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名無しさん@1周年
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★3 [無断転載禁止]©2ch.net
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【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
797 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:02:05.21 ID:aiW7Lztp0
>>789
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの
「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ
皇統双系説にはそのような矛盾はない

〈双系説〉
○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」
「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている。
○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」
を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。
桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの
(藤原氏を優遇)。
即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
804 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:03:33.06 ID:aiW7Lztp0
>>800
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない
仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論
論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
828 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:11:03.13 ID:aiW7Lztp0
小林よしのり

宮内庁から宮中茶会への招待状が届いた。

まさかと思ったが
菊の紋が入っている。
本物だ。

平成21年11月13日、
皇居・豊明殿。
午後2時半から。

・・・・・・・・
なんと、辻元清美がいる!
あの社民党の辻元だ!
左翼の辻元が宮中の茶会に侵入している!
テロか?

乾杯が済んだら
なんとすぐ歓談に入る。
陛下が自ら一般人に
近づいておられる!
いいのか?いいのか?

こんなに皇族の方々を近距離で見られるとは!
そもそもいいのだろうか?
と疑問がわくほど近い。

考えてみれば、災害地や福祉の現場では、このように陛下は国民のすぐ近くに降りてこられるのだった!

わしはただ、国民と天皇の間を繋ぐ役割だけは果たさなければならないと思う。
しっかり見て、この体験のすごさを伝えるのだ。


、、
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
835 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:12:55.78 ID:aiW7Lztp0
>>807
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない
仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論
論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
857 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:17:12.63 ID:aiW7Lztp0
>>855
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない
仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論
論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
890 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:25:51.63 ID:aiW7Lztp0
>>882
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない
仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論
論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
912 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:29:56.48 ID:aiW7Lztp0
>>897
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない
仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論
論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
916 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:30:20.41 ID:aiW7Lztp0
>>909
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない
仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論
論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
930 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:32:50.03 ID:aiW7Lztp0
>>920

仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。
仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制
していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。

日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。
成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。
仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と
氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。
よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。
また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。
「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。

 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外
 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
   天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より
 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。
 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」
   王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
939 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:34:24.66 ID:aiW7Lztp0
>>932

仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。
仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制
していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。

日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。
成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。
仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と
氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。
よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。
また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。
「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。

 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外
 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
   天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より
 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。
 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」
   王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
963 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:39:47.71 ID:aiW7Lztp0
>>946
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの
「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ
皇統双系説にはそのような矛盾はない

〈双系説〉
○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」
「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている。
○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」
を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。
桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの
(藤原氏を優遇)。
即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
967 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:40:31.85 ID:aiW7Lztp0
>>955
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない
仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論
論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
974 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:41:53.26 ID:aiW7Lztp0
>>970

どの文言?

ソース皆無
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
983 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:43:11.82 ID:aiW7Lztp0
>>977

どの文言?

ソース皆無
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
996 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:45:02.50 ID:aiW7Lztp0
>>990
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの
「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ
皇統双系説にはそのような矛盾はない

〈双系説〉
○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」
「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている。
○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」
を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。
桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの
(藤原氏を優遇)。
即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
【天皇陛下】きょう午後3時から お気持ち表明★3 ©2ch.net
605 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 14:15:16.51 ID:aiW7Lztp0
仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。
仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制
していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。

日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制
成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。
仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と
氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。
よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。
また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。
「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。

 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外
 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
   天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より
 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない
 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」
   王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
【天皇陛下】きょう午後3時から お気持ち表明★3 ©2ch.net
606 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 14:15:34.96 ID:aiW7Lztp0
そもそも「皇統」は「王朝」ではない。
易姓革命などありえない

明治に新しく作られた「男系」なんて概念がなければ天皇陛下を敬うことができないなんて、どんなカルトだ
尊皇心を全く持っていない人間でなければ持てない思考パターンだね。
【天皇陛下】きょう午後3時から お気持ち表明★3 ©2ch.net
628 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 14:16:38.14 ID:aiW7Lztp0
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの
「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ
皇統双系説にはそのような矛盾はない

〈双系説〉
○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」
「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている。
○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」
を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。
桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの
(藤原氏を優遇)
即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
【天皇陛下】きょう午後3時から お気持ち表明★3 ©2ch.net
840 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 14:30:19.76 ID:aiW7Lztp0
仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。
仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制
していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。

