- 【二重国籍】蓮舫氏「戸籍公開」いつまで拒否し続けるのか★4 [無断転載禁止]©2ch.net
564 :名無しさん@1周年[]:2016/10/20(木) 07:51:43.11 ID:T6tLzefz0 - 選挙区の対立候補や選挙区民が、選挙無効や虚偽申告での詐称で
告発すれば、戸籍や離脱証明は証拠として請求できるだろ。 本人の開示じゃなくて、集団訴訟の弁護士で良いんじゃないの? 台湾人だったことを隠蔽してた事実は事実であって、検察はちゃんと起訴しろよ。
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- 【禿げ割り】薄毛の客は宿泊料500円割引 北九州のホテル©2ch.net
60 :名無しさん@1周年[]:2016/10/20(木) 08:09:28.57 ID:T6tLzefz0 - ズラ公表www
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- 【社会】蓮舫氏、25年以上違法状態か★4©2ch.net
269 :名無しさん@1周年[]:2016/10/20(木) 08:44:38.26 ID:T6tLzefz0 - >>227
台湾との二重国籍または台湾に帰化の場合、台湾国籍を選択しても、日本国籍は抹消しない。 この場合、日本国民である為には22歳以上の二重国籍を認めないのに、台湾人が日本の国会議員になれる。 つまり、台湾国籍保有での国会議員立候補は有ってはならない。である。 国籍は、単純に国内法ではなく、関係国と国際法での適合性が必要な法である。 原則的に、台湾人は台湾に於いては唯一の国籍として台湾国籍を持つ事と見做される。 おそらく父系社会だった台湾への出生届で台湾国籍を持つ蓮舫に日本国籍の留保は無いと思われる。 日本国民である為には20歳から22歳までに台湾国籍を抹消する以外の道はない。 成人が、この選択機関である2年以上、台湾人であり、日本人であることを継続するのは違法行為である。 生得権で台湾国籍を持つ蓮舫は台湾人として2016年10月に初めて自分の意志で日本に帰化したのである。
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294 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 09:05:13.12 ID:T6tLzefz0 - ネトウヨってまだ池田信夫のトンデモ珍説を信じてるの?w
あほの池田は、 改正国籍法昭和59年附則3条(国籍の選択に関する経過措置) これが木村太郎(昭和13年生まれ)に適用されて、 蓮舫(昭和42年生まれ)には適用されないと言う(笑) 大いに矛盾しているよwww バカなのか、コイツwww 木村太郎氏は「二重国籍」ではなく日本国籍である 池田信夫 http://agora-web.jp/archives/2022025.html ・木村太郎氏が「私はアメリカ生まれだから二重国籍だ」とカミングアウトしたが、これは誤りだ。 彼は国籍法附則3条の経過措置で、すでに日本国籍になっている。 ↑ まぁ、ここまでは良い ・蓮舫代表の場合は、日本国民ではなかったので附則第3条ではなく第5条が適用され、 ↑ えーっ!!!!なんですと???wwww 法螺吹いてるんじゃねーよ、自民工作員(笑) 1985年(昭和60年)1月1日現在で生まれていた者は、全員、同じ扱いじゃないと 法令違憲(憲法14条の平等権)に抵触するので、そんな珍説は成り立たないと指摘しておく 当時の国会議事録 第101回国会 法務委員会 第9号 昭和五十九年四月十三日(金曜日)の質疑応答を読んでも法の趣旨が確認できる 附則第3条は蓮舫にも適用されるんだよw 国籍取得の特例第5条は、 ・昭和四十年一月一日からこの法律の「施行日」の前日までに生まれた者で その出生の時に母が日本国民であつたものは、 なので、法律施行時に未成年だった者を特別に配慮している3年間の特例(未成年だから) あくまでも、手続きを通常の選択宣言ではなく、書類だけと簡素化した、メリットを与えた規定な いずれも蓮舫には適用される 正しくは、 木村太郎、蓮舫ともに附則第三条により「みなし選択宣言者」であり、かつ、蓮舫には5条も適用される はい、完全論破
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326 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 09:39:33.81 ID:T6tLzefz0 - 国籍法(昭和五九年五月二五日法律第四五号)附則第三条(国籍の選択の特例)は
結果として、選択しなくてもいいと容認した規定なので、池田信夫らネトウヨのイチャモンは確定である しっかりと立法者の議事録が残っている バカウヨの負けは確定な 憤死してくれ(笑) おまえらの数か月に及ぶ努力は徒労に終わったなw 第101回国会 法務委員会 第9号 昭和五十九年四月十三日(金曜日) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1y_qlwPsIgQJ:kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/101/0080/10104130080009c.html+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp 本日の会議に付した案件 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号) ○太田委員 それから経過措置の二というのがあるわけであります。この経過措置の二の国籍の選択の特例ということでもって、 二重国籍である者はこの法律ができて以後については選択をしなければいけないわけでありますけれども、 施行の際に現に二重国籍である者は選択の必要がないということになる、考え方はどうか知りませんけれども、 結果的にはそういうことにしてもらったわけであります。 ここで確認をさせていただきたいのですけれども、アメリカで生まれた日本人の子供は、今はアメリカは属地主義でありますから 二重国籍であるわけであります。そして、ただそれだけなら問題ないわけでありますけれども、 お父さんが日本人でお母さんがアメリカ人で、そしてアメリカで生まれたというときには、 本人は二重国籍であって、お母さんはアメリカ人、お父さんは日本人ということになるわけであります。 