- 【社会】蓮舫氏、25年以上違法状態か★4©2ch.net
227 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 07:48:34.11 ID:/0QIcl8S0 - この場合は法的問題としてはどうなるのだろう?
11条の問題 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 国籍選択の手続きが完了した後に、国籍選択義務違反状態であった期間に、11条が適用されるような事実があったことが判明した場合どうなるのか?という問題です (今、その疑惑がここで論点になっているようですが) 国籍選択の手続きにおいて、二重国籍であった期間に11条適用事実がなかったことの確約書等は提出しているのか? 確約書が虚偽であったっと分かった場合にはどのような処分があるのか? この場合、一応は違法状態が解消されているということになりますから、遡って11条を適用するとすれば無国籍となる恐れがあります 戸籍法違反となるだけ? 国籍法の実務・法的問題に詳しい人教えてください
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290 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 09:02:53.48 ID:/0QIcl8S0 - >>269
ちょっとわからない詳しく教えて > 台湾との二重国籍または台湾に帰化の場合、台湾国籍を選択しても、日本国籍は抹消しない。 国籍法11条との関係は? 台湾は国ではないので11条の適用外ということ? > この場合、日本国民である為には22歳以上の二重国籍を認めないのに、台湾人が日本の国会議員になれる。 > つまり、台湾国籍保有での国会議員立候補は有ってはならない。である。 〜議員になれる、議員立候補は有ってはならない どっち?ダメだけどできるってこと? > 国籍は、単純に国内法ではなく、関係国と国際法での適合性が必要な法である。 > 原則的に、台湾人は台湾に於いては唯一の国籍として台湾国籍を持つ事と見做される。 > おそらく父系社会だった台湾への出生届で台湾国籍を持つ蓮舫に日本国籍の留保は無いと思われる。 整合性が必要だけど日本国内においては日本の国籍法を適用すればよいのでは? 日本で生まれたなら国籍法12条は関係なし? 外国で生まれていた場合12条により留保は日本国内では認められることになるのでは? > 日本国民である為には20歳から22歳までに台湾国籍を抹消する以外の道はない。 選択義務の違反状態ではあったといえても日本国籍が喪失されるわけではないのでは? > 成人が、この選択機関である2年以上、台湾人であり、日本人であることを継続するのは違法行為である。 違反した状態だね > 生得権で台湾国籍を持つ蓮舫は台湾人として2016年10月に初めて自分の意志で日本に帰化したのである。 日本国籍はすでに消失していたと考えられるということ?
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303 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 09:14:07.79 ID:/0QIcl8S0 - >>294
> 国籍取得の特例第5条は、 > ・昭和四十年一月一日からこの法律の「施行日」の前日までに生まれた者で > その出生の時に母が日本国民であつたものは、 > なので、法律施行時に未成年だった者を特別に配慮している3年間の特例(未成年だから) > あくまでも、手続きを通常の選択宣言ではなく、書類だけと簡素化した、メリットを与えた規定な > > いずれも蓮舫には適用される > 正しくは、 > 木村太郎、蓮舫ともに附則第三条により「みなし選択宣言者」であり、かつ、蓮舫には5条も適用される > > はい、完全論破 ならなんで蓮舫は10月7日に国籍選択手続きしたの? する必要なかったのでは? >>290への回答もあわせてお願いします
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315 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 09:23:38.96 ID:/0QIcl8S0 - >>311
> する必要なかったけど > 台湾の証明書が不受理だったから > 代わりの手続きがそれだったのさ > そんなことも分からんのか(笑) する必要ないならしなくていいのでは? 附則第三条の「みなし選択宣言者」でも 台湾の証明書を提出する必要はあったの?
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319 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 09:31:27.43 ID:/0QIcl8S0 - >>311
> >>303 > する必要なかったけど > 台湾の証明書が不受理だったから > 代わりの手続きがそれだったのさ > そんなことも分からんのか(笑) 「みなし宣言者」とされることを良しとせ ず能動的に「宣言実行者」となるために 台湾の離脱証明書を提出しようとしたが不受理となったために 「日本国籍選択の宣言の届出」をしたということ? 蓮舫の場合は、国籍選択義務に違反していた事実はないということですか?
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324 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 09:36:31.43 ID:/0QIcl8S0 - 木村太郎〜で思ったけど
二重国籍といっても 木村さんの場合はみなし規定の適用で日本国籍選択したことになるからアメリカ籍は失っている でもこれはあくまで日本の国籍法で日本国内での話 アメリカの法律上アメリカ国籍を持ったままなら いわゆる二重国籍状態は継続しているよね 池田はここの認識は間違っているのか?
