- 【社会】<埼玉・深谷市>猫虐待殺傷の一部始終を動画撮影した、鬼畜男の正体 ★3
53 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 13:09:53.31 ID:4pwl/1sY0 - 昨晩、毒餌を食べた猫は今ごろ死んでいるだろう(笑)
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54 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 13:11:11.32 ID:4pwl/1sY0 - メソミル水和剤
商品名ランネートDF45 100gで約1,000円 ネット通販で買えます。 便利な農薬です。
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55 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 13:13:36.81 ID:4pwl/1sY0 - 「定食」を私有地に配置し、
それを食べた猫が死傷したケースでは、 有罪を妨げる事実について述べます。 「定食」の配置では、その可能性が高いのです。 いわゆる「定食」とは、 法的規制がないが、 動物にとって致死毒となるものを、 猫の餌などに混ぜたものです。 混ぜるものは、 自動車ラジエーター不凍液、 人間用鎮痛剤などが代表的。 掲示板2ちゃんねる「生き物苦手板」で猫の防御方法として紹介され広がりました。 猫以外にも、ネズミやナメクジの駆除にももちろん使えます。
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56 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 13:16:45.12 ID:4pwl/1sY0 - まず前提として、刑事事件で有罪とするには、以下の条件を全て満たさなければなりません。
1、その行為が犯罪の構成要件を満たしている、 2、それが立証できる、 3、その他有罪を妨げる事実がない(犯人の責任能力、緊急避難、正当防衛など)ことが必要です。 「定食」を配置し、それを食べた猫が死傷したとしても、 上記のうち「2、それを立証することが不可能」であり、 したがって仮に「定食」の配置者が猫を殺傷させる明確な意図を持って(故意)いたとしても、 動物愛護管理法44条1項違反で有罪とすることはほぼ不可能。 「定食」の配置で猫が死傷させられても、「3、有罪を妨げる事実」が成立する可能性があることを論じます 「定食」を配置して、私有地に侵入する猫を殺傷とする行為は、 「有罪を妨げる事実」が成立する可能性が大変高いと思います。
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57 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 13:17:29.83 ID:4pwl/1sY0 - 私有地に「定食」を配置し、
侵入する猫を殺傷させる動機は、ほとんどの場合は、 土地所有者が野良猫放し飼い猫により被害を受けており、 その被害防止のための猫防除排除策でしょう。効果が緩やかな「定食」で猫が死ぬということは、 その猫が頻繁にその土地に侵入したということです。 実際問題、猫が頻繁に侵入すれば、被害がゼロということは考えられません。 糞尿被害による庭などの汚損、尿マーキングによるクルマのタイヤや洗濯物、家の壁の悪臭、金属製品の錆、 タイヤや建材による爪研ぎによる破損小鳥などのペットの殺害、 発情などのによる鳴き声の騒音・・・。 例を挙げれば限がありません
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58 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 13:18:23.21 ID:4pwl/1sY0 - 動物愛護管理法44条1項の条文を挙げます。「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」。 本条項では、愛護動物を「殺し、又は傷つけ」ることを禁じているのではなく「みだりに殺し、又は傷つけ」ることを禁じています。 「みだり」とは、「正当な理由がなく」という意味です。 例えば覚醒剤取締法では41条2項では、 「覚せい剤をみだりに所持した者は10年以下の懲役に処する」とあります。 もしこの条文が「覚せい剤を所持したものは10年以下の懲役に処する」でしたら、 医師や覚せい剤事件で証拠物を押収した警察官などが全て本罪の適用になります。 対して窃盗罪では「みだりに盗んではいけない」ではなく単に「盗んではいけない」とあります。 刑法犯罪で「みだりに」行うことを禁じるのと 全てにおいてその行為を禁じるとでは、 意味が大きく異なります。
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59 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 13:18:54.55 ID:4pwl/1sY0 - 誤った猫愛護家は、この「みだりに」を意図的に、猫だけに関して見落とします。
しかしこの「みだりに」という文言は重要です。 食肉や実験、公的殺処分も愛護動物を殺すことですが「みだり」でないために犯罪が成立しません。 私有地に「定食」を置いた者が、かねてより甚大な猫の侵入による被害遭っていたとします。その者が、猫の侵入を防止するあらゆる策を講じても、侵入は防げなかったとします。 実際、猫の侵入を防ぐのは大変困難です。 市販の忌避剤、トゲトゲ、超音波発生装置などはまず効きません。 また、土地全体をフェンスで覆うのは美観を損ねますし、コスト面からも現実的ではありません。 商店などでは不可能です。 また、猫を捕獲し、保健所に届けようにも、事実上引取りを拒否する自治体が多いです。 そのためにやむなく猫の侵入を防御排除するために「定食」を配置していたとしたらどうなのでしょうか。 私は完全に「正当な事由があった」とは認められないにしても、 かなり情状酌量されると思います。