それが日本に今暮らしているということになりますと、今度の法改正によってもしこの経過措置の二というものがなければ、 この子供は二十二歳になったらば、お母さんの国であるアメリカを選ぶか、それともお父さんの国である日本を選ぶかという選択を迫られること になるわけであります。 それまでは迫られなかったのです。二重国籍の者を許されていたわけだけれども、今度の法改正でもってどっちかを選ばなくてはいけなくなる。 今度の法改正全体は、むしろ選択の自由の幅が広がったとか権利が拡大されたということになるわけでありますが、 そういった人たちにはむしろ権利が制約されるようになったと理解をしていたわけであります。 しかし、こういう経過措置をとっていただいたおかげで、このケースについては二重国籍であっても選択する必要がないということになったわけですね。 こう確認したいのですけれども……。 ○枇杷田政府委員(法務省民事局長) この経過措置は、新しい法律の施行前に既に二重国籍になっている方につきましては、やはり選択をしてもらいたいという気持ちがあらわれておりますので、 したがいまして、法律施行後二年の間に選択の意思表示をしていただきたい。 ところが、その場合に選択をされなかった場合には、日本の国籍を選択したものとみなして法務大臣の催告、あるいは催告にも何も応答がない場合に、 日本国籍を喪失するという効果は与えないということにしたわけであります。 そういう意味では、何もしなくてもいいというのはちょっとあれかもしれませんが、結果的には同じようなことになろうかと思います。 ○太田委員 法律の考え方としてはそういうことだと思いますが、結果的には選択しなくてもいいということだろうと思います。 出席委員 委員長 宮崎 茂一君 理事 太田 誠一君 理事 高村 正彦君←現職副総理(自民党)w 理事 森 清君 理事 天野 等君 理事 三浦 隆君 上村千一郎君 衛藤征士郎君←現職自民党(笑)
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333 :名無しさん@1周年[]:2016/10/20(木) 09:46:42.00 ID:T6tLzefz0 - >>290
台湾は国ではないので11条の適用外 二重国籍の在日台湾人は日本の公民権を持てる。 12条は米国等、出生地主義の国で、日本国民である親が日本への出生届で 子の日本国籍の留保をしない場合であって、日本国籍を放棄してその国に帰化する方法では? 最後の日本に帰化は、台湾側から見るとそう見える、であって、 台湾には在日台湾人の日本国籍は離籍届け以外では判らないってこと。 =これって、逆に蓮舫の母が結婚の理由で台湾国籍持ってても、日本側には判らないんだな。 ますます、確信犯に思えてきた。 青山学院の法学部でも国籍法みたいな単純な仕組みはわかるのかwww 国会議員じゃなきゃ、二重国籍自体なんて微罪だけど、台湾人が日本国民を欺くってことだからね。 法網を潜っているようで、天網恢恢疎にして漏らさず、であって欲しいね。
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335 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 09:47:25.43 ID:T6tLzefz0 - >>316
以下、[日本国民]という文章に注意して読んでくれたまえ 改正前に出生したのは蓮舫も同じだし、 改正法二条により[日本国民]に該当すると新たに追加されたわけだが(笑) 法律施行の瞬間、昭和60年1月1日現在で[日本国民]となって台湾籍も持っていた (国籍の選択に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する[日本国民]は、 第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、 この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。 この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、 その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。 はい、完全論破
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833 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 09:52:54.25 ID:T6tLzefz0 - ネトウヨってまだ池田信夫のトンデモ珍説を信じてるの?w
あほの池田は、 改正国籍法昭和59年附則3条(国籍の選択に関する経過措置) これが木村太郎(昭和13年生まれ)に適用されて、 蓮舫(昭和42年生まれ)には適用されないと言う(笑) 大いに矛盾しているよwww バカなのか、コイツwww 木村太郎氏は「二重国籍」ではなく日本国籍である 池田信夫 http://agora-web.jp/archives/2022025.html ・木村太郎氏が「私はアメリカ生まれだから二重国籍だ」とカミングアウトしたが、これは誤りだ。 彼は国籍法附則3条の経過措置で、すでに日本国籍になっている。 ↑ まぁ、ここまでは良い ・蓮舫代表の場合は、日本国民ではなかったので附則第3条ではなく第5条が適用され、 ↑ えーっ!!!!なんですと???wwww 法螺吹いてるんじゃねーよ、自民工作員(笑) 1985年(昭和60年)1月1日現在で生まれていた者は、全員、同じ扱いじゃないと 法令違憲(憲法14条の平等権)に抵触するので、そんな珍説は成り立たないと指摘しておく 当時の国会議事録 第101回国会 法務委員会 第9号 昭和五十九年四月十三日(金曜日)の質疑応答を読んでも法の趣旨が確認できる 附則第3条は蓮舫にも適用されるんだよw 国籍取得の特例第5条は、 ・昭和四十年一月一日からこの法律の「施行日」の前日までに生まれた者で その出生の時に母が日本国民であつたものは、 なので、法律施行時に未成年だった者を特別に配慮している3年間の特例(未成年だから) あくまでも、手続きを通常の選択宣言ではなく、書類だけと簡素化した、メリットを与えた規定な いずれも蓮舫には適用される 正しくは、 木村太郎、蓮舫ともに附則第三条により「みなし選択宣言者」であり、かつ、蓮舫には5条も適用される はい、完全論破(笑)
