- 【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
669 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:54:22.14 ID:aiW7Lztp0 - 小林よしのり(新天皇論)
宮内庁から宮中茶会への招待状が届いた。 まさかと思ったが 菊の紋が入っている。 本物だ。 平成21年11月13日、 皇居・豊明殿。 午後2時半から。 ・・・・・・・・ なんと、辻元清美がいる! あの社民党の辻元だ! 左翼の辻元が宮中の茶会に侵入している! テロか? 乾杯が済んだら なんとすぐ歓談に入る。 陛下が自ら一般人に 近づいておられる! いいのか?いいのか? こんなに皇族の方々を近距離で見られるとは! そもそもいいのだろうか? と疑問がわくほど近い。 考えてみれば、災害地や福祉の現場では、このように陛下は国民のすぐ近くに降りてこられるのだった! わしはただ、国民と天皇の間を繋ぐ役割だけは果たさなければならないと思う。 しっかり見て、この体験のすごさを伝えるのだ。。
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686 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:57:20.88 ID:aiW7Lztp0 - >>667
仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。 仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制 していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。 日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。 成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。 仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と 氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。 よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。 また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。 「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」 天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」。 王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
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693 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:58:30.70 ID:aiW7Lztp0 - >>687
そもそも「皇統」は「王朝」ではない。 易姓革命などありえない。 明治に新しく作られた「男系」なんて概念がなければ天皇陛下を敬うことができないなんて、どんなカルトだ。 尊皇心を全く持っていない人間でなければ持てない思考パターンだね。
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715 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 20:00:59.90 ID:aiW7Lztp0 - 元正天皇(氷高内親王)の父は
草壁皇子であり、 天皇ではない。 男系で位置づければ、氷高は 「内親王」ではなく、 「女王」になるはずだ。 これは、古代の皇位継承の 制度を定めた「養老継嗣令」の 「天皇の兄弟、皇子は、 みな親王とすること、 女帝の子もまた同じ」 という規定が生きており、 「女帝の子」として 「内親王」となった 実例である! その上で、母の女帝から 譲位されて即位したのだから これはまさに 「女系継承」以外の なにものでもない!! ・
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718 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 20:01:37.98 ID:aiW7Lztp0 - 小林よしのり(新天皇論)
宮内庁から宮中茶会への招待状が届いた。 まさかと思ったが 菊の紋が入っている。 本物だ。 平成21年11月13日、 皇居・豊明殿。 午後2時半から。 ・・・・・・・・ なんと、辻元清美がいる! あの社民党の辻元だ! 左翼の辻元が宮中の茶会に侵入している! テロか? 乾杯が済んだら なんとすぐ歓談に入る。 陛下が自ら一般人に 近づいておられる! いいのか?いいのか? こんなに皇族の方々を近距離で見られるとは! そもそもいいのだろうか? と疑問がわくほど近い。 考えてみれば、災害地や福祉の現場では、このように陛下は国民のすぐ近くに降りてこられるのだった! わしはただ、国民と天皇の間を繋ぐ役割だけは果たさなければならないと思う。 しっかり見て、この体験のすごさを伝えるのだ。。。
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727 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 20:03:33.47 ID:aiW7Lztp0 - >>710
皇統が双系継承と認識されていた証拠 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事なきぞ。 神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて心得べき事 あり。そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異 なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤 皇統男系説は明治時代に男尊女卑の社会風潮の影響で生まれた虚妄の説 江戸時代以前に「皇統の男系概念」が存在した形跡はない
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741 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 20:05:08.75 ID:aiW7Lztp0 - >>724
そもそも「皇統」は「王朝」ではない。 易姓革命などありえない。 明治に新しく作られた「男系」なんて概念がなければ天皇陛下を敬うことができないなんて、どんなカルトだ。 尊皇心を全く持っていない人間でなければ持てない思考パターンだね。
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744 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 20:05:39.82 ID:aiW7Lztp0 - >>738