日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制
成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。
仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と
氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。
よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。
また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。
「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。

 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外
 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
   天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外はいずれも諸王とすること。親王より
 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。
 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」
   王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
【天皇陛下】きょう午後3時から お気持ち表明★3 ©2ch.net
956 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 14:37:15.54 ID:aiW7Lztp0
仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。
仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制
していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。

日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制
成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している
仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と
氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。
よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。
また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。
「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。

 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外
 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
   天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より
 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。
 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」
   王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
【天皇陛下】きょう午後3時から お気持ち表明★4 ©2ch.net
87 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 14:44:10.08 ID:aiW7Lztp0
[16年08月08日]

「生前退位」特別法は憲法違反!new

13:57 by 高森
8月7日、第2回関西ゴー宣道場の終盤、
実は長男からメールが届いていた。

道場の最中なので無視。

ところが、後で中身を見たら
「政府が“生前退位”に特別法で対処を検討」とのニュースだった。

残念。

ちゃんと読んでいたら、道場の中で言及できたのに。

息子よ、スマン。

繰り返す迄もないが、憲法第2条に
「皇位は…皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とある。

その典範には、崩御による皇位継承だけを規定(第4条)。

従って、譲位を認めるのに、典範に手を着けないで特別法で
やり過ごそうとするのは、明白な憲法違反。

そんなの分かり切った話。

政府は何を誤魔化そうとしているのか。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★6 [無断転載禁止]©2ch.net
24 :名無しさん@1周年[sage]:2016/08/08(月) 14:48:59.62 ID:aiW7Lztp0
[16年08月08日]

「生前退位」特別法は憲法違反!new

13:57 by 高森
8月7日、第2回関西ゴー宣道場の終盤、
実は長男からメールが届いていた。

道場の最中なので無視。

ところが、後で中身を見たら
「政府が“生前退位”に特別法で対処を検討」とのニュースだった。

残念。

ちゃんと読んでいたら、道場の中で言及できたのに。

息子よ、スマン。

繰り返す迄もないが、憲法第2条に
「皇位は…皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とある。

その典範には、崩御による皇位継承だけを規定(第4条)

従って、譲位を認めるのに、典範に手を着けないで特別法で
やり過ごそうとするのは、明白な憲法違反。

そんなの分かり切った話。

政府は何を誤魔化そうとしているのか。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★6 [無断転載禁止]©2ch.net
26 :名無しさん@1周年[sage]:2016/08/08(月) 14:49:45.58 ID:aiW7Lztp0
仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。
仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制
していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。

日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。
成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。
仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と
氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。
よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。
また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。
「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。

 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外
 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
   天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より
 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。
 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」。
   王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★6 [無断転載禁止]©2ch.net
29 :名無しさん@1周年[sage]:2016/08/08(月) 14:50:53.35 ID:aiW7Lztp0
皇統が双系継承と認識されていた証拠。

 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事なきぞ。
 神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて心得べき事
 あり。そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異
 なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤

皇統男系説は明治時代に男尊女卑の社会風潮の影響で生まれた虚妄の説
江戸時代以前に「皇統の男系概念」が存在した形跡はない。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★6 [無断転載禁止]©2ch.net
34 :名無しさん@1周年[sage]:2016/08/08(月) 14:51:52.25 ID:aiW7Lztp0
元正天皇(氷高内親王)は母の元明天皇が即位する前に弟の文武天皇の即位時に内親王になったと思われるので、
弟から皇位継承資格(親王位・王位)を受け継いだ男系天皇。

《女系天皇・女系皇親の実例》
〇天照大神を皇統の起点とした場合→全天皇・皇親
〇神武天皇を皇統の起点とした場合
@和銅8年(715年)2月の詔[元明天皇]―吉備内親王の子の膳夫王、葛木王、鉤取王(3世王、父は長屋王)
を2世王とする
A天応元年(781年)2月の詔[光仁天皇]―能登内親王の子の五百井女王、五百枝王(のち春原朝臣五百枝)
(5世王、父は市原王)を2世王とする
※@Aは選択的に父方の「男系王位」を破棄し、母方の「女系王位」を適用。
上記以外で女系皇親の可能性があるのは、B孝徳天皇(=軽皇子、皇極天皇の弟、父は茅渟王)、C漢皇子
(皇極天皇の子、父は高向王)、D有馬皇子(孝徳天皇の子)。
※「天皇」「皇子」「親王」と言った称号は律令制のものだが、軽皇子や漢皇子が皇極天皇の即位時に「王」から
「皇子」になったと認識されていたのなら、皇位継承資格はB姉から弟へ、C母から子へ女系の血筋で受け
継がれたことになる。
※「母方のみ皇統の皇親(有姓の皇親)」は違法([継嗣令第四条])なので存在しない。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★6 [無断転載禁止]©2ch.net
39 :名無しさん@1周年[sage]:2016/08/08(月) 14:52:44.58 ID:aiW7Lztp0
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの
「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ
皇統双系説にはそのような矛盾はない。