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834 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 09:56:39.54 ID:T6tLzefz0 - 国籍法(昭和五九年五月二五日法律第四五号)附則第三条(国籍の選択の特例)は
結果として、選択しなくてもいいと容認した規定なので、池田信夫らネトウヨのイチャモンは確定である しっかりと立法者の議事録が残っている バカウヨの負けは確定な 憤死してくれ(笑) 自民のゴロツキどもの数か月に及ぶ努力は徒労に終わったのさw 無駄な努力おつかれさん 第101回国会 法務委員会 第9号 昭和五十九年四月十三日(金曜日) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1y_qlwPsIgQJ:kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/101/0080/10104130080009c.html+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp 本日の会議に付した案件 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号) ○太田委員 それから経過措置の二というのがあるわけであります。この経過措置の二の国籍の選択の特例ということでもって、 二重国籍である者はこの法律ができて以後については選択をしなければいけないわけでありますけれども、 施行の際に現に二重国籍である者は選択の必要がないということになる、考え方はどうか知りませんけれども、 結果的にはそういうことにしてもらったわけであります。 ここで確認をさせていただきたいのですけれども、アメリカで生まれた日本人の子供は、今はアメリカは属地主義でありますから 二重国籍であるわけであります。そして、ただそれだけなら問題ないわけでありますけれども、 お父さんが日本人でお母さんがアメリカ人で、そしてアメリカで生まれたというときには、 本人は二重国籍であって、お母さんはアメリカ人、お父さんは日本人ということになるわけであります。 それが日本に今暮らしているということになりますと、今度の法改正によってもしこの経過措置の二というものがなければ、 この子供は二十二歳になったらば、お母さんの国であるアメリカを選ぶか、それともお父さんの国である日本を選ぶかという選択を迫られること になるわけであります。 それまでは迫られなかったのです。二重国籍の者を許されていたわけだけれども、今度の法改正でもってどっちかを選ばなくてはいけなくなる。 今度の法改正全体は、むしろ選択の自由の幅が広がったとか権利が拡大されたということになるわけでありますが、 そういった人たちにはむしろ権利が制約されるようになったと理解をしていたわけであります。 しかし、こういう経過措置をとっていただいたおかげで、このケースについては二重国籍であっても選択する必要がないということになったわけですね。 こう確認したいのですけれども……。 ○枇杷田政府委員(法務省民事局長) この経過措置は、新しい法律の施行前に既に二重国籍になっている方につきましては、やはり選択をしてもらいたいという気持ちがあらわれておりますので、 したがいまして、法律施行後二年の間に選択の意思表示をしていただきたい。 ところが、その場合に選択をされなかった場合には、日本の国籍を選択したものとみなして法務大臣の催告、あるいは催告にも何も応答がない場合に、 日本国籍を喪失するという効果は与えないということにしたわけであります。 そういう意味では、何もしなくてもいいというのはちょっとあれかもしれませんが、結果的には同じようなことになろうかと思います。 ○太田委員 法律の考え方としてはそういうことだと思いますが、結果的には選択しなくてもいいということだろうと思います。 出席委員 委員長 宮崎 茂一君 理事 太田 誠一君 理事 高村 正彦君←現職副総理(自民党)w 理事 森 清君 理事 天野 等君 理事 三浦 隆君 上村千一郎君 衛藤征士郎君←現職自民党(笑)
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348 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 10:02:10.52 ID:T6tLzefz0 - >>340
ばーか、発令日において改正法2条で[日本国民]に該当するんだよw ガチの池沼ですか?ネトサポくんw
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353 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 10:05:14.53 ID:T6tLzefz0 - >>340
>>そのため新国籍法の発令日においてはまだ日本国民ではなかった。 って附則3条の要件を満たす者ではないため ↑ 大いに矛盾しているよwww このバカサポは日本国籍と日本国民を混同している(笑)
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364 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 10:10:11.07 ID:T6tLzefz0 - >>354
いくら発狂しても法律の取り扱いは変わらんよww 実に心地いい雄叫びだなww 大量に発生するのを見込んで法律を作ったんだよw 下記の議事録を読みたまえ 附則3条の対象者として議題にのぼってるのは未成年者だよ(笑) 国籍法(昭和五九年五月二五日法律第四五号)附則第三条(国籍の選択の特例)は 結果として、選択しなくてもいいと容認した規定なので、池田信夫らネトウヨのイチャモンは確定である しっかりと立法者の議事録が残っている バカウヨの負けは確定な 憤死してくれ(笑) おまえらの数か月に及ぶ努力は徒労に終わったなw 第101回国会 法務委員会 第9号 昭和五十九年四月十三日(金曜日) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1y_qlwPsIgQJ:kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/101/0080/10104130080009c.html+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp 本日の会議に付した案件 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号) ○太田委員 それから経過措置の二というのがあるわけであります。