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328 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 09:40:50.81 ID:/0QIcl8S0 - >>266
法改正に以下を盛り込んでもらわないと 二重国籍者の被選挙権についての改正法案が出されるのはいいのですが >>227のような問題まで網羅される改正案となるのか。。 国籍選択の手続きが完了した後に、国籍選択義務違反状態であった期間に11条が適用されるような事実があったことが判明した場合 このような場合に日本国籍がはく奪されることがないとしても 公民権は一定程度停止としたほうが良いのではないでしょうか? もし改正案にこれを盛り込めれば息の根止めることができるかもしれない 公民権停止期間は選択義務違反であった期間と同じとするというのがいいな 25年かw 停止期間は参議院議員の任期を下回るものでは意味がない
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334 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 09:46:50.33 ID:/0QIcl8S0 - >>329
うん 政治家なら許されることではないよね ただ木村氏本人の認識として みなし規定が適用されようとも アメリカの法律上でアメリカ国籍が有効なら 二重国籍という認識でしょ? 池田氏のいう、「木村氏が自分は二重国籍というのは間違い」ってのは間違てないかな?
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337 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 09:52:03.90 ID:/0QIcl8S0 - >>336
>>294みただけだけどね
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444 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 10:57:23.74 ID:/0QIcl8S0 - ごめん 自分の確認としてもまとめる 間違いあれば指摘お願い
二重国籍状態の場合は国籍法14条が適用 22歳or二重国籍になった時から2年以内に国籍を選択する義務がある この選択をするには次の2つの方法がある 外国の国籍を離脱することによる方法 日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言による方法 上の期間を過ぎてから国籍選択義務を果たしたとしても 当該期間中は国籍法の国籍選択義務には違反した状態であったことには変わりない 昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民には附則が適用される 附則3条で「みなし国籍選択宣言」がされたものとされる この場合は日本の国籍法においては二重国籍者とはならない なお、能動的に「宣言実行者」となることは可能 ------------------------------------------------------------------------- 以上を前提として、 @附則適用者であっても、相手国の法律上、相手国の国籍が有効であれば、実質的には二重国籍者であるといえる 一般人ならいざしらず、国会議員の立場でそれは許されるものではないとの批判が大きい よって、蓮舫議員は、相手国の法律上も相手国の国籍を喪失することとし、かつ、能動的に「宣言実行者」となる手続きを実施した 台湾から台湾の離脱証明書を受理し、それを提出 日本は台湾からの離脱証明は受け付けていない(台湾は国ではないという建前)ので提出できず よって、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言による方法による手続きとなった A蓮舫議員には附則は適用されない 本来なら22歳になる前に国籍を選択する義務があった 2016年10月7日に国籍選択の手続きをしたので国籍法の求める義務に違反した状態は解消された 手続きが完了するまでは国籍法の国籍選択義務には違反した状態であった ------------------------------------------------------------------------- 国籍法の法的問題に絞ると附則の適用があるかがポイントになるのか? 法務省のHPには「昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民」とあった 蓮舫が日本国籍を取得した年月日もポイントになるな
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542 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 11:30:10.83 ID:/0QIcl8S0 - 指摘を受け書き直した 引き続き指摘お願い
二重国籍状態の場合は国籍法14条が適用 22歳or二重国籍になった時から2年以内に国籍を選択する義務がある この選択をするには次の2つの方法がある 外国の国籍を離脱することによる方法 日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言による方法 上の期間を過ぎてから国籍選択義務を果たしたとしても 当該期間中は国籍法の国籍選択義務には違反した状態であったことには変わりない 昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民には附則が適用される 附則3条で「みなし国籍選択宣言」がされたものとされる この場合は日本の国籍法においては二重国籍者とはならない なお、能動的に「宣言実行者」となることは可能 日本は台湾籍は国籍とみなしていない ------------------------------------------------------------------------- 