〈双系説〉
○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」
「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている。
○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」
を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。
桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの
(藤原氏を優遇)。
即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★6 [無断転載禁止]©2ch.net
42 :名無しさん@1周年[sage]:2016/08/08(月) 14:53:23.65 ID:aiW7Lztp0
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない
仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論
論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に。
【天皇陛下】きょう午後3時から お気持ち表明★4 ©2ch.net
342 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 14:53:58.88 ID:aiW7Lztp0
>>613
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない
仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論
論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に

。。
【皇室】天皇陛下のお気持ち表明、全文 ★8 [無断転載禁止]©2ch.net
832 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:12:44.09 ID:aiW7Lztp0
[16年08月08日]

「生前退位」特別法は憲法違反!new

13:57 by 高森
8月7日、第2回関西ゴー宣道場の終盤、
実は長男からメールが届いていた。

道場の最中なので無視。

ところが、後で中身を見たら
「政府が“生前退位”に特別法で対処を検討」とのニュースだった。

残念。

ちゃんと読んでいたら、道場の中で言及できたのに。

息子よ、スマン。

繰り返す迄もないが、憲法第2条に
「皇位は…皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とある。

その典範には、崩御による皇位継承だけを規定(第4条)。

従って、譲位を認めるのに、典範に手を着けないで特別法で
やり過ごそうとするのは、明白な憲法違反。

そんなの分かり切った話。

政府は何を誤魔化そうとしているのか。。
【天皇陛下お気持ち表明】安倍首相「重く受け止める」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
141 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:13:33.85 ID:aiW7Lztp0
[16年08月08日]

「生前退位」特別法は憲法違反!new

13:57 by 高森
8月7日、第2回関西ゴー宣道場の終盤、
実は長男からメールが届いていた。

道場の最中なので無視。

ところが、後で中身を見たら
「政府が“生前退位”に特別法で対処を検討」とのニュースだった。

残念。

ちゃんと読んでいたら、道場の中で言及できたのに。

息子よ、スマン。

繰り返す迄もないが、憲法第2条に
「皇位は…皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とある。

その典範には、崩御による皇位継承だけを規定(第4条)。

従って、譲位を認めるのに、典範に手を着けないで特別法で
やり過ごそうとするのは、明白な憲法違反。

そんなの分かり切った話。

政府は何を誤魔化そうとしているのか。。。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
328 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:15:05.36 ID:aiW7Lztp0
>>284

仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。
仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制
していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。

日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。
成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。
仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と
氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。
よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。
また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。
「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。

 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外
 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
   天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より
 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない
 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」。
   王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
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333 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:15:38.81 ID:aiW7Lztp0
>>945

元正天皇(氷高内親王)は母の元明天皇が即位する前に弟の文武天皇の即位時に内親王になったと思われるので、
弟から皇位継承資格(親王位・王位)を受け継いだ男系天皇。

《女系天皇・女系皇親の実例》
〇天照大神を皇統の起点とした場合→全天皇・皇親
〇神武天皇を皇統の起点とした場合
@和銅8年(715年)2月の詔[元明天皇]―吉備内親王の子の膳夫王、葛木王、鉤取王(3世王、父は長屋王)
を2世王とする
A天応元年(781年)2月の詔[光仁天皇]―能登内親王の子の五百井女王、五百枝王(のち春原朝臣五百枝)
(5世王、父は市原王)を2世王とする
※@Aは選択的に父方の「男系王位」を破棄し、母方の「女系王位」を適用。
上記以外で女系皇親の可能性があるのは、B孝徳天皇(=軽皇子、皇極天皇の弟、父は茅渟王)、C漢皇子
(皇極天皇の子、父は高向王)、D有馬皇子(孝徳天皇の子)
※「天皇」「皇子」「親王」と言った称号は律令制のものだが、軽皇子や漢皇子が皇極天皇の即位時に「王」から
「皇子」になったと認識されていたのなら、皇位継承資格はB姉から弟へ、C母から子へ女系の血筋で受け
継がれたことになる。
※「母方のみ皇統の皇親(有姓の皇親)」は違法([継嗣令第四条])なので存在しない。。
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338 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:16:20.27 ID:aiW7Lztp0
>>330