この経過措置の二の国籍の選択の特例ということでもって、 二重国籍である者はこの法律ができて以後については選択をしなければいけないわけでありますけれども、 施行の際に現に二重国籍である者は選択の必要がないということになる、考え方はどうか知りませんけれども、 結果的にはそういうことにしてもらったわけであります。 ここで確認をさせていただきたいのですけれども、アメリカで生まれた日本人の子供は、今はアメリカは属地主義でありますから 二重国籍であるわけであります。そして、ただそれだけなら問題ないわけでありますけれども、 お父さんが日本人でお母さんがアメリカ人で、そしてアメリカで生まれたというときには、 本人は二重国籍であって、お母さんはアメリカ人、お父さんは日本人ということになるわけであります。 それが日本に今暮らしているということになりますと、今度の法改正によってもしこの経過措置の二というものがなければ、 この子供は二十二歳になったらば、お母さんの国であるアメリカを選ぶか、それともお父さんの国である日本を選ぶかという選択を迫られること になるわけであります。 それまでは迫られなかったのです。二重国籍の者を許されていたわけだけれども、今度の法改正でもってどっちかを選ばなくてはいけなくなる。 今度の法改正全体は、むしろ選択の自由の幅が広がったとか権利が拡大されたということになるわけでありますが、 そういった人たちにはむしろ権利が制約されるようになったと理解をしていたわけであります。 しかし、こういう経過措置をとっていただいたおかげで、このケースについては二重国籍であっても選択する必要がないということになったわけですね。 こう確認したいのですけれども……。 ○枇杷田政府委員(法務省民事局長) この経過措置は、新しい法律の施行前に既に二重国籍になっている方につきましては、やはり選択をしてもらいたいという気持ちがあらわれておりますので、 したがいまして、法律施行後二年の間に選択の意思表示をしていただきたい。 ところが、その場合に選択をされなかった場合には、日本の国籍を選択したものとみなして法務大臣の催告、あるいは催告にも何も応答がない場合に、 日本国籍を喪失するという効果は与えないということにしたわけであります。 そういう意味では、何もしなくてもいいというのはちょっとあれかもしれませんが、結果的には同じようなことになろうかと思います。 ○太田委員 法律の考え方としてはそういうことだと思いますが、結果的には選択しなくてもいいということだろうと思います。 出席委員 委員長 宮崎 茂一君 理事 太田 誠一君 理事 高村 正彦君←現職副総理(自民党)w 理事 森 清君 理事 天野 等君 理事 三浦 隆君 上村千一郎君 衛藤征士郎君←現職自民党(笑)
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371 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 10:15:14.14 ID:T6tLzefz0 - 法螺吹き爺さんの池田信夫と八幡和郎は下記の議事録を読みたまえ
で、デマでバカウヨを扇動しましたとゲロしなさいw 昭和59年改正国籍法・附則3条の対象者として議題にのぼってるのは未成年者だよ(笑) つまり、当時の蓮舫はその対象者だ 100歳超えたお年寄りから赤ちゃんまで全員を対象にしたんですよ(そうじゃなければ違憲立法) 国籍法(昭和五九年五月二五日法律第四五号)附則第三条(国籍の選択の特例)は 結果として、選択しなくてもいいと容認した規定なので、池田信夫らネトウヨのイチャモンは確定である しっかりと立法者の議事録が残っている バカウヨの負けは確定な 憤死してくれ(笑) おまえらの数か月に及ぶ努力は徒労に終わったなw 第101回国会 法務委員会 第9号 昭和五十九年四月十三日(金曜日) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1y_qlwPsIgQJ:kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/101/0080/10104130080009c.html+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp 本日の会議に付した案件 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号) ○太田委員 それから経過措置の二というのがあるわけであります。この経過措置の二の国籍の選択の特例ということでもって、 二重国籍である者はこの法律ができて以後については選択をしなければいけないわけでありますけれども、 施行の際に現に二重国籍である者は選択の必要がないということになる、考え方はどうか知りませんけれども、 結果的にはそういうことにしてもらったわけであります。 ここで確認をさせていただきたいのですけれども、アメリカで生まれた日本人の子供は、今はアメリカは属地主義でありますから 二重国籍であるわけであります。そして、ただそれだけなら問題ないわけでありますけれども、 お父さんが日本人でお母さんがアメリカ人で、そしてアメリカで生まれたというときには、 本人は二重国籍であって、お母さんはアメリカ人、お父さんは日本人ということになるわけであります。 それが日本に今暮らしているということになりますと、今度の法改正によってもしこの経過措置の二というものがなければ、 この子供は二十二歳になったらば、お母さんの国であるアメリカを選ぶか、それともお父さんの国である日本を選ぶかという選択を迫られること になるわけであります。 それまでは迫られなかったのです。二重国籍の者を許されていたわけだけれども、今度の法改正でもってどっちかを選ばなくてはいけなくなる。 今度の法改正全体は、むしろ選択の自由の幅が広がったとか権利が拡大されたということになるわけでありますが、 そういった人たちにはむしろ権利が制約されるようになったと理解をしていたわけであります。 しかし、こういう経過措置をとっていただいたおかげで、このケースについては二重国籍であっても選択する必要がないということになったわけですね。 こう確認したいのですけれども……。 ○枇杷田政府委員(法務省民事局長) この経過措置は、新しい法律の施行前に既に二重国籍になっている方につきましては、やはり選択をしてもらいたいという気持ちがあらわれておりますので、 したがいまして、法律施行後二年の間に選択の意思表示をしていただきたい。 ところが、その場合に選択をされなかった場合には、日本の国籍を選択したものとみなして法務大臣の催告、あるいは催告にも何も応答がない場合に、 日本国籍を喪失するという効果は与えないということにしたわけであります。 そういう意味では、何もしなくてもいいというのはちょっとあれかもしれませんが、結果的には同じようなことになろうかと思います。 ○太田委員 法律の考え方としてはそういうことだと思いますが、結果的には選択しなくてもいいということだろうと思います。 出席委員 委員長 宮崎 茂一君 理事 太田 誠一君 理事 高村 正彦君←現職副総理(自民党)w 理事 森 清君 理事 天野 等君 理事 三浦 隆君 上村千一郎君 衛藤征士郎君←現職自民党(笑)
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373 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 10:16:19.57 ID:T6tLzefz0 - >>370
だんだん反論が弱弱しく、女々しくなってきたなw 実に愉快だw
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393 :名無しさん@1周年[]:2016/10/20(木) 10:25:05.26 ID:T6tLzefz0 - 台湾人が台湾で保有する国籍は台湾国籍であって
帰化でも二重国籍でも台湾人が日本国籍選択の為放棄すべき国籍は台湾国籍である。 台湾は領土と軍隊と独自法と民主選挙の有る国家間外交の可能な主権国家であり 日本政府との外交上の都合で、国際法上の国籍という人権が存在する訳ではない。 台湾との二重国籍は無いだの、台湾人には放棄可能な国籍が無いというのは、 ヘイトスピーチであり、こいつ等はレイシストである。
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335 :名無しさん@1周年[]:2016/10/20(木) 10:37:25.99 ID:T6tLzefz0 - どこの昭和の銭湯だよ。 洗髪料取れよwww
5分刈りはハゲじゃねーし、ハゲでも長髪いるんだぜwww
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- 【科学】実はウソだった俗説3つ 「人間は脳の10%しか使っていない」「アルコールで脳細胞が死滅」「人類進化の図」 ©2ch.net
975 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 10:44:19.90 ID:T6tLzefz0 - >>733
ある程度の客観性と再現性があればそれは科学的に認められることになってる
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427 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 10:44:51.88 ID:T6tLzefz0 - ネトウヨってまだ池田信夫のトンデモ珍説を信じてるの?w
ほとんど洗脳状態だなww あほの池田は、 改正国籍法昭和59年附則3条(国籍の選択に関する経過措置) これが木村太郎(昭和13年生まれ)に適用されて、 蓮舫(昭和42年生まれ)には適用されないと言う(笑) 大いに矛盾しているよwww バカなのか、コイツwww 木村太郎氏は「二重国籍」ではなく日本国籍である 池田信夫 http://agora-web.jp/archives/2022025.html ・木村太郎氏が「私はアメリカ生まれだから二重国籍だ」とカミングアウトしたが、これは誤りだ。 彼は国籍法附則3条の経過措置で、すでに日本国籍になっている。 ↑ まぁ、ここまでは良い ・蓮舫代表の場合は、日本国民ではなかったので附則第3条ではなく第5条が適用され、 ↑ えーっ!!!!なんですと???wwww 法螺吹いてるんじゃねーよ、自民工作員(笑) 1985年(昭和60年)1月1日現在で生まれていた者は、全員、同じ扱いじゃないと 法令違憲(憲法14条の平等権)に抵触するので、そんな珍説は成り立たないと指摘しておく 当時の国会議事録 第101回国会 法務委員会 第9号 昭和五十九年四月十三日(金曜日)の質疑応答を読んでも法の趣旨が確認できる 附則第3条は蓮舫にも適用されるんだよw 国籍取得の特例第5条は、 ・昭和四十年一月一日からこの法律の「施行日」の前日までに生まれた者で その出生の時に母が日本国民であつたものは、 なので、法律施行時に未成年だった者を特別に配慮している3年間の特例(未成年だから) あくまでも、手続きを通常の選択宣言ではなく、書類だけと簡素化した、メリットを与えた規定な いずれも蓮舫には適用される 正しくは、 木村太郎、蓮舫ともに附則第三条により「みなし選択宣言者」であり、かつ、蓮舫には5条も適用される はい、完全論破
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670 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 12:13:38.28 ID:T6tLzefz0 - >>639
ネトウヨ、苦しい脳w 法改正時点で生まれていた日本人母の子などは「日本国民」に該当 ↓ その状態で二重国籍状態の日本国民 (既に国籍手続き済みの人、済んでない人を含む本法2条に定める「日本国民」) を附則第3条の”みなし特例”の対象にしたんだよ 対象者を区別するのは憲法14条違反で違憲立法だから有り得ない いい加減負けを認めろ
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678 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 12:19:28.66 ID:T6tLzefz0 - >>664