以上を前提として、 @附則適用者であっても、相手国の法律上、相手国の国籍が有効であれば、実質的には二重国籍者であるといえる 一般人ならいざしらず、国会議員の立場でそれは許されるものではないとの批判が大きい よって、蓮舫議員は、相手国の法律上も相手国の国籍を喪失することとし、かつ、能動的に「宣言実行者」となる手続きを実施した 台湾から台湾の離脱証明書を受理し、それを提出 日本は台湾からの離脱証明は受け付けていない(台湾は国ではないという建前)ので提出できず よって、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言による方法による手続きとなった A蓮舫議員には附則は適用されない 本来なら22歳になる前に国籍を選択する義務があった 2016年10月7日に国籍選択の手続きをしたので国籍法の求める義務に違反した状態は解消された 手続きが完了するまでは国籍法の国籍選択義務には違反した状態であった B台湾籍は日本の国内法上は国籍と認めていない 日本籍と台湾籍との二重国籍問題は日本の法律上は二重国籍とならない よって国籍法14条による国籍選択義務はない しかしながら、実質的には二重国籍状態と同様といえる 一般人ならいざしらず、国会議員の立場でそれは許されるものではないとの批判が大きい よって、蓮舫議員は、相手国の法律上も相手国の国籍を喪失することとし、かつ、能動的に「宣言実行者」となる手続きを実施した 台湾から台湾の離脱証明書を受理し、それを提出 日本は台湾からの離脱証明は受け付けていない(台湾は国ではないという建前)ので提出できず よって、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言による方法による手続きとなった ------------------------------------------------------------------------- 国籍法の法的問題に絞ると附則の適用があるかがポイントになるのか? 法務省のHPには「昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民」とあった 蓮舫が日本国籍を取得した年月日もポイントになるな 他の国籍と違い日本の法律上国籍と認められていない台湾籍特有の問題がある?
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584 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 11:39:13.37 ID:/0QIcl8S0 - 話それるけど、附則の問題って大きいね
こういうところで自己責任は大事だと思うけど 日本の法律はそうではないのね 変に、多数いるからなんらかの保護対策が必要みたいな 窓口こんで役人が大変になることにはすぐ対応するな
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747 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 12:57:56.64 ID:/0QIcl8S0 - >>511
> 外国の利益を優先するか日本の利益を優先するかは、そのへんは選挙フィルターでなんとかする話で立候補資格の欠格事由にすべきではない、というのが公選法の制度設計なので。 > それが不服なら公選法改正ということになるけど、憲法15条違反の問題が生じるから、まず無理。 いや、ここは憲法15条の問題はクリアできるのでは? 事実、欠格事由はあるわけだから ただ、日本国以外の他の国(他の地域を含む)から当該国の国民としての扱いを受けていないという事実がないと 国籍法14条をクリアしたというだけでは意味がないということがわかった
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805 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 13:28:32.92 ID:/0QIcl8S0 - >>781
台湾籍と日本籍の実質二重国籍者には 台湾籍は日本は国籍と認めていないので 附則の適用もないし、そもそも14条の適用がない という認識でであってる?
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943 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 14:25:47.70 ID:/0QIcl8S0 - >>808
>>810 レスありがとう 1985年1月1日の国籍法改正をうけて 同年の1月21日に日本国籍取得の手続きをしていた場合は 国籍法2条1項により、日本国籍取得日は1985年1月1日になる ということでしょうか?
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997 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 14:42:27.78 ID:/0QIcl8S0 - >>943だけど これか
(国籍の取得の特例) 第5条 昭和40年1月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)で その出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、 施行日から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 3 第1項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて 同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から3月とする。 4 第1項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 この特例で日本国籍を取得したものは、改正法により1985年1月1日から日本国民となるの? 国籍取得日と日本国民となった日が相違する?
