- 【生前退位】小林よしのり氏「女性・女系天皇を認めるべき。愛子さまを次の皇太子に」★4 [無断転載禁止]©2ch.net
353 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 02:46:46.47 ID:aiW7Lztp0 - >>319
仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。 仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制 していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。 日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。 成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。 仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と 氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。 よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。 また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。 「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」 天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」 王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
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371 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 02:49:12.18 ID:aiW7Lztp0 - >>356
仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。 仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制 していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。 日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。 成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。 仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と 氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。 よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。 また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。 「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」 天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」 王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
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378 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 02:49:59.74 ID:aiW7Lztp0 - >>367
仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。 仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制 していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。 日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。 成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。 仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と 氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。 よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。 また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。 「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」 天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」 王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
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385 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 02:51:04.95 ID:aiW7Lztp0 - 第37代斉明天皇(第35代皇極天皇)[女]
↓息子 第38代天智天皇[男](中大兄皇子) ↓息子 第39代弘文天皇[男](未即位?) ↓叔父 第40代天武天皇[男] ↓妻 第41代持統天皇[女] ↓孫 第42代文武天皇[男] ↓母 第43代元明天皇[女] ↓娘 第44代元正天皇[女](氷高内親王) ↓甥 第45代聖武天皇[男] ↓娘 第46代孝謙天皇(第48代称徳天皇)[女](阿倍内親王) 。。。。
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389 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 02:51:37.99 ID:aiW7Lztp0 - 元正天皇(氷高内親王)の父は
草壁皇子であり、 天皇ではない。 男系で位置づければ、氷高は 「内親王」ではなく、 「女王」になるはずだ。 これは、古代の皇位継承の 制度を定めた「養老継嗣令」の 「天皇の兄弟、皇子は、 みな親王とすること、 女帝の子もまた同じ」 という規定が生きており、 「女帝の子」として 「内親王」となった 実例である! その上で、母の女帝から 譲位されて即位したのだから これはまさに 「女系継承」以外の なにものでもない!! 。。。。。。。。。。
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393 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 02:52:06.05 ID:aiW7Lztp0 - >>386
仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。 仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制 していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。 日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。 成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。 仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と 氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。 よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。 また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。 「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」 天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」 王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
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412 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 02:54:54.39 ID:aiW7Lztp0 - >>405
仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。 仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制 していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。 日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。 成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。 仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と 氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。 よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。 また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。 「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」 天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」 王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
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427 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 02:58:02.50 ID:aiW7Lztp0 - >>421
皇親女子と氏族男子の婚姻を規制していた理由は何? 皇統が男系継承なら女帝と氏族の子は「有姓の非皇位継承資格者」なので、存在しても 問題はないはず
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433 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 02:59:26.27 ID:aiW7Lztp0 - 第37代斉明天皇(第35代皇極天皇)[女]
↓息子 第38代天智天皇[男](中大兄皇子) ↓息子 第39代弘文天皇[男](未即位?) ↓叔父 第40代天武天皇[男] ↓妻 第41代持統天皇[女] ↓孫 第42代文武天皇[男] ↓母 第43代元明天皇[女] ↓娘 第44代元正天皇[女](氷高内親王) ↓甥 第45代聖武天皇[男] ↓娘 第46代孝謙天皇(第48代称徳天皇)[女](阿倍内親王) 。。。。。
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444 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:00:40.45 ID:aiW7Lztp0 - >>435
仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。 仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制 していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。 日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。 成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。 仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と 氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。 よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。 また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。 「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」 天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」 王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
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451 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:02:01.25 ID:aiW7Lztp0 - >>438
皇統が男系継承なら女帝と氏族の子は「有姓の非皇位継承資格者」だから、そもそも皇位につく資格を持っておらず、 皇位につくことは不可能のはず 従って「皇位につかないようにするため」の婚姻規制がなくても皇位にはつけない 何で必要のない婚姻規制があったの?
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456 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:02:45.37 ID:aiW7Lztp0 - 元正天皇(氷高内親王)の父は
草壁皇子であり、 天皇ではない。 男系で位置づければ、氷高は 「内親王」ではなく、 「女王」になるはずだ。 これは、古代の皇位継承の 制度を定めた「養老継嗣令」の 「天皇の兄弟、皇子は、 みな親王とすること、 女帝の子もまた同じ」 という規定が生きており、 「女帝の子」として 「内親王」となった 実例である! その上で、母の女帝から 譲位されて即位したのだから これはまさに 「女系継承」以外の なにものでもない!! 。。。。。。。。。。。
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463 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:03:31.80 ID:aiW7Lztp0 - >>452
皇統が男系継承なら女帝と氏族の子は「有姓の非皇位継承資格者」だから、そもそも皇位につく資格を持っておらず、 皇位につくことは不可能のはず 従って「皇位につかないようにするため」の婚姻規制がなくても皇位にはつけない 何で必要のない婚姻規制があったの?