いくら池田ノビーのトンデモ説を吹聴しても無駄な 国籍法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html 第二条 子は、次の場合には、”日本国民”とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 (国籍の選択に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する”日本国民”は、 第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、 この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。 この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、 その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。 ”日本国民”と括った部分が一致する以上、おまえのようなトンデモ解釈とはなり得ないw
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710 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 12:36:16.95 ID:T6tLzefz0 - >>679
「この法律の施行の際現に」←この意味を争った最高裁判決もネトウヨの負け http://www.hit-u.ac.jp/hq/vol020/pdf/hq20_30-31.pdf ネトウヨ池田の主張「既に重国籍(国籍の手続きが完了している人)の人だけだおwww」 なんだよな?w 最高裁の判例に本件を照らすと 「この法律の施行の際現に」、の意味は昭和59年12月31日迄に生まれた人は含まれなくなる ネトウヨの主張はここでも大きな矛盾を抱えているんだよww それが逆に12月31日迄ならネトウヨの主張は整合性があるが、 改正法の効力の発生した時点の1月1日零時が「この法律の施行の際現に」の意味 改正法の効力が発生したその日の状態で”日本国民”であり(新2条)、 台湾籍を有していた蓮舫は附則3条の該当者 みなし選択宣言者となって22歳で自動的に宣言したことになるんだよ
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881 :名無しさん@1周年[]:2016/10/20(木) 14:10:09.32 ID:T6tLzefz0 - 法務省の一般論も糞も無い。 台湾人は台湾法に依って台湾国籍を持っている。
日本国籍で渡航可能な日本国民である為には台湾法の支配から解放される必要が在る。 日本の国会議員である蓮舫はこの為の日本国籍の選択手続きを怠っていた。 台湾が国でなくとも、本人が知らなくても、台湾人である蓮舫は台湾法の下で台湾人である。 間違いなく現実の台湾人のアイデンティティーも権能も義務も持っていた。 日本の国会議員の国籍条項は、世界中のどこに居ても 日本の外交に基ずく法の下で、日本国民である必要が在る、と言う事だ。 台湾で台湾人になる日本の国会議員では、国籍条項の日本国民の資格に瑕疵がある。 国会は国会の責任において、蓮舫の議員辞職勧告決議をせよ。 公選法の資格詐称でも、憲法55条でも良いぞ。
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848 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 15:40:48.06 ID:T6tLzefz0 - ネトウヨが完全に脂肪したなw
経過規定中の「この法律の施行の際現に」の解釈 http://blog.goo.ne.jp/nrmaeda1/e/371b74c6b7ccefef744ee7a6b2160e5b まさか法務省が文化庁と同じチョンボをするわけはないよねw 文化庁はチョンボだと認めるわけもなく(笑) 原告・池田信夫(笑)のような主張をした映画配信大手パラマウントは負けたんだがw 映画・シェーン、ローマの休日の著作権は消滅しました 53年公開「シェーン」の著作権は03年末に消滅、最高裁 http://news.braina.com/2007/1219/judge_20071219_001____.html 映画の著作権保護期間は、2004年1月1日施行の改正著作権法で50年から70年に延長されたことから、 1953年公開の「シェーン」の著作権保護期間も70年に延長されたが争点となり、 パラマウント社側は「12月31日午後12時は、翌年1月1日午前零時と同じで、改正法が適用され、著作権は存続する」 との文化庁見解を根拠に、著作権が存在していると主張していた。 パラマウント社側は、改正法の付則「この法律の施行の際、現に著作権がある映画に適用する」を著作権延長の論拠 としていたが、第三小法廷は「一般的な用いられ方からすると、施行の直前の状態を指すとは理解できない」と述べ、 「シェーン」の著作権は2003年12月31日に消滅したと結論づけ、一審・東京地裁、二審・知財高裁の判決を支持、 パラマウント社側の上告を棄却した。 この法律の施行の際、現に←国籍法附則3条の場合、昭和60年1月1日零時で改正法の効力が発生した時のことを指す つまり、蓮舫は2条で「日本国民」の範疇に入っていた 附則3条は「この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、」なので、蓮舫はみなし選択宣言者に該当する 法務省は当然、そのつもりで法律作ったんだよね?w 法律の施行で重国籍状態になる人に便宜を図る目的てなければ、憲法違反クラスの片手落ちですからねw
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850 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 15:49:40.13 ID:T6tLzefz0 - 国籍法3条1項違憲判決(最大判平20.6.4)を受けて平成20年に法改正してるよね、
また国籍法は恥ずかしい法令違憲になっちゃうのかな?w まさか法務省に限ってそんなことはないでしょうw 昭和60年1月1日より前に生まれた人はすべて経過措置の対象にすれば済む問題
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861 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 16:11:31.59 ID:T6tLzefz0 - >>853