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13 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 17:49:27.05 ID:/0QIcl8S0 - 蓮舫議員には附則3条は適用されない
「この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は」 「際現に」=「時点で」と読めばいい コピペ連投レスは、判例の 「・・・の際という文言が一定の時間的な広がりを含意させるために 用いられることがあるからといって,当該法律の施行の直前の時点を含むものと解することはできない」 を引用しつつ、自己の主張においては、 「施行後の二重国籍者を含むんですよ 池田爺は丸逆の勘違いをしている」 としている 「時間的な広がり」を否定しつつ「施行後の」と時間的な広がりを肯定する矛盾 附則5条により、法務大臣への届出により日本籍を取得 1985年1月21日に届出ているので1985年1月21日に日本籍を取得し日本国民となった 1985年1月1日の時点において二重国籍でない蓮舫議員に附則3条は適用されない 第3条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第1条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。) 第14条第1項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。 この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、 その期限が到来した時に同条第2項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。 第5条 昭和40年1月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)で その出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、 施行日から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 4 第1項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
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17 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 17:51:25.73 ID:/0QIcl8S0 - 蓮舫議員について
生まれたとき 国内法上 中華民国籍(台湾籍) 1972年に日本と中華民国が断交 国内法上 無国籍 表記上は中国籍 1985年1月1日 国籍法改正 父親が外国籍で母親が日本籍の子供について日本籍取得が可能となる 1985年1月21日 附則5条1項による日本国籍取得の届出 日本籍の取得は1985年1月21日(附則5条4項) 附則3条の適用はなし 3条は1985年1月1日時点での二重国籍者が対象 蓮舫議員は1985年1月21日に日本籍と台湾籍をもつ二重国籍者となった 国内法上、二重国籍者にあたり、国籍法14条(国籍の選択義務)の適用はあるか? @国籍法上は(かつて)有効であった中華民国籍につき14条は適用される A台湾籍については、日本は国籍と認めておらず日本の国籍法上は二重国籍にあたらず、よって、14条適用はない @Aどちら?それともどちらでもない?
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22 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 17:52:28.46 ID:/0QIcl8S0 - 法的問題とは別に、国の利益を大きく左右し他国(他の地域)の利益と争う立場となる国会議員が二重国籍であることは許されないという批判がある
この問題は、国籍法14条の選択義務を果たした者であっても、他国の有効なパスポートを持っているなど、他国の法律上その国の国民としての権利を有している者も同様の問題があるといえる また、日本が国とは認めていない地域であっても、台湾など、同様の問題がある 公職選挙法の改正が必要か? いかなる改正が必要か? 憲法との関係は? 離脱を許さない国と日本との二重国籍者への対応は?
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193 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 19:03:02.84 ID:/0QIcl8S0 - >>72
>>22について 今後法改正はあってもよいのでは?
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208 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 19:07:36.63 ID:/0QIcl8S0 - >>196
そうかな? 現状の公選法でも欠格事由はあるし、 外交官は重国籍の規定がある 憲法15条で思考停止することはないとおもうけどな
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219 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 19:17:05.81 ID:/0QIcl8S0 - >>211
>>13みてみ 君の意見だと附則5条1項の意味がなくなる
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258 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 19:30:46.36 ID:/0QIcl8S0 - >>211
改正国籍法施行後、つまり1985年1月1日曜以降に、附則5条により日本国籍を取得した者、 附則5条の対象者であるが届出をせずに日本国籍を取得しなかった者、 君の>>156の主張だと両者ともに日本国民にならない?
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263 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 19:32:43.90 ID:/0QIcl8S0 - >>237
事例の内容も含めて判例読んでみたら?
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268 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 19:33:23.50 ID:/0QIcl8S0 - >>253
附則5条1項はなんであるの?
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280 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 19:36:24.34 ID:/0QIcl8S0 - >>199
>>21は参考になった ありがとう 参考にした法務省のURL貼ってくれるとありがたい
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291 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 19:39:05.81 ID:/0QIcl8S0 - >>214
このレスの内容ははぼ同意 附則3条の解釈はめちゃくちゃだけど
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326 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 19:47:35.41 ID:/0QIcl8S0 - >>262
> 本人の問題ではなく制度の問題。 > 中国籍は他国籍を所得したときには自動的に消滅する。 これって日本の国籍法にも同様の規定あるよね だけど日本の場合は実際は。。 中国は実際どうか知らないけど
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343 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 19:50:59.95 ID:/0QIcl8S0 - >>21
法的整合性を最も重要視する法務省が、台湾についてはなんでこんな整合性のとれないことしているのだろう?
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372 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 19:55:55.60 ID:/0QIcl8S0 - >>335
> >>326 > 法治国家である以上、法に反する運用はできない。 だね なので、公選法に関しては法改正必用だと思うわ 国籍選択義務なんかはたしていても事実上の重国籍状態はありえるわけでしょ? これは排除の方向で進めてほしい
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388 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 19:59:16.39 ID:/0QIcl8S0 - >>351
いや、それなら台湾パスポートで入国できる姿勢を貫けよと まー、台湾人がパスポートでの入国と台湾への帰化の問題はレベルが違うんだろうけどさ
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412 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:03:52.41 ID:/0QIcl8S0 - >>351
>>378 台湾籍での事実上の重国籍については国籍法上の国籍選択義務は無いとする運用で問題ない気がするが だめかな?