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466 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:03:44.19 ID:aiW7Lztp0 - >>454
皇統が男系継承なら女帝と氏族の子は「有姓の非皇位継承資格者」だから、そもそも皇位につく資格を持っておらず、 皇位につくことは不可能のはず 従って「皇位につかないようにするため」の婚姻規制がなくても皇位にはつけない 何で必要のない婚姻規制があったの?
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479 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:05:38.59 ID:aiW7Lztp0 - >>472
そもそも「皇統」は「王朝」ではない。 易姓革命などありえない。 明治に新しく作られた「男系」なんて概念がなければ天皇陛下を敬うことができないなんて、どんなカルトだ。 尊皇心を全く持っていない人間でなければ持てない思考パターンだね。
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487 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:06:17.94 ID:aiW7Lztp0 - >>478
皇統が男系継承なら女帝と氏族の子は「有姓の非皇位継承資格者」だから、そもそも皇位につく資格を持っておらず、 皇位につくことは不可能のはず 従って「皇位につかないようにするため」の婚姻規制がなくても皇位にはつけない 何で必要のない婚姻規制があったの?
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509 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:09:51.00 ID:aiW7Lztp0 - >>494
つまり、本来皇位継承資格を持っていない氏族が女系の血筋での皇位継承資格を主張しかねないと危惧していた わけだね でも継嗣令第四条の婚姻規制は実際には守られていない 氏族の皇位簒奪を危惧していたのに、なんで氏族と皇親女子の結婚を認めたの
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517 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:11:04.02 ID:aiW7Lztp0 - >>508
そもそも「皇統」は「王朝」ではない。 易姓革命などありえない。 明治に新しく作られた「男系」なんて概念がなければ天皇陛下を敬うことができないなんて、どんなカルトだ。 尊皇心を全く持っていない人間でなければ持てない思考パターンだね。
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522 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:12:05.94 ID:aiW7Lztp0 - >>516
ついにソース皆無の主張しだしてワロタ
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531 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:14:08.21 ID:aiW7Lztp0 - >>525
史料は重要
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539 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:15:25.93 ID:aiW7Lztp0 - >>528
そもそも「皇統」は「王朝」ではない。 易姓革命などありえない。 明治に新しく作られた「男系」なんて概念がなければ天皇陛下を敬うことができないなんて、どんなカルトだ。 尊皇心を全く持っていない人間でなければ持てない思考パターンだね。
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546 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:16:27.29 ID:aiW7Lztp0 - >>533
藤原久須麻呂の父の仲麻呂が養老律令を推進したのは、山縵女王と久須麻呂の違法婚が行われた後 明らかに法令として生きていた時期 で、仲麻呂はなんで自分たちを皇位簒奪者と見なすような法令を推進したの?
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551 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:18:00.78 ID:aiW7Lztp0 - >>549
ソース皆無でワロタ
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557 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:18:53.01 ID:aiW7Lztp0 - 第37代斉明天皇(第35代皇極天皇)[女]
↓息子 第38代天智天皇[男](中大兄皇子) ↓息子 第39代弘文天皇[男](未即位?) ↓叔父 第40代天武天皇[男] ↓妻 第41代持統天皇[女] ↓孫 第42代文武天皇[男] ↓母 第43代元明天皇[女] ↓娘 第44代元正天皇[女](氷高内親王) ↓甥 第45代聖武天皇[男] ↓娘 第46代孝謙天皇(第48代称徳天皇)[女](阿倍内親王) 、
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565 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:20:20.70 ID:aiW7Lztp0 - >>556
ついに史料が消えた
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581 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:22:10.27 ID:aiW7Lztp0 - >>564
>>405
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591 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:23:49.70 ID:aiW7Lztp0 - >>574
>>405
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597 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:25:06.13 ID:aiW7Lztp0 - >>589
数学の論理問題だと0点
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602 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:26:38.42 ID:aiW7Lztp0 - >>598
そもそも「皇統」は「王朝」ではない。 易姓革命などありえない。 明治に新しく作られた「男系」なんて概念がなければ天皇陛下を敬うことができないなんて、どんなカルトだ。 尊皇心を全く持っていない人間でなければ持てない思考パターンだね。
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623 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:30:10.26 ID:aiW7Lztp0 - >>613
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの 「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ 皇統双系説にはそのような矛盾はない 〈双系説〉 ○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」 「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている。 ○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」 を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。 桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの (藤原氏を優遇)。 即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
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634 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:31:31.34 ID:aiW7Lztp0 - >>621
仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。 仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制 していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。 日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。 成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。 仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と 氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。 よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。 また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。 「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」 天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」 王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
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646 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:34:25.05 ID:aiW7Lztp0 - >>636
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの 「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ 皇統双系説にはそのような矛盾はない 〈双系説〉 ○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」 「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている。 ○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」 を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。 桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの (藤原氏を優遇)。 即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
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654 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:36:16.88 ID:aiW7Lztp0 - >>647
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない 仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論 論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
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657 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:36:55.34 ID:aiW7Lztp0 - >>648
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの 「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ 皇統双系説にはそのような矛盾はない 〈双系説〉 ○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」 「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている。 ○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」 を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。 桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの (藤原氏を優遇)。 即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
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661 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:37:46.12 ID:aiW7Lztp0 - >>656