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60 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 13:19:44.46 ID:4pwl/1sY0 - その他にも、緊急避難(までは認められるのは難しいかもしれませんが)ないし過剰避難により酌量される可能性が高いです。
「定食」の配置は自力救済とは言え、猫被害者は何の落ち度もなく、一方的に被害を被っているのですから。 緊急避難および過剰避難については、私有地に侵入した猫により被害を受けており、 防止する対策を講じても効果がなかった場合にその猫を殺傷した場合です。 もしその猫が飼い猫であった場合、 殺傷したとしても、 緊急避難ないし過剰避難が成立し、 器物損壊罪が免除される可能性があると私は思います。 緊急避難ないし過剰避難は、あまりにも猫による被害が酷く受忍限度を超えており、 かつ他の防御策を講じても効果がなかった場合は、 動物愛護管理法44条1項でも成立する可能性があると私は思います。 少なくとも、酌量の余地は大きいでしょう。
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62 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 13:20:28.23 ID:4pwl/1sY0 - 動物愛護管理法44条1項の「みだりに殺し、傷つけてはいけない」の「みだり」は重要です。
誤った愛護家は、意図的にこの「みだり」という文言を無視しますが、 この文言があるのとないのとでは、本条文の意味が大きく変わります。 仮に、法の趣旨が「みだり」ではなく、「愛護動物を殺し、傷つけてはいけない」のであれば、人も生存できません。 食肉、猫用も含めたペットフードの原料、皮革などの工業製品、実験動物など、 多くの愛護動物の犠牲により人間は生かされています。 その愛護動物たち、「動物愛護管理法44条1 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2 前号に掲げるものを除くほか、 人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」は、 法律上は同等の位置づけです。 猫だけが特別ではありません。 動物愛護管理法の法の趣旨は二つあります。 それは愛護動物の管理と愛護です。 管理なくして愛護はありえません。 もし動物愛護管理法44条1項が、 特定の愛護動物(例えば猫)に限って「いかなる場合でも殺してはならない」 「限度なく野良猫による被害を受忍しなければならない」という趣旨であるのならば、 国は、野良猫被害者に対して賠償しなければなりません。 法理論上そうなります。 しかしそれはありえないことです。 もし動物愛護管理法44条1項の趣旨がもしそのようなものであったのならば、 憲法が保証する私有財産権を否定することになりかねません。
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64 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 13:21:49.18 ID:4pwl/1sY0 - 誤った猫愛護家の方に申し上げたいのですが、法律の解釈において、著しい偏向的解釈は、一般の支持を得られないばかりか、
不信感を抱かれるだけです。 動物愛護管理法44条1項では、 愛護動物を殺し傷つけてはいけない」とはなっていません。 「みだり」であることを禁じているだけです。動物愛護管理法35条2項においては、 「都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する」と規定されています。 私は「定食」の配置は猫被害者の権利回復のためには、やむ得ない非常手段と言えます。 それは誤った猫愛護家の圧力により、 自治体は所有者不明猫の引取りを事実上拒んでいるところが多いことが背景にあります。 動物愛護管理法35条2項を正常に運用すれば良いのです。 また全ての猫飼育者が、同法7条を守り、室内飼い等の適正飼育をすれば、 野良猫猫被害は生じようがありません。 ですから「定食」の議論も不要になります。
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66 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 13:23:53.96 ID:4pwl/1sY0 - 野良猫の誤った愛誤家は、
日本の動物愛護管理法の特殊性と法の間隙(猫に関しては、狂犬病予防法や家畜伝染病予防法などの法規による規制が皆無)により存在できるのです。 私は本来、動物は、管理責任が明確なものに限って保護するべきで、日本以外の先進諸外国の法制度の方が理にかなっていると思います。管理者不在の動物にまで、無限に保護を拡大すれば、その動物による被害の賠償責任が不在という問題が生じます。 日本の動物愛護管理法44条1項の「みだりに殺し傷つけてはいけない」の「みだり」は、 その歯止めの意味があると思います。 動物愛護管理法でも「愛護」と「管理」の両面を謳っているのです。 つまり日本の動物愛護管理法でも、 「無管理状態」の愛護動物は「みだり」でなければ殺処分も止むなしということです。
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101 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 14:42:17.38 ID:4pwl/1sY0 - >>61
そうかい?いつのだと主張するの?