皇統が双系継承と認識されていた証拠

 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事なきぞ。
 神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて心得べき事
 あり。そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異
 なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤

皇統男系説は明治時代に男尊女卑の社会風潮の影響で生まれた虚妄の説
江戸時代以前に「皇統の男系概念」が存在した形跡はない
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343 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:16:44.24 ID:aiW7Lztp0
女帝と氏族の間に生まれる子が「有姓の親王」になるのだから、継承原理としては皇統は双系継承
皇統が男系継承なら子供は「有姓の非皇位継承資格者」になるので、婚姻規制は不要のはず

それから氏姓制度は明治4年10月12日姓尸(セイシ)不称令により廃止されているので、今後双系継承に
戻すとしても、女帝と民間出身の男子の間に生まれた子は「無姓の親王」になる
従って婚姻規制は不要。。
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350 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:17:17.50 ID:aiW7Lztp0
藤原久須麻呂の父の仲麻呂が養老律令を推進したのは、山縵女王と久須麻呂の違法婚が行われた後
明らかに法令として生きていた時期
で、仲麻呂はなんで自分たちを皇位簒奪者と見なすような法令を推進したの??
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355 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:18:36.97 ID:aiW7Lztp0
>>340

仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの
「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ
皇統双系説にはそのような矛盾はない。

〈双系説〉
○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」
「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている
○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」
を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。
桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの
(藤原氏を優遇)
即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
367 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:20:07.26 ID:aiW7Lztp0
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない。
仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論。
論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
386 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:22:04.13 ID:aiW7Lztp0
>>373

そもそも「皇統」は「王朝」ではない。
易姓革命などありえない。

明治に新しく作られた「男系」なんて概念がなければ天皇陛下を敬うことができないなんて、どんなカルトだ。
尊皇心を全く持っていない人間でなければ持てない思考パターンだね。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
407 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:25:22.52 ID:aiW7Lztp0
>>397

仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの
「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ
皇統双系説にはそのような矛盾はない。

〈双系説〉
○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」
「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている
○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」
を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。
桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの
(藤原氏を優遇)
即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
415 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:26:09.81 ID:aiW7Lztp0
>>404

そもそも「皇統」は「王朝」ではない。
易姓革命などありえない。

明治に新しく作られた「男系」なんて概念がなければ天皇陛下を敬うことができないなんて、どんなカルトだ。
尊皇心を全く持っていない人間でなければ持てない思考パターンだね。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
430 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:27:37.12 ID:aiW7Lztp0
小林よしのり

宮内庁から宮中茶会への招待状が届いた。

まさかと思ったが
菊の紋が入っている。
本物だ。

平成21年11月13日、
皇居・豊明殿。
午後2時半から。

・・・・・・・・
なんと、辻元清美がいる!
あの社民党の辻元だ!
左翼の辻元が宮中の茶会に侵入している!
テロか?

乾杯が済んだら
なんとすぐ歓談に入る。
陛下が自ら一般人に
近づいておられる!
いいのか?いいのか?

こんなに皇族の方々を近距離で見られるとは!
そもそもいいのだろうか?
と疑問がわくほど近い。

考えてみれば、災害地や福祉の現場では、このように陛下は国民のすぐ近くに降りてこられるのだった!

わしはただ、国民と天皇の間を繋ぐ役割だけは果たさなければならないと思う。
しっかり見て、この体験のすごさを伝えるのだ。。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
473 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:31:58.15 ID:aiW7Lztp0
>>440

皇統が双系継承と認識されていた証拠

 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事なきぞ。
 神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて心得べき事
 あり。そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異
 なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤

皇統男系説は明治時代に男尊女卑の社会風潮の影響で生まれた虚妄の説
江戸時代以前に「皇統の男系概念」が存在した形跡はない
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
505 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:35:02.95 ID:aiW7Lztp0
小林よしのり

宮内庁から宮中茶会への招待状が届いた。

まさかと思ったが
菊の紋が入っている。
本物だ。

平成21年11月13日、
皇居・豊明殿。
午後2時半から。

・・・・・・・・
なんと、辻元清美がいる!
あの社民党の辻元だ!
左翼の辻元が宮中の茶会に侵入している!
テロか?