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない 仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論 論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
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667 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:38:27.21 ID:aiW7Lztp0 - >>665
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない 仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論 論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
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673 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:40:30.28 ID:aiW7Lztp0 - >>672
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの 「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ 皇統双系説にはそのような矛盾はない 〈双系説〉 ○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」 「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている。 ○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」 を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。 桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの (藤原氏を優遇)。 即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
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681 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:41:14.83 ID:aiW7Lztp0 - >>676
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない 仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論 論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
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684 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:41:43.56 ID:aiW7Lztp0 - >>680
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの 「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ 皇統双系説にはそのような矛盾はない 〈双系説〉 ○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」 「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている。 ○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」 を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。 桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの (藤原氏を優遇)。 即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
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687 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:42:08.81 ID:aiW7Lztp0 - >>678
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない 仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論 論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
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693 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:42:46.26 ID:aiW7Lztp0 - >>677
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの 「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ 皇統双系説にはそのような矛盾はない 〈双系説〉 ○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」 「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている。 ○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」 を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。 桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの (藤原氏を優遇)。 即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
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694 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:43:09.10 ID:aiW7Lztp0 - >>691
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない 仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論 論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
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696 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:43:31.91 ID:aiW7Lztp0 - >>690
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの 「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ 皇統双系説にはそのような矛盾はない 〈双系説〉 ○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」 「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている。 ○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」 を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。 桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの (藤原氏を優遇)。 即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
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702 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:44:11.02 ID:aiW7Lztp0 - >>700
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない 仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論 論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
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703 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:44:27.41 ID:aiW7Lztp0 - >>701
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない 仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論 論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
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763 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:55:51.72 ID:aiW7Lztp0 - >>753
仮説の真偽は論理矛盾の有無で判定するもの 「ありえないこと」を想定してしまってるのだから、その仮説は破綻しているということだよ 皇統双系説にはそのような矛盾はない 〈双系説〉 ○古代の慣習法である「氏族の男系継承」「皇統の双系継承」「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、「男女の法」 「日本律令継嗣令第一条、第四条」によって成文化されている。 ○「皇親女子と氏族男子の婚姻禁止」は、母方の皇位継承資格と父方の姓を受け継いだ「有姓の皇親(二重出自)」 を防ぐために設けられた(「皇親女子と氏族男子の婚姻」そのものはタブーではない)。 桓武天皇の継嗣令第四条の改正は、実質的に皇位継承の可能性のある内親王のみ氏族との婚姻を禁止したもの (藤原氏を優遇)。 即位の可能性の乏しかった山縵女王と氏族の藤原久須麻呂の違法婚は、法令の弾力的運用。
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771 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:56:53.66 ID:aiW7Lztp0 - >>756
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない 仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論 論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
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776 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:58:04.29 ID:aiW7Lztp0 - >>764
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない 仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論 論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
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780 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 03:59:08.83 ID:aiW7Lztp0 - >>778
男系説には矛盾があり、双系説には矛盾がない 仮説としては男系説が偽、双系説は真というのが結論 論理破綻した仮説でも信奉するのはそちらの勝手なので、ご自由に
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784 :名無しさん@1周年[]:2016/08/08(月) 04:00:15.45 ID:aiW7Lztp0 - 仮説A:皇統は男系継承である。女帝の兄弟、子を親王としたのは、男系血族内に限定された格上げ。
仮説B:皇統は双系継承であり、「有姓の皇親(姓は男系継承)」の誕生を防ぐために皇親女子と氏族男子の婚姻を規制 していた。天皇・皇親が全て初代天皇の男系血族に属していたのは、婚姻規制が齎した結果。 日本律令継嗣令第一条では女帝の子も親王と明記され(双系原理)、第四条では皇親女子と氏族男子の婚姻を規制。 成文法は仮説B(皇統双系説)と一致している。 仮説A(皇統男系説)では成文法との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したが、第四条で皇親女子と 氏族男子の婚姻が規制されていた理由を提示できず論理破綻。 よって仮説A(皇統男系説)は偽、仮説B(皇統双系説)は真。 また『旧皇室典範』の草案の『皇室制規』では、女帝と民間の男系男子の間に生まれた皇子を「女系」としている。 「男系」「女系」は単なる血縁ではなくて、親王位や王位の継承経路。 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」 天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より 五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」 王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
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