そもそも「皇統」は「王朝」ではない。 易姓革命などありえない。 明治に新しく作られた「男系」なんて概念がなければ天皇陛下を敬うことができないなんて、どんなカルトだ。 尊皇心を全く持っていない人間でなければ持てない思考パターンだね。
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765 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 20:07:42.11 ID:aiW7Lztp0 - 小林よしのり(新天皇論)
宮内庁から宮中茶会への招待状が届いた。 まさかと思ったが 菊の紋が入っている。 本物だ。 平成21年11月13日、 皇居・豊明殿。 午後2時半から。 ・・・・・・・・ なんと、辻元清美がいる! あの社民党の辻元だ! 左翼の辻元が宮中の茶会に侵入している! テロか? 乾杯が済んだら なんとすぐ歓談に入る。 陛下が自ら一般人に 近づいておられる! いいのか?いいのか? こんなに皇族の方々を近距離で見られるとは! そもそもいいのだろうか? と疑問がわくほど近い。 考えてみれば、災害地や福祉の現場では、このように陛下は国民のすぐ近くに降りてこられるのだった! わしはただ、国民と天皇の間を繋ぐ役割だけは果たさなければならないと思う。 しっかり見て、この体験のすごさを伝えるのだ。。。。
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777 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 20:09:08.19 ID:aiW7Lztp0 - >>761
>>763 皇統が双系継承と認識されていた証拠 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事なきぞ。 神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて心得べき事 あり。そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異 なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤 皇統男系説は明治時代に男尊女卑の社会風潮の影響で生まれた虚妄の説 江戸時代以前に「皇統の男系概念」が存在した形跡はない
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806 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 20:12:34.99 ID:aiW7Lztp0 - >>779
>>793 皇統が双系継承と認識されていた証拠 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事なきぞ。 神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて心得べき事 あり。そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異 なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤 皇統男系説は明治時代に男尊女卑の社会風潮の影響で生まれた虚妄の説 江戸時代以前に「皇統の男系概念」が存在した形跡はない
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820 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 20:14:16.66 ID:aiW7Lztp0 - >>793
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの 「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ 皇統双系説にはそのような矛盾はない。 〈双系説〉 ○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」 「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている ○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」 を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。 桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの (藤原氏を優遇) 即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
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830 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 20:15:21.47 ID:aiW7Lztp0 - 元正天皇(氷高内親王)の父は
草壁皇子であり、 天皇ではない。 男系で位置づければ、氷高は 「内親王」ではなく、 「女王」になるはずだ。 これは、古代の皇位継承の 制度を定めた「養老継嗣令」の 「天皇の兄弟、皇子は、 みな親王とすること、 女帝の子もまた同じ」 という規定が生きており、 「女帝の子」として 「内親王」となった 実例である! その上で、母の女帝から 譲位されて即位したのだから これはまさに 「女系継承」以外の なにものでもない!! ・・
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847 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 20:17:48.09 ID:aiW7Lztp0 - 第37代斉明天皇(第35代皇極天皇)[女]
↓息子 第38代天智天皇[男](中大兄皇子) ↓息子 第39代弘文天皇[男](未即位?) ↓叔父 第40代天武天皇[男] ↓妻 第41代持統天皇[女] ↓孫 第42代文武天皇[男] ↓母 第43代元明天皇[女] ↓娘 第44代元正天皇[女](氷高内親王) ↓甥 第45代聖武天皇[男] ↓娘 第46代孝謙天皇(第48代称徳天皇)[女](阿倍内親王) ・・
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931 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 20:26:32.78 ID:aiW7Lztp0 - >>904
今月号のコロコロコミック読め
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- 【皇室】陛下「お気持ち」表明 海外メディアも速報©2ch.net
925 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 20:40:06.87 ID:aiW7Lztp0 - そもそも「皇統」は「王朝」ではない。
易姓革命などありえない。 明治に新しく作られた「男系」なんて概念がなければ天皇陛下を敬うことができないなんて、どんなカルトだ。 尊皇心を全く持っていない人間でなければ持てない思考パターンだね。。
