- 「生前退位」可能となるよう改憲「よいと思う」8割超 FNN世論調査★2 [無断転載禁止]©2ch.net
365 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:17:45.66 ID:aiW7Lztp0 - >>337
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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376 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:18:35.20 ID:aiW7Lztp0 - >>360
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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390 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:19:38.78 ID:aiW7Lztp0 - >>373
1912年(大正元年) 「天皇機関説」論争があった。 主権は天皇にあると主張したのが、 上杉慎吉ら法学者だった。 主権は天皇にはない、 法人たる国家にある、 天皇は最高機関であると説いたのが、 法学者の美濃部達吉である。 「現実に統治権は 誰にあるか? 天皇は独裁者か?」 という美濃部の問いに、 上杉は答えられなかったのだ。 美濃部は「神聖不可侵である 陛下を危険にさらすつもりか?」 と迫って、上杉を 完全に論破した。 (天皇の「神聖不可侵」とは、 単に「天皇の無答責」を 規定する言葉である。)
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415 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:21:39.12 ID:aiW7Lztp0 - >>392
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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433 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:23:02.67 ID:aiW7Lztp0 - >>408
美濃部の説は1935年(昭和10年)の 「天皇機関説事件」で葬られるが、 昭和天皇は明確に「天皇機関説」を 支持していた。 昭和天皇 『君主主権と国家主権の 争いであるが、 自分としては国家主権の 方がよいと思う。』 『またそうではないとしても 日本のように君国一体と なった国ならば、 どちらでも大差はない。』 『このような小さな争いで 美濃部ほどの男を 葬るのが惜しい。』
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440 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:23:43.18 ID:aiW7Lztp0 - >>404
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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458 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:24:58.28 ID:aiW7Lztp0 - >>435
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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477 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:26:16.97 ID:aiW7Lztp0 - >>467
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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519 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:28:01.11 ID:aiW7Lztp0 - >>489
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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651 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:37:23.65 ID:aiW7Lztp0 - >>581
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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720 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:42:11.65 ID:aiW7Lztp0 - >>610
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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807 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:47:37.40 ID:aiW7Lztp0 - >>696
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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816 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:48:32.16 ID:aiW7Lztp0 - >>681
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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874 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:52:38.92 ID:aiW7Lztp0 - >>716
立法者の問題
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887 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:53:22.55 ID:aiW7Lztp0 - >>724
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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954 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:57:38.89 ID:aiW7Lztp0 - >>783
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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- 「生前退位」可能となるよう改憲「よいと思う」8割超 FNN世論調査★3 [無断転載禁止]©2ch.net
27 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:04:02.10 ID:aiW7Lztp0 - [16年08月08日]
