フランス憲法第16条 @ 共和国の諸制度、国の独立、領土の保全あるいは国際的約束の履行が重大かつ切迫した脅威にさらされ、憲法上の公権力の正常な運営が妨げられた場合には、共和国大統領は、首相、両議院議長および憲法院長に公式に諮問した後、状況により必要とされる諸措置を採る。 C 国会は、法上当然に集会する。 E 非常事態権力が30日間行使された後には、国民議会議長、元老院議長、60名の国民議会議員もしくは60名の元老院議員は、第1項に規定された諸条件の充足が継続しているのかどうかを審査するために憲法院に訴え出るごとができる。