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- 【皇室】天皇陛下のお気持ち表明、全文 ★9 [無断転載禁止]©2ch.net
198 :名無しさん@1周年[sage]:2016/08/08(月) 20:40:41.87 ID:aiW7Lztp0 - >>373
そもそも「皇統」は「王朝」ではない。 易姓革命などありえない。 明治に新しく作られた「男系」なんて概念がなければ天皇陛下を敬うことができないなんて、どんなカルトだ。 尊皇心を全く持っていない人間でなければ持てない思考パターンだね。。。
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- 「生前退位」可能となるよう改憲「よいと思う」8割超 FNN世論調査 [無断転載禁止]©2ch.net
421 :名無しさん@1周年[sage]:2016/08/08(月) 20:49:29.61 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を、 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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806 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:34:47.97 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を、 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ
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836 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:36:59.69 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を、 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。。
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852 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:38:36.64 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を、 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。。。
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879 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:40:11.44 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を、 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。。。。
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893 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:41:00.52 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を、 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。。。。。
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905 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:41:59.26 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を、 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。。。。。。
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912 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:42:38.50 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を、 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。。。。。。。
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927 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:43:44.81 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を、 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。。。。。。。。
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962 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:46:26.33 ID:aiW7Lztp0 - [16年08月08日]
「生前退位」特別法は憲法違反!new 13:57 by 高森 8月7日、第2回関西ゴー宣道場の終盤、 実は長男からメールが届いていた。 道場の最中なので無視。 ところが、後で中身を見たら 「政府が“生前退位”に特別法で対処を検討」とのニュースだった。 残念。 ちゃんと読んでいたら、道場の中で言及できたのに。 息子よ、スマン。 繰り返す迄もないが、憲法第2条に 「皇位は…皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とある。 その典範には、崩御による皇位継承だけを規定(第4条)。 従って、譲位を認めるのに、典範に手を着けないで特別法で やり過ごそうとするのは、明白な憲法違反。 そんなの分かり切った話。 政府は何を誤魔化そうとしているのか。。。。
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972 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:47:16.05 ID:aiW7Lztp0 - >>956
天皇機関説
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- 「生前退位」可能となるよう改憲「よいと思う」8割超 FNN世論調査★2 [無断転載禁止]©2ch.net
10 :名無しさん@1周年[sage]:2016/08/08(月) 21:49:00.88 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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15 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:49:43.13 ID:aiW7Lztp0 - [16年08月08日]
