのは問題ないが、 学校へ持っていって休み時間に友人10人程度と一緒に聴いたら? JASRACの見解だと、30条のいう所謂「私的使用」には含まれないとなる >>136見解だと、「私的使用」に含まれる余地がある
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210 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 14:48:50.21 ID:OsMjsSsR0 - >>205>>208
議論においてまずは自己の主張を正しいと考えるのは当然だと思うけど? で、君は、「俺は30条のいう『使用』とは『享受』を意味すると考える」と単に自分の思うところを述べているだけなのか、 それとも、>>136主張を論理的に否定しようとしているのかどっち? どちらも? まずはそこをはっきりさせてくれないかな? 君のレスは殆どが俺のレスの引用で占められていて、君の主張の中身はスッカスカで要領を得ないんだわ 頼むね
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212 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 14:58:18.14 ID:OsMjsSsR0 - >>211
いや、勿論条文読んでるよ その解釈なんだから当たり前だよね あのさ、論理的に思考したいなら、ひとまずは自分の主張はおいておいて、相手の主張を理解することから始めたら? 君の反論の仕方は、俺はこう思う、根拠は条文、だからお前は間違っているってもの こちらも条文を根拠にしているに決まってるだろ 条文を読んでみろというなら、どこをどう読めば、そのような解釈は間違っているとなるのか、そこを説明しないといけないよ
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214 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 15:01:34.19 ID:OsMjsSsR0 - >>211>>213
> 条文読んでそれなら、理解能力が決定的に欠けてるってこと ほら、結局はそこに逃げ込むわけだ > 条文を読んでみろというなら、どこをどう読めば、そのような解釈は間違っているとなるのか、そこを説明しないといけないよ 君は、↑これを上手に表現する文章力がないのか? 頑張ってみたら?
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217 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 15:09:25.75 ID:OsMjsSsR0 - >>216
しょうがない 君自身が出来ないなら手伝ってやろうか? 君が30条のいう「使用」は「享受」であるとする根拠は、条文の文言にある「範囲内」ということか? 「限られた範囲内」としているのだから、その範囲内に複数人がいた場合は、 その複数人が同時に「使用」するということは、>>136見解だとあり得ない 「享受」と解釈すればその「範囲内」にいる複数人が同時に「使用」することについて矛盾を生じない だから、条文をちゃんと読めば、>>136見解は誤りで、「享受」と解釈、すなわち「音楽を聴いている者(聴くことになった者を含めて)」を使用者と解釈することが正しい こういうこと?
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219 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 15:10:59.44 ID:OsMjsSsR0 - >>218
何がダメなのか説明しないと独りよがりなのは君ということになるだけ 俺の知ったことではないしね どうぞご勝手に
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220 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 15:12:41.79 ID:OsMjsSsR0 - >>215
> 複製者が使用をする → その根拠は条文にある →お前は条文と違うことを言っている→ だからお前は間違ってる 「お前は条文と違うことを言っている」と何回言ってもそれは君が思っているということ以上にはならないよ なぜ、条文と違うことを言っていることになるのか、そこの説明が必要なのは言うまでもない
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223 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 15:16:57.31 ID:OsMjsSsR0 - >>221
www 面白いね 君が思っているというだけの解釈そのものを、、>>136見解の否定の根拠に使うわけだ しかも、その解釈について、「享受」だと考えるとは述べているが、それを正当化する根拠はなし 俺が条文を読めばそう読めるってだけ 何かの冗談?
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
225 :名無しさん@1周年[sage]:2019/09/05(木) 15:18:03.88 ID:OsMjsSsR0 - >>222
> あと、使用者は複製者であることが前提の条文なのに、おまえは条文から離れた頓珍漢な解釈を言っている それは、どこの部分? そんなの簡単だろ? それすらできないの?
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
227 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 15:23:30.51 ID:OsMjsSsR0 - >>224
狭い範囲ってね、人によって変わるからねww 披露宴なんて知り合いよんで、狭い部屋に押し込んで飯食ってもらってってものだからね 著作権法第30条(1項本文部分のみ) 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、 次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 次のように区分することができるんだよね @「『個人的』に使用することを目的とする」 A「『 家庭内その他これに準ずる限られた範囲内』において使用することを目的とする」 つまり、範囲限定されているのはAの場合のみ
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- 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
229 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 15:44:43.79 ID:OsMjsSsR0 - 30条のいう「私的使用」の範囲をこえて使用する場合は、使用する者は複製することができない
複製して使用したい場合には、権利者の許諾が必要になり、それを受ける手続きが必要になる さて、誰が手続きを申請するのでしょうか? 使用者というなら、披露宴の来賓者は? 家庭内に限定されるというなら、家庭の外で赤の他人が再生している楽曲を聞いてしまったら手続き申請が必要となるのか? 音楽を聴いたら、著作物を「享受」したから「使用者」となるんだよね? な、こんなヘボ解釈だと、円滑な社会生活を営むことすら困難となる 刑事上の罰則だけで10年以下の懲役または1000万円以下の罰金な
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231 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 15:47:17.03 ID:OsMjsSsR0 - >>204の娘は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となるのか?
量刑とのバランスを考慮しても「享受」なんて解釈がいかにアホなものかわかるだろう
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234 :名無しさん@1周年[]:2019/09/05(木) 15:57:21.54 ID:OsMjsSsR0 - >>232
それはまともな指摘だな 複製行為をしていなければ心配無用ということだわな 手続き申請は、あくまで複製についてで、使用を前提としていても、使用そのものについての許諾が求められているわけではないということだね それでも、>>231は、一般的な社会感覚と乖離していると言わざるを得ない
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