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104 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 14:53:58.84 ID:4pwl/1sY0 - はこわな(捕獲器)の使用に際しては、鳥獣保護法狩猟適正化法では例外規定を設けています。
柵などで囲われた私有地内などで、 土地所有者や管理者の許可を受けて使用する場合は、 狩猟期内でありかつ狩猟可能区域内であれば、狩猟免許を持たなくても使用してもよいのです。 第十一条 次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。 イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等。 ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等。 したがって、 猫による被害を防止するために、 捕獲器(はこわな)を、 柵などで囲われた私有地内で用いて捕獲するのは合法です。 その猫を保健所に届けるないし、 獣医師に依頼して安楽死させるのはもちろん合法です。 それどころか、 その猫がノネコであれば、 棍棒で撲殺したり槍で突き刺したりして殺害するのも合法です。 今年の猟期は11月4日から♪
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- 【地域】環境省、奄美大島の希少動物を襲う野良猫の駆除を検討
60 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 15:05:16.85 ID:4pwl/1sY0 - TNRして野良猫を増やした結果。
駆除に文句言うのはTNR信者だろう。 米国では法律でTNRを禁止してるのにアホだよな。
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- 【地域】環境省、奄美大島の希少動物を襲う野良猫の駆除を検討
62 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 15:10:02.46 ID:4pwl/1sY0 - >>61
外来生物による在来生物絶滅を防ぐためだよ。 お前は馬鹿ね。
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105 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 15:16:26.47 ID:4pwl/1sY0 - ノネコと野良猫。
この2つ、生物学的区別はありません。 同一種です。 食性についても、ノネコが人工的なペットフードを食べているケースが公的な調査で証明されているので、区別をするのは困難です。 ノネコだと判断するのは捕獲する人の判断でしかありません。
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- 【地域】環境省、奄美大島の希少動物を襲う野良猫の駆除を検討
66 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 15:22:22.42 ID:4pwl/1sY0 - >>6
野良猫が増えたのはTNRとエサヤリだよな。 先ずは、TNRと野良猫餌付けを禁止しないとな。
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- 【社会】<埼玉・深谷市>猫虐待殺傷の一部始終を動画撮影した、鬼畜男の正体 ★3
109 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 15:34:35.07 ID:4pwl/1sY0 - >>106
鳥獣保護法では禁猟期と保護区が設定されてますが、 そのお話は両方ともクリアしてますか?
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- 【社会】東名高速で夫婦が死亡した追突事故、注意した車に追いかけられ無理矢理追い越し車線に止められる。長女が証言
560 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 19:14:23.46 ID:4pwl/1sY0 - 金持ち喧嘩せず(笑)
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- 【車】「軽」ようやく復調に日本らしい進化あり 次は安全性を競う
43 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 22:27:00.72 ID:4pwl/1sY0 - 軽自動車の規格はもう必要ないでしょ。
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- 【社会】<埼玉・深谷市>猫虐待殺傷の一部始終を動画撮影した、鬼畜男の正体 ★3
191 :名無しさん@1周年[]:2017/10/08(日) 22:40:58.42 ID:4pwl/1sY0 - 今夜も庭に毒エサ置いてきた。
猫が毒エサ食べて死ぬだろう。 外飼い&エサヤリざまあ。
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