「生前退位」特別法は憲法違反!new 13:57 by 高森 8月7日、第2回関西ゴー宣道場の終盤、 実は長男からメールが届いていた。 道場の最中なので無視。 ところが、後で中身を見たら 「政府が“生前退位”に特別法で対処を検討」とのニュースだった。 残念。 ちゃんと読んでいたら、道場の中で言及できたのに。 息子よ、スマン。 繰り返す迄もないが、憲法第2条に 「皇位は…皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とある。 その典範には崩御による皇位継承だけを規定(第4条)。 従って、譲位を認めるのに、典範に手を着けないで特別法で やり過ごそうとするのは、明白な憲法違反。 そんなの分かり切った話。 政府は何を誤魔化そうとしているのか。
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18 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:50:19.10 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。。
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122 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:51:13.77 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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36 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:52:28.95 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。。。
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49 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:53:36.52 ID:aiW7Lztp0 - [16年08月08日]
「生前退位」特別法は憲法違反!new 13:57 by 高森 8月7日、第2回関西ゴー宣道場の終盤、 実は長男からメールが届いていた。 道場の最中なので無視。 ところが、後で中身を見たら 「政府が“生前退位”に特別法で対処を検討」とのニュースだった。 残念。 ちゃんと読んでいたら、道場の中で言及できたのに。 息子よ、スマン。 繰り返す迄もないが、憲法第2条に 「皇位は…皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とある。 その典範には崩御による皇位継承だけを規定(第4条)。 従って、譲位を認めるのに、典範に手を着けないで特別法で やり過ごそうとするのは、明白な憲法違反。 そんなの分かり切った話。 政府は何を誤魔化そうとしているのか。。
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51 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:54:03.23 ID:aiW7Lztp0 - >>48
天皇機関説
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62 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:55:11.29 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。。。。
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81 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:56:56.61 ID:aiW7Lztp0 - >>68
1912年(大正元年) 「天皇機関説」論争があった。 主権は天皇にあると主張したのが、 上杉慎吉ら法学者だった。 主権は天皇にはない、 法人たる国家にある、 天皇は最高機関であると説いたのが、 法学者の美濃部達吉である。 「現実に統治権は 誰にあるか? 天皇は独裁者か?」 という美濃部の問いに、 上杉は答えられなかったのだ。 美濃部は「神聖不可侵である 陛下を危険にさらすつもりか?」 と迫って、上杉を 完全に論破した。 (天皇の「神聖不可侵」とは、 単に「天皇の無答責」を 規定する言葉である。)
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91 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:57:50.46 ID:aiW7Lztp0 - >>68
1935年(昭和10年) 美濃部達吉は 「天皇機関説事件」によって 右派憲法学者や 軍部からの批判を浴びたが、 国会の論戦では圧勝した。 にも拘わらず「天皇主権説」を 利用して国政を専横したい軍部が 「天皇が"機関"というのは不敬」 というバッシングを繰り返し、 論理より情緒を重んじる 民衆が軍部に同調し、 こうして世論に押された政府は 「国体明徴声明」を出して、 「主権は天皇にある」と 明言してしまった。
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101 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:58:52.43 ID:aiW7Lztp0 - >>68
昭和天皇は、日本の敗戦後、 「昭和21年の年頭の詔書」で 「国民はこれから 『五箇条の御誓文』に帰って、 私と共に、新日本の国家を 建設しよう」 と呼びかけをされた。 これは『五箇条の御誓文』に、 民主主義の原点があるから、 それに帰ろうということだ。 でもマスコミは この詔書を 「人間宣言」としか 報じなかった。 「人間宣言」なんて 文言は一切ないのに。 昭和天皇は、敗戦後の国民が、 「民主主義はアメリカに教わった」と 洗脳されないように、 布石を打ったようなものだ。 だが戦後の日本人は 見事に洗脳されてしまった。
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109 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 21:59:38.64 ID:aiW7Lztp0 - >>68
美濃部の説は1935年(昭和10年)の 「天皇機関説事件」で葬られるが、 昭和天皇は明確に「天皇機関説」を 支持していた。 昭和天皇 『君主主権と国家主権の 争いであるが、 自分としては国家主権の 方がよいと思う。』 『またそうではないとしても 日本のように君国一体と なった国ならば、 どちらでも大差はない。』 『このような小さな争いで 美濃部ほどの男を 葬るのが惜しい。』