おまえがいくら喚いても無駄 最高裁判例の準用で附則3条の適用者と推認されるのさ で?2項なんてないけど、何の話しをしているw
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864 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 16:15:14.66 ID:T6tLzefz0 - >>857
遡及適用?(笑) 昭和60年1月1日に改正法公布に伴い日本国民の該当者になっただけの話し 遡及なんかする必要がない
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867 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 16:19:19.09 ID:T6tLzefz0 - >>865
勝手に法解釈の話しをしてるだけな つーか、蓮舫は私は生まれた時から日本国民って言ってたじゃん
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54 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 18:11:08.00 ID:T6tLzefz0 - 稲田は銭ゲバだな ケバいから銭ケバ
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201 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 18:14:36.44 ID:T6tLzefz0 - 安倍昭恵の悪口かw
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75 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 18:23:01.14 ID:T6tLzefz0 - 国籍法附則3条は法律改正時点で生まれていた人が対象で
蓮舫は選択した人とみなされるそうじゃないか 池田、八幡、ネトウヨのデタラメ法解釈がバレたね
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94 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 18:33:30.12 ID:T6tLzefz0 - ネトウヨはさんざん付け火しておいて
結果、22歳で自動選択でしたとかw 実にばかばかしい たとえ選択が必要だったとしても全然問題ないもんなぁ 木村太郎が22歳でセーフで蓮舫は対象にならないとか(笑) それおかしいだろw 池田らの勝手な捏造解釈だしな
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976 :名無しさん@1周年[]:2016/10/20(木) 18:38:01.56 ID:T6tLzefz0 - 法務省が法定代理人を通じて国籍法違反にあたらないという
公文書を発行するって、どういうことで何の文書だよ? 台湾国籍離脱宣言の受理証とか有るのか? そんなモン届け出だろ? 文書は法定代理人の報告文書だろ? 出してみw
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122 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 18:42:07.53 ID:T6tLzefz0 - >>93
は?1985.1.1の零時は附則3条の対象だから 附則3条にも用いられている「この法律の施行の際現に」の意味 これは最高裁の判例がある http://blog.goo.ne.jp/nrmaeda1/e/371b74c6b7ccefef744ee7a6b2160e5b これを受けて、 1985.1.1の零時に改正法の効力が発生していることとなる つまり、本法2条で日本国民に該当するんだよ 附則3条は施工日に生まれていた人すべてに適用されると解する他にない 蓮舫はみなし該当者な 22歳で自動取得
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133 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 18:45:52.70 ID:T6tLzefz0 - >>118
附則3条の要件に国籍手続き完了者などとは書いてないよw 日本国民は、と定めてある チミ、間違ってるからw
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156 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 18:53:10.83 ID:T6tLzefz0 - >>135
根本的に勘違いしてるんだな (国籍の選択に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、 第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、 この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。 この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、 その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、←この解釈は>>122のとおり 1985年1月1日の0:00に法律の効力が発生した←これで2条により日本国民に該当した(国籍手続きの完了は別の話し) 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 ←2条の定義はこれな つまり、みなし特例に該当するんだよ マトモに反論できた人はいない
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171 :名無しさん@1周年[]:2016/10/20(木) 18:58:21.30 ID:T6tLzefz0 - 国会議員の立候補には法務大臣が国籍選択の催告しなきゃダメだろ?
てか、国籍条項有るんだから自分で戸籍謄本見てやれよ。 免許更新未了で25年でそのまま放置とか、完全に世間なめてるだろ?