「生前退位」特別法は憲法違反!new 13:57 by 高森 8月7日、第2回関西ゴー宣道場の終盤、 実は長男からメールが届いていた。 道場の最中なので無視。 ところが、後で中身を見たら 「政府が“生前退位”に特別法で対処を検討」とのニュースだった。 残念。 ちゃんと読んでいたら、道場の中で言及できたのに。 息子よ、スマン。 繰り返す迄もないが、憲法第2条に 「皇位は…皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とある その典範には崩御による皇位継承だけを規定(第4条)。 従って、譲位を認めるのに、典範に手を着けないで特別法で やり過ごそうとするのは、明白な憲法違反。 そんなの分かり切った話。 政府は何を誤魔化そうとしているのか。
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39 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:05:31.15 ID:aiW7Lztp0 - >>23
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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44 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:06:44.92 ID:aiW7Lztp0 - >>35
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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95 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:15:17.25 ID:aiW7Lztp0 - [16年08月08日]
「生前退位」特別法は憲法違反!new 13:57 by 高森 8月7日、第2回関西ゴー宣道場の終盤、 実は長男からメールが届いていた。 道場の最中なので無視。 ところが、後で中身を見たら 「政府が“生前退位”に特別法で対処を検討」とのニュースだった。 残念 ちゃんと読んでいたら、道場の中で言及できたのに。 息子よ、スマン。 繰り返す迄もないが、憲法第2条に 「皇位は…皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とある。 その典範には崩御による皇位継承だけを規定(第4条)。 従って、譲位を認めるのに、典範に手を着けないで特別法で やり過ごそうとするのは、明白な憲法違反。 そんなの分かり切った話。 政府は何を誤魔化そうとしているのか。
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120 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:20:17.30 ID:aiW7Lztp0 - >>110
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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- 「生前退位」可能となるよう改憲「よいと思う」8割超 FNN世論調査★3 [無断転載禁止]©2ch.net
161 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:27:15.48 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、今上天皇陛下が直々に作成したビデオメッセージに対して
「憲法違反だ!」 と言っている自称保守は、 「天皇陛下が憲法に対して細心の注意を払っている」 とは少しも思わないのだろうか? それとも、陛下が、国民へ、意図的に憲法違反のメッセージを送ったとでもいうのか? メンタリティが極左としか言いようがない。
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- 【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★8 [無断転載禁止]©2ch.net
208 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:29:45.65 ID:aiW7Lztp0 - >>153
仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。 仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制 していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。 日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。 成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。 仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と 氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。 よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。 また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。 「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」 天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」 王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
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- 【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★8 [無断転載禁止]©2ch.net
209 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:30:46.92 ID:aiW7Lztp0 - >>206
皇統が双系継承と認識されていた証拠 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事なきぞ。 神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて心得べき事 あり。そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異 なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤 皇統男系説は明治時代に男尊女卑の社会風潮の影響で生まれた虚妄の説 江戸時代以前に「皇統の男系概念」が存在した形跡はない
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- 【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★8 [無断転載禁止]©2ch.net
213 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:32:27.60 ID:aiW7Lztp0 - >>191
元正天皇(氷高内親王)は母の元明天皇が即位する前に弟の文武天皇の即位時に内親王になったと思われるので、 弟から皇位継承資格(親王位・王位)を受け継いだ男系天皇 《女系天皇・女系皇親の実例》 〇天照大神を皇統の起点とした場合→全天皇・皇親 〇神武天皇を皇統の起点とした場合 @和銅8年(715年)2月の詔[元明天皇]―吉備内親王の子の膳夫王、葛木王、鉤取王(3世王、父は長屋王) を2世王とする A天応元年(781年)2月の詔[光仁天皇]―能登内親王の子の五百井女王、五百枝王(のち春原朝臣五百枝) (5世王、父は市原王)を2世王とする ※@Aは選択的に父方の「男系王位」を破棄し、母方の「女系王位」を適用。 上記以外で女系皇親の可能性があるのは、B孝徳天皇(=軽皇子、皇極天皇の弟、父は茅渟王)、C漢皇子 (皇極天皇の子、父は高向王)、D有馬皇子(孝徳天皇の子)。 ※「天皇」「皇子」「親王」と言った称号は律令制のものだが、軽皇子や漢皇子が皇極天皇の即位時に「王」から 「皇子」になったと認識されていたのなら、皇位継承資格はB姉から弟へ、C母から子へ女系の血筋で受け 継がれたことになる。 ※「母方のみ皇統の皇親(有姓の皇親)」は違法([継嗣令第四条])なので存在しない。