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117 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:00:43.74 ID:aiW7Lztp0 - >>92
天皇機関説
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127 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:01:21.32 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも、
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。
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152 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:03:32.48 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも、
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。。
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166 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:04:44.52 ID:aiW7Lztp0 - >>150
1912年(大正元年) 「天皇機関説」論争があった。 主権は天皇にあると主張したのが、 上杉慎吉ら法学者だった。 主権は天皇にはない、 法人たる国家にある、 天皇は最高機関であると説いたのが、 法学者の美濃部達吉である。 「現実に統治権は 誰にあるか? 天皇は独裁者か?」 という美濃部の問いに、 上杉は答えられなかったのだ。 美濃部は「神聖不可侵である 陛下を危険にさらすつもりか?」 と迫って、上杉を 完全に論破した。 (天皇の「神聖不可侵」とは、 単に「天皇の無答責」を 規定する言葉である。)
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178 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:05:44.54 ID:aiW7Lztp0 - >>160
1912年(大正元年) 「天皇機関説」論争があった。 主権は天皇にあると主張したのが、 上杉慎吉ら法学者だった。 主権は天皇にはない、 法人たる国家にある、 天皇は最高機関であると説いたのが、 法学者の美濃部達吉である。 「現実に統治権は 誰にあるか? 天皇は独裁者か?」 という美濃部の問いに、 上杉は答えられなかったのだ。 美濃部は「神聖不可侵である 陛下を危険にさらすつもりか?」 と迫って、上杉を 完全に論破した。 (天皇の「神聖不可侵」とは、 単に「天皇の無答責」を 規定する言葉である。)
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188 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:06:18.85 ID:aiW7Lztp0 - そもそも、摂政を置く場合と生前退位の場合とは、必ずしも、
“同一”の理由ではない。 つまり、生前退位を認めることが摂政を直ちに排除するものでない。 従って、そうした意見は成り立たない。 生前退位は、憲法に定める皇位の「世襲」原則(第2条)を 何ら変更するものではない以上、憲法上の疑問は出てこない。 これからもこの種の“雑音”には警戒が必要だ。。。
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259 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:10:39.10 ID:aiW7Lztp0 - >>231
1912年(大正元年) 「天皇機関説」論争があった。 主権は天皇にあると主張したのが、 上杉慎吉ら法学者だった。 主権は天皇にはない、 法人たる国家にある、 天皇は最高機関であると説いたのが、 法学者の美濃部達吉である。 「現実に統治権は 誰にあるか? 天皇は独裁者か?」 という美濃部の問いに、 上杉は答えられなかったのだ。 美濃部は「神聖不可侵である 陛下を危険にさらすつもりか?」 と迫って、上杉を 完全に論破した。 (天皇の「神聖不可侵」とは、 単に「天皇の無答責」を 規定する言葉である。)
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300 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:13:41.07 ID:aiW7Lztp0 - [16年08月08日]
「生前退位」特別法は憲法違反! 13:57 by 高森 8月7日、第2回関西ゴー宣道場の終盤、 実は長男からメールが届いていた。 道場の最中なので無視。 ところが、後で中身を見たら 「政府が“生前退位”に特別法で対処を検討」とのニュースだった。 残念。 ちゃんと読んでいたら、道場の中で言及できたのに。 息子よ、スマン。 繰り返す迄もないが、憲法第2条に 「皇位は…皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とある。 その典範には崩御による皇位継承だけを規定(第4条)。 従って、譲位を認めるのに、典範に手を着けないで特別法で やり過ごそうとするのは、明白な憲法違反。 そんなの分かり切った話。 政府は何を誤魔化そうとしているのか。
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331 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:15:31.39 ID:aiW7Lztp0 - >>288
1935年(昭和10年) 美濃部達吉は 「天皇機関説事件」によって 右派憲法学者や 軍部からの批判を浴びたが、 国会の論戦では圧勝した。 にも拘わらず「天皇主権説」を 利用して国政を専横したい軍部が 「天皇が"機関"というのは不敬」 というバッシングを繰り返し、 論理より情緒を重んじる 民衆が軍部に同調し、 こうして世論に押された政府は 「国体明徴声明」を出して、 「主権は天皇にある」と 明言してしまった。
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343 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 22:16:18.84 ID:aiW7Lztp0 - >>334
美濃部の説は1935年(昭和10年)の 「天皇機関説事件」で葬られるが、 昭和天皇は明確に「天皇機関説」を 支持していた。 昭和天皇 『君主主権と国家主権の 争いであるが、 自分としては国家主権の 方がよいと思う。』 『またそうではないとしても 日本のように君国一体と なった国ならば、 どちらでも大差はない。』 『このような小さな争いで 美濃部ほどの男を 葬るのが惜しい。』
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