乾杯が済んだら
なんとすぐ歓談に入る。
陛下が自ら一般人に
近づいておられる!
いいのか?いいのか?

こんなに皇族の方々を近距離で見られるとは!
そもそもいいのだろうか?
と疑問がわくほど近い。

考えてみれば、災害地や福祉の現場では、このように陛下は国民のすぐ近くに降りてこられるのだった!

わしはただ、国民と天皇の間を繋ぐ役割だけは果たさなければならないと思う。
しっかり見て、この体験のすごさを伝えるのだ。。。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
511 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:35:53.36 ID:aiW7Lztp0
>>506

仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。
仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制
していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。

日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。
成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。
仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と
氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。
よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。
また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。
「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。

 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外
 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
   天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より
 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない
 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」。
   王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
517 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:36:25.15 ID:aiW7Lztp0
第37代斉明天皇(第35代皇極天皇)[女]
↓息子
第38代天智天皇[男](中大兄皇子)
↓息子
第39代弘文天皇[男](未即位?)
↓叔父
第40代天武天皇[男]
↓妻
第41代持統天皇[女]
↓孫
第42代文武天皇[男]
↓母
第43代元明天皇[女]
↓娘
第44代元正天皇[女](氷高内親王)
↓甥
第45代聖武天皇[男]
↓娘
第46代孝謙天皇(第48代称徳天皇)[女](阿倍内親王)


【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
548 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:39:53.53 ID:aiW7Lztp0
>>536

皇統が双系継承と認識されていた証拠

 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事なきぞ。
 神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて心得べき事
 あり。そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異
 なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤

皇統男系説は明治時代に男尊女卑の社会風潮の影響で生まれた虚妄の説
江戸時代以前に「皇統の男系概念」が存在した形跡はない
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
573 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:42:22.74 ID:aiW7Lztp0
小林よしのり(新天皇論)

宮内庁から宮中茶会への招待状が届いた。

まさかと思ったが
菊の紋が入っている。
本物だ。

平成21年11月13日、
皇居・豊明殿。
午後2時半から。

・・・・・・・・
なんと、辻元清美がいる!
あの社民党の辻元だ!
左翼の辻元が宮中の茶会に侵入している!
テロか?

乾杯が済んだら
なんとすぐ歓談に入る。
陛下が自ら一般人に
近づいておられる!
いいのか?いいのか?

こんなに皇族の方々を近距離で見られるとは!
そもそもいいのだろうか?
と疑問がわくほど近い。

考えてみれば、災害地や福祉の現場では、このように陛下は国民のすぐ近くに降りてこられるのだった!

わしはただ、国民と天皇の間を繋ぐ役割だけは果たさなければならないと思う。
しっかり見て、この体験のすごさを伝えるのだ。
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
582 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:43:29.04 ID:aiW7Lztp0
>>574

皇統が双系継承と認識されていた証拠

 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事なきぞ。
 神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて心得べき事
 あり。そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異
 なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤

皇統男系説は明治時代に男尊女卑の社会風潮の影響で生まれた虚妄の説
江戸時代以前に「皇統の男系概念」が存在した形跡はない
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
623 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:49:05.19 ID:aiW7Lztp0
>>612

皇統が双系継承と認識されていた証拠

 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事なきぞ。
 神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて心得べき事
 あり。そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異
 なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤

皇統男系説は明治時代に男尊女卑の社会風潮の影響で生まれた虚妄の説
江戸時代以前に「皇統の男系概念」が存在した形跡はない
【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★7 [無断転載禁止]©2ch.net
652 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 19:51:43.59 ID:aiW7Lztp0
>>627

そもそも「皇統」は「王朝」ではない。
易姓革命などありえない。

明治に新しく作られた「男系」なんて概念がなければ天皇陛下を敬うことができないなんて、どんなカルトだ。
尊皇心を全く持っていない人間でなければ持てない思考パターンだね。
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