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- 【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★8 [無断転載禁止]©2ch.net
219 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:33:52.04 ID:aiW7Lztp0 - >>176
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの 「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ 皇統双系説にはそのような矛盾はない 〈双系説〉 ○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」 「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている。 ○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」 を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。 桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの (藤原氏を優遇)。 即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
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- 【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★8 [無断転載禁止]©2ch.net
225 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:35:33.22 ID:aiW7Lztp0 - >>107
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない 仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論 論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
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- 【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★8 [無断転載禁止]©2ch.net
226 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:36:08.54 ID:aiW7Lztp0 - 第37代斉明天皇(第35代皇極天皇)[女]
↓息子 第38代天智天皇[男](中大兄皇子) ↓息子 第39代弘文天皇[男](未即位?) ↓叔父 第40代天武天皇[男] ↓妻 第41代持統天皇[女] ↓孫 第42代文武天皇[男] ↓母 第43代元明天皇[女] ↓娘 第44代元正天皇[女](氷高内親王) ↓甥 第45代聖武天皇[男] ↓娘 第46代孝謙天皇(第48代称徳天皇)[女](阿倍内親王) 。
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- 「生前退位」可能となるよう改憲「よいと思う」8割超 FNN世論調査★3 [無断転載禁止]©2ch.net
208 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:36:56.37 ID:aiW7Lztp0 - 第37代斉明天皇(第35代皇極天皇)[女]
↓息子 第38代天智天皇[男](中大兄皇子) ↓息子 第39代弘文天皇[男](未即位?) ↓叔父 第40代天武天皇[男] ↓妻 第41代持統天皇[女] ↓孫 第42代文武天皇[男] ↓母 第43代元明天皇[女] ↓娘 第44代元正天皇[女](氷高内親王) ↓甥 第45代聖武天皇[男] ↓娘 第46代孝謙天皇(第48代称徳天皇)[女](阿倍内親王) ・。
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212 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:37:39.12 ID:aiW7Lztp0 - >>207
そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも “同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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290 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 23:49:48.79 ID:aiW7Lztp0 - 第37代斉明天皇(第35代皇極天皇)[女]
↓息子 【死後退位】 第38代天智天皇[男](中大兄皇子) ↓息子 【死後退位】 第39代弘文天皇[男](未即位?) ↓叔父 【?】 第40代天武天皇[男] ↓姪かつ妻 【死後退位】 第41代持統天皇[女] ↓孫 【生前退位】 第42代文武天皇[男] ↓母 【死後退位】 第43代元明天皇[女] ↓娘 【生前退位】 第44代元正天皇[女](氷高内親王) ↓甥 【生前退位】 第45代聖武天皇[男] ↓娘 【生前退位】 第46代孝謙天皇(第48代称徳天皇)[女](阿倍内親王)
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314 :名無しさん@1周年[sage]:2016/08/08(月) 23:54:35.86 ID:aiW7Lztp0 - >>309
昭和天皇は、日本の敗戦後、 「昭和21年の年頭の詔書」で 「国民はこれから 『五箇条の御誓文』に帰って、 私と共に、新日本の国家を 建設しよう」 と呼びかけをされた。 これは『五箇条の御誓文』に、 民主主義の原点があるから、 それに帰ろうということだ。 でもマスコミは この詔書を 「人間宣言」としか 報じなかった。 「人間宣言」なんて 文言は一切ないのに。 昭和天皇は、敗戦後の国民が、 「民主主義はアメリカに教わった」と 洗脳されないように、 布石を打ったようなものだ。 だが戦後の日本人は 見事に洗脳されてしまった。
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331 :名無しさん@1周年[sage]:2016/08/08(月) 23:57:19.50 ID:aiW7Lztp0 - 最新ニュース
菅官房長官 「国政に影響するものではなく、憲法に関係する問題とは考えていない。」
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- 「生前退位」可能となるよう改憲「よいと思う」8割超 FNN世論調査★3 [無断転載禁止]©2ch.net
341 :名無しさん@1周年[sage]:2016/08/08(月) 23:59:09.05 ID:aiW7Lztp0 - 最新ニュース
安倍総理大臣 「これから皇室典範改正準備室で話し合う。」 政府高官 「急ぐものとは考えていないが、何年もかけるというものでもない。」 菅官房長官 「国政に影響するものではなく、憲法に関係する問題とは考えていない。」
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- 「生前退位」可能となるよう改憲「よいと思う」8割超 FNN世論調査★3 [無断転載禁止]©2ch.net
345 :名無しさん@1周年[sage]:2016/08/08(月) 23:59:41.73 ID:aiW7Lztp0 - 最新ニュース
安倍総理大臣 「これから皇室典範改正準備室で話し合う。」 政府高官 「急ぐものとは考えていないが、何年もかけるというものでもない。」 菅官房長官 「国政に影響するものではなく、憲法に関係する問題とは考えていない。」 ・
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