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184 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 19:01:10.95 ID:T6tLzefz0 - >>163
附則5条か?それはまた別件バウアーじゃん 未成年者を考慮して20歳に到達していない人の手続きを簡素化しただけな ならば、附則3条の適用の有無が、21歳より歳くってる人と20歳未満と取扱いが異なるなら 超超不公平になるんだがw それこそ違憲立法だ(国籍法はまた違憲で法改正かね?w) 池田信夫のトンデモ説だと木村太郎は得をして、蓮舫は損をする んなアホな法律の定め方はない 有り得ない
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211 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 19:11:07.45 ID:T6tLzefz0 - 池田信夫はそこを誤魔化してるんだよ
附則3条は条文どおり法改正時点で外国籍を持つ「日本国民」が対象なのに、 法改正時点を含まない前に重国籍(日本国籍手続き完了者)だけの狭義の対象者 にするレトリックを使っている 本来、みなし規定で救うべき対象者は誰か?と考えれば分かるじゃん 父母両系等血統主義に変えたのだから、それで日本国民に該当する全員が対象でなければ違憲 そんな微妙な違いで違法ガー、ウソガーとかイチャモン以外の何物でもないわ 池田、八幡、ネトウヨのいちゃもん狭義の法解釈では違法というだけのことw
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214 :名無しさん@1周年[]:2016/10/20(木) 19:13:07.10 ID:T6tLzefz0 - 台湾人は台湾法に依って台湾の国籍を持っているのであって
台湾人には台湾における権利と義務が存在する。 日本の国会議員に必要なのは、日本の国益の主張や外交上で 台湾においても台湾法に拘束されない、日本国民の代表である事だ。 蓮舫にはこれが無かったし、 外交はもちろん経済産業通産貿易予算領土問題、外国人紀保共手当や生活保護 これらすべてで相手国のインサイダーであり、関与する資格は無かったと言える。
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338 :名無しさん@1周年[]:2016/10/20(木) 19:50:35.41 ID:T6tLzefz0 - 二重国籍の場合、生得権は留保であって、選択可能であって
日本国籍の唯一主義においては厳密には国籍取得じゃないんだよ。 そこを権利だけ得て法網を潜る事で22歳以降も二重国籍を続けても合法ではない。 国籍条項の有る、国会議員や公務員、一般資格でも指摘されれば退職が当然だろ? 罰則はないけど、違法である、ってのはそう言う事だ。 国会の責任で、議員辞職勧告決議しろよ。
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450 :名無しさん@1周年[]:2016/10/20(木) 20:09:26.52 ID:T6tLzefz0 - >>345
日本の中ではそうであっても 国籍法は日本の都合であって、世界でそれが通用しないなら、日本の国籍法に瑕疵がある。 台湾で台湾は国ではない、は通用しない。 チベット、ウイグルの独立を認めない中共なんぞ、国ではないwww 日本政府が台湾人の日本国籍抹消をしない事を逆手に取れば 蓮舫は、台湾国籍を選択している、台湾人のアイデンティティーを持つ台湾人として 日本の国会議員と、大臣として仕事が出来たと言う事だ。 明瞭になったのは、台湾との国籍条項が機能しない二重国籍に関しては 国会議員立候補には絶対的に、台湾国籍離脱の証明と日本国籍選択が必要であると言う事。 法網を潜り抜けることを、見逃した国会は、議員辞職勧告決議は絶対、 憲法55条でもいいから、日本の国体として責任を取れ!
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576 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 20:30:23.99 ID:T6tLzefz0 - ネトウヨは当然のこと、池田、八幡より蓮舫のほうが遥かに社会的信用度が高いねw
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596 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 20:33:12.25 ID:T6tLzefz0 - >>541
相続税3億円ちょろまかす総理よりは遥かにマシだな
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605 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 20:35:12.39 ID:T6tLzefz0 - >>598
ネトウヨがアベの足をひっぱりまくってるのは分かるけどな 自分語りはやめたまえw
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618 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 20:36:59.36 ID:T6tLzefz0 - >>602
何?蓮舫って外国の公務員してるのか?w フジモリさえ剥奪になってないぞw
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635 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 20:39:05.23 ID:T6tLzefz0 - >>613
ボケ老人はネトウヨじゃん 平均年齢バレてますよ
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703 :名無しさん@1周年[]:2016/10/20(木) 20:55:05.77 ID:T6tLzefz0 - 帰化ではない、両親由来の生得権の二重国籍には普通は寛容だよ。
22歳までに選べばいい。 国会議員や公務員、兵士にならなければいい。 タレントならいいけど、国会議員や大臣やった蓮舫を許容できるってのは、 国際化とは別に確立すべき国体の問題だぞ。
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747 :名無しさん@1周年[]:2016/10/20(木) 21:03:02.08 ID:T6tLzefz0 - 国会議員にとって国籍は運転免許だよ。
毎回確認しなきゃ、外国人と結婚とか養子縁組とかで変わるだろ? 国際化ってのは、そういう事だぞ? 蓮舫のせいで日本の国体が無くなってるだろ? 国会は議員辞職勧告決議はしろよ。
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791 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 21:11:49.29 ID:T6tLzefz0 - みなし蓮舫さんは国籍選択義務は22歳自動取得
ネトウヨどもが該当しない真理教してネットにばら撒いてるようだが、 無駄な努力だったな 池田信夫もジジイになって判断力が低下してるのだろう 肝心要の昭和59年附則第3条に絡む最高裁判例で鼻をへし折られようとは これっぽっちも考えなかっただろうな 己の不明を恥じろ
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846 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 21:18:28.70 ID:T6tLzefz0 - 司法は法務省とリンクしてるわけではないのでね
条文の日本語に忠実に適用の可否を判断する 勿論、規定が形骸化していることや望ましいあり方も考慮して判断するんでな 池田の悪意の解釈とはまるで逆の結論となることは間違いないねw みなし蓮舫(笑)
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