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423 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:05:32.99 ID:/0QIcl8S0 - >>393
> >>372 > 重国籍者を政治から排除するかどうかは別問題。 うん 別問題 だが重要な問題だと思う
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449 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:09:22.18 ID:/0QIcl8S0 - >>424
なんで? 法務省見解だと台湾籍は国籍でないから持っている国籍は日本籍だけということになる 選択宣言しなくても国籍は日本だけ なら選択宣言いらないとならない?
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461 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:11:36.17 ID:/0QIcl8S0 - >>430
だろうね >>433 なら台湾籍パスポートでの入国だめだろ(笑) 本国はOKならシナ工作員など入り放題だろうけど
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478 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:15:10.34 ID:/0QIcl8S0 - >>417
台湾を想定した一般論にしてほしかったな あんな一般論は誤解を生み不適切だろ 台湾籍についての事務の扱いを大臣が話すとまずいのかもしれんが だがそれって情けないよね 一国の法務大臣だよ
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507 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:19:51.76 ID:/0QIcl8S0 - >>472
> 生まれたときにさかのぼって日本国籍とみなすのか、日本国籍を選択をした時点で日本国籍となったとみなすのかには、議論がある。 こういう見解もあるんだ 法的安定性が著しく損なわれないのかな?
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521 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:22:00.98 ID:/0QIcl8S0 - >>489
うん そんな運用でないから>>412の運用で良いのでは?と投げかけた
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573 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:30:00.83 ID:/0QIcl8S0 - >>495
>>388のこと? 台湾人は台湾パスポートで日本に入国できるでしょ? 中華人民共和国のパスポートではなくね 入国管理局って法務省だよね 他方で台湾籍は国籍として認めないというのは法務省見解が一貫してないねというお話 台湾パスポートはあくまで中華人民共和国パスポートでその変則的なものという解釈なんだろうけど この解釈にしても一貫性ないよね 台湾の離脱証明も中華人民共和国の一地域の変速型と言えばすむ話
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582 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:31:13.00 ID:/0QIcl8S0 - >>497
(笑) いや笑えない話だけどね
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619 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:37:18.02 ID:/0QIcl8S0 - >>542
> 台湾籍は、台湾政府支配下の中国国籍として扱われてるだけで無国籍じゃねえから。 法務省はこういう解釈なのか? なんで台湾への帰化ではこの理屈当てはめないの? 中国に文句言われるのがそんなにいやなのか?
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636 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:39:21.24 ID:/0QIcl8S0 - >>589
> お前の話なんか聞く気にもならない ならレスいらないよ
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650 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:43:43.81 ID:/0QIcl8S0 - >>627
公選法の改正は期待するわ 国籍選択宣言だけではダメで 他国でその国の国民としての権利を有する者を排除するような規定ね 国だけでなく地域もな 離脱ができない国のことは考えないといけないのかな
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674 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:49:05.61 ID:/0QIcl8S0 - >>630
>>573ではダメ?
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689 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:51:58.42 ID:/0QIcl8S0 - >>665
中国国籍として認めて台湾への帰化OKにすれば良いのに
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716 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:57:24.11 ID:/0QIcl8S0 - 台湾籍の重国籍については扱いが特殊であるとしても
不思議なのは当事者の蓮舫が知らなかったということ 特殊であればなおさら台湾籍同胞からこういった話をきかなかったのかな? しかも国会議員になろうとしたときに確認しなかった? どちらにしても法務省のスタンスは昔から変わっている訳ではないので 国籍選択義務を放置していたのはダメだよね
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721 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 20:58:13.23 ID:/0QIcl8S0 - >>694
なるほどね
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753 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 21:03:39.83 ID:/0QIcl8S0 - >>735
本人のインタビュー記事では本人言ってたよ 1985年1月21日 これ嘘だったらえらいことになると思うけど
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769 :名無しさん@1周年[sage]:2016/10/20(木) 21:08:07.55 ID:/0QIcl8S0 - 1985年1月21日の記事はこれね
http://news.yahoo.co.jp/feature/349 この記事の発言でおかしなところ突っ込みどころってある?
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820 :名無しさん@1周年[age]:2016/10/20(木) 21:15:10.60 ID:/0QIcl8S0 - >>772
>>735が > ただ、いつ取得したのか本人の発言から推測できないんだよねぇ(苦笑 とのことだったので貼ったまでだよ ま〜ね 関係書類公開してもいいよね 30年近く違反した